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静岡県で離婚問題に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「離婚するにあたって、養育費と引っ越し資金などの請求について」や「元旦那との証書トラブル」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫からの預貯金は特有財産であるとの主張を受けながら、高額な財産分与を勝ち取った事例」や「モラハラ夫の理不尽な要求を拒否。慰謝料の支払いを回避し親権も取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例

静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚するにあたって、養育費と引っ越し資金などの請求について

相談者(ID:02544)さんからの投稿
私(夫)の連れ子(娘11歳)妻息子(私と妻の間の子0歳)の家族構成です
離婚するにあたって、私は娘、妻は息子、と親権を分けます。
一ヶ月以上前に妻(無職)と息子は妻の実家に出て行き今別居していて、私は県外出身なので近くに親族はいません。
妻は実家(賃貸)で母親と弟と住んでいます。
私は年収400万ほどで賃貸に住んでいます。
まだ離婚してはいないんですが、養育費と結婚した時の引っ越し資金とか家具のお金を請求されています。(妻に払って貰った)別に払うのは構わないんですが、全額ってのはなんか納得いかないです。
全額払うべきでしょうか?
養育費はどうなるのでしょうか?

1 奥様の転居費用
  奥様が自宅を退去した理由にもよるとは思いますが,基本的には,折半ないし双方の収入割合に基づく負担ということになるのではないでしょうか。
2 家具
  これは,お二人が同居するにあたり購入した家具の「購入代金」ということでしょうか。
  その家具を何年使用したかにもよると思いますが,すでに「中古」の家具となるので,新品の購入代金を請求されるのは相当ではないでしょう。リサイクルショップなどへの売却代金相当額を支払えば十分ではないでしょうか。
3 養育費
  双方の合意により,養育費額を決めるのが原則です。
  合意に至らない場合は,双方の収入に照らし,相当額を算定します。
  養育費は,離婚後,具体的に請求されてから支払義務が生じるので,離婚前に請求されても支払う必要はありません。「婚姻費用」であれば,支払義務はあります。
  気になったのですが,あなたの連れ後である娘さんと奥様とは養子縁組をしているのでしょうか。
  仮に,養子縁組をしており,離婚に際し,離縁しない場合は,奥様はあなたに対し,娘さんについての養育費を支払う義務を負います。
- 回答日:2022年08月31日

元旦那との証書トラブル

相談者(ID:36434)さんからの投稿
3月に離婚成立、4月に公証役場で証書作成の予定。内容は養育費、1年後の家の名義変更。

28日養育費の振り込み手数料について揉め、30日メリットがないからと証書作成の拒否。

離婚理由は、最終的な原因は暴力(写真はあるが診断書なし)普段から暴力、暴言、モラハラ、過去に不倫あり。
相手からはセックスの拒否、やり返しの暴力があるからお前も悪いと。

子供3人いるので家は渡したくない。家のローン名義が相手のため渡せと言われてしまう可能性あり。家の持分はこちらにも少しあり。頭金600万こちらが支払う。出て行くなら返してと言うとお前が勝手に払ったと言われる。1年後にローン申請をして債務引き受けをする予定。

証書拒否の背景として離婚したら冷たい、メリットがない、意味がない。
作りたい背景としては、養育費今後ずっと払うかはわからないと言った、手数料も俺の気分次第など、信用できないところが沢山ある。家の名義変更を本当にしてくれるのか。

相談なくした転職先、引っ越し先の住所など何も教えてもらえない。
ラインを拒否されてしまうともう何もできない。

お子さんが3人いらっしゃるとのことですから,なるべく養育費の支払が確保できるよう公正証書を作成するか,調停を申し立て,調停調書に養育費のことを記載してもらうのがよろしいかと思います。
家の名義変更についても書面化しておく方が安心でしょう。

夫の転居先は,夫が住民票を異動していれば,離婚後であっても養育費の請求などを理由に調べることは可能です。転職先については,養育費の未払いがあれば,調査することはできますが,前提として調停調書などの書面により養育費が認められている必要があります。
- 回答日:2024年04月01日

