天神駅で離婚問題に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
天神駅で離婚問題に強い弁護士が1件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【離婚協議・調停・訴訟はお任せください】弁護士 池田 翔一

住所

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2-4-22 新日本ビル5階

最寄駅

福岡市営地下鉄「赤坂駅」4番出口徒歩0分 |西鉄バス「赤坂門」バス停から徒歩0分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

福岡市|福岡県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません

【相手の弁護士から連絡が来た/離婚の条件で揉めている】納得のいく離婚に向け味方になります

弁護士の強み初回相談0円|実績500件以上財産分与不倫慰謝料養育費婚姻費用等「お金の取り決め」は弁護士にご相談を◆評価が難しい「株式・不動産」等の問題も経験豊富【お電話でお問い合わせください
対応体制
初回相談無料
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
1件中 1~1件を表示

福岡県の離婚問題の弁護士ガイド

福岡県の 離婚問題では、「別居中の婚姻費用分の負担について」や「長年の夫婦関係と金銭問題で離婚を検討中」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「慰謝料の全額を不倫相手に負担させた事例」や「離婚したものの110万円で和解した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

天神駅の離婚弁護士が回答した解決事例

天神駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

別居中の婚姻費用分の負担について

相談者(ID:71630)さんからの投稿
離婚調停途中です。
私個人名義の持ち家を出て、実家にて別居中。相手と子供が持ち家に住んでいる状態なのですが、必要以上の支払いを要望してきています。
現状支払っているのが
住宅ローン、ガス代、電気代、子供の校納金と学童費、車ローン、車保険でトータル10万を超えています。
ネットシミュレーションで婚姻費用を計算したところ8万1000円。
これだけ支払っているにもかかわらず食費等、他の費用も負担を求めてきています。
また無断で自宅庭の樹木伐採や雑草撤去を業者に依頼しているようで、その費用も請求される可能性があります。

1 相手方の「食費」については、婚姻費用から支出すべきものであって、質問者様が追加の支払をする必要はないと考えられます。

2 「樹木伐採」や「雑草撤去」については、軽々に判断することができず、事案により結論が異なると思われます。すなわち、庭木や雑草の状況次第では、土地の管理・維持のために必要な費用と評価される可能性があります。この場合、質問者様の資産(土地)の維持のために必要な費用と考えられるため、追加支出はやむを得ないと思われます。
(※ただし、相手方が勝手に伐採を進めることは好ましい事態ではありません。)

3 離婚調停中とのことですので、①婚姻費用調停も同時に進んでいる場合はその調停において協議すべきであり、②離婚調停のみである場合は財産分与と併せて協議対象とするのが合理的と思われます。

4 蛇足ですが、「住宅ローン」については婚姻費用の既払金に含まれません。また、「車ローン、車保険」が質問者様名義の車に関するものである場合は婚姻費用の既払金に含まれません。御留意ください。
- 回答日:2025年09月09日

長年の夫婦関係と金銭問題で離婚を検討中

相談者(ID:53903)さんからの投稿
25年ほど夫婦生活を続けてきましたが、去年末から夫との関係が冷え切り、現在は家庭内別居状態です。
家事や育児についてはお互い分担してやってきたつもりですが、精神的には一人で抱え込むことが多く、限界を感じています。
金銭面では、5年ほど前から夫が家計の管理をするようになりました。それまでは私が管理していたのですが、うまく貯金ができておらず、夫に管理を任せることになりました。
実は17年ほど前に宝くじで高額当選したことがあり、そのお金で家の購入費の半分、旅行、車購入など家族のために多く使いました。ただ、正直なところ何にどれだけ使ったか詳細を覚えておらず、先日夫から「バンバン金を使っていた」と責められ、今後慰謝料などを請求されるのではと不安です。
現在、家は夫と私の共有名義で、住宅ローンの支払いは夫が行っています。
私自身も働いてはいますが、経済的には完全に自立できているわけではなく、離婚後の生活や子どもたちへの影響も心配です。
このような状況で、離婚した場合に不利になる点や、今後取るべき行動、財産分与や慰謝料に関して注意すべきことがあれば教えていただきたいです。

