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埼玉県で離婚調停に強い弁護士一覧

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埼玉県で離婚調停に強い弁護士が88件見つかりました。
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更新日:

弁護士 赤平 孝太(横浜シティ法律事務所)

住所 神奈川県横浜市西区南幸2-19-4南幸折目ビル602
最寄駅 横浜駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜18:00

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(営業時間09:30〜18:00)
慰謝料請求/財産分与/婚姻費用などの離婚問題に多数の実績アリ!まずはお悩みをお聞かせください。
弁護士の強み初回面談0円】「すでに別居している」「相手から離婚を切り出されている」方はご相談ください◆相手との丁寧なコミュニケーションで、トラブル解決や円満な交渉成立へ導きます◆慰謝料請求/財産分与/婚姻費用など幅広く対応
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弁護士 赤平 孝太(横浜シティ法律事務所)

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厚別法律事務所

住所 北海道札幌市厚別区厚別中央二条4丁目8-25フォレスト新札幌202
最寄駅 札幌市営東西線「新さっぽろ駅」JR千歳線 「新札幌駅」
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

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弁護士の強み相談実績年間100件以上!札幌市厚別区の法律事務所】『離婚を決めた』『別居したい』などの離婚に関するご相談は当事務所へ!離婚トラブルは、早期のご相談がより良い解決の鍵となります【初回面談0
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】

住所 東京都中央区銀座2丁目4番1号銀楽ビルディング503E号室
最寄駅 【JR・有楽町駅(京橋口)徒歩4分】【日比谷線・銀座駅(B4出口)徒歩5分】【丸ノ内線・銀座駅(C8出口)徒歩4分】【銀座線・銀座駅(A13出口)徒歩5分】【有楽町線・銀座一丁目駅(5番出口)徒歩1分 】
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平日:06:00〜24:00

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祝日:06:00〜24:00

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弁護士の強み初回相談無料【土日・深夜|LINE相談対応|弁護士直通電話】浮気・不倫など不貞行為でお悩みの方、ご相談下さい。親身・丁寧な話しやすい弁護士です。客観的視点を踏まえ、迅速にサポートします
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弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】

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弁護士 室賀 拓弥(白金中央法律事務所)

住所 東京都港区白金台5-6-9日総第27ビル 307
最寄駅 白金台駅・1番出口から徒歩7分
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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
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松村法律事務所

住所 京都府京都市中京区丸太町通烏丸東入光リ堂町420京都インペリアルビル5階502
最寄駅 京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」
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弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)

住所 北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
最寄駅 西11丁目駅
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平日:08:30〜21:00

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弁護士の強み【初回面談無料】【平日21時まで対応可】離婚をお悩みになられている段階からのご相談にも対応しております。離婚のお悩み・配偶者の不貞行為・慰謝料請求・親権など幅広い離婚問題に対応致します。
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88件中 81~88件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「スムースな離婚のステップ」や「調停で申立人が欠席し、話しが進まない」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「夫に対し慰謝料込みの養育費を認めさせ、実質370万円の慰謝料を獲得」や「【慰謝料500万円】不妊を理由に離婚を求められた妻が,高額な慰謝料と長期の生活費を勝ち取ったケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚調停が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚調停が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:49292)さんからの投稿
婚姻関係は20年超。夫婦関係は3年以上ありません。昔、育児を妻に任せっぱなしだったとして過去の話から精神的に追い込むことが続き、我慢してきたものの限界となり離婚を申し入れたが妻は拒否。子どもは成人し独立しています。

残念ながら、婚姻関係が破綻してしまっていると評価されることも難しそうですし、奥様が離婚を拒否している限りは、スムーズに離婚ができるとは思えません。

ですが、どうしても離婚をしたいというお気持ちが強いのであれば、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停事件を申し立ててみるのがよろしいでしょう。
調停では法的に離婚原因があると認められるか否かのみに固執することなく、今後の幸せな生活のためには離婚した方がよいのか、離婚しないでいるのが良いのかについても話し合われるのであって、調停委員から奥様に対して離婚を受け入れた方がよいのではないかと助言することも期待できます。
それによって、奥様が条件の如何によっては離婚を受け入れても良いかなと考えるようになるかも知れません。
あるいはまた、直ちに離婚をするという結論にはならなくても、当面の間、別居生活を続けて婚姻関係を見直していくことが決まるかも知れません。
そして別居生活が3、4年続いても、婚姻関係が改善の兆しが見られず、むしろ形骸化が進むだけで別居生活の解消の気運も見られないと言うことになれば、はれて婚姻関係は破綻したものと評価され、離婚原因があると評価されるようになります。

つまりスムーズに離婚に行き着くことはできませんが、数年単位で回り道をしながら離婚を目指すと言うことになります。
- 回答日:2024年07月01日
相談者(ID:25421)さんからの投稿
私は妻で、離婚調停を申し立てられています。
離婚するつもりはありません。
1回目調停では、申立人の夫が欠席、代理人弁護士のみ来ていました。ですが、「本人の離婚の意思がかなり強い」とだけ言い、離婚理由も条件も何も話さず帰ってしまったようです。相手側の私に、離婚したい理由がわかるか?と聞かれ、調停委員も本人が来ない以上話が進まないという事で、次回期日だけ決めて帰らされました。トータル30分もかからず終わりました。
これは何かの策略なのでしょうか?
ちなみに私は妊娠8ヶ月で、夫からはモラハラを主張されています。
具体的な内容は近くの無料弁護士に相談しましたが、とてもモラハラと言える内容ではなくむしろ私の方がモラハラされているのでは?と言われたくらいで、私が離婚を拒否している以上裁判でも認められないとのことでしたが、早く不調にして訴訟提起されるのでしょうか?それとも夫と弁護士のやり取りができていないのでしょうか?
何を考えてるのかわからないので、今後どのような展開が考えられるか知りたいです。

Winslaw法律事務所でございます。
ご質問の件についてご回答させていただきます。

妊娠8か月の状態で離婚調停に臨まなくてはならない状況はお辛いことと存じますが、まず、結論から申しますと、今後の展開がどのようになるかは頂いた情報だけでは判断できません。あまりにも様々なことが考えられるためです。

もっとも、法定の離婚事由が存在しない場合、調停で貴方が応じない限りは、離婚が成立する可能性は極めて低いです。したがって、お心当たりがないのであれば、当面、意に反して離婚が認められる可能性は低いと思います。

ただし、別居期間が長くなるなどして婚姻関係が破綻していると言えるような状態になると、訴訟でも離婚が成立する可能性が出てまいります。

いずれにせよ、今は妊娠後期でいらっしゃると思いますので、まずは滞りなく出産することに専念されてはいかがでしょうか?あなたは婚姻関係を継続されたいとのことですので、期日の延期等を申し出ても何ら差し支えないものと思います。

出産を経る中で、今後の夫との関わり方に対する考え方が変わる可能性もあると思います。

もし、婚姻期間中に夫に相応の生活費を負担してもらえない場合には、婚姻費用の支払いを求める調停手続きがあります。また、お子様が産まれた後に、相応の養育費の支払をしてもらえない場合には、養育費の支払を求める調停手続きもあります。

産後にこのような交渉や手続きをご自身で行うのは相当なご負担になると思いますので、もし弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。

末筆ながら、事無きご出産をお祈り申し上げます。
- 回答日:2024年02月09日
相談者(ID:10379)さんからの投稿
些細なことから家庭内別居常態でした。常日頃妻が、<離婚したい>と口癖のように言っていたのでつい。<そんなにしたいならしてやるよ>と浅はかな考えで、自分が衝動的に離婚届を妻に言い渡しました。妻はその間こどもの中学受験があるので、3月に話し合いをするとの事でした。その間に私の気持ちが変わり、離婚をせずに私も非難すべき所は変わるから離婚を中止してもらいたいとの気持ちから。色々努力を試みましたが、妻は家庭生活を続けている内に、離婚の決意に変わって行ってしまった。この5月に妻側から別居を告げられた、少しでも妻に応じた方が、妻の気持ちが変わるかなと思って、別居に応じました。そして。妻側から離婚調停に持って行く事を告げられました。

お問い合わせありがとうございます。

離婚のきっかけとなった事実関係が分かりませんが、仮に法定離婚事由がないのであれば、調停では離婚に応じず、その後の訴訟では法定離婚事由がない旨主張していけば、離婚が成立しない可能性は十分にあるものと考えます。

