埼玉県さいたま市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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埼玉県さいたま市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が2件見つかりました。
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EKAI法律事務所

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埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県さいたま市の 離婚問題では、「浮気相手からの慰謝料請求について」や「離婚に向けて最適解を教えてください。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「一度は認めた浮気を否定。弁護士が証拠を示して的確に主張し、慰謝料190万円を獲得!」や「不倫相手との関係を断ち切らせたい。依頼者の方の希望に弁護士が応えて、慰謝料150万円を獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

浮気相手からの慰謝料請求について

相談者(ID:15780)さんからの投稿
旦那の浮気(肉体関係があるかは不明)
毎日隠れてLINEしたり電話したりしている相手がいます。
部屋でコソコソやり取りをしている時に部屋を覗くとすごい剣幕で怒られるし、仕事と嘘をついて一緒に出かけたり、職場の人と飲みに行くと言って朝まで帰って来なかったり…
ずっと嘘をついて出かけたりしているのは気がついていて、本気じゃないならいつかは収まるだろうと我慢していたせいで、私は不眠症気味になりました。
相手はスナックのママで、日本人ではないようです。
私は離婚する気はありませんし、泣き寝入りしたくないです。

お問い合わせありがとうございます。

不貞行為がない場合(立証できない場合を含みます)に、その相手に対する慰謝料請求が認められる可能性は原則的にありません。

慰謝料の請求が認容されるには、少なくとも不貞行為が合理的に推認できるような証拠が必要となります。

したがって、まずはそれらの証拠の収集に努められることをお勧めいたします。

よろしくお願いします。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年08月16日
分かりました
相談者(ID:15780)からの返信
- 返信日:2023年08月16日

離婚に向けて最適解を教えてください。

相談者(ID:25963)さんからの投稿
性格の不一致、旦那からのDV、お互いのモラハラ、離婚させてもらえない状況から逃げ場を失い不倫をしてしまった私です。
不倫相手は旦那に200万の慰謝料を請求され、不倫相手が弁護士を入れ130万の支払いが決定。
私は旦那に200万の請求をされていて弁護士未依頼。旦那も恐らく弁護士未依頼。
2人の共同資産は車。結婚前に一緒に乗ろうねと約束し前金は私が払い、契約上の使用者は私、保証人は旦那、毎月のローンは2人で払ってる状況だが、最近何ヶ月か支払われてないです。収入は副業している私の方が多いが、副業が会社にバレたらクビなため穏便に済ませたいです。

①慰謝料二重取りを防ぐために調停した方がいいのか、自力で解決可能か
②弁護士を入れると給料の面でも資産分与が必須となるのか
③車は私が完済させれば私の資産としてもいいのか、分与はどうなるのか

お問い合わせありがとうございます。

1.当事者間で解決ができるのであれば調停手続き等は不要ですが、離婚条件の交渉も伴うのであれば弁護士に依頼された方がよろしいかと思います。

2.給与は財産分与の対象ではありません。

3.自動車の分与方法は、各自が支払われた金額の割合をベースとし、必要とする方が買い取る形でするのが一般的だと思います。頭金をお支払になられたということで、その原資が独身時代に築かれたものであるなら、その部分については分与対象の評価額から控除するよう交渉できる可能性が高いと思います。

離婚交渉を弁護士に依頼することをご検討いただいているようでしたら、無料相談をお受けできますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年12月04日
ご回答ありがとうございます。
内容を背景し、色々とお話を聞いていただきたいので無料相談をさせてください。
よろしくお願いします。
相談者(ID:25963)からの返信
- 返信日:2023年12月04日