ご質問の件ですが、精神的な負担や夫からの無理解がモラハラとして扱えるかどうかについては、場合によりますので、一概にはお答えしがたいです。

また、慰謝料を認められるか否かについては、金銭の使途、費消した金額及びその費消に要した期間等によって違いますので、現時点での回答は難しいところです。
ただし、ご家族のために利用したということであれば、慰謝料という文脈では、問題とならない可能性がそれなりにあると思います。

離婚後の生活や子どもたちへの影響についてはご状況次第ですので、これも直ちにはお答えしがたいです。

さらに、納得できる形での離婚という目標を達成するためには、具体的な経済状況、精神的状況、子どもたちの状況など、全体像を見据えた上での対策が重要となります。

詳しいご状況をお伺いしないとわからない部分が多く、離婚等に関する全体的な対策を検討することが必要な事案かと思います。
一度、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2025年04月26日
この度はご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございました。

ご指摘いただいたように、状況を総合的に整理して慎重に判断する必要があることを理解いたしました。

今回はまずご回答のみ頂戴し、今後の参考にさせていただきたく存じます。

お忙しい中ご対応いただき、心より感謝申し上げます。
相談者(ID:53903)からの返信
- 返信日:2025年04月29日

自宅の財産分与について

相談者(ID:52788)さんからの投稿
離婚調停中で、自宅の財産分与でもめています。自宅の土地も家も私の親から全額お金を借りて建てました。名義は私です。
お金の出所が複数あり証明するのが難しい状態です。

親からの貸付金であるということであれば、特有財産にならないと思われます。
その場合、財産分与では、親からの借入金を負の財産として考慮されうるということになると思われます。

一方で、親からの贈与(援助)が明確に証明できる場合はその贈与で建てた不動産も特有財産となる可能性があります。
ただし、生活費を管理している通帳から購入資金が出ていないとだけ証明したとしても、特有財産の主張が認められることは困難かと思います。

そもそもの財産分与の方針も含め、一度、専門家に相談することをお勧めします。
ありがとうございました。一度専門家に相談してみます。
相談者(ID:52788)からの返信
- 返信日:2025年03月03日

別居中の単独名義の持家売却について

相談者(ID:71630)さんからの投稿
現在別居中、私が持家を出て妻と子供が持家に住んでいます。家の取得は結婚してからで、名義は私単独です。
婚姻費用相場よりも多い金額の光熱費が私名義のカードや郵便でこちらに届くため、早く家を手放したいです。

「名義は私単独です」とのことですので、妻らは使用貸借の借主にすぎず、第三者に対抗することはできないと見られます。したがって、妻の承諾を得られなくても売買契約を締結すること自体は可能です。

ただし、①現に居住者が存在し、②その退去時期が明確ではないということを前提とした場合、その不動産を買う人が現れないか、又は安い価格しか提示しないのではないだろうか・・・という不安が残ります。

蛇足ですが、離婚協議中にこの種の問題は散見されます。その場合、相手方に早期に退去してもらうように交渉することが多いと思われます。
- 回答日:2025年09月30日

養育費、財産分与について

相談者(ID:65732)さんからの投稿
協議書作成中に勝手に相手にかばんから離婚届を持ち出され提出されていました。腹が立って、家にあった相手名義のクレジットカードで引っ越しに必要なものの購入とキャッシングで100万円程度利用しました。
現在、養育費については調停が開始したばかりです。その不正利用を払ってもらうまで養育費を払わないと言われているのですが、財産分与などでペイ出来ると思っています。
調停委員の方に財産分与や慰謝料の請求をするために弁護士に相談するように言われました。