前提となる事実関係が分からないと具体的なアドバイスはできませんが、調停を申し立てられたないし申し立てられる予定ということでしたら、いま、貴方がすべきこととしては、弁護士に依頼して自身の調停や訴訟の代理人についてもらい、これまでの婚姻生活における諸々の事実関係について、離婚しなくて済むように、すべき主張を手続の中でしていくことです。

何をどう主張すればいいかわからないと思いますので、その辺りはご依頼いただければプロとして詳しくアドバイスできます。

弁護士をお探しでしたら、きっとお役に立てると思いますので、個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月09日
ご回答ありがとうございます。
とにかく離婚を回避したいのですが、相手側の気持ちを尊重するのも大事だと思うと、、なかなか自分の行動を移すことがためらわれ、やはり、一度 弁護士の先生との面談をお願い致します。
面談日の希望は平日の19:00頃を希望いたしますので、ご都合のよい日程案を連絡頂けますと幸いです。
相談者(ID:10379)からの返信
- 返信日:2023年05月10日
相談者(ID:49149)さんからの投稿
結婚してから気づいたことですが 夫はモラハラな所があり 話し合いがおりわなく 話すのも嫌になりました。今は末娘が高校の進学に伴って別居していますが 生活費もありません。別居に至ったのは 次女の摂食障害の原因が 父からの言葉によるモラハラのためです。次女には苦しい思いをさせてしまい 今現在も摂食障害で苦しんでいます。私も次女をなんとか支えるために毎日気を使いながら生活しています。なのに 夫は 自分は悪くないといった考えもあり 話し合いすることすら疲れてしまいます。

本当の意味で、モラハラをよくする配偶者を相手に話し合いで解決することは不可能であるとされています。「夫は 自分は悪くないといった考え」と書かれていますが、まさにその通りで、それに対して異議を述べれば述べるほど、あなたのことを見下し、あなたに対する批判的言動がエスカレートして言ってしまうのです。
ですので、最終的には訴訟にまで行って勝ちきらなければならないと覚悟を決める必要があるのであって、弁護士にご相談することは必須です。
まずは生活費をもらう必要があり、婚姻費用分担の調停申立から始めなければなりません。数年かかる離婚紛争の軍資金(くまでも支払ってもらえるのは生活費であって、弁護士費用分に充てられるものではありませんが、婚姻費用の支払がされることによって、少しでも精神的安定につながるという意味です。)が必要でもあるからです。
慰謝料については、一般的に請求が認められる可能性がありますが、まだまだ家庭裁判所の裁判官に夫婦間で行われるモラハラがいかに深刻な精神的被害をもたらすものであるのかの認識が十分ではなく、ただ単に性格の不一致、価値観の相違、物事に対する思考パターンの相違の問題でしかないと捉えられがちで、現実には慰謝料が認められないということもあり得ます。

これに対して、次女の方の摂食障害がご主人のモラハラ(心理的虐待)が原因であるとすれば、当然、慰謝料の請求が認められます。ですが、摂食障害とご主人の虐待との相当因果関係の立証が必要であること、過去3年以内の虐待しか裁判所では取り上げて貰えないことなどの問題があり、やはり現実的には難しいと覚悟する必要があります。
またあなたに対するモラハラについての慰謝料は、離婚調停や離婚裁判の中で請求していけば良いのですが、次女の場合は、あなたの離婚とは全く切り離して、別に請求手続をしていかなければならないという問題もあります。

最後に弁護士費用について負担できないと思われるかも知れませんが、法テラスを利用すれば、一般よりも安い弁護士費用で済みますし、なおかつ毎月5000円ないし1万円程度を分割して支払っていけば良いことになるので、法テラスの利用をお考えください。
直接、法テラスの事務所にて法律相談を受けることで、法テラスを利用する前提で弁護士に受任してもらうこともできますし、また一般の法律事務所に法律相談するときでも法テラスの利用申し込みができる法律事務所もあります。
- 回答日:2024年07月23日
相談者(ID:46866)さんからの投稿
娘か協議離婚をしていますが
離婚の申し立ては
相手側から…
慰謝料はなく
子供の親権と
自宅売却及び車売却
養育費は、5万円になりそうです
あと
引っ越し費用もろもろとして
50万を入金予定です
これをふまえて
約1年協議離婚をしてる際の
弁護士費用を
教えていただきたい
ちなみに
着資金30万は、はらいました