夫からの一方的な離婚申立て

相談者(ID:04202)さんからの投稿
先日夫から突然一方的に離婚してくれと言われました。

考え直してとは言いましたが、もう愛情がないから無理だ、との事です。
家族構成
夫 妻 長男20歳 長女17歳 次女14歳

来年(2023年5月)主人契約賃貸アパート契約を切ると言われました。新しい部屋に 引っ越し、新しく家具、家電を買いそろえるお金もありません。
私はパートで働いており、給料も少ないです。

夫から突然一方的に言われ、最悪 たくさんの出費、生活も大変になると思うと憂鬱になります夫も、引っ越し代や、新生活に必要な費用などは払うつもりはないそうです。
現在住んでいる賃貸から移動(退去)は避けたいです。
離婚不受理届提出済

現在,夫から生活費をもらっていない,又は,もらっていても生活するのに不十分であれば,家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てるということが考えられます。
一般的には,別居後に婚姻費用を請求するのですが,婚姻費用は,夫婦相互の扶助義務に基づくものなので,同居中であっても,夫が扶助義務を果たさないなら請求ができることになります。

理屈の上では,必ずしも調停を申し立てなくても婚姻費用の請求はできるのですが,夫があなたのいうことを聞くようには思えないので,最初から調停を申し立てた方がよいのではないかと思いました。

気になるのは,夫が5月にアパートの賃貸借契約を解除するといっていることです。あなたは済み続けたいということですよね。そうだとすると,賃借人の地位を承継することになるのだと思うのですが,それを賃貸人が承諾するかということが問題です。その点は検討しておいた方がいいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年01月11日
お返事遅くなり申し訳ありませんでした。
お返事ありがとうございます。
まず、主人との会話試みます。
5月 賃貸退去の考えが変わってないのであれば
家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる旨
相手に伝えます。
確かに!
相手は自分の言うことを聞く気がないです。
会話する以前に
最初から調停を申し立てた方がよいのではないか
と教えて下さった先生の言う通り
実行すれば良いと思います。しかしながら
パート勤務 家事 多々 時間が足りない
(言い訳ですいません)
頼むにしても金銭的に無理なんです。
相談者(ID:04202)からの返信
- 返信日:2023年01月16日

不倫相手への傷害罪で逮捕され、示談金を払い誓約書を書いて釈放されたその後は?

相談者(ID:00394)さんからの投稿
主人が1年程、不倫関係のある相手女性と揉め、
足を足蹴りして全治10日の怪我をさせ、傷害罪で逮捕されました。示談金30万円を払い、その女性には友人等を介しても連絡はしない、近づかない、職場等でも待ち伏せしない等の誓約書を夫婦で書き、無罪で釈放されましたが、最近また連絡を取り合い会っているようです。誓約書は公正証書ではないので、再度連絡や会う事は問題ではないのでしょうか?また、私は離婚はしないつもりですが相手女性を訴える事はできますか?

「公正証書ではない」から,女性とご主人が連絡したり会うことが問題とならないのではないです。

誓約書は,ご主人の傷害罪を起訴猶予に持っていく手段として作成されたものだと推察されます。その内容は,「ご主人」が女性に連絡しない,接近しないといったものではないでしょうか。
そうだとしたら,女性の方からご主人に接近することは,誓約書には反しないため,この誓約書を根拠として何らかの請求をすることはできないです。

また,ご主人から女性に連絡していることは,たしかに誓約書には反しますが,そのことを指摘できるのは,当の女性だけです。この誓約書は,ご主人が女性に迷惑をかけないことを宣言しているのですから,守られるべき利益の主体は,その女性だからです。したがって,あなたが誓約書違反を理由に何らかの主張をすることはできません。

