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埼玉県で養育費に強い弁護士一覧

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埼玉県で養育費に強い弁護士が361件見つかりました。
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更新日:

田中・渡辺法律事務所

弁護士 田中 栄樹、渡辺 康年、中尾 容子
住所 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1ケイ・ジェイ砂子ビル3階
最寄駅 JR川崎駅東口徒歩5分、京急川崎駅徒歩3分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜18:00

361件中 361~361件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「離婚する際の条件決めについて」や「養育費、強制執行について。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「夫に対し慰謝料込みの養育費を認めさせ、実質370万円の慰謝料を獲得」や「離婚に際しての公正証書の作成」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
養育費が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
養育費が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:33354)さんからの投稿
離婚を申し出てから2ヶ月程経ちました、現在別居中です。私と子供は賃貸暮らしで、主人には実家に帰ってもらいました。主人には離婚の理由に納得してもらえず、主に養育費や年金分割の話などがお互い納得した形でまとまらず、こう着状態です。離婚を決意した決定的な理由というものはないのですが、主人は精神疾患をもっており(6年程経ちました)将来的に不安な要素が強かったり、性格の不一致等も原因の一つです。主人の手取りはおそらく15万程度だと思うのですが、養育費を5000円しか出さないと言われて驚いています。実際はいくらなのでしょうか?それと、年金分割を拒否されています。私の一方的な離婚の申し出の為拒否するそうですが、その主張は罷り通るのでしょうか?

Winslaw法律事務所でございます。
ご質問の件についてご回答させていただきます。

裁判手続きで認められる養育費の目安額は、貴方と配偶者の収入金額、お子様の年齢及び人数により変動します。詳しくは「養育費算定表」などと検索すれば計算方法が記載された表が出てくると思いますので、ご状況に照らして計算されるとよろしいと思います。

年金分割については、拒否することは原則できません。

当事者間で離婚に係る諸条件がまとまらない場合、弁護士に依頼することで解決が見込める場合が多くあります。

中途半端な合意に基づき離婚をすると後々の生活がリスク含みになりますので、離婚条件を調え、しっかりと書面などに残すことをお勧めいたします。

弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月08日
相談者(ID:19784)さんからの投稿
一年の家庭裁判所の調停を経て、審判で養育費(月63000円、過去調停申立てから発生している未払い養育費も支払う)が決まったものの、3ヶ月経った今も一度も払われていない。

強制執行の手続き中だが、
相手の住所が不定(住民票の置いている場所には住んでいない)、
銀行口座が不明
なのでそこを調べていきたい。

相手方の勤め先、実家は知っていて、
送達証明書、審判の正本、確定証明書、会社の代表者事項証明書は取得済み。

お問い合わせありがとうございます。

勤務先がわかっているのであれば給与債権を差し押さえればよろしいかと思います。

弁護士費用は、執行を掛ける金額により変動しますが、少なくとも137,500円は掛かります。

弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月05日
ありがとうございます。
個別でお電話させていただきます。
よろしくお願いします
相談者(ID:19784)からの返信
- 返信日:2023年10月11日
相談者(ID:61181)さんからの投稿
現在5ヶ月の子供を育てています。
旦那は年収17000000万で私は専業主婦収入ゼロです毎月18万の生活費を貰ってます
旦那のいろんな面でもう疲れてしまい
私の実家は遠方でもう子供連れて実家に帰りますと、旦那は帰るなら生活費減額するぞと
言ってきたのですがもう離婚覚悟です

公正証書を作成する準備として、当事者同士の話し合いで公正証書の内容が決まっていることが必要となります。
当事者同士の話し合いだけで解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用することになります。
初めから調停を利用したほうが、結果的に早い解決に結びつくことも多いと言えます。
特に、夫側が一方的に生活費の減額を主張しているような場合では、裁判所の算定方式で適正額を明確にする必要がありますので、早めの調停申立てを検討されることをおすすめします。

1公正証書に盛り込むべき主な事項
 養育費の金額・支払い方法・支払い期限
 支払いが滞った場合の強制執行認諾文言
 必要に応じで、面会交流や進学費用の負担等

2家庭裁判所の調停手続き
・婚姻費用分担請求調停
  別居後の生活費(婚姻費用)を正式に定めるための調停手続です。
  申立ての月から支払いが認められることが多く、後になればなるほど損が大きくなる可能性があります。
  調停委員が裁判所の算定方式などを示しながら話し合いを進めていくため、直接交渉よりスムーズに解決できる場合があります。
  なお、こちらが婚姻費用の調停を申し立てた場合、夫側が離婚調停を申し立ててくることもあります。
・離婚調停
  離婚自体や、親権・養育費・財産分与などを含めて話し合う調停手続です。
  婚姻費用と離婚協議の両方を同時に進めたい場合は、離婚調停を検討してもよいでしょう。
  ただし、どちらから調停を申し立てるか、または先にどちらの調停を行うかは、弁護士と相談しながら進めるとスムーズです。

3調停のメリットと本質
家事調停は、当事者の自主的な合意を促すと同時に、調停委員会がおおよその結論を示すという二つの面をバランスよく運用する仕組みです。
第三者(調停委員)が仲介し、裁判になった場合の見通しなどを含めて助言してくれるため、感情的対立を和らげながら結論に至りやすいという利点があります。

4今後
調停を視野に入れ、早めに動くことが重要かと思います。
婚姻費用は申立てた月から支給開始が認められるケースが多いので、迷っているうちに時間が経過すると、結果的に不利になることもあります。
- 回答日:2025年02月10日
相談者(ID:59738)さんからの投稿
私は、子供2人に20歳になるまで毎月7万円の養育費を支払っていました。
 
 先月21歳になる長男から一人暮らしをするにあたって少し援助をして欲しいと頼まれた
ので、元嫁に聞いたのかと聞いたら、「お前に渡す物は無い」と言われたらしく、子供達
ために渡してた養育費を本来の受取人である子供に渡してと頼んだ所、そんなものはない
と言われました。
 流石に無くなるはずが無いと思い連絡しても無視で終わりました。
 
 また、最近知ったのですが、
 
 数年前から元嫁には彼氏が居た。その間も勿論養育費は渡していました。
 
 また、元嫁は実家住所にしていましたが、彼氏の家に居候子供2人も連れて。
 
 また子供小学生とかの時に子供を置いて彼氏と2人でギャンブル。夜遅くまで。
 
 などもあります。

過去の養育費について
 元妻が子供たちのために渡された養育費を子どもとは全く別の事柄に使用していた場合には、法的な問題になりうるかもしれませんが、養育費の使途について争った事例などを存じ上げておりません。

21歳の長男への援助
 養育費は通常、20歳までとされています。離婚の際に養育費の終期について取り決めをしていれば、場合によっては25歳程度まで延ばすことができる(青年ではあるが未成熟子として)と言われているようです。
 このケースではおそらく合意は無いでしょうから、養育費の問題とするのは難しいと思われます。 
 21歳になった長男に対しての金銭的支援については、長男自身が父親または母親に扶養料を求めることが考えられます。大学在学中の成年子は、未成熟子であるとして、子から親に対して扶養請求をするということが考えられます。大学在学中でなくても、未成熟子に当たる事情が存在する場合には、子から親に対し扶養料を請求でき、子が家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
 この扶養料の請求が認められれば、実質的に相談者様の要望を叶えられるのではないでしょうか?
- 回答日:2025年01月13日
相談者(ID:17299)さんからの投稿
はじめまして。よろしくお願いします。
 元夫から養育費減額調停の最中で、一回目の調停での途中で裁判官がその場にいて、双方の年収を計算で養育費を算定すると提示されている額より少なくなってしまうのでこども2人で現在提示額6万から5万2千円で納得した方がいいといわれました。年収は先方は350私は180です。離婚時は400で私が100でした。減額したい理由は自宅の外壁塗装の支払いのローンができたこと。給料が減ったこと。生活費が足りなくローンで借金が70万あることでした。
次回で納得できなければ審判といわれました。

お問い合わせありがとうございます。

頂いた情報が断片的ですので、確定的なことは申し上げられませんが、算定表の内容と齟齬はありませんので、裁判官がそのように仰ったのであれば、審判では、個別の事情に鑑みて、同様の判断が為される可能性が高いものと思われます。したがって、応じた方が経済合理的である可能性が高いのではないでしょうか。

弁護士に依頼すれば、具体的に、個別の事情に従って、妥当性を検討したり、増額の交渉をしたりすることが可能な場合もございます。

もし今後の交渉の依頼をご検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせください。

なお、ご自身で対応されている調停等の内容について、引き続きご自身で対応される前提でのご相談につきましては、誠に恐れ入りますが、有料相談でのご案内となりますので、予めご了承くださいませ。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年09月13日
相談者(ID:61860)さんからの投稿
30台男です。離婚に向け、昨年7月頃から別居状態、離婚調停間近という状況です。子供が産まれてから約2年間、妻と絶えず喧嘩や言い争いをしてきました。想像していた以上に人が変わってしまい、「離婚したいんだろうな」と思う位、細かなことで衝突してきました。仕事が多忙だった事もあり,後々「大事な時に話を聞いてあげてなかった」という事に気づきましたが、基本的に相手の望む事は叶えてきたつもりです。にも拘わらず、封筒に自身の名前つきで「死ね」という文字が20字以上書かれているのを発見した時には悲しみと失望感でいっぱいでした。恐らくですが、うるさい旦那と暮らす位であれば、国からの補助と養育費で過ごしていった方が楽だと思ったのだと考えています。私の子供と一緒に暮らしたいという気持ちを無視し、ちゃんとした話し合いもしないまま強制的に子供を連れて実家へ帰る事に対して、本当にあり得ないと思っています。離婚を機に退職もしましたが、長い付き合いだったこともあり、新しい仕事や人間関係を構築していくことに億劫になってしまいました。「騙された」と思っており、養育費は払いたくない上、慰謝料を請求したいと思い、相談しました。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

養育費は、親の子に対する扶養義務に基づく、子が親と同程度の生活を送れるようにするための費用とされています。

したがって、養育費は、親の気分で金額を変動させられる性質のものではございません。男性にとっては、形式的に妻(元妻)に支払うことが多い傾向にありますが、あくまでそれは子に対して払っているものであるということに留意してください。

慰謝料については、相手にされた行為事実に基づき検討されることとなります。ご記載いただいた内容にはご自身としてはショッキングなこともあったものと拝察しましたが、この情報だけでは、認められるかどうか、どの程度認められるかの判断は困難です。

もっとも、ご記載の内容からすると、慰謝料は、認められたとしても、恐らくご想像には遠く及ばない金額になる可能性が高いと思います。

ところで、一緒に暮らしていくのが理想とありましたので、もし仮に、法定離婚事由に当たるような行為がないのであれば、円満調停を申し立てるのも一つの手段だと思います。

何の理由もなしに、別居から1年も経たずして、一方的に離婚が成立する可能性は低いと思います。別居期間が長引くほど、離婚を成立させるには有利にはたらきますので早期に手を打たれた方が良いと思います。

弁護士に依頼することをお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2025年03月13日
相談者(ID:63781)さんからの投稿
今年3月に長男の17年間の養育費の支払いが終了しました。調停で月3万円と決まり欠けることなく支払いました。離婚してから子供に一度も会ったことがありません。一週間ほど前、養育費の支払いを延長して欲しいと手紙がきました。「以前、調停で進学する際は調停で養育費の延長の申し立てをしてくださいと言われました」と書いてありましたが、離婚した時の調停条項にはそのような記載はありませんでした。定年が近いうえに家のローンと親の介護で生活がきついです。正直、離婚のときも勝手に調停をかけられ後味の悪い離婚でしたが、義務と思い養育費を払いました。これ以上は無理です。相手は裁判所に行く気のようですが。養育費の延長を拒否できるでしょうか?よろしくお願いします。

残念ながら、本当に長男が進学をするということであるならば養育費の延長については受け入れざるを得ないでしょう。
ただもちろん、機械的に月3万円と決まるわけではなく、今後の収入見通し、親の介護のために生ずる経済的負担の実情を踏まえて(住宅ローンについては、最初に養育費を決めたときにおいても考慮されていたのではないかと推測します。)減額することは申し入れることができるはずです。

また一度も面会交流をしたことがないとのことですので、この機に長男との面会を申し入れてもよいでしょう。養育費の支払延長については、長男との年1、2回程度会う機会を設けることを条件にするという申入もできると思います。
このようにいうと、家庭裁判所は必ず養育費と面会交流とは別問題であるというのですが、そうはいっても感情的な側面では両者は密接に関係しているわけです。養育費の支払を求められる側にとっては、子どもと全く面会交流する機会がなく、子どもの成長を全く実感できないのに、お金だけ支払わされるというのは耐えがたく思うのは当然です。
- 回答日:2025年03月29日

埼玉県の離婚に関する情報

2004年の埼玉県における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の埼玉県の幼稚園の教育費は35.5億円、小学校の教育費は2963.1億円、中学校の教育費は1691.8億円、高校の教育費は1360.4億円でした。(それぞれの順位は全国で24位・6位・6位・7位の多さでした。)

 

また、埼玉県の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は6050.8億円で、兵庫県に次いで、全国7位でした。そして、埼玉県における教育機関別の教育費比率は幼稚園が0.6%、小学校が49.0%、中学校が28.0%、高校が22.5%でした。

 

参考:文部科学省

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