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静岡県で離婚問題に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「協議離婚について。慰謝料・養育費、書面の書き方を知りたい」や「一方的に離婚を迫られた」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「自宅に押しかけてくるなどしていたストーカーからの接触・連絡を止めさせることに成功」や「モラハラ妻からの法的根拠のない請求を拒否し、適正条件で離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:34787)さんからの投稿
夫から不倫の打ち明け→離婚の申し出
500万の慰謝料、8万の養育費でも離婚したい→三度目の話し合いで復縁したいとの申し出(その際に面罵される)→
もし離婚であれば慰謝料300万、6万の養育費を支払うといわれる→復縁不可と判断し協議離婚を互いに承諾する→相手側が無断で代理人弁護士をつけ、和解金100万・養育費1年間6万以降5万の減額+月1回程度の子との面会を提案される

※どの話し合いにおいても、離婚するのであれば子とは20歳まで面会はさせないと伝えたことに対しては相手は話題にもならなかった。

※離婚したい理由:自由に使えるお金が少ない、浮気した自分に嘘をつきたくない、子が3歳まで働かなくていいといったがいつ働くのかと思った(子は2歳です)

夫:満27歳 年収約400万
妻:満27歳 専業主婦
子:満2歳 未就学児

1 慰藉料
  夫の代理人から「和解金」100万円の提示があったとのことですが,夫の不貞については,認めていないのでしょうか。仮に,夫の代理人が不貞を認めていないのだとしたら,不貞の証拠の強度が問題になります。
  不貞の立証が可能であれば,あなたがおっしゃっている慰謝料200万円という金額は相当です。
2 養育費
  前提として,養育費は,合意があれば,双方の年収に比して算定しなくてもよいので,慰謝料その他の条件との兼ね合いで月6万円の養育費を認めさせることは可能かもしれません。
  他方で,あくまで双方の年収をベースにして算定する場合,夫の年収400万円に対し,あなたの年収を0とするのであれば,6万円というのは相当といえます。
しかし,お子さんが2歳になっているため,「もう働けるはずだ」との理由で,あなたの年収を100万円程度と試算する考えもあろうかと思います。そのため,あと1年は月6万円,その後は5万円という先方の要望は,あながち不当なものともいえないように思います。
  ここは,法的にどうこうというより粘り強く交渉すべきではないかと思います。
  「当初,8万円支払うと言っていたではないか」とごねてもいいと思います。
3 面会交流
  20歳まで面会交流を認めない,というのは,原則として通りません。
  それが認められるのは,夫が子に対して虐待をしていたり,お子さんがある程度の年齢になり自己表現できるようになった後に,父との面会を強く拒んだ場合などに限られます。
  世の中には,家庭裁判所から面会交流をせよと言われても,頑として実施しない人もいますが,あまりお勧めしません。最終的には,間接強制等により強く実施を迫られることになるからです。
  養育費との関係では,むしろ,しっかり夫とお子さんを会わせることで,夫に子に対する情をわかせて金を引き出していった方がよいように思います。
4 「書面返答で不当理由の記載有無」
  質問の趣旨がよく分かりません。
- 回答日:2024年02月17日
相談者(ID:02020)さんからの投稿
7月3日(日)の夕方に、夫から突然離婚したいと言われました。

原因は日々の不満の積み重ねだそうです。

約3年前に二世帯住宅を建て、私の両親と2歳の娘と5人で暮らしています。
小さな事ですが、やはり不満は溜まってしまい、その都度私に訴えてきて、直後はしばらく直っていましたが、だんだんと戻ってしまい繰り返してしまっていました。
その積み重ねが爆発してしまい、離婚を決断したそうです。

離婚したい
ひとりになりたい

半年前から考え始め、調べていたようで、直近のお金のことなどを決め、明日出ていってしまうそうです。

離婚も、別居も、同意していませんが、もう決まってしまいました。

私は夫が大好きです。
離婚はしたくない。
やりなおしたい。

夫の離婚したい理由は「日々の不満の積み重ね」であって,夫はあなたに何度も改善を求めてあなたもしばらくの間は改善したけれど,いつの間にか元に戻ることが繰り返された,ということですね。

そうすると,
・夫が何について不満を抱いていたのか
・なぜあなたの夫の不満に対する改善が続かなかったのか
が問題となると思いますが,その点,どのようにお考えでしょうか。

単に,離婚したくない,やり直したいだけでは,意を決して自宅を退去するなど離婚に向けた行動を起こしている夫を止めることはできないでしょう。
夫が不満の根源を失くさなければ,夫にとっては何も変わらないので,同居を再開する意味がありません。