そうはいっても,あなたとすれば,不貞関係にあった女性と御主人が会うことは気分の良いものではないでしょう。
現在,ご主人と女性が不貞をしており,あなたがその証拠を持っているのであれば,もちろん訴えることは可能です。
不貞の証拠がない場合は,上記の誓約書とは関係なく,改めて,あなたから女性に対し,「夫と会わないで。」という警告を発するべきではないかと思います。
内容証明郵便等のなるべく形に残る警告の方がよいです。
警告をしたにもかかわらず,これを無視して女性がご主人と連絡を取っていたり,会っていた場合には,慰謝料請求が可能になります。
警告をしない場合,ご主人と女生徒が「連絡を取り合い,会っている」ことだけでは,あなたの権利が侵害されている程度が弱いように感じます。


- 回答日:2022年01月11日
ご回答ありがとうございます。誓約書は方法や手段を問わず今後一切連絡しないとこを誓うとの文があり私自身も署名捺印しているのですが、改めて私から警告をしてもいいのでしょうか?それができるなら検討したいと思います。
相談者(ID:00394)からの返信
- 返信日:2022年01月11日

パートのわたしが5人の子どもの親権を取りたいけど

相談者(ID:05469)さんからの投稿
去年離婚をしたいと旦那から言われました。その前後から旦那の態度が冷たくなり触れることすら会話すらなくなりました。私との会話などほとんどシカトです。
去年も今まで残業ばかりで23時帰り。給料も入ってるはずなのに足りない‥土日も暇さえあれば外に出る。タバコを吸うため外によく出たり携帯を肌身離さず‥怪しい行動が増えてきました。探偵に頼んだら不倫でした。毎日会社行く前、終わってから女のアパート通い。子どもの誕生日ですら言ってました。私達は5人の子どもがいますが5人全員親権とることは難しいですかね?兄弟バラバラは嫌です

夫の家庭を顧みない態度からすれば,あなたが親権を望めば,夫が親権を主張することはないのではないかということと,仮に,夫が親権を主張しても,争ったら裁判所はあなたが親権者とする可能性が高いです。

問題は,親権ではなく,パート勤務のあなたが5人の子どもを抱えて生活していけるのか,という方だと思います。
実家などでもよいですが住む場所は確保できるのか,生活費は不足しないか(夫は養育費を支払ってくれるのか,親族の援助などは受けられるか),といった現実的な離婚後の生活を検討すべきでしょう。
- 回答日:2023年02月15日
生活費、養育費その他どこまで主人に請求できるのでしょうか?

私の父は2年前に他界し母も14年前に亡くなってます。住むところから探さなくてはいけません。お金はちちが亡くなったときに受け取ったものくらいで一時やっていけるとは思います

相手の女性と主人からいしも取りたいです。他に保護は受けられるのでしょうか?
相談者(ID:05469)からの返信
- 返信日:2023年02月16日

離婚を拒否されてるので調停離婚したい

相談者(ID:36262)さんからの投稿
去年仕事を勝手にやめて、ブラック企業に就職しました。最初は様子を見てたけど、だんだん家に帰ってこなくなり、財布も別、土日もワンオペ育児で困った時に頼れないので夫婦の意味があるのかなと思いました。
家庭内別居で子供にもよくないので離婚したいです。旦那は子供の為にしないと言っているので調停離婚したいです。

「調停離婚」のためには,まず,家庭裁判所に調停申立書を提出する必要があります。
親権,養育費,財産分与をご希望ということですので,調停申立書にその旨を記載します。
なお,調停が成立した場合,家庭裁判所が「調停調書」という書面を作成しますので,別途,公正証書を作成する必要はありません。調停調書は,いわゆる裁判の判決と同一の効力がある強力な書類です。

調停申立てには,戸籍全部事項証明書が必要になるため,取得しておくことをお勧めします。

調停申立てや調停手続での主張や発言に自信が持てない場合は,弁護士を代理人とすることも一つの考えです。
- 回答日:2024年02月26日

離婚前に別居。主人が住む家の光熱費を解約したら違法か。

相談者(ID:14835)さんからの投稿
離婚前に別居しようと考えています。主人は外国人なので家を出て行ってもらえなさそうなので、自分が実家に戻ります。住居(分譲マンション)も光熱費も私の名義で支払っていますが、光熱費(電気とガス)は解約したら、違法になりますか。

