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西船橋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

西船橋駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

養育費の減額調停への対応について

相談者(ID:79761)さんからの投稿
私は昨年離婚し、1年後に再婚しました。
元夫は、2ヶ月前に私の再婚を偶発的に知ったようで、養育費減額調停をおこしてしました。
離婚時に元夫とは公正証書で養育費を取り決め、一年ほどは滞りなく支払われていましたが、元夫の自己破産手続きを理由に3万ほど減額を交渉され、それに応じました。(自己破産中のみ3万円の減額に応じるという合意書も作成してます)
元夫は経営者で、自己破産手続き中も一定の収入があり、あちらは30万ほどの家賃の家に住み続けています。
その後合意書通りの減額した金額が3ヶ月ほど振り込まれましたが、今月分から事前の連絡もなくさらに8万減額された金額が振り込まれ(算定表よりも低い金額だと思われます)、同時期に減額調停の通知が届きました。
私は再婚はしましたが、子供は夫とは養子縁組していません。
明らかに再婚を理由に一方的に減額して振り込みをしてきたようです。調停で決定される前に勝手に減額することは可能なのでしょうか?
どのように対応するべきかご教示いただきたいです。

元夫による一方的な養育費の減額は、法的には認められません。
すなわち、離婚時に公正証書などで養育費の取り決めをした場合、その合意には法的な効果が生じます。そのため、当事者の一方が一方的にその内容を変更したり、取り消したりすることはできません。したがって、元夫が調停での決定を待たずに養育費を減額して振り込むことは、原則として認められません。

ただ、養育費の金額については、最終的には元夫から申し立てられた減額調停の結果次第となります。
具体的には、一度決まった養育費でも、合意時には予測できなかった事情の変更が生じ、その合意内容を維持することが実情に合わなくなった場合には、増額や減額の請求が認められます。元夫から申し立てられた減額調停では、この「事情の変更」があったかどうかが争点になるものと思われます。
一般論としては、以下の①、②のような事情が「事情の変更」として考慮される可能性があります。
①権利者(あなた)の再婚
あなたが再婚したという事実は、お子様が再婚相手と養子縁組をしていない場合でも、養育費の額を見直す事情として考慮される可能性があります。過去の裁判例には、権利者の再婚などを理由に、義務者が負担する養育費を減額したケースが存在します。
②義務者(元夫)の事情
元夫自身の再婚、再婚相手との間に子が生まれること、あるいは収入が著しく減少することなども、養育費の減額が認められる典型的な「事情の変更」とされています。ただし、事情の変更があったからといって必ず減額されるわけではなく、義務者に十分な資力がある場合などには、減額が認められないこともあります。

調停では、あなたの再婚が減額の事情として考慮される可能性はありますが、一方で、元夫の現在の収入や生活状況を具体的に示し、支払い能力が十分にあることを主張することが極めて重要です。これまでの合意経緯も踏まえ、安易な減額に応じるべきではない旨を冷静に主張していくことが求められます。

ただ、個々の事案における具体的な事情により主張・立証するべき事実は変わってきますので、実際の調停の対応については、弁護士まで相談されるのが宜しいかと思います。
詳しくご説明いただき、誠にありがとうございました。
元夫による一方的な減額が法的に認められない点や、調停では「事情の変更」が中心となることなど、非常に分かりやすく理解することができました。

また、私の再婚がどのように考慮され得るのか、
一方で元夫の収入状況や生活実態を丁寧に主張していく必要がある点など、今後の調停に向けて意識すべきポイントを明確に整理していただき、大変参考になりました。

いただいたアドバイスを踏まえ、これまでの経緯と元夫の現状をきちんと示しながら、安易な減額に応じないよう、冷静に対応してまいります。

親身で具体的なご回答を本当にありがとうございました。
相談者(ID:79761)からの返信
- 返信日:2025年11月18日
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