弁護士によって考え方が異なりますので、一概には申し上げられません。
ですが、既に廃止されて久しい旧弁護士報酬会規では、着手金も成功報酬もいずれも30万円以上とされていたところですので、着手金が30万円なのであれば報酬も30万円程度になるのではなかろうかと思います。
ですが、あくまでも弁護士によって考え方が異なる訳なので、忌憚なく担当弁護士にお尋ねになるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年06月02日
相談者(ID:47296)さんからの投稿
離婚の手続きを開始したいが、財産分与などの知識が不足し、私個人では対応できないため。

そもそも何故、離婚したいのでしょうか。
ただ、何となく以前のときめきが感じられなくなってしまったとか、価値観が合わないとか、その程度のざっくりとした理由では離婚を申し入れること自体、見合わせた方がよいでしょう。簡単に離婚ができないことはもちろん、皮肉なことに却って家庭の家族関係がギクシャクしてしまいます。

しかし既に離婚を考えざるを得ない事情がある状況なのであれば、最寄りの法律事務所で弁護士にご相談することから始めるべきです。
- 回答日:2024年06月04日
相談者(ID:49305)さんからの投稿
夫からこのたび120万円プラス年3%利息付の不当利得返還請求の訴状が簡易裁判所から届きました。弁護士の先生にこの件について相談しましたが、100%こちらが悪いので勝ち目がないので120万円払わなければいけない、払えなければ破産宣告するしかないと言われました。ちなみに120万円は婚姻費用月8万円✕12ヶ月です。ちなみに現在も夫とは別居中で別居してから11年になります。別居理由は夫のモラハラ、Dvです。平成26年8月、調停でひと月8万円の婚姻費用を支払う判決がでました。別居して一年くらいのとき夫が仕事を退職し、減額調停がなされ、平成28年2月25日以降の婚姻費用支払いを取り消す判決がでました。平成28年2月から平成29年4月までの120万円がこちらの不当利得に当たるというのがむこうの言い分です。

離婚の申立てを急ぐべきではないでしょうか。
モラハラ、DVが原因で婚姻関係が破綻したとのことですから、証拠に基づいて何処まで立証できるかにもよるわけですが、ご主人に対して慰謝料請求が認められる可能性があります。
今回の120万円の不当利得返還義務と慰謝料とを相殺することができれば破産を回避することもできます。
また当座の対応として、訴訟に対してどのように対処すべきが問題ですが、裁判官に離婚の申立てを行うつもりであること、今回の不当利得の問題は離婚の条件を議論する中で採り上げるべき問題で、それだけを単独で取り上げて裁判に訴えるのは不適切であることを主張して、ご主人に訴えを取下げさせるように働きかけることが第1、細馬万感の理解が得られなかった場合又は、ご主人が訴えの取り下げに応じなかった場合については、やむを得ないので月額2、3万円程度で分割して返還する旨和解を調えるようにするべきでしょう。

離婚の申立ても併せて行わなければなりませんし、モラハラ、DVの立証の問題もありますから、全てまとめて弁護士に対応を依頼した方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年07月01日

埼玉県の離婚に関する情報

2015年から2019年の埼玉県における調停離婚の件数データ

 

国の統計調査によると埼玉県の調停離婚件数は、2015年~2019年で1,199件→1,285件→1,226件→1,148件→1,136件と推移しております。また、2019年の埼玉県の調停離婚件数は大阪府に次いで、全国第4位の多さでした。(2015年~2018年は、第5位→第4位→第5位→第5位でした。)尚、埼玉県は2018年から2019年にかけて12件離婚調停件数が減少しておりました。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

 

2019年の埼玉県における離婚の中の調停離婚の割合データ

 

国の統計調査によると埼玉県の離婚全体における調停離婚の割合は9.41%でした。また、埼玉県の離婚全体における調停離婚の割合の順位は全国で第18位の高さでした。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

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