島根県で別居に強い電話相談可能な弁護士一覧

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島根県で別居に強い弁護士が88件見つかりました。
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更新日:
※現在、島根県に所在する弁護士・法律事務所は未登録です。
島根県のご相談に対応可能な以下の弁護士・法律事務所へご相談ください。

島根県のご相談に対応可能な他県の法律事務所

堺筋本町法律事務所

住所

〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805

最寄駅

堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

島根県|全国
弁護士 別所 大樹
定休日 無休

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階

最寄駅

「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

島根県|全国
弁護士 磯部 たな
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

最寄駅

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

島根県|全国
弁護士 大久保 潤
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

山下江法律事務所 東広島支部

住所

〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1

最寄駅

JR西条駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

島根県|全国
弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)

住所

〒737-0051
広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703

最寄駅

JR呉駅より徒歩11分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

島根県|全国
弁護士 宮部 明典
定休日 土曜 日曜 祝日

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

島根県|全国
弁護士 佐々木 輝
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階

最寄駅

大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

島根県|全国
弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日

グリーンクローバー法律会計事務所

住所

〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル7階

最寄駅

本郷三丁目駅、御茶ノ水駅

営業時間

平日:09:30〜22:30

土曜:09:30〜22:30

日曜:09:30〜22:30

祝日:09:30〜22:30

対応地域

島根県|全国
弁護士 日下 貴弘
定休日 無休
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島根県の離婚問題の弁護士ガイド

別居には様々なお悩みがありますが、実際に「元妻からの離婚慰謝料と財産分与の要求につき慰謝料の請求を退け財産分与もこちらの主張が認められた事例」や「不貞慰謝料として300万円を請求されていたが、不貞の事実はないとして慰謝料の請求を退けた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、別居に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

別居が得意な島根県の離婚弁護士が回答した解決事例

別居が得意な島根県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

婚姻費用の未払い分について

相談者(ID:24705)さんからの投稿
今年の2月から未就学児の子供3人を連れて別居を始めました。現在6月中に離婚できるよう動いています。
実家は遠方のため、1番下の子はまだ保育園に預けることができないので働きたくても働けない状況です。

離婚するまでは婚姻費用として27万を支払ってもらう約束で仕方なく別居する事にしましたが、5月と6月の支払いは13万でした。

27万というのは相場として高いことも分かっていますが、私が育休中で預け先もないし働けないからすぐに別居離婚はできないと言ったところ、払うから離婚して欲しいと言われて別居に応じることにしたので約束通り払ってもらえないのは困ります。

節約を頑張っていても、家賃、光熱費、保育料を払って13万は綺麗になくなります。
食料もおむつも買えなくなりそうです。

婚姻費用については、婚姻費用分担調停を申立てることが可能ですが、今月中に離婚する方向で進んでいるのであれば、調停が始まる前に離婚することになるので、難しいかと思います。
 【全国対応・来所不要】法律事務所Lapinからの回答
- 回答日:2024年06月10日
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