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埼玉県で離婚裁判に強い弁護士一覧

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埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「離婚後の慰謝料請求について」や「性格不一致で離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚裁判には様々なお悩みがありますが、実際に「婚姻費用を,過去の分までさかのぼって支払わせたケース」や「証拠の少ない夫の不貞行為につき、離婚訴訟の中で実質的慰謝料100万円を獲得。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚裁判に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚裁判が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚裁判が得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:28342)さんからの投稿
38歳 男性 離婚後2年経過(婚姻期間17年)
子供2人(18歳息子、14歳娘)
18歳息子と同居、14歳娘は元妻と同居
元妻が18歳の息子を親権監護するとの理由で慰謝料と養育費を請求されています。
慰謝料は離婚前に不貞行為があった事に対しての請求です。
※離婚した際に離婚協議書を作成し「慰謝料などの請求は今後しない」と記載しています。
相手側は裁判すると言っているので不利にならず解決できる弁護士さんを探しています。
宜しくお願いします。

お問い合わせありがとうございます。

まず、慰謝料について、過去に作成済みの協議書が適切に作成されたものであれば、今回の慰謝料請求を排斥できる可能性があります。

養育費については、相手方が養育することとなるのであれば、20歳まで(大学に在籍されるのであれば22歳まで)の分の支払を要するのが一般的です。裁判所が関与する手続きに拠る場合、金額の相場は、双方の収入状況に応じて変動します。

いずれにしましても、適切な見通しを立てるには、作成された協議書や収入のご状況、現状されているご対応等について伺う必要がありますので、弁護士に依頼することを視野に入れられているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月20日
相談者(ID:48484)さんからの投稿
性格、価値観の違いから5年前から離婚をしたいと伝えていましたが同意してもらえず、子どもが小さいから我慢して生活してきました。が
もう限界をむかえました。
離婚したいならお前が出ていけ…と話にもなりません。
調停も申し込みしましたが、相手は行く気もなく

八方塞がりです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

離婚調停が不成立となって場合は、訴訟で離婚を求めることとなります。法定の離婚事由があるなら、離婚が認められる可能性は高いです。

他方、現時点で法定の離婚事由がないようであれば、時間を掛けて離婚に向けた手続きを進めていく必要があります。

交渉や裁判手続きについて弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年06月17日
ご丁寧にありがとうございます。
離婚事由は不貞、DVではないので裁判も厳しそうですよね…。
相談者(ID:48484)からの返信
- 返信日:2024年06月17日
相談者(ID:50658)さんからの投稿
家内が37歳の頃突然に【人生一度しかないから好きな事をやりたいから、仕事を辞めたいと】言われたので、私は交通事故で1ヶ月入院したり、大腸の病気で入院するなどしてるのに、もしも私が退職することになったら、生活はどうなるの、専業主婦になってから何かやるのかなと思っていたら、何もせず、しかも、朝食も作らず8時過ぎまで寝てるそうです、短時間でもいいから、パートでもするのかなと思っていたらそれもしない、何したいのかさっぱりわかりません、娘も4月から市役所に採用になったので、もう私としては十分やったなと判断して退職しました
家内とはそんなに仲もわるくなかったし、不満は色々有りましたが、入院した時なとは手続や洗濯をしてくれていたので
そうしていたら、7月24日にある弁護士事務所から代理人になりましたので、今後は奥さんとの直接連絡は避けて私を通してくださいとのことでした

いえ、調停になる場合でも、更に調停が成立せずに訴訟が提起されるに至った場合でも、弁護士を依頼するか否かはあなたの自由であって、裁判にあなたお一人で対応することも可能です。
ただ、あなたが頼るべきパートナーとしての弁護士を抜きに全て一人で対処する場合には、裁判所での手続の一つ一つについてさえどのように対処したらよいのか分からないということになりかねませんし、奥様側からは、婚姻生活中の、あなたの生活ぶりや言動について、あなたが全く想定していなかったような批判、非難がされることもありうるわけであって、そのような批判、非難のすべてをまともに受け止めたうえで、対処なければならいわけで、その精神的な負担が耐えきれないほどであったりすることもあるわけです。
もちろん弁護士に依頼すれば着手金、成功報酬等を支払わなければならないわけで、それが弁護士に依頼することで得られるメリットと見合う負担であるかは大切で、弁護士への依頼を断念するという判断をすることもあり得るところではあります。
しかし最初から一人で対応しようとせずに、弁護士に依頼することも選択肢に入れるべきです。
- 回答日:2024年08月11日
相談者(ID:54377)さんからの投稿
夫から代理人を通し、訴訟から控訴審まだ行きどちらも、理由がないと棄却判決をもらいました。1年も経ってないうちにまた訴訟をしてきました。理由は別居期間が長くなったこと。それとその間に