①夫に不貞を認めさせたい②離婚裁判に発展させたくない③夫の不貞相手に慰謝料請求したい

相談者(ID:49531)さんからの投稿
夫の不貞を6月に知りました。口が立つので、どう話したら夫が認めるか悩んでいます。1番強い証拠は探偵に頼んだ1日分のラブホの出入りです。60万以上かかりました。他にはラブホのポイントカード、スタンプカード、ラブホのレシート、私とのではないコンドームの空箱、ローションが出てきています。また、今日、私自ら証拠を撮りに夫を追跡し、ラブホまでは撮れませんでしたが、2人で食事をしているところと駅のホームで抱き合っているところが撮れました。全ての証拠を出すと手の内を見せることになるので、どの程度証拠を出して夫に認めさせるのが良いでしょうか?出来るなら裁判ではなく話し合いで離婚したいです。夫は戦う姿勢のようですが、私が不貞の証拠を持っていることは知りません。不貞相手の名前、住所、携帯番号、職場、年齢が分かっています。夫との話し合いがまとまっていなくても慰謝料請求できますでしょうか。それとも夫との話がついてからの方が良いのでしょうか?こんな思いを抱えたままでは毎日辛いし、不貞相手と夫が別れてしまうと慰謝料が取れなくなるのではと、早く手を打ちたい気持ちがあります。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

1.証拠が十分にあるのであれば、不貞を認めさせるというより、不貞を否定する余地がないものと思います。口がうまいとお考えであれば、交渉で言い負かされないよう、弁護士に依頼されることをお勧めします。

2.離婚手続きについては、相手のある話ですので、絶対に協議のみで終えられる方法はありません。相手が応じなければ、法的には裁判手続きを経る必要があります。ただし、有責配偶者が争う余地はあまりないのが一般的です。したがって、裁判手続きをしても勝ち目がないということをよく相手に交渉でわからせることで協議離婚を成立させられる可能性も高くなるものと思います。

3.不貞相手が特定できており、不貞の証拠も揃っているのであれば、不貞相手に慰謝料請求することは可能です。離婚の協議が調っていなくても、不貞相手に対する慰謝料請求は可能です。夫と不貞相手の関係が終わったとしても、少なくとも証拠のある既成の不貞行為については、時効にならない限り、慰謝料請求は可能です。

弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、本欄でご記載いただいた情報は特定ができず引き継ぐことができません。恐れ入りますが、お問い合わせの際は、再度ご状況をご説明いただきますようお願い申し上げます。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年07月22日

一年後の不貞相手への慰謝料請求

相談者(ID:43833)さんからの投稿
夫(私)41歳
妻 43歳
長男 高校2年生
次男 中学3年生
三男 小学4年生

妻が不貞をしています。探偵に2度ラブホテルの出入りを撮って貰っています。妻は不貞がバレている事は知りません。
近々離婚の合意書を交わします。
離婚は1年後を想定しています。理由としては次男が高校受験のため両親間でゴタゴタしないためです。
離婚後に不貞相手には慰謝料請求をしようと考えています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

慰謝料請求の時効が完成するのは、不貞行為及びその相手を知ったときから3年です。この時効の完成前である限り、一年後に請求することだけをもって、慰謝料請求ができなくなったり、その金額が減額されたりすることはありません。

なお、離婚後に請求することには一長一短あります。例えば、不貞相手から、不貞時点で婚姻関係が既に破綻していたから不貞に当たらないなどの抗弁をされるなどの懸念はあります。

また、当事者本人による請求をする場合、家庭内の雰囲気に影響を及ぼすことも往々にしてあるものと思います。

弁護士に請求や交渉の依頼をすれば、粛々と手続を進めることが可能です。依頼をご検討される際は、当事務所まで直接お問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年04月30日
ご回答いただき誠にありがとうございます。
不貞相手に慰謝料請求をする際は弁護士さんにお願いしたいと考えております。
別途状況が代わり、近々で離婚する事なりました。離婚協議書にこんな慰謝料を請求しないという清算条項を入れてしまうと、一年後に不貞相手にも慰謝料請求は出来なくなってしまうのでしょうか?
妻や子供とはしばらく同居を予定してます。今揉めたく無いため請求は一年後を想定してます。
相談者(ID:43833)からの返信
- 返信日:2024年05月02日
任意で請求を放棄したら、その後に請求することはできなくなるのが原則です。したがって、一年後に請求されたいのであれば、離婚協議書に、請求を放棄するような条項は、盛り込まれない方がよろしいかと思います。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年05月07日

住宅ローン(ペアローンと連帯保証人の解消)と離婚

相談者(ID:56914)さんからの投稿
令和4年10月に旦那の不倫が発覚しました。離婚を決め、住宅ローン全額支払ってほしいと約束しました。現在ペアローンで組んでいるので旦那一本化にし、連帯保証人から外れ離婚したいと伝えています(お互い借入は約2300万です)。しかし、旦那は何も動いておらず2年経ってしまいました。家は売却に出していますが売れずにいます(旦那はその家にまだ住んでいます)。住宅ローンのやり取りは弁護士さんは関われないと聞き、金融機関に相談したりしましたが解決できませんでした。