養育費については、子どもの生活費を保障するものでありますので、クレジットカードの利用の件とは分けて考えるべきかと思います。
調停内では、その点をお話ししたうえで、その支払いについて相手方との間に合意を形成することが重要かと思います。
また、それでも、相手方が支払わないということであれば、審判という裁判所の判断をしてもらうことになろうかと思います。

財産分与についても、基本的には、クレジットカードの利用の件とは分けて考え、財産分与の件についても同様に取り決める必要があると思います。

慰謝料については、事情が分かりませんので、お答えができませんが、事情によっては、クレジットカードの利用の件とは分けて考えることも可能かと思います。

しかし、相手名義のクレジットカードを相手方の承諾なく利用したことは、刑法等に反する行為ですので、その点は、ご留意ただく必要があると考えます。

クレジットカードの利用の件も含め、様々な問題を抱えているようですので、弁護士に面談で相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025年05月15日

離婚要求されています

相談者(ID:68332)さんからの投稿
0歳の子を育てる20代専業主婦です。結婚1年目、夫と喧嘩をきっかけに離婚を求められました。異性と食事に行ったことを隠していた私の嘘が原因です。不貞行為はなく、夫も「話してくれれば許せた」と言っています。夫は2週間前に、一方的に実家に戻り、現在は生活費や食費を一切渡されていません。私は子どもを1人で育てながら、やり直しを希望していますが、夫は家を売るから出て行けと、(夫単独名義)離婚を強行しようとしています。調停の可能性もあります。

離婚は、原則として、双方の同意があった場合や裁判所が判断した場合に限り、成立します。
相談内容を前提とした場合、裁判所が離婚と判断する可能性はかなり低いのではないかと思います。

また、家の所有権は名義によるものですが、婚姻中は妻にも家の使用(占有)権原が認めれれる可能性があります。
夫による「家を売るから出て行け」という強制は、そのまま受け入れるべき事案ではないと思われます。

ただ、詳細の事情が分かりませんので、お答えしがたいところがございます。

弁護士に面談で相談して、具体的なアドバイスをもらうことをお勧めします。
一人で悩まず相談してください。

なお、お聞きしたところ、婚姻費用の分担請求調停(簡単に言えば生活費支払請求)をすべきだと思われますので、
その点、検討した方がよいかと思います。
- 回答日:2025年07月14日

キャバクラでの性的なサービスを受けている証拠(LINE)で不貞行為は認定されますか?

相談者(ID:02304)さんからの投稿
夫が毎週キャバクラ(店名から検索すると胸や太ももを触れるなどのサービスを受けられる)に通い、そこの女性と頻繁にLINEしています。
LINEの画像は写真にとっていますが、「イチャイチャする」「太ももが気持ちよかった」などの表現のみで、ホテルに行くなどの肉体関係を証明するものはありません。
以前も同様のことがあったので次したら離婚すると伝えていますが、肉体関係の証拠がないと不貞行為とは言えないでしょうか?

不貞行為には
①離婚原因としての不貞行為(=性行為に限られる)
②慰謝料請求が認められる不貞行為(=性行為に限られない)
の2種類があります。

離婚は協議→調停→裁判という流れで話し合いが行われますが、裁判になった場合、①の話がでてきます。
性行為の立証が不十分であれば、本件では、①の意味での不貞行為は認められません。

もっとも、本件では②の意味での不貞行為といえるものといえますし、
離婚に至る攻め方次第では、様々な方法で相手方を攻撃し、有利な条件で離婚することが可能です。
肉体関係がないので、不貞行為を主張しないのはもったいないかと思います。
お返事ありがとうございます。
LINEを見るに盛り上がってる最中ですのでもう少し泳がせてみたいとおもいます。(わたしも仕事の都合上離婚するならあと1年くらい経過後が1番ちょうど良いこともあります)
正直一緒にいるのは苦痛ですが今の状況でも戦える可能性があると知れて気が楽になりました。
また決心がつきましたら事務所にご相談に伺いたいと思います。
相談者(ID:02304)からの返信
- 返信日:2022年08月04日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら