札幌駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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北海道の離婚問題の弁護士ガイド

北海道の 離婚問題では、「内縁関係でも慰謝料、養育費の請求できますか?」や「不倫自白からの慰謝料請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫(70代)の不貞行為について、相手女性への慰謝料請求と夫への離婚請求を行った事案」や「不貞相手からも配偶者からも慰謝料を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

札幌駅の離婚弁護士が回答した解決事例

札幌駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

内縁関係でも慰謝料、養育費の請求できますか?

相談者(ID:41208)さんからの投稿
14年前に出会い、恋人となる。6年前より同棲。今月に入ってから内縁の夫の不貞発覚。家を出ていきました。不貞が発覚したのは、出て行った2日後に相手の女と間違って送ってきたLINEでした。その晩に電話で問いただすと昨年職場で出会い、今年に入ってから親密な関係になった。との事。
相手の女性は、私の存在を知りながら不貞を働いていました。
内縁の夫との子供もいますので、慰謝料、養育費を取りたいのです。

また、弁護士費用など、金銭的に厳しいので、成功報酬として動いて下さる弁護士さんへお願いできるのでしょうか?

まず、内縁関係においては、婚姻関係のもとでの不貞行為と同じく、慰謝料を請求することは法的に可能です。また、あなたの場合、お子さんもいらっしゃるため、内縁の夫に対して養育費を請求することも可能です。

また、相手の女性についても、あなたの存在を知った上で不貞行為を行っているのであれば、彼女に対しても慰謝料を請求することができます。

金銭的ご事情がある場合には、法テラスを利用することで、弁護士費用を分割払いにすることなども可能となります。

不倫自白からの慰謝料請求について

相談者(ID:58291)さんからの投稿
確認できた事から夫がキャバクラ通いと不倫をしているようです。
(SNSでのやり取り、コンドームから)

調査会社に依頼しようにも、スケジュールがわからず難しい状況です。
なので、問い詰めて自白させようかと思っています。
それに際し、気になっている事は下記4点です。
・自白で慰謝料請求はできるか
・話し合いの時に無言は肯定とみなしますと伝えても脅迫等問題にならないか
・夫の自白で不倫相手に慰謝料請求できるか
・夫婦関係が破綻していると言われた時に否定できるか※

※について、
新婚当時からプライベートや仕事の予定共有をしてもらえず、
お金も現金でのやり取りはありません。

また、離婚について酔って喧嘩した際に私から言ったことはあります。
それ意外具体的に話しをした事はありません。

お困りとのことでご回答させていただきます。

・自白で慰謝料請求はできるか
→ 相手方が不貞の事実を認めていることも一つの証拠になります。
  話し合いをする際には、音声を録音し、後日証拠として提出できるようにしておくことをお勧めいたします。

・話し合いの時に無言は肯定とみなしますと伝えても脅迫等問題にならないか
→ 脅迫等にはなりませんが、無言であるからといって、肯定したことにはならないため、その点は注意が必要です。

・夫の自白で不倫相手に慰謝料請求できるか
→ ご主人の自白によって不貞相手に請求することも可能ですが、不貞相手がご主人が既婚者であることを知っているなど、故意が必要になります。

・夫婦関係が破綻していると言われた時に否定できるか※
→ ご指摘いただいた内容程度では破綻と評価はされないです。
- 回答日:2024年12月18日

元旦那と関わりたくない。

相談者(ID:14640)さんからの投稿
離婚は成立しているのに、たまに元旦那から、連絡来たり、家の敷地内に入り、勝手に車庫を開けたりするので、やめさせてほしいんです。
子供達にも、会わせたくないのに、家に来たりします。
子供達も、元旦那を、嫌がってます。
あと、元旦那は、浮気もしていて私と子供達は裏切られていました。
あと、元旦那から慰謝料や養育費は、もらってません。
ご回答よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に無断に敷地内に入る行為及び車庫内に侵入する行為は建造物侵入罪等に該当し得る行為といえます。
元ご主人に対し、接近しないよう求めていく必要がありますが、ご本人から元ご主人に伝えても聞く耳を持たないのであれば、
弁護士などの代理人を入れて、正式に申し入れすることもご検討する必要があると思われます。

