札幌駅で不倫・離婚慰謝料に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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札幌駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が4件見つかりました。
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【別居中の事案に注力◎】葛葉法律事務所

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〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西13丁目4番地レジディア大通公園306号室

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【既に別居をしている方/離婚を決意した方】離婚したいのにできない方は、お問い合わせください

弁護士の強み【弁護士歴15以上|初回面談60分】『慰謝料請求された/請求したい』『離婚を決意した』『調停を申し立てたい/申し立てられている』方など、離婚問題に幅広く対応◎経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みを解決いたします!
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福岡 宏保 先生(弁護士法人水原・愛須法律事務所)

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札幌駅

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弁護士の強み【初回60分まで相談無料【地下鉄大通駅10番出口直結】【離婚請求】【慰謝料請求】【養育費・婚姻費用請求】【調停申立書・訴状が届いたがよくわからない】各種請求対応。調停や訴状の相手方になった場合には手遅れにならないうちにご相談下さい(弁護士費用の費用対効果を含めてご説明いたします。)。
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法律事務所Legal Barista

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JR「札幌駅」徒歩5分|地下鉄南北線「北12条駅」徒歩4分|駐車場:有(近隣の有料駐車場利用)

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弁護士の強み初回相談0円】自社開発の《性格分析システムを使ったオーダーメイドの弁護活動長年築いた『家族』を壊すのが怖い」「離婚後の生活が不安」など…別居・離婚・慰謝料請求~新しい人生の再出発まで一括サポート夜間休日全国対応お問い合わせ前にご確認ください
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【配偶者との交渉はお任せください!】弁護士 村田 英之(ユナイテッド・コモンズ法律事務所)

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〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西10丁目4南大通ビルアネックス4階

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地下鉄東西線「西11丁目駅」3番出口を出て、国道230号線(石山通り)を南へ約1分。

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土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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弁護士 村田 英之
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4件中 1~4件を表示
最近見た弁護士・法律事務所
【香川で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(高松)
〒760-0023
香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス)
【離婚相談実績10万件以上】初回相談60分無料離婚専門チームが豊富な実績を活かし、納得の解決方法をご提案します♦離婚調停/慰謝料/財産分与/養育費など離婚後まで一括サポート【休日対応可】
弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店
〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201
離婚・男女問題のご相談に対応できる法律事務所です!ご予約制で、初回のご相談料は60分まで0円 】不貞・不倫・男女問題・離婚・親権・養育費・財産分与・別居など法律問題力を入れている弁護士ご相談から解決まで丁寧に適切に対応いたします。

北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「不貞行為のない人の奥様からの慰謝料請求」や「不貞相手への慰謝料請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「【200万円獲得に成功!】貞操権侵害に基づく慰謝料請求を行った事例」や「離婚慰謝料500万円を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

札幌駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

札幌駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

不貞行為のない人の奥様からの慰謝料請求

相談者(ID:48541)さんからの投稿
法律の専門家アシスタント
大村真珠, 法律の専門家アシスタント
こんにちは、何かお困りですか?法律の専門家がオンラインでお伺いいたします。
相談させてください。会社の同僚(既婚者男性)と個人的なスマホでやりとりをしておりました。2023年11月に私的なやりとりをはじめ、2024年1月末に相手方の奥様にやりとりを見られ、自宅に呼び出され謝罪しました。その際のやりとりは相手の男性が「会いたい」という内容でした。そのあとはやりとりしておらず、5月初旬にまた相手から連絡が来て、毎日ではありませんがやり取りをしていました。6月初旬に奥様から以前と同様の理由で呼び出され、2回目である事と離婚の話が出ているということで慰謝料を請求すると言われました。後日、文書が届き金額については私に任せるとのこと。①あくまで連絡のみ。社外で会ったことや、不貞行為とされる行為はありません。②離婚の話は、私の件にかかわらず以前より出ていたようです。③結局離婚には至っておりません。この3点からして、慰謝料の請求はできるのでしょうか?またお支払いする場合の相場などあるのでしょうか。

