札幌駅で面会交流に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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札幌駅で面会交流に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:
事務所名

たかさき・渡部法律事務所

住所

〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目4-133南大通ビル新館7階

最寄駅

地下鉄東西線「西11丁目駅」より徒歩約1分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

札幌市|北海道
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
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離婚手続き
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事務所名

弁護士法人水原・愛須法律事務所

住所

〒060-0061
北海道札幌市中央区南一条西四丁目13番地日之出ビル6階

最寄駅

札幌駅

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

札幌市|北海道
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
弁護士の強み【初回60分まで相談無料【地下鉄大通駅10番出口直結】【離婚請求】【慰謝料請求】【養育費・婚姻費用請求】【調停申立書・訴状が届いたがよくわからない】各種請求対応。調停や訴状の相手方になった場合には手遅れにならないうちにご相談下さい(弁護士費用の費用対効果を含めてご説明いたします。)。
対応体制
初回相談無料
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事務所名

ユナイテッド・コモンズ法律事務所

住所

〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西10丁目4南大通ビルアネックス4階

最寄駅

地下鉄東西線「西11丁目駅」3番出口を出て、国道230号線(石山通り)を南へ約1分。

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

札幌市|北海道
弁護士 村田 英之
定休日 不定休
3件中 1~3件を表示

北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「面会交流に記載した「子の福祉に十分配慮する」とは」や「元旦那と金輪際関わりたくないです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚訴訟を起こされたが、反訴をしたことによって、多額の財産分与の獲得に成功」や「【多額の婚姻費用・財産分与が争点に】調停で離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

札幌駅で面会交流の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

札幌駅で面会交流の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

面会交流に記載した「子の福祉に十分配慮する」とは

相談者(ID:47436)さんからの投稿
約1年前に協議離婚し、公正証書で「月2回程度の交流を認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に十分配慮しながら協議して定める」としています。当方は住宅ローンありの持ち家、別れた妻・子二人は当方と同区内で賃貸マンションに居住、当方は新しい恋人ができた状況です。これまで面会交流は月2~3回定期的に実施しております。
同区内の為、お互いが目撃する可能性はありますが、どうやら、保育園の他保護者や子が当方が恋人といるところを目撃したらしく、それが元妻に伝わり、面会交流の調整を実施している際、「外を並んで歩くな」、「再婚するなら区外へ行け」、「子供に配慮出来ないなら2度と会うな」、「父親としての行動が出来ない人にあわせる必要がない」等とメッセージが来た状況です。
当方としては、恋人を子供たちに会わせる気はありません。しかしながら同区内の為、「恋人と外を並んで歩くな」に従うことはもちろん、仮に再婚に至ったとしても、こちらは持ち家なので、現実的に引っ越しは困難です。また、この状況下でも子供たちが当方に会いたいというのが前提です。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に新たなパートナーを作ることは、面会交流を実施するうえで法的に何ら問題なく、面会交流を拒否する理由にはなりません。
相手方が面会交流を拒否してきた場合には、改めて面会交流調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 回答日:2024年06月04日

元旦那と金輪際関わりたくないです。

相談者(ID:40510)さんからの投稿
現在、面会、親権の調停中です。
面会の際、元旦那と接触したくない、連絡もとりたくない、元旦那のみで行ってほしいのですが毎回再婚相手も一緒に面会しています。
調停では話のらちがあかないので相談させていただきました。

面会交流権はあくまで元旦那に認められた権利であり、再婚相手に認められた権利ではありません。
そのため、面会交流の際に、再婚相手を連れてこないことを求めることは妥当です。
仮に、相手方こちらの要求に応じず、それでも再婚相手を連れてくるのであれば、面会交流自体を拒否することも十分考えられるといえます。
- 回答日:2024年04月02日
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