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埼玉県で離婚裁判に強い弁護士一覧

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「裁判には弁護士の出席は必ず必要なのでしょうか?私一人でいくつもりですが」や「性格不一致で離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚裁判には様々なお悩みがありますが、実際に「証拠の少ない夫の不貞行為につき、離婚訴訟の中で実質的慰謝料100万円を獲得。」や「離婚に際しての公正証書の作成」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚裁判に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚裁判が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚裁判が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:50658)さんからの投稿
家内が37歳の頃突然に【人生一度しかないから好きな事をやりたいから、仕事を辞めたいと】言われたので、私は交通事故で1ヶ月入院したり、大腸の病気で入院するなどしてるのに、もしも私が退職することになったら、生活はどうなるの、専業主婦になってから何かやるのかなと思っていたら、何もせず、しかも、朝食も作らず8時過ぎまで寝てるそうです、短時間でもいいから、パートでもするのかなと思っていたらそれもしない、何したいのかさっぱりわかりません、娘も4月から市役所に採用になったので、もう私としては十分やったなと判断して退職しました
家内とはそんなに仲もわるくなかったし、不満は色々有りましたが、入院した時なとは手続や洗濯をしてくれていたので
そうしていたら、7月24日にある弁護士事務所から代理人になりましたので、今後は奥さんとの直接連絡は避けて私を通してくださいとのことでした

いえ、調停になる場合でも、更に調停が成立せずに訴訟が提起されるに至った場合でも、弁護士を依頼するか否かはあなたの自由であって、裁判にあなたお一人で対応することも可能です。
ただ、あなたが頼るべきパートナーとしての弁護士を抜きに全て一人で対処する場合には、裁判所での手続の一つ一つについてさえどのように対処したらよいのか分からないということになりかねませんし、奥様側からは、婚姻生活中の、あなたの生活ぶりや言動について、あなたが全く想定していなかったような批判、非難がされることもありうるわけであって、そのような批判、非難のすべてをまともに受け止めたうえで、対処なければならいわけで、その精神的な負担が耐えきれないほどであったりすることもあるわけです。
もちろん弁護士に依頼すれば着手金、成功報酬等を支払わなければならないわけで、それが弁護士に依頼することで得られるメリットと見合う負担であるかは大切で、弁護士への依頼を断念するという判断をすることもあり得るところではあります。
しかし最初から一人で対応しようとせずに、弁護士に依頼することも選択肢に入れるべきです。
- 回答日:2024年08月11日
相談者(ID:48484)さんからの投稿
性格、価値観の違いから5年前から離婚をしたいと伝えていましたが同意してもらえず、子どもが小さいから我慢して生活してきました。が
もう限界をむかえました。
離婚したいならお前が出ていけ…と話にもなりません。
調停も申し込みしましたが、相手は行く気もなく

八方塞がりです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

離婚調停が不成立となって場合は、訴訟で離婚を求めることとなります。法定の離婚事由があるなら、離婚が認められる可能性は高いです。

他方、現時点で法定の離婚事由がないようであれば、時間を掛けて離婚に向けた手続きを進めていく必要があります。

交渉や裁判手続きについて弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年06月17日
ご丁寧にありがとうございます。
離婚事由は不貞、DVではないので裁判も厳しそうですよね…。
相談者(ID:48484)からの返信
- 返信日:2024年06月17日
相談者(ID:28342)さんからの投稿
38歳 男性 離婚後2年経過(婚姻期間17年)
子供2人(18歳息子、14歳娘)
18歳息子と同居、14歳娘は元妻と同居
元妻が18歳の息子を親権監護するとの理由で慰謝料と養育費を請求されています。
慰謝料は離婚前に不貞行為があった事に対しての請求です。
※離婚した際に離婚協議書を作成し「慰謝料などの請求は今後しない」と記載しています。
相手側は裁判すると言っているので不利にならず解決できる弁護士さんを探しています。
宜しくお願いします。

お問い合わせありがとうございます。

まず、慰謝料について、過去に作成済みの協議書が適切に作成されたものであれば、今回の慰謝料請求を排斥できる可能性があります。

養育費については、相手方が養育することとなるのであれば、20歳まで(大学に在籍されるのであれば22歳まで)の分の支払を要するのが一般的です。裁判所が関与する手続きに拠る場合、金額の相場は、双方の収入状況に応じて変動します。

いずれにしましても、適切な見通しを立てるには、作成された協議書や収入のご状況、現状されているご対応等について伺う必要がありますので、弁護士に依頼することを視野に入れられているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月20日
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