六本松駅で離婚調停に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

条件を絞り込む
分野
六本松駅で離婚調停に強い弁護士が2件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【離婚の交渉はお任せください】原綜合法律事務所

住所

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目10-2シャンボール大名B棟401号

最寄駅

地下鉄空港線 赤坂駅、天神駅

営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

対応地域

福岡市|福岡県・山口県・佐賀県・長崎県・熊本県
初回相談無料
ただいま営業中
00:00〜23:59
電話問合せ
電話番号を表示

【駅から徒歩2分】地域根ざした事務所が離婚問題解決に向けて最初から最後まで伴走致します!

弁護士の強み【初回相談0円|オンライン面談◎】《365日24時間お問い合わせ受付》◆離婚の交渉を任せたい・離婚調停を申し立てたい申し立てられた弁護士から連絡が来たなど、離婚問題のトラブルは当事務所にお任せください。不倫問題も証拠集めから伴走致します!
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

弁護士佐渡 麻奈美(弁護士法人鬼塚綜合法律事務所福岡支店)

住所

福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-7K-1ビル2階

最寄駅

地下鉄赤坂駅より徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

福岡市|福岡県・山口県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません

【離婚を決意した方へ】女性弁護士が相談〜解決までサポート!まずはお気軽にご相談を

弁護士の強み初回相談無料】/財産分与・不倫慰謝料・養育費・婚姻費用など幅広く対応不動産などが含まれる複雑な財産分与も歓迎離婚を決意した方・不倫慰謝料を請求したい・請求された方はすぐにご相談を    
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
2件中 1~2件を表示

福岡県の離婚問題の弁護士ガイド

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「別居前から弁護士がアドバイスをし、別居後に申し立てた離婚調停が成立した事例」や「お子様と1か月以上引き離されていた状態で、お子様を夫の元から取り戻した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

六本松駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

六本松駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚要求されています

相談者(ID:68332)さんからの投稿
0歳の子を育てる20代専業主婦です。結婚1年目、夫と喧嘩をきっかけに離婚を求められました。異性と食事に行ったことを隠していた私の嘘が原因です。不貞行為はなく、夫も「話してくれれば許せた」と言っています。夫は2週間前に、一方的に実家に戻り、現在は生活費や食費を一切渡されていません。私は子どもを1人で育てながら、やり直しを希望していますが、夫は家を売るから出て行けと、(夫単独名義)離婚を強行しようとしています。調停の可能性もあります。

離婚は、原則として、双方の同意があった場合や裁判所が判断した場合に限り、成立します。
相談内容を前提とした場合、裁判所が離婚と判断する可能性はかなり低いのではないかと思います。

また、家の所有権は名義によるものですが、婚姻中は妻にも家の使用(占有)権原が認めれれる可能性があります。
夫による「家を売るから出て行け」という強制は、そのまま受け入れるべき事案ではないと思われます。

ただ、詳細の事情が分かりませんので、お答えしがたいところがございます。

弁護士に面談で相談して、具体的なアドバイスをもらうことをお勧めします。
一人で悩まず相談してください。

なお、お聞きしたところ、婚姻費用の分担請求調停(簡単に言えば生活費支払請求)をすべきだと思われますので、
その点、検討した方がよいかと思います。
- 回答日:2025年07月14日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら