埼玉県さいたま市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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埼玉県さいたま市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:
事務所名

EKAI法律事務所

住所

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階

最寄駅

東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分 東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分 JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

さいたま市|全国
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営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
離婚条件や金銭面で納得のいかない方は当事務所にお任せください!解決後も見据えたサポート◎
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事務所名

ネクスパート法律事務所 大宮オフィス

住所

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305

最寄駅

大宮駅から徒歩7分

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応地域

さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・兵庫県
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埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県さいたま市の 離婚問題では、「訴状の内容について知りたいです。」や「離婚にあたって、不倫の慰謝料支払いとプライバシーの侵害、名誉棄損の損害賠償について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為による慰謝料請求の減額交渉」や「一度は認めた浮気を否定。弁護士が証拠を示して的確に主張し、慰謝料190万円を獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

訴状の内容について知りたいです。

相談者(ID:06239)さんからの投稿
お世話になります。
不倫の慰謝料請求の訴状が届きました。
訴状の請求原因の所には、何月何日に何処のホテルへ行った等の記載がありましたが、その内容が全く身に覚えの無い内容でした。なので証拠も無いと思います。
この様に、訴状に嘘の記載をする事は良くある事なのでしょうか。訴状を送ると言う事は何らかの証拠があると言う事なのでしょうか。
又、どのように対応したら良いのか分からずご相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。

お問い合わせありがとうございます。

一般論として、弁護士が代理人についている場合、立証できないような事実を元に訴訟を提起することは考えにくいです。

訴状に証拠等が添付されているのであれば、それらをご確認されるのがよろしいかと思います。

訴状が届くということは紛争が成熟していると言えるでしょうし、訴訟の対応は簡単ではないと思います。

したがって、原則的にその対応は、弁護士に任されることをお勧めいたします。

もし、届いた訴状の対応を弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。お役に立てるものと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年04月17日
ご回答有難うございました。
証拠の添付も無く、正直何が何だかよく分からずといった感じです。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。
相談者(ID:06239)からの返信
- 返信日:2023年04月18日

離婚にあたって、不倫の慰謝料支払いとプライバシーの侵害、名誉棄損の損害賠償について

相談者(ID:61237)さんからの投稿
離婚協議中です。半年ほど前に不倫していることが夫にバレました。
当時は離婚には至りませんでしたが、その後、夫が私の親族に不倫していたことを暴露しました。不倫をしていたという事実だけでなく、不倫相手へお金の支援をしているなど、根拠のない話までされています。その暴露により私は、親族との関係が悪化し、勘当寸前です。親族は、母、妹2人、弟、妹の配偶者、弟の配偶者。それ以上に広まっているかは定かではありません。
この状況に耐えられず、夫に離婚を切り出しました。
もちろん不倫の代価は払います。夫は、離婚後も私が不倫相手と今後一切接触しないように念書を書かせるといっているので、念書は拒否し、お金で解決したいです。
・夫の希望する慰謝料を支払うことで、示談とすることはできますか?(念書拒否)
・不倫を親族に暴露したことはプライバシーの侵害、名誉棄損にあたりますか?該当するならば、損害賠償はどのくらいの金額になるでしょうか。

Winslaw法律事務所でございます。インラインでご回答させていただきます。

・夫の希望する慰謝料を支払うことで、示談とすることはできますか?(離婚後も私が不倫相手と今後一切接触しないという念書を拒否)
⇒離婚されるのであれば、夫でもなくなる相手に対し、その後のご自身の行動について誓約される必要性はないと思いますので、係る念書の作成に応じる必要性はそもそもないものと思います。もっとも、念書の作成に応じないことで離婚や不貞慰謝料の交渉に応じてもらいにくくなることは考えられます。また、慰謝料を支払うことだけをもって自動的に示談が成立するわけではないことに留意されてください。紛争の蒸し返しを懸念されるのであれば、弁護士に終局的解決を依頼されることをお勧めします。