夫とやり直したいのであれば,夫がどのような点に不満を訴えていたか,自分が改善できない理由はどこにあるのかを徹底的に見直して,改善してください。

なお,今の状態が何年も続けば,いくらあなたが離婚を希望しないと言ったところで,最終的には夫の離婚請求が認められることになります。
しっかり夫の不満と向き合ってください。
- 回答日:2022年07月08日
不満の根源を直すと言ったのですが、
過去にそれをして直ってこなかった
これで直ったら、今までのケンカはなんだったんだ
毎回お互い嫌な思いして話し合っていたのに全く意味のないものだったのではないか
と、言われてしまいました。

改善できなかった理由については、
両親との問題は、私が両親に言いにくかった事
私の問題は、夫に甘えてしまっていた事
です。
夫に依存してしまっていました。
私の気持ちは変わりません。
そして、後悔しているので絶対に改善します。
相談者(ID:02020)からの返信
- 返信日:2022年07月08日
相談者(ID:16088)さんからの投稿
4年前に元妻と離婚しました。元妻には6歳になる息子が1人、親権を渡しております。養育費の支払いは滞りなく続けております。

あれからお互い再婚をしており、私は今妻との間に子どもが1人居ます。元妻から再婚相手と息子の間で養子縁組をしたと連絡がありました。さらにもう1人、元妻と再婚相手の間の子が1人います。

養育費の免除を交渉しましたが、納得がいかないようで家庭裁判所にての免除申立を考えています。

元妻によると再婚相手の年収300万、元妻の年収120万のようです。これは元妻からの自己申告制のため、暮らしぶりを見ると本当の年収かは不明です。

仮に年収が本当だとしても、この場合は免除にはならないでしょうか?

また元妻から私の妻の収入に応じても養育費は変わると言われ、家計の支出を見せるように言われました。妻は扶養範囲内でのパート収入のみです。家庭裁判所では後妻の収入も考慮されるものでしょうか?

元妻が再婚し,再婚相手が息子さんと養子縁組をしたとしても,あなたの息子さんに対する扶養義務がなくなるわけではありません。あなたが実父であることに変わりはなく,引き続き息子さんに対し扶養義務を負うからです。

もっとも,現在,息子さんと一緒に生活している元妻夫婦があなたに先んじて息子さんに対して扶養義務を果たすべきであると考えられますので,養育費の「減額」を求めるのは当然に可能でしょう。「減額」が0円まで減らせるかどうかは,事情によるということになります。
そのため,元妻が養育費の支払い免除又は減額を受け入れないのであれば,養育費減額調停を申し立てるべきということになります。調停の中で,元妻夫婦の収入資料を提出させることになります。

あなたの現在の奥様の収入が考慮されるのか,については,あなたたち夫婦の間にも子がいて,2人で扶養していることから,息子さんに対する適切な養育費額を算定するにあたり,問題となるだろうと考えられます。

- 回答日:2023年08月21日
相談者(ID:01118)さんからの投稿
主人の不倫相手が妊娠したので離婚します。
子供がいるため、養育費などを公正証書にしますが、もし再婚出産してなかったら今決めている養育費が変わります。その際、再婚出産してない場合の養育費は〇円としますなどの記載を公正証書にする事は可能でしょうか?
あと、公正証書に間違いないかとても不安なので、作成時に養育費はちゃんと20歳までとなってますか?など合意内容とあってるか確認しても大丈夫でしょうか?

養育費を定める際に,現時点では出生していない夫と不貞相手との間の子のことは考慮しなくてよいと思います。
あなたと夫との間のお子さんにつき,現在の状況をもとに養育費を定めておいて,今後,夫が再婚なり認知なりして不貞相手との間の子に対して扶養義務を負うこととなったときに,夫の方から養育費減額を申し出ればよいのではないでしょうか。

公正証書で養育費について定める場合,支払いのお期についても定めます。公正証書作成時には,必ず,公証人による読み聞かせと,記載内容を確認する作業がありますので,その際に『養育費はちゃんと20歳までとなって』いるかの確認はできます。
また,公正証書の内容に不安を感じたときは,作成前か作成時に,公証人の先生に確認してみてください。
- 回答日:2022年04月18日
相談者(ID:39804)さんからの投稿
相手は、金銭面の事になると、常に「夫が、妻と子供を養うのは当たり前」と言い、全く協力せず
金銭面の事、妻との生活がストレスとなりうつ病になりました。
今、現在もカードを渡してあるが、収入以上に使うなど
高額な物の購入も全く連絡なく、事後報告
早く離婚したい。
現在は、別居中(1年位)

