札幌駅で婚姻費用に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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札幌駅で婚姻費用に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:
事務所名

たかさき・渡部法律事務所

住所

〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西10丁目4-133南大通ビル新館7階

最寄駅

地下鉄東西線「西11丁目駅」より徒歩約1分

営業時間

平日:09:30〜18:00

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札幌市|北海道
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事務所名

弁護士法人水原・愛須法律事務所

住所

〒060-0061
北海道札幌市中央区南一条西四丁目13番地日之出ビル6階

最寄駅

札幌駅

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

札幌市|北海道
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事務所名

ユナイテッド・コモンズ法律事務所

住所

〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西10丁目4南大通ビルアネックス4階

最寄駅

地下鉄東西線「西11丁目駅」3番出口を出て、国道230号線(石山通り)を南へ約1分。

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

札幌市|北海道
弁護士 村田 英之
定休日 不定休
3件中 1~3件を表示

北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「配偶者からのDV.配偶者母との同居が原因で別居状態」や「別居中の妻との婚姻費用について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚に際して、一円も財産は渡さないと主張してきた夫から半分以上の財産を取得した事例」や「500万円もの不倫慰謝料の請求の減額交渉」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

札幌駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

札幌駅で婚姻費用の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

配偶者からのDV.配偶者母との同居が原因で別居状態

相談者(ID:40161)さんからの投稿
配偶者からのDVが原因で実家に避難しています。
私はパート少しと、その前は専業主婦で、旦那は自営業をしているのでお金の管理はすべて配偶者です。
DVを受けたのは今回が初めてです
事の発端は私が配偶者家族との同居を解消したいと伝えたところ意見が合わず喧嘩になりました。
そのためお金がまったくない状態で実家にきています。子供幼児が2人いて生活費が必要なので生活費を請求したいのですが、配偶者と連絡がつかない状態です。
パートに行くにも春休み中のため子供達を預かり保育にお願いするのにもお金がかかります。
生活費を請求したいのですがどのように動きどのような手順で行動をすればいいか知識がまったくないため教えて頂きたいです。
配偶者が自営業のため給料差押えが難しいと言われてしまいました。


配偶者が生活費(婚姻費用)の支払いに応じてくれない場合には、適正婚姻費用を定める必要がありますので、
家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。
もっとも、家庭裁判所で婚姻費用が定まるには、数か月程度時間を要するのが一般的であり、即座に生活費が決まるわけではありません。

このようなケースでは、婚姻費用がもらえるまでご親族に援助してもらう、生活保護を受給するなどの対応をされている方が多いと思われます。
- 回答日:2024年04月01日

別居中の妻との婚姻費用について

相談者(ID:109040)さんからの投稿
私には現在別居中の妻と2人の子供がいます。別居して以来私は婚姻費用として家賃9万5千円とカーリース費用2万5千円、計12万円を払っていました。この3月まで妻と子供たちは京都に住んでいたのですが、4月より滋賀県に引っ越していきました。1月に引っ越してからの婚姻費用について話し合ったのですが、妻から「カーリースは解約する。家賃も変わるけど今までと同じ12万円は振り込んで欲しい」と言われ合意しました。私はカーリース代がなくなるという認識で12万円に合意しました。しかしその後、「やはり引っ越してからもしばらくは車を使う」ということで「解約は一旦保留にする」と言われました。では当初の12万円の振り込みから2万5千円を引いた9万5千円の振り込みにしてほしいというと拒否されました。このままでは計14万5千円の支払いになってしまい、こちらの生活が成り立たなくなると言うと「支払うために副業でも何でもしろ」というニュアンスの返事でした。この金額を払わないと「子供にも会わせない」と言われております。私には上記の金額を支払う義務があるのでしょうか?また子供の件についてはどう対処すればよろしいでしょうか?

お困りとのことで回答させていただきます。
まず、婚姻費用については、双方の収入額、子供の人数等を踏まえて、客観的に算定することになります。
「婚姻費用 計算」とインターネットで調べていただければ、自動計算サイトが出てきますので、そこで算定することをお勧めします。
そのサイトで出てきた金額が適正婚姻費用となりますので、その金額を上回る金額を支払う必要はありません。

次に、お子様との面会ですが、あくまで婚姻費用とは別の話になりますので、相手方がお子様との面会を認めてくれないのであれば、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てて、その中で面会について協議する形となります。
- 回答日:2026年04月14日
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