お困りとのことでご回答させていただきます。

既婚者である異性と連絡を取ったとしても、通常慰謝料は発生しません。
相手方の配偶者が、不快な思いをするか否かと慰謝料が発生するかは別の問題となります。
また、仮に、相談者様と男性が連絡を取り合っていたことが原因で離婚になったとしても通常慰謝料は発生しません。
単なる夫婦の決断に過ぎないものであり、相談者様が慰謝料を支払う理由にはなりません。
- 回答日:2024年06月17日

不貞相手への慰謝料請求について

相談者(ID:75665)さんからの投稿
2年ほど前に主人がクラブの女性との不貞行為が発覚しました。その際は話し合いで相手と別れ、夫婦で再構築をするとの事になり進んできました。ですが、最近になり同じ女性と関係が続いていることが発覚し、探偵事務所に調査を依頼し、ラブホテルから出てくるところを2回分証拠を押さえることができました。ホテルに入る写真はあいにく撮れていません。
子供がまだ小さいため、すぐの離婚は考えにくく、相手女性への慰謝料請求を考えています。
2回分のラブホから出る写真と2年前に主人が不貞を認めた音声データで慰謝料はどのくらい請求できるのでしょうか?
ホテルへ入る写真も撮ってからのほうがより高い金額で請求できるのでしょうか?

お困りとのことで回答させていただきます。

質問:ホテルへ入る写真も撮ってからのほうがより高い金額で請求できるのでしょうか?
回答:ホテルへ入る写真があったとしても、通常慰謝料額は増加しません。

質問:慰謝料はどのくらい請求できるのでしょうか?
回答:離婚しない前提とすれば、慰謝料の相場としては、数十万円から100万円前後となります。
   もっとも、上記相場は裁判所の基準となりますので、当事者同士が合意すれば、上記金額よりも高額になることはありません。

ご参考にしていただければ幸いです。

- 回答日:2025年10月28日

不貞関係にあった女性から慰謝料を取りたい

相談者(ID:22300)さんからの投稿
不貞関係を認めた女性に慰謝料を請求したが、金銭的に月2万しか払えないと言われた。こちらとしては一括返済して欲しいと思っているが叶えられそうにない為、連帯保証人をつけた上で公正証書を作成したいと訴えた。暫く返事を待っていると弁護士をつけたので今後は弁護士に連絡して下さいと言われた。弁護士から受任通知が届き、不貞関係にあった根拠、事実を、また慰謝料額の根拠を書面にて回答して下さいとの内容が届いた。
こちらが持っている証拠は本人達がホテルに行ったと認めた音声、またその女性宅に出入りしている写真、動画のみ

お問い合わせありがとうございます。
上記の証拠であれば、不貞行為の証拠として十分であると考えられますが、証拠を直に見ているわけではないので、何とも言えません。
また、相手方の言い訳が合理的に成り立つ可能性も含めて検討する必要があるので、より確実にするのであれば、お近くの弁護士に相談に行かれた方が良いと思います。
また、受任通知の対応ですが、なぜ根拠が必要なのか問えば良いと思います。相手方本人が認めているのであれば、あえて弁護士に見せる必要がないからです。
慰謝料額の根拠を法律の専門家ではない方に聞いてくるのは、正直よく分かりません。具体的な事実を挙げて深く傷ついたからという回答で良いのではないでしょうか。

旦那の隠し子認知が発覚

相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご主人に対する慰謝料請求について
婚姻期間中にご主人の子供が誕生されたのであれば、不貞行為にあたりあmすので、慰謝料請求を行うことが可能です。
また、不貞行為は、離婚原因となりますので、離婚を求めることも可能となります。

女性らに対する慰謝料請求について
相手方の女性らが、ご主人が既婚者であることを知った上で肉体関係を持った場合には、
慰謝料請求することが可能となります。
- 回答日:2024年06月26日

不倫慰謝料減額したい

相談者(ID:45866)さんからの投稿
不倫した側で、相談があります。
私は不倫をした妻になります。夫とは150万の慰謝料で離婚しました。
不倫相手の妻から求償権を利用されて400万の慰謝料請求がくるので、あまりにも多額で払えないので減額したいです。
不倫相手と出会ったのは昨年の7月くらいで、今年の2月にお互い結婚している事を知ったので期間も短いです。
よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。
不倫相手からの妻からの請求が400万円とのことですが、相場よりも遥に高額であり、
減額の可能性は十分に認められると思われます。
また、相手方が離婚するか否かによっても金額が大きく変わります。
仮に、相手方が離婚しないのであれば、希望されている50万円に近い金額で和解することが出来る可能性があります。
相手方が離婚しない場合であっても、不倫相手の男性に求償権を行使することによって、負担部分を小さくすることも可能です。

- 回答日:2024年05月20日

妻の不倫相手から慰謝料を請求したい。

相談者(ID:46293)さんからの投稿
1年前頃から夫婦関係にすれ違いが生じていました。今年の1月から妻は知り合いの紹介で某税理士事務所に転職しました。その事務所の代表の方は〇〇市議会議員もされている方です。
市議会議員という立場であるにもかかわらず離婚協議中の妻と関係をもち私達の夫婦関係を終わりにしようと離婚協議書の作成も手助けし、再婚しようと持ちかけている内容のLINEのやり取りを発見しました。
その後、妻から離婚協議書を提示されました。内容は2人の子供の親権、監護権は私でそれに伴う養育費はなし、財産分与もなしと申し分ない内容なんですが、サインせず相手の議員辞職、もしくは慰謝料請求が可能か否か判断して頂きたく今回の相談になります。

お困りとのことでご回答させていただきます。

慰謝料請求可能であるか否かについては、ご相談者様と奥様との婚姻関係が破綻していたか否かが重要となります。
既に離婚の協議を行っていた点がどのように評価されるかよりますが、正式に離婚について合意する前に、不貞行為を働いたのであれば、慰謝料請求が認められる可能性はあります。

慰謝料請求については、相手方男性及び奥様に対して行うことができますが、奥様に対しても慰謝料請求するのであれば、
現時点で離婚協議書に署名しないでください。

ご不明点がございましたら、ご連絡いただければと存じます。
- 回答日:2024年05月24日

不倫相手から不貞慰謝料をとりたい

相談者(ID:40191)さんからの投稿
婚姻生活5年 子無し
不貞が原因で離婚済み
この度、元夫の不貞で協議離婚が成立しました。
元夫とは、貯金を放棄する代わりに慰謝料請求無しで協議書を交わして離婚しました。

不倫相手に慰謝料を請求する予定ですが
どれくらいの金額になるのか疑問です。
以下の場合、相場はいくらくらいでしょうか?

・今回の不倫期間は1年
・1年前に同じ相手と3ヶ月ほど浮気していたのが発覚し、当時は浮気相手→私に直接謝罪済み。※当時は既婚者と知らなかったと言い張ったので文章での謝罪のみで解決、連絡手段を削除させた
・謝罪から1ヶ月後、不倫相手が夫の連絡先を別の手段で入手、肉体関係だけでもいいと持ちかけて今回の不貞に発展
・元夫の自白録音あり
・不倫相手が今回の肉体関係を認めたやりとりの写真あり
・前回の謝罪時の文面写真あり
・不倫相手自宅の最寄駅への移動履歴数件あり

不倫相手の生年月日、住所、フルネームは入手しています。

お困りとのことご回答させていただきます。

不貞に基づく慰謝料請求の相場(判決に至った場合)は、100万円~200万円程度となります。今回のケースでいえば、150万円前後ではないかと思われます。
もっとも、話し合いの段階においては、上記相場より高い金額を提案することは可能であり、相手方が応じてくれるのであれば、問題ありません。
- 回答日:2024年04月03日
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