まず,奥様に渡している「カード」を使用できないように,金融機関又はカード会社に紛失の届出をすべきではないかと思います。
そのうえで,適正な金額を「婚姻費用」=妻子の生活費として奥様に渡し,離婚を求めていく方がいいと思います。
婚姻費用算定にあたっては,あなたが妻子が居住する自宅のローンを支払っている場合は,その点も考慮に入れる必要があります。

とにかく,このままでは,「収入以上に」支出が多い状態が続き,いずれあなたが支払不能に陥ることになるでしょう。
早く手を打った方がよいと思います。

ご自宅については,離婚を求めつつ,退去を求めることになるでしょう。
- 回答日:2024年04月01日
相談者(ID:14835)さんからの投稿
離婚前に別居しようと考えています。主人は外国人なので家を出て行ってもらえなさそうなので、自分が実家に戻ります。住居(分譲マンション)も光熱費も私の名義で支払っていますが、光熱費(電気とガス)は解約したら、違法になりますか。

解約より,電気会社,ガス会社に支払方法の変更の連絡をすべきではないでしょうか。今,自分の口座から引落しになっているのをやめたい,という連絡です。
夫にもその旨は通知した方が親切です。なお夫の承諾は不要です。

電気もガスも,自動引落しをやめたら,通常,コンビニなどで支払可能な請求書を自宅に送付してくるはずです。
夫は,それで支払えばよいわけです。請求書による支払いができない場合であっても,各業者には,夫に請求するよう求めるべきでしょう。
- 回答日:2023年07月26日
回答いただき、ありがとうございます。
相談者(ID:14835)からの返信
- 返信日:2023年07月27日
相談者(ID:16654)さんからの投稿
37歳の夫側です。34歳の妻と4歳の子供と現在同居中。価値観の違いにより約4年前の結婚前からの仲が深刻化し、7月末に妻から離婚を希望されました。親権は妻が主張していますが、家事・育児は二人で協力してきており、特に子供の対応に関しては妻より多く、子供も明らかに夫になついています。数人の弁護士さんと相談させて頂きましたが、別居後の親権獲得の見込みに関して意見がバラバラであり、真実がわからなくなりました。あなたほど育児していれば別居すれば低くない確率で勝てる、別居前提なら五分五分、といった意見のほか、別居しても子の引き渡し/監護者指定の本案/保全がすぐに申し立てられて、そうなるとまず勝てない、といった意見もありました。また、以前より無条件に母親が強いわけではなくなったという意見と、裁判所の方たちは結局は母親という固定観念が未だにすごい強固という意見もあります。妻に無断で子供を連れて別居すると調停員や調査員の心証が悪くなり親権に不利との意見もあり、逆パターンもあるとのことです。意見の食い違いが多く、皆様の多くの知見を拝聴したいです。最悪、明らかな負け戦ならば親権を譲ることも考慮しています。

相談された弁護士の意見は,どれも相当と思われます。
「以前より無条件に母親が強いわけではなくなった」のも「裁判所は結局は母親という固定観念が未だにすごい強固」なのも実情に沿うものです。
なぜ各弁護士の意見がバラバラになるかといえば,事件を担当する裁判官それぞれの価値観がバラバラだから,ということではないかと思います。

身も蓋もない話ですが,ギリギリの事案になると,担当する裁判官により結論が変わり得るというのが私個人の感覚です。大半の事案は,どの裁判官が判断しても同じ結論になると思いますが。

さて,あなたのケースで問題となるのは,⑴主たる監護者といえるのか,という点と,⑵妻の抵抗を受けずに子を連れて別居可能か,ということではないかと思いました。「明らかな負け戦」とは思いませんが,少なくとも有利とはいえない状況だと思います。

⑴については,「育児はとても積極的にしていた」ということをどのように立証するかがポイントでしょう。
夫婦それぞれの仕事内容や家にいる時間の長短,1日のスケジュール,具体的にどのような育児をしてきたか,それを証明する資料があるか,母子健康手帳やこども園との連絡ノートは誰が記入していたか,配偶者の看護に問題はなかったか,ということを検討すべきでしょう。

⑵については,妻の同意なく子を連れて別居に踏み切った場合,妻から監護者指定,引渡しを求められることになるというのは,相談した弁護士が指摘するとおりです。そしてその場合,やはり「主たる監護者」がどちらだったかも争点となりますが,仮に,妻だと認定された場合は,子の連れ去り方法の「手段が不相当」との判断により,妻の主張が認められると思われます。そのため,子を連れて別居するのであれば,妻の抵抗を受けない方法が望ましいです。実際のところは難しいですが。

頑張ってください。
- 回答日:2023年08月31日
とても丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございます。
担当していただく調停員や裁判官によって当たりはずれ(この表現が妥当かわかりませんが)があるということですね。こればかりはやってみないとわからないといったところでしょうか。
(1)について、仕事以外では虫垂炎で数日入院した以外は全て子供と一緒に過ごしていましたし、仕事は意地でも17時程度に終わらせてましたし、連絡帳は私と妻で5:5か6:4くらいの割合だったかと思います。連絡帳は一部残っていますが、それ以外はあまり形に残ってはいないので、それで勝負できるものかやはりわかりません。
(2)について、主たる監護者が私と認定された場合は問題なさそうに受け取れますが、認定されるかどうかは未知数です。とりあえず子供を連れて別居すれば有利になる、という話ではやはりないのですね。そこは私が勘違いしていたのか、意図的にそうするように仕向けられたのか、どうなのでしょうか。
とてもしっくりくるご回答をしていただき、本当にありがとうございました。
あまり事を荒立てないように、狙えるなら親権を狙っていきたいと思います。
相談者(ID:16654)からの返信
- 返信日:2023年09月01日

静岡県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

 

DVやモラハラがあったときに、静岡県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:静岡県女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター):静岡県男女共同参画センターあざれあ女性相談:静岡県男女共同参画センターあざれあ男性相談:静岡県総合教育センター ハロー電話「ともしび」:静岡県警察少年サポートセンター:DV相談ダイヤル:DV相談ナビ:DV相談+:静岡県性暴力被害者支援センターSORA(そら)

伊豆地域:賀茂健康福祉センター

東部地域:東部健康福祉センター

中部地域:中部健康福祉センター

西部地域:西部健康福祉センター

静岡市:静岡市女性会館相談室:静岡市男性電話相談 メンズほっとライン静岡

浜松市:あいホール相談室

富士宮市:富士宮市男女共同参画センター

富士市:富士市女性のための相談室

磐田市:磐田市女性相談室

焼津市:焼津市女性相談室

掛川市:掛川市女性相談室

参考:静岡県内 DV相談窓口静岡県女性相談センター静岡県のDV相談窓口静岡県の地域区分

静岡県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は3,709件で、全国第10位の多さになっています。また、前年より32件減少しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、静岡県の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

4,090

38.0%

2020年1月~8月

3,741

40.2%

2021年1月~8月

3,709

39.0%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第21位の高さになっています。前年対比では、低下しました。離婚件数が減少したことに加え、婚姻数が増加したことが要因です。

静岡県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。静岡県は2021年のデータでは39.0%の離婚率で、全国の都道府県の中では高い離婚率です。

 

静岡県の人口は2020年の国勢調査では約364万人で、全国10位の人口数です。約287万人の人口を誇る全国11位の茨城県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

静岡県

茨城県

離婚率

39.0%

39.4%

婚姻数

9,520

6,961

離婚数

3,709

2,740

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が77万人ほど少ない茨城県と比べると、静岡県は婚姻数・離婚数がともに多いものの、離婚率はほぼ同率になっています。

 

静岡県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

38.0%

40.2%

39.0%

婚姻数

10,764件

9,303件

9,520件

離婚数

4,090件

3,741件

3,709件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

離婚数は2019年から徐々に減少傾向にありますが、婚姻数は2019年から2020年の間に減少し、2020年から2021年の間に増加しました。離婚率は2019年から2020年の間に増加、2020年から2021年の間では減少しましたが、2019年よりも高い水準になっています。

静岡県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の静岡県における離婚件数は5,834件で、全国の離婚件数の約3%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が5,015件、調停離婚が651件、審判離婚が30件、和解離婚が88件、認諾離婚が1件、判決離婚が49件になっており、協議離婚の割合は約86%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

5,834

5,015

651

30

88

1

49

参考:人口動態調査

静岡県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

静岡県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

掲載弁護士の解決事例

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静岡県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の静岡県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は2,444件で、全国の相談件数の約2%を占めています。静岡県の施設数は4施設あり、1施設当たりの相談件数は611.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が851件、電話による相談が1,441件、その他が152件となっており、電話による相談の割合が約59%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が93件、女性の相談が2,351件になっており、女性の相談の割合が約96%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

851

1,441

152

93

2,351

2,444

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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