・不倫を親族に暴露したことはプライバシーの侵害、名誉棄損にあたりますか?該当するならば、損害賠償はどのくらいの金額になるでしょうか。
⇒名誉毀損に当たると考えられます。その慰謝料の評価は、損害の評価によりますので、具体的な損害に関する情報がない中で確定的なことは申し上げられませんが、凡そ数十万円程度ではないかと思います。不貞の慰謝料をお支払いされるのであれば、現実的には、名誉毀損の慰謝料はそれと相殺することになるものと思います。

弁護士への依頼をご検討されるようでしたら、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2025年02月12日

住宅ローン(ペアローンと連帯保証人の解消)と離婚

相談者(ID:56914)さんからの投稿
令和4年10月に旦那の不倫が発覚しました。離婚を決め、住宅ローン全額支払ってほしいと約束しました。現在ペアローンで組んでいるので旦那一本化にし、連帯保証人から外れ離婚したいと伝えています(お互い借入は約2300万です)。しかし、旦那は何も動いておらず2年経ってしまいました。家は売却に出していますが売れずにいます(旦那はその家にまだ住んでいます)。住宅ローンのやり取りは弁護士さんは関われないと聞き、金融機関に相談したりしましたが解決できませんでした。


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

貴方が住宅ローンの連帯債務者ないし連帯保証人の地位から外れて、そのローンを夫が承継できるかは、夫の与信によることとなります。承継できる見込みがあるかどうかは、住宅ローン債権者である金融機関にお訊ねいただくほかありませんが、その回答によって、住宅をどう処分すべきかという道筋が見えてくると思います。

承継できないのであれば、原則、売却処分して残債務に充当することとなります。ローン、売却代金のいずれが残るとしても、名義の変更だけで済む場合であったとしても、それらは離婚の条件交渉(財産分与)の中でまとめていくことが一般的ですので、そこも含めてご依頼されたらよろしいのではないかと思います。

離婚の条件交渉について、弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年11月28日

旦那の不倫問題について

相談者(ID:09990)さんからの投稿
旦那が同じ相手と2年ほど不倫関係にあり、私が気づいていることもわかっているが不倫をやめません。
旦那は離婚したくないが、私が離婚すると決断するなら同意すると言っています。
小さい子供がおり現在妊娠中のため離婚は避けたいのですが、
どうしたら良いか分からず現在に至ります。
不貞の証拠はありません。

金銭的に余裕もないため、探偵なども考えましたが依頼しておりません。

お問い合わせありがとうございます。

夫と不貞相手に慰謝料請求されることをお勧めいたします。示談する際に今後についても約束させることが一般的で、約束を守らなければまた違約金を負うこととすることも可能ですので、間接的に別れさせる力が働くかと思います。なお、本当に別れるかどうかはわかりませんので、あくまで再発した時の違約金を定めておくという形になることが多いです。

請求に際しては証拠があるに越したことはありません。現状何もないのであれば、不貞行為があったことを窺わせるようなやり取り、貴方が不貞行為があると確信した事実等を揃えてご相談されることお勧めいたします。

証拠の状況によって、着手金が変動する可能性もありますので、できる限り証拠となりうるようなものは揃えておかれることをお勧めします。夫が不貞行為を自認した記録でもかまいません。

慰謝料請求を対応してくれる弁護士をお探しの場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年05月01日

離婚に向けて最適解を教えてください。

相談者(ID:25963)さんからの投稿
性格の不一致、旦那からのDV、お互いのモラハラ、離婚させてもらえない状況から逃げ場を失い不倫をしてしまった私です。
不倫相手は旦那に200万の慰謝料を請求され、不倫相手が弁護士を入れ130万の支払いが決定。
私は旦那に200万の請求をされていて弁護士未依頼。旦那も恐らく弁護士未依頼。
2人の共同資産は車。結婚前に一緒に乗ろうねと約束し前金は私が払い、契約上の使用者は私、保証人は旦那、毎月のローンは2人で払ってる状況だが、最近何ヶ月か支払われてないです。収入は副業している私の方が多いが、副業が会社にバレたらクビなため穏便に済ませたいです。

