埼玉県さいたま市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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埼玉県さいたま市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が2件見つかりました。
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埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド

埼玉県さいたま市の 離婚問題では、「①夫に不貞を認めさせたい②離婚裁判に発展させたくない③夫の不貞相手に慰謝料請求したい」や「離婚にあたって、不倫の慰謝料支払いとプライバシーの侵害、名誉棄損の損害賠償について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為による慰謝料請求の減額交渉」や「不倫相手との関係を断ち切らせたい。依頼者の方の希望に弁護士が応えて、慰謝料150万円を獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

①夫に不貞を認めさせたい②離婚裁判に発展させたくない③夫の不貞相手に慰謝料請求したい

相談者(ID:49531)さんからの投稿
夫の不貞を6月に知りました。口が立つので、どう話したら夫が認めるか悩んでいます。1番強い証拠は探偵に頼んだ1日分のラブホの出入りです。60万以上かかりました。他にはラブホのポイントカード、スタンプカード、ラブホのレシート、私とのではないコンドームの空箱、ローションが出てきています。また、今日、私自ら証拠を撮りに夫を追跡し、ラブホまでは撮れませんでしたが、2人で食事をしているところと駅のホームで抱き合っているところが撮れました。全ての証拠を出すと手の内を見せることになるので、どの程度証拠を出して夫に認めさせるのが良いでしょうか?出来るなら裁判ではなく話し合いで離婚したいです。夫は戦う姿勢のようですが、私が不貞の証拠を持っていることは知りません。不貞相手の名前、住所、携帯番号、職場、年齢が分かっています。夫との話し合いがまとまっていなくても慰謝料請求できますでしょうか。それとも夫との話がついてからの方が良いのでしょうか?こんな思いを抱えたままでは毎日辛いし、不貞相手と夫が別れてしまうと慰謝料が取れなくなるのではと、早く手を打ちたい気持ちがあります。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

1.証拠が十分にあるのであれば、不貞を認めさせるというより、不貞を否定する余地がないものと思います。口がうまいとお考えであれば、交渉で言い負かされないよう、弁護士に依頼されることをお勧めします。

2.離婚手続きについては、相手のある話ですので、絶対に協議のみで終えられる方法はありません。相手が応じなければ、法的には裁判手続きを経る必要があります。ただし、有責配偶者が争う余地はあまりないのが一般的です。したがって、裁判手続きをしても勝ち目がないということをよく相手に交渉でわからせることで協議離婚を成立させられる可能性も高くなるものと思います。

3.不貞相手が特定できており、不貞の証拠も揃っているのであれば、不貞相手に慰謝料請求することは可能です。離婚の協議が調っていなくても、不貞相手に対する慰謝料請求は可能です。夫と不貞相手の関係が終わったとしても、少なくとも証拠のある既成の不貞行為については、時効にならない限り、慰謝料請求は可能です。

弁護士への依頼をご検討されているようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、本欄でご記載いただいた情報は特定ができず引き継ぐことができません。恐れ入りますが、お問い合わせの際は、再度ご状況をご説明いただきますようお願い申し上げます。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年07月22日

離婚にあたって、不倫の慰謝料支払いとプライバシーの侵害、名誉棄損の損害賠償について

相談者(ID:61237)さんからの投稿
離婚協議中です。半年ほど前に不倫していることが夫にバレました。
当時は離婚には至りませんでしたが、その後、夫が私の親族に不倫していたことを暴露しました。不倫をしていたという事実だけでなく、不倫相手へお金の支援をしているなど、根拠のない話までされています。その暴露により私は、親族との関係が悪化し、勘当寸前です。親族は、母、妹2人、弟、妹の配偶者、弟の配偶者。それ以上に広まっているかは定かではありません。
この状況に耐えられず、夫に離婚を切り出しました。
もちろん不倫の代価は払います。夫は、離婚後も私が不倫相手と今後一切接触しないように念書を書かせるといっているので、念書は拒否し、お金で解決したいです。
・夫の希望する慰謝料を支払うことで、示談とすることはできますか?(念書拒否)
・不倫を親族に暴露したことはプライバシーの侵害、名誉棄損にあたりますか?該当するならば、損害賠償はどのくらいの金額になるでしょうか。

Winslaw法律事務所でございます。インラインでご回答させていただきます。

・夫の希望する慰謝料を支払うことで、示談とすることはできますか?(離婚後も私が不倫相手と今後一切接触しないという念書を拒否)
⇒離婚されるのであれば、夫でもなくなる相手に対し、その後のご自身の行動について誓約される必要性はないと思いますので、係る念書の作成に応じる必要性はそもそもないものと思います。もっとも、念書の作成に応じないことで離婚や不貞慰謝料の交渉に応じてもらいにくくなることは考えられます。また、慰謝料を支払うことだけをもって自動的に示談が成立するわけではないことに留意されてください。紛争の蒸し返しを懸念されるのであれば、弁護士に終局的解決を依頼されることをお勧めします。

・不倫を親族に暴露したことはプライバシーの侵害、名誉棄損にあたりますか?該当するならば、損害賠償はどのくらいの金額になるでしょうか。
⇒名誉毀損に当たると考えられます。その慰謝料の評価は、損害の評価によりますので、具体的な損害に関する情報がない中で確定的なことは申し上げられませんが、凡そ数十万円程度ではないかと思います。不貞の慰謝料をお支払いされるのであれば、現実的には、名誉毀損の慰謝料はそれと相殺することになるものと思います。

弁護士への依頼をご検討されるようでしたら、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2025年02月12日

シタ側が性格の不一致で離婚を強要してくる。

相談者(ID:32996)さんからの投稿
昨年10月ごろから休日出勤や無断外泊が続き、また不審な行動(急な家庭内別居やスマホのpinロック、ドライブレコーダーのSD抜き去り等)を年末に本人に聞いたところ、急に離婚を言い渡されました。
家に帰りたくないから違うところに泊まっていると言うのです。
どこに泊まってるのかと、急な離婚はおかしいと聞いても何も話しません。
また、毎週のように離婚後について話そうと持ちかけられ(子供の親権や財産分与等)、それ以外話すことはないと言い張ります。
1月末に女性と旅行に行ったのが発覚し、私は心療内科に通い始めました。
また、その日に主人が帰ってくると、過呼吸を起こし、救急車騒ぎとなり、子供たちにとても心配させてしまいました。
最近は開き直りからか土日と火水(固定休)に泊まりに行き続けています。
ただ、過呼吸騒動があり、離婚についての話し合いは強要して来なくなりました。

子供がまだ小さく、小4、小2、年中なのと、10月頭までの対応の違いに今後どうして良いか分かりません。
また、不倫旅行後から生活費も貰えなくなりました。

Winslaw法律事務所でございます。
お辛い状況だと思いますが、要点に絞ってご回答させていただきます。

まず、記載の状況からすると、貴方は夫の求める離婚に応じる必要はございません。離婚に応じないということは婚姻状態が継続していることになります。婚姻中の生活費は婚姻費用として夫に請求することができます。

また、不貞行為があったのであれば、不貞相手や夫に対してその慰謝料を請求することができます。もっとも、婚姻を継続する場合は、不貞配偶者には請求しないことが一般的です。

これらの請求に関しては弁護士が貴方に代わって行うことができます。弁護士に任せれば、精神的負担の軽減が見込めますし、相手に言い包められたり、体調不良で交渉が中断したりすることもありません。

一方、弁護士にできないこともあります。それは、貴方自身の気持ちを整理することです。

非常に残念なことではございますが、いま貴方がやるべきことは、夫との今後の関わり方について立ち止まって整理することです。

混乱されていることと思いますが、お子様も守らなければならないことと思います。

不貞行為があったとしても夫婦でい続ける方々もいらっしゃいます。他方、絶対に離婚するという方もいらっしゃいます。どちらの選択肢もありますが、今すぐには決められないということであれば、夫婦でい続け、婚姻費用の支払いを求めていくことが合理的だと思います。

したがって、大まかな方向性を自分の中で一旦決めて、その意向に沿って、精神的負担が重くなる相手(夫や不貞相手)との交渉を弁護士に任せるのがよろしいのではないかと思います。

弁護士をお探しでしたら、無料で相談をお受けしておりますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年02月14日

不倫慰謝料請求が可能かどうか

相談者(ID:09990)さんからの投稿
夫の不倫相手に慰謝料請求したいが、金銭的な理由で弁護士費用が高額で払えない。
示談で解決させたいが、不倫相手へどう接触していくべきか検討している。
職場、相手の自宅の場所はわかっている状態。

お問い合わせありがとうございます。

示談交渉で解決できるかどうかは相手次第の部分がありますので何とも言えませんが、不貞行為の証拠があるのであれば、慰謝料の請求自体は可能です。

弁護士費用が高額とのことですが、相手の資力、その他の状況によっては、回収した慰謝料からお支払いいただくことが可能な場合もございます。

ご自身で請求されると、残念ながら、感情が先行してしまい、強要、恐喝、名誉棄損罪等に問われる場合もございます。

弁護士に依頼すれば、これらに問われることはございませんので、安心して確実に請求していくことができると言えます。

もし、弁護士に交渉を依頼することを検討されているようでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月15日

可能ならば離婚は回避したいです。ですが夫の態度があまりにもひどいので離婚も視野に入れています。

相談者(ID:49531)さんからの投稿
6月5日に夫の不倫を知りました。その前からの関係はというと、私に対する接し方や言葉遣いが酷かったので、3月30日に自分の気持ちをLINEで送りました。そこから意見の対立、冷戦状態が始まりましたが、夫は不倫相手とその少し前から関係が始まっていたようです。
不貞の証拠は探偵に頼み、1回16時間の調査でホテルの出入り2回が撮れています。また相手女性の住んでいる家も判明したそうです。その後は会う日が前もって特定出来ず2回目の調査はまだ行えておりません。
あるところに電話をしたら、子供2人がまだ小さいので再構築を勧められました。その場合、夫には言わずに相手女性に別れるようお願いしに行き、証拠があることを伝え慰謝料請求をしましょう、というお話でした。
今ある証拠で十分か知りたいです。

Winslaw法律事務所でございます。おおよその回答は記載しますが、結論から申しますと、ご質問に正確に回答するのは困難ですので、証拠をお持ちの上、個別にご相談をされた方がよろしいかと存じます。

1)探偵に頼み16時間の調査で1日にラブホテルに2回の出入りが撮れているが証拠として充分か知りたい。

⇒慰謝料の金額は一定ではありません。回数が多く、期間が長いなど、その態様の悪質性によって金額は増減します。したがって、十分かどうかは貴方が目指す目的によって変わります。もっとも、不貞行為があったことを推認させるには十分な証拠と言えます。探偵に依頼した時の費用は決して安くないと思いますので、さらに泳がせて、証拠を集めるのは得策ではありません。

2)夫の不貞の相手に慰謝料請求する場合の証拠の量はどのくらい必要でしょうか?

⇒そもそも不貞相手に証拠を見せる必要などないと考えます。証拠が貴方の唯一の切り札だとすれば、それを明かすことは交渉する上では致命的です。なぜなら、相手にそれ以外の証拠がないことを推認されるおそれがあるからです。不貞が一度切りだったことが確実なら提示しても影響は小さいかもしれませんが、それでも提示する意味はないものと思います。交渉は、切り札を見せずに証拠がないものについても認めさせるかが腕の見せ所です。

また、夫婦関係の再構築をご希望とのことですが、そもそも貴方がご自身で不貞相手に対して慰謝料請求をしたときに、夫が再構築に応じうる性格ないし気持ちであるのかも熟慮された方がよろしいと思います。

この種の交渉事は、当事者間で解決しようとすると、感情が入り乱れて、結末が当初の想定から掛け離れたものになることも多くあります。貴方が冷静でいられても、相手が感情的になる、あるいは逆も然りです。

夫婦関係の再構築を目指されるのであれば、夫婦が冷静でいることが必要不可欠ですので、慰謝料の交渉自体も第三者である弁護士に依頼されるなど、不貞相手も含めた各当事者ができるだけ冷静でいられる交渉環境を構築すること大切だと考えます。

弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年07月07日

旦那の不倫、修復したい

相談者(ID:09990)さんからの投稿
2人目妊娠中も不倫関係を継続。
離婚したくないと口では言うが、彼女と頻繁にデートや泊まりで出かけたりしている。

旦那は彼女と別れていないと認めており、なんとか話し合いで解決できればと思っていたが
旦那が無言を貫き話し合いもできない状態。

2年以上我慢してきたが、彼女も既婚者、子供がいるとわかっていながら付き合っているのは明確なため、彼女に慰謝料請求したいが
不貞行為の証拠がないためできない。

金銭的にも余裕がないため、離婚は避けたいが
このまま我慢し続けるのは限界を感じるためなんとかしたい。

お問い合わせありがとうございます。

実際に別れることを確約させる法的手続きはありません。したがって、再び不貞行為をしたり、会ったりした場合の違約金を予め合意書で定めておくことにより、関係性を断ち切らせるという方法を取るのが一般的です。

不貞行為の証拠がないと、訴訟の場合に慰謝料の請求が認められにくくなる可能性はありますが、無いからと言って直ちに認められないとまでは言い切れません。間接証拠をいくつも積み重ねて立証し、請求が裏付けられる場合もあります。

例えば、夫に不貞行為があったことを認めさせることはできないでしょうか?流れで相手に不貞行為があったことを認めさせ、それを客観的に示すことができれば、それが慰謝料請求の証拠になりうる可能性もあります。

もし、慰謝料請求を弁護士に依頼すれることを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年08月21日

旦那の不倫問題について

相談者(ID:09990)さんからの投稿
旦那が同じ相手と2年ほど不倫関係にあり、私が気づいていることもわかっているが不倫をやめません。
旦那は離婚したくないが、私が離婚すると決断するなら同意すると言っています。
小さい子供がおり現在妊娠中のため離婚は避けたいのですが、
どうしたら良いか分からず現在に至ります。
不貞の証拠はありません。

金銭的に余裕もないため、探偵なども考えましたが依頼しておりません。

お問い合わせありがとうございます。

夫と不貞相手に慰謝料請求されることをお勧めいたします。示談する際に今後についても約束させることが一般的で、約束を守らなければまた違約金を負うこととすることも可能ですので、間接的に別れさせる力が働くかと思います。なお、本当に別れるかどうかはわかりませんので、あくまで再発した時の違約金を定めておくという形になることが多いです。

請求に際しては証拠があるに越したことはありません。現状何もないのであれば、不貞行為があったことを窺わせるようなやり取り、貴方が不貞行為があると確信した事実等を揃えてご相談されることお勧めいたします。

証拠の状況によって、着手金が変動する可能性もありますので、できる限り証拠となりうるようなものは揃えておかれることをお勧めします。夫が不貞行為を自認した記録でもかまいません。

慰謝料請求を対応してくれる弁護士をお探しの場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年05月01日
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