元ご主人が面会交流を求めてくることも考えれれますが、お子さんが拒絶しているのであれば、面会交流が否定されるケースもございますので、きちんと対応されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年07月20日

面会交流に記載した「子の福祉に十分配慮する」とは

相談者(ID:47436)さんからの投稿
約1年前に協議離婚し、公正証書で「月2回程度の交流を認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に十分配慮しながら協議して定める」としています。当方は住宅ローンありの持ち家、別れた妻・子二人は当方と同区内で賃貸マンションに居住、当方は新しい恋人ができた状況です。これまで面会交流は月2~3回定期的に実施しております。
同区内の為、お互いが目撃する可能性はありますが、どうやら、保育園の他保護者や子が当方が恋人といるところを目撃したらしく、それが元妻に伝わり、面会交流の調整を実施している際、「外を並んで歩くな」、「再婚するなら区外へ行け」、「子供に配慮出来ないなら2度と会うな」、「父親としての行動が出来ない人にあわせる必要がない」等とメッセージが来た状況です。
当方としては、恋人を子供たちに会わせる気はありません。しかしながら同区内の為、「恋人と外を並んで歩くな」に従うことはもちろん、仮に再婚に至ったとしても、こちらは持ち家なので、現実的に引っ越しは困難です。また、この状況下でも子供たちが当方に会いたいというのが前提です。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に新たなパートナーを作ることは、面会交流を実施するうえで法的に何ら問題なく、面会交流を拒否する理由にはなりません。
相手方が面会交流を拒否してきた場合には、改めて面会交流調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 回答日:2024年06月04日

親が自分の社内不倫関係を職場告発すると言われた

相談者(ID:21534)さんからの投稿
自分が職場内不倫を三年行い、現在、連絡手段等をやめ不倫関係は解消した所です。また、これから妻が離婚調停を始める段階で、内容証明待ちです。現在、一ヶ月別居になっています。また、自分が自白をし、妻より自分の親、妻の親にも報告されています。職場内不倫ですが、自分の親から部署を自分が異動か不倫相手を異動か退職をしないと職場に告発をすると言われています。現在、私も不倫相手も仕事は支障もなく何もなかったように働けている状態ですが絶対に異動をしなければならないのでしょうか?職場は働きやすく異動はしたくないのですが、不倫相手も事情があり異動はまだ未定との事です。自分の親から告発すると言われ、それがケジメになると言われています。自分の親がこの様な事をして良いのでしょうか。できれば止めたいのですが聞き入ってくれません。回答宜しくお願いします。

不貞行為について法的に請求できる権利としては、金銭的な請求にとどまり、異動や退職を法的に請求することはできません。
また、不貞行為を会社に報告するぞと脅すことは、脅迫罪にあたる可能性や、実際に不貞行為を会社に報告する(第三者に不貞行為があったことを広める)ことは、名誉毀損罪にあたる可能性があります。
したがって、不貞行為を会社へ報告することに関しては、毅然と対応するべきです。
回答ありがとうございます。言い方を変えて上司等に周りに知られないように電話で相談をすると言われた場合はどうなりますか?
相談者(ID:21534)からの返信
- 返信日:2023年10月24日
上司から他者へ広まる可能性があれば、名誉毀損罪に該当する可能性はあります。
周りに知らせないようにしても、それを100%防ぐことは不可能ですので、電話で相談することも毅然とした対応をとるべきです。
【離婚問題の解決を目指すなら】弁護士 西山 雄(たかさき・渡部法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年10月25日
回答ありがとうございます。
兄弟が同じ職場で、同じ建物内で働いており、不倫をしている事も喋っています。兄弟は相手を辞めさせないと上司に不倫を言うと言っています、私としては穏便に不倫相手と不倫関係を終わらせたいのですがどうすればいいでしょうか?
相談者(ID:21534)からの返信
- 返信日:2023年12月29日

男女問題慰謝料請求療育費

相談者(ID:06468)さんからの投稿
最近子持ちの彼女と結婚しました。
子供は2歳と9日
彼女は20歳

彼女が当時17歳の時付き合ってた彼氏〔25歳〕ぐらいの彼氏と付き合っていて2人の間に子供が妊娠しました。彼女は結婚するつもりでしたが当時の彼氏に何回も殴られ中出しされて産婦人科にも行かせてもらえず監禁され妊娠されてしまった。
今現在は療育費などは貰っていない。
時効はもしかしたら過ぎてるかもしれませんが慰謝料請求並びに療育費は貰えますでしょうか?