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

貴方が住宅ローンの連帯債務者ないし連帯保証人の地位から外れて、そのローンを夫が承継できるかは、夫の与信によることとなります。承継できる見込みがあるかどうかは、住宅ローン債権者である金融機関にお訊ねいただくほかありませんが、その回答によって、住宅をどう処分すべきかという道筋が見えてくると思います。

承継できないのであれば、原則、売却処分して残債務に充当することとなります。ローン、売却代金のいずれが残るとしても、名義の変更だけで済む場合であったとしても、それらは離婚の条件交渉(財産分与)の中でまとめていくことが一般的ですので、そこも含めてご依頼されたらよろしいのではないかと思います。

離婚の条件交渉について、弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年11月28日

元配偶から受けた精神的苦痛による慰謝料請求について

相談者(ID:23685)さんからの投稿
2018年に元夫のダブル不倫とギャンブルによる借金が原因で離婚しました。当時かなりの精神的ダメージを受けました。家をでて子供達3人を連れて狭い団地に住まいを移し、3年経ってようやく嫌な記憶が薄れてきました。離婚当初から、あらゆる手段を使って私に連絡を取ろうとしてくる元夫でしたが、ずっと拒否しておりました。3年ほど経った頃、メールがきっかけで連絡を取るようになりました。その頃私も仕事がハードで夕飯の準備や、家事が疎かになってきて、少し甘える気持ちが出てきてしまいました。元夫から、2度と浮気やギャンブル借金はしないから、戻っておいでよと言われ、もう一度信じて見ようと思い念を押して2022年7月に元の家に戻りました。が、今年に入りギャンブルが再発。隠れてパチンコに行くようになりました。何度強く止めるように伝えても、逆ギレ。そして、昨日借金も疑わしかったので、車の中をこっそり調べたところ、ラブホテルの会員カードや玩具を隠すようにトランクに入ってました。2度目の裏切りで私もかなりの精神的ダメージを受けました。

お問い合わせありがとうございます。

戻られた=再婚なのか分かりませんでしたが、仮に再婚され、再び今回不貞行為があったのであれば、夫及び不貞相手に対して慰謝料請求が可能です。

慰謝料請求に際しては、不貞行為があったことの証拠を集めることが重要です。まだ確証を得られていない状況でしたら、証拠集めをされることをお勧めします。

なお、婚姻関係が認められないようなご状況だと慰謝料請求が難しくなる可能性もあります。

もし、弁護士に請求を依頼することを検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年11月08日

旦那の不倫、修復したい

相談者(ID:09990)さんからの投稿
2人目妊娠中も不倫関係を継続。
離婚したくないと口では言うが、彼女と頻繁にデートや泊まりで出かけたりしている。

旦那は彼女と別れていないと認めており、なんとか話し合いで解決できればと思っていたが
旦那が無言を貫き話し合いもできない状態。

2年以上我慢してきたが、彼女も既婚者、子供がいるとわかっていながら付き合っているのは明確なため、彼女に慰謝料請求したいが
不貞行為の証拠がないためできない。

金銭的にも余裕がないため、離婚は避けたいが
このまま我慢し続けるのは限界を感じるためなんとかしたい。

お問い合わせありがとうございます。

実際に別れることを確約させる法的手続きはありません。したがって、再び不貞行為をしたり、会ったりした場合の違約金を予め合意書で定めておくことにより、関係性を断ち切らせるという方法を取るのが一般的です。

不貞行為の証拠がないと、訴訟の場合に慰謝料の請求が認められにくくなる可能性はありますが、無いからと言って直ちに認められないとまでは言い切れません。間接証拠をいくつも積み重ねて立証し、請求が裏付けられる場合もあります。

例えば、夫に不貞行為があったことを認めさせることはできないでしょうか?流れで相手に不貞行為があったことを認めさせ、それを客観的に示すことができれば、それが慰謝料請求の証拠になりうる可能性もあります。

もし、慰謝料請求を弁護士に依頼すれることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年08月21日
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