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埼玉県で財産分与に強い弁護士一覧

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埼玉県で財産分与に強い弁護士が84件見つかりました。
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法律事務所Legal Barista

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弁護士 田中 貴大(銀座銀中通り法律事務所)

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弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 生田 珠恵(四谷あけぼの法律事務所)

住所 東京都新宿区四谷3-3-1四谷安田ビル6階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目駅」 徒歩2分・「四ツ谷駅」 徒歩10分/都営新宿線 「曙橋駅」 徒歩5分
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土曜:10:00〜17:00

弁護士 生田 珠恵
定休日 日曜 祝日
84件中 81~84件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「自宅の名義変更をしたいです」や「配偶者から一方的に離婚の申し立て、慰謝料請求して離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚に際しての公正証書の作成」や「夫に対し慰謝料込みの養育費を認めさせ、実質370万円の慰謝料を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:20332)さんからの投稿
旦那が失踪してしまいました。
私は、旦那名義の家(ローンなし)に住んでいます。
私の実家の親が、家を購入の時に頭金を出してくれたのですが
名義は、旦那1人の名義です

私の名義に変更したいのですが
旦那が失踪しているので、全くできません。
そして児童手当や母子手当ももらえないので
職権消除をしようと思っているのですが
そうすると、自宅はどうなってしまうのでしょうか
すみません。教えていただけたらと思います。

お問い合わせありがとうございます。

失踪宣告の申立てを家庭裁判所に行い、これが認められると、7年間の期間満了時又は危難の去った後に死亡したとみなされ、行方不明者所有の不動産登記の所有権変更登記申請が可能になります。

住民票の職権消除が及ぼす影響は、手続をされる市区町村役場の窓口でお訊ねされるのが確実だと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月10日
相談者(ID:15405)さんからの投稿
こちらに非は無いと思いたいですが、妻から一方的に離婚を言い渡されました。子なし。婚姻期間7年。6月20日から別居。妻側は弁護士を雇い、退職金にも言及してきました。
資産開示しましたが、妻はパート代毎月ほぼ使っており、貯金はゼロ(何に使っているかは不明)
お互い子ども欲しいとは言っていましたが、7年一度も夫婦の営みはさせてもらえませんでした。離婚話の時、子どもがいる生活は無理ともいわれ、子どもが欲しい思いがあったので今まで我慢してきましたがそれを言われ心折れました。
財産分与として、退職金からも支払わなければならないのか、また7年レスの慰謝料請求できるか相談したいです

お問い合わせありがとうございます。

まず、財産分与は婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産について折半するのが原則となります。

次に、セックスレスは一般的に1か月以上性交渉等がないことを指します。セックスレスの慰謝料については、その程度により異なりますが、前述の定義に照らせば、7年間一度も性交渉がないという事実は、離婚原因足りうる相当程度のセックスレス状態と言える可能性が高いです。したがって、慰謝料も相応に認められることになるでしょう。

もっとも、財産分与の方が大きい場合は、認容された慰謝料と相殺して分与額を少なくするということで調整することが現実的には多いものと思います。

相手が弁護士に依頼しているのであれば、離婚条件で相手に上手いこと言い包められないためにも、貴方も、自身の主張を代弁し、味方となってくれる弁護士に依頼をされた方がよろしいかと思います。

離婚交渉を弁護士に依頼することを少しでもご検討いただいているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。事態に則して、より具体的なご案内ができると思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。検討してみます。
相談者(ID:15405)からの返信
- 返信日:2023年08月10日
相談者(ID:43903)さんからの投稿
旦那の暴力で離婚をする方になり言い値で出て行け言われてます。何十年も暴力は殴ることも言葉もあり、手が震えて声も出なくなることもありました。旦那も私も働いてますが私の通帳を最近まで取り上げられていて私が稼いだお金は全て旦那が旦那の名義の通帳に移して私は1ヶ月のお小遣いとして2万、食費は別に渡されますが9万渡されて、旦那の食費だけで1日4千円ほど、私はあまり食べれてない生活を送ってきました。残り物とか。外食に行っても普段から量を食べてないので食べきれない為、好きな物は頼ませてもらえず1番量の少ない物をあてがわれてました。最近1番ひどい怪我をして、その時に旦那が勝手に双方の両親に電話をして離婚すると一方的に言いました。貯金額の半分と車はやる。早くサインして出て行けと。そこから一銭も私にお金を渡してくれなくなり数日食べてません。旦那名義の持ち家あり 車2台あり。家のローンが2千万ちょいある。怖くて財産分与の話ができない状態で、気持ち的には怖いから旦那の言う値段で出ていきたい気持ちもあるが家の権利もあるだろうと周りがもう少し考えてみたらとアドバイスしてくれます

絶対にご主人のいうとおりの条件を受け入れてはいけません。
財産分与については離婚後2年以内に、慰謝料請求については3年以内に請求することはできるのであって、離婚後に落ち着いて解決するという方法もありますが、離婚に際して、ご主人のいうとおりの条件を受け入れてしまっていては、後から請求しようとしても、既に解決済みの問題も蒸し返そうとしているだけであると反論され、財産分与も慰謝料についても解決は著しく困難になってしまいます。

従って弁護士に相談するのは必須であり、家庭裁判所に調停を申し立て、それで話が付かなければ訴訟も辞さないという強い姿勢で臨む必要があります。
まずは、ご主人に勝手に離婚届を提出されるようなことがあってはいけないので(離婚届に押す印鑑は認め印で良いので、勝手に必要事項を記入されてしまうこともあり得る)、最寄りの市町村役場にて離婚届の不受理申出をしておく必要があります。
また同居を続けたまま、離婚についての話し合いができるはずはありませんので、ご主人にばれないように転居をすることも必要です。そして転居先をご主人に知られないよう、市町村役場にてDV被害者等の支援措置としての住民票閲覧制限の申立てをする必要もあります。

本格的に、弁護士が対応するのはあなたが無事に転居してからのことになりますが、法律相談は、早めに受けた方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年05月01日
相談者(ID:46453)さんからの投稿
離婚成立して一年経過しました。子が18になるまで住んでも良いとされていた、相手名義の持ち家を出ろと何度も言われ、出るのであれば養育費をきちんと決めて欲しいということで、養育費の調停を申し立てました。今は持ち家を退去し、子供と引っ越しましたが、相手単独ローンのオーバーローンになるであろう自宅の残りの負債と、修繕費を払えと言われた場合、払わなくてもいいし、自宅のものを置いてきても処分等は相手に任せたらいいと他の弁護士の先生に回答をいただいています。が、どのように拒否をしたらいいのでしょう?相手には弁護士がついてます。(養育費の調停時です)

もちろん住宅ローンや修繕費についてあなたが支払わなければならない理由はありません。
普通に断ればいいでしょう。
ただ置いてきた物については、やはりご自身で引き取りに行くのが普通です。
それについては相手と調整して進める必要があります。
相手がなかなかローンの支払請求を断念せず、執拗な請求を続ける場合には、私物の引き取りの必要もありますし、弁護士に対応を依頼することも考えられます。
- 回答日:2024年05月28日
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
相談者(ID:46453)からの返信
- 返信日:2024年06月14日
相談者(ID:49531)さんからの投稿
この度夫の不貞により離婚することに決まりました。財産分与の為、これまで“基本的には出せない。どうしてもなら申請しないといけない。手続きが面倒だから”と結婚してからずっと持ってこなかった給料明細を何ヶ月分か持ってきてもらうと、月2万円の他にボーナス時に6万ずつ計36万を別口座に振り込んでいました。小遣いも3万5千円渡していたので、年間78万円も好きに使っていたことになります。それが13年間も。そして今はその口座にほとんど残っていませんでした。私は出産後 専業主婦時代もあり家計が苦しかった時期が数年ありましたが、その間私の知らないお金で夫は外で好きに食べたり買い物していたと思うと、騙されていたことが悲しく同時に腹が立ちます。今は口座にほとんどお金が残っていませんが、離婚の際に不貞慰謝料とは別に少しでも回収できないものでしょうか?

残念ながら、難しいと思います。
あくまでも給料はボーナスも含め、ご主人が会社で働くことによってご主人が得てきたものです。
ご結婚されているからといって、あなたの得た収入と同視することはできません。ご主人に、給料等の全額をあなたに渡して、あなたに処分を任せなければならないという義務はありません。
もとより家計に入れない金額が給料等の金額に比して多くの割合を示していて、浪費というほかはないという程度にまで達しているのであれば、一定程度の精算を求めることも考えられますが、月2万円、ボーナス月には別に6万円という程度であれば、浪費ともいえません。
- 回答日:2024年08月11日
ご回答ありがとうございました。この度、夫の不貞で離婚することになりました。小4と1歳になったばかりの子を抱えて不安があり、こちらは失うものが多すぎるのに、不貞の慰謝料は300万ほどが相場なのですよね。その金額も納得がいかず、せめて少しでも夫から取れないかと考えましたが、難しいということですね。ご回答いただけてすっきりしました。ありがとうございました。
相談者(ID:49531)からの返信
- 返信日:2024年08月13日
相談者(ID:43789)さんからの投稿
夫の多額借金を離婚を条件に支払いました。これまでの家に関する支払いや家事全般も負担してきました。モラハラ、再度の借金もありました。離婚には応じており、書類は記載済みです。私が現在の家に住み続けたい(残りのローンも受け持つ)ため、家が共同名義でありその財産を請求されました。

>夫の多額借金を離婚を条件に支払いました。
とのことですが、これは他の懸案が全て解決してからにするべきでしたね。
しかし後悔ばかりしていても仕方ありません。
家については、共有名義であるとのことですから、離婚による財産分与とは関係なく共有状態を解消すべく、ご主人の共有名義をあなたが買い取る形を取らなければなりません。
しかしその際の価格は、住宅ローンの残債務額をその家の実勢価格から差し引いた金額の2分の1となるので、購入に際しての自己資金が比較的多額であり、ローンで賄う金額が比較的低額に済ませたなどの事情があればともかく、意外にご主人に対して支払わなければならない金額は少なくなると思います。

またご主人に家を出てもらうためには、ご主人が今後、居住する場所を確保しなければなりません。もちろんこれは離婚することを受け入れたご主人が自分の責任で行うべき事であり、あなたには関係のないことです。しかしながら、ご主人は多額の借金を作ってしまうような生活をしてしまうわけですし、あなたに対するモラハラもあったようですから、真剣に今後の住まいを確保するために動くことは期待できません。致し方ないので、あなたが率先して家探しに協力をして、「これから住むところがまだ見つからない」等と言い訳をする余地をなくすようにするべきでしょう。

協議離婚ができそうなところにまではなっているわけですが、家の共有であることを解消させなければならないという懸案も残っている訳なので、一度、法律相談を受けることもご検討されるべきでしょう。
- 回答日:2024年05月01日
ご回答ありがとうございました。共有財産について夫に支払う金額が少なくなる可能性があるとのことをふまえ、なんとか解決に進められるようにしたいと思います。
相談者(ID:43789)からの返信
- 返信日:2024年05月01日
相談者(ID:16340)さんからの投稿
今まで子供が居るからお互い無理をしていた。子供の手が段々と離れていくと、無理妥協がキツく感じられ、子供がいづれ家を出て行った後の2人だけの生活が考えられない。
離婚のをすると色々リスクがあるのはわかっているが、まだ1人でいた方が遥かにまし。
相手はモラハラの被害者と思っている様だが、
こちらも今まで相当我慢している。
今現在会話は全くのゼロ。

お問い合わせありがとうございます。

調停等の裁判手続きでは、預貯金は、口座の名義にかかわらず、その原資が共有財産的性質が強いのか、婚姻前に築いた特有財産的性質が強いのかなど、実質的に判断して分与の対象とするかどうかが判断されます。

養育費を一方が負担することで財産分与額の調整をしたい等の特殊なご事情がある場合は、明確に離婚条件を取り決めて証拠にとして残しておくことをお勧めいたします。

なお、弁護士に離婚交渉を依頼すれば、条件を書面化して残せるのが一般的です。

弁護士に交渉の依頼をすることをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年08月28日
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