①慰謝料二重取りを防ぐために調停した方がいいのか、自力で解決可能か
②弁護士を入れると給料の面でも資産分与が必須となるのか
③車は私が完済させれば私の資産としてもいいのか、分与はどうなるのか

お問い合わせありがとうございます。

1.当事者間で解決ができるのであれば調停手続き等は不要ですが、離婚条件の交渉も伴うのであれば弁護士に依頼された方がよろしいかと思います。

2.給与は財産分与の対象ではありません。

3.自動車の分与方法は、各自が支払われた金額の割合をベースとし、必要とする方が買い取る形でするのが一般的だと思います。頭金をお支払になられたということで、その原資が独身時代に築かれたものであるなら、その部分については分与対象の評価額から控除するよう交渉できる可能性が高いと思います。

離婚交渉を弁護士に依頼することをご検討いただいているようでしたら、無料相談をお受けできますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年12月04日
ご回答ありがとうございます。
内容を背景し、色々とお話を聞いていただきたいので無料相談をさせてください。
よろしくお願いします。
相談者(ID:25963)からの返信
- 返信日:2023年12月04日

旦那の浮気をやめさせたい

相談者(ID:15780)さんからの投稿
夫婦共有で使ってる車のドライブレコーダーを見たらデータを削除している日付があるのがわかりました。そしてよくよくチェックしてみたら、消し忘れたデータの中にホテルの駐車場に入って停める瞬間と同乗者に「着いたよ」と声をかけて相手が「はーい」という声が入っていました

お問い合わせありがとうございます。

ご質問の点ですが、写っている内容を拝見してみないと確定的なことは申し上げられないですが、基本的には証拠の一つになりうると思います。

不貞行為が裏付けれられれば離婚をせずとも慰謝料請求は当然できますが、裁判をした場合に認められる慰謝料の金額は、離婚した場合に比べて少額になります。

慰謝料請求手続きを弁護士に依頼されることをご検討されているようでしたら、お持ちの証拠の有用性の検討も含めて、無料相談としてお受けできますので、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月11日

不倫の相手から慰謝料を取りたい。

相談者(ID:43072)さんからの投稿
昨年7月元妻の不倫がわかり、離婚しました。

今回はその相手の方から慰謝料を取りたいので、相談させていただきました。

内容は元妻と、妻子ある男性の不倫です。
元妻は子供を育ててくれている為、元妻から慰謝料をとりたくはありません。

また、相手の奥様に元妻の身元がバレると向こうから慰謝料請求が来ることも考えられるので、バレないようにしたいです。

元妻と相手は肉体関係はありませんが、デート、キスなどはしており、離婚して結婚しようと話しもしていたそうです。それは元妻が自白しています。
また相手も慰謝料をはらうと言っています。

このような場合いくらくらい取れますでしょうか。
よろしくお願いします。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

性交渉がない場合、ある場合に比べて、証拠の観点などからも、不貞行為が認定されるハードルが若干上がる可能性があります。加えて、慰謝料の金額も、性交渉がある場合に比べ、無い場合の方が精神的苦痛が大きくないと判断されて、減る可能性があります。

金額は事案ごとに異なるため確定的なことは申し上げられませんが、150万円前後が一つの目安になるものと思います。なお、このうち半分は不貞相手から元妻へ求償できることとなります。

絶対に不貞相手の配偶者に知られないようにできる方法はありませんが、不貞相手もみすみす知られたくないでしょうから、比較的知られずに済む可能性は高いものと思います。

証拠が少し弱い部分もおありだと思いますので、交渉を弁護士に依頼することをご検討中でしたら、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年04月22日
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