ご相談内容によれば、婚姻関係にない当事者から産まれてきた子どもであると思われますので、まずは当時付き合っていた彼氏の認知がなければ、養育費を請求することはできません。
当時付き合っていた彼氏がお子様を認知した場合には、養育費の請求が可能ですが、養育費の額は、お互いの収入状況等の算定根拠に基づいて決まるので、画一的に決まっているわけではありません。なお、彼女様のお子様とあなたが養子縁組を行った場合には、第1次的な扶養義務をあなたが負うことになりますので、養育費の請求ができなくなるおそれがあります。
養育費の時効は、養育費の合意をし、その支払時期から5年間なので、お子様のご年齢から時効にはなっていませんし、具体的な取り決めもないので、時効が完成していることはありません。
ただし、養育費を当事者間で定めることが難しいときには、家庭裁判所に調停を申し立てることができるのですが、その場合、調停を申し立てた月から養育費の請求が認められることがほとんどですので、必ず過去分に遡って請求することは難しいです。

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償であると考えられますが、時効は、生命・身体を害する不法行為なので、損害及び加害者を知った日もしくは不法行為があった時から20年間となりますので、時効が完成していないと思われます。
ただし、慰謝料を請求する際には、請求する側が証拠により事実を証明しなければなりませんので、妊娠された経緯の証拠が必要となります。
その証拠によって、慰謝料が認められるか不明ですし、その認められる事実によって慰謝料の金額が変わってきますので、お答えすることは難しいです。

時効が完成していないとはいっても、認知請求をした上で養育費の請求をする際に、争いになれば時間がかかり、時効が完成する可能性もありますし、慰謝料請求の時効の完成も遠くはないので、早急にお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

配偶者の不倫による家族関係悪化、慰謝料請求し関係修復希望

相談者(ID:44189)さんからの投稿
配偶者が不倫している。2年ほど前から関係があったとみられる。
出勤と偽って不倫相手と会っている。また、友だちと会うと言い、休みの日でさえ会っていた。月に数回は会っていて相当向こうに時間を割いている。熱の入れようが凄く、子どもの行事よりも不倫相手を優先するくらいである。
私にはもう何の感情もない様で、哀れみからか高価な物を買ってくれていたが、全て不倫による罪悪感からであったのは明らか。
毎日不倫相手と連絡を取り合っており、その際子どもが声を掛けるだけで不機嫌になる。
不倫相手と会うようになってから人が変わってしまい、子どもに暴力を振るうようにもなり、私にも暴言を吐くようになった。以前の優しい人柄に戻って欲しい。子どもの事を鑑みて欲しい。家族を大切にして欲しい。
探偵に依頼し不倫相手は分かっている。名前も住む所も職場も。部屋番号までは分かっておらず、職場も在籍しているか確認は出来ていない。
デート中手を繋ぐ、抱き合う、キスをするまでの証拠写真は入手済み。
ホテルの出入りやラブホの出入り写真はなし。

お困りとのことでご連絡させていただきます。
不貞相手への慰謝料請求をご希望とのことですが、不貞慰謝料請求を行うためには、
①相手方の特定
②不貞の事実の立証
が必要となります。

①相手方の特定ですが、部屋番号まで分からない場合であっても、弁護士の権限によって相手方の住民票を取得することができる場合があります。仮に、部屋番号が分からない場合でも、職場に書面を通知することが可能です。
②不貞の事実の立証ですが、本来であれば、ホテルに入室しているなどの事実があれば万全ですが、抱き合う、キスしている写真でも十分に戦うことが可能です。

ご主人との関係改善については、法律上の問題を超えて、家庭の問題となってきますので、ご主人がどのような態度を示されるかということに関わってきます。

慰謝料請求については、相手方とトラブルが生じる可能性がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 
- 回答日:2024年05月02日
ありがとうございます。
希望が持てました。
色々な弁護士さんにご相談させていただいて今後自分が優位に話をすすめられるようにしていきたいなと思います。
相談者(ID:44189)からの返信
- 返信日:2024年05月09日
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