解約より,電気会社,ガス会社に支払方法の変更の連絡をすべきではないでしょうか。今,自分の口座から引落しになっているのをやめたい,という連絡です。
夫にもその旨は通知した方が親切です。なお夫の承諾は不要です。

電気もガスも,自動引落しをやめたら,通常,コンビニなどで支払可能な請求書を自宅に送付してくるはずです。
夫は,それで支払えばよいわけです。請求書による支払いができない場合であっても,各業者には,夫に請求するよう求めるべきでしょう。
- 回答日:2023年07月26日
回答いただき、ありがとうございます。
相談者(ID:14835)からの返信
- 返信日:2023年07月27日

静岡県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は3,709件で、全国第10位の多さになっています。また、前年より32件減少しました。新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていたものの、静岡県の離婚数は減少する結果となりました。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

4,090

38.0%

2020年1月~8月

3,741

40.2%

2021年1月~8月

3,709

39.0%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第21位の高さになっています。前年対比では、低下しました。離婚件数が減少したことに加え、婚姻数が増加したことが要因です。

静岡県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。静岡県は2021年のデータでは39.0%の離婚率で、全国の都道府県の中では高い離婚率です。

 

静岡県の人口は2020年の国勢調査では約364万人で、全国10位の人口数です。約287万人の人口を誇る全国11位の茨城県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

静岡県

茨城県

離婚率

39.0%

39.4%

婚姻数

9,520

6,961

離婚数

3,709

2,740

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)国勢調査(令和2年)

 

このデータからも分かるように、人口が77万人ほど少ない茨城県と比べると、静岡県は婚姻数・離婚数がともに多いものの、離婚率はほぼ同率になっています。

 

静岡県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

38.0%

40.2%

39.0%

婚姻数

10,764件

9,303件

9,520件

離婚数

4,090件

3,741件

3,709件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

離婚数は2019年から徐々に減少傾向にありますが、婚姻数は2019年から2020年の間に減少し、2020年から2021年の間に増加しました。離婚率は2019年から2020年の間に増加、2020年から2021年の間では減少しましたが、2019年よりも高い水準になっています。

静岡県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の静岡県における離婚件数は5,834件で、全国の離婚件数の約3%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が5,015件、調停離婚が651件、審判離婚が30件、和解離婚が88件、認諾離婚が1件、判決離婚が49件になっており、協議離婚の割合は約86%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

5,834

5,015

651

30

88

1

49

参考:人口動態調査

静岡県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

静岡県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。

掲載弁護士の解決事例

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静岡県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の静岡県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は2,444件で、全国の相談件数の約2%を占めています。静岡県の施設数は4施設あり、1施設当たりの相談件数は611.0件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が851件、電話による相談が1,441件、その他が152件となっており、電話による相談の割合が約59%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が93件、女性の相談が2,351件になっており、女性の相談の割合が約96%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

851

1,441

152

93

2,351

2,444

参考:男女共同参画局

静岡県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。

 

DVやモラハラがあったときに、静岡県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:静岡県女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター):静岡県男女共同参画センターあざれあ女性相談:静岡県男女共同参画センターあざれあ男性相談:静岡県総合教育センター ハロー電話「ともしび」:静岡県警察少年サポートセンター:DV相談ダイヤル:DV相談ナビ:DV相談+:静岡県性暴力被害者支援センターSORA(そら)

伊豆地域:賀茂健康福祉センター

東部地域:東部健康福祉センター

中部地域:中部健康福祉センター

西部地域:西部健康福祉センター

静岡市:静岡市女性会館相談室:静岡市男性電話相談 メンズほっとライン静岡

浜松市:あいホール相談室

富士宮市:富士宮市男女共同参画センター

富士市:富士市女性のための相談室

磐田市:磐田市女性相談室

焼津市:焼津市女性相談室

掛川市:掛川市女性相談室

参考:静岡県内 DV相談窓口静岡県女性相談センター静岡県のDV相談窓口静岡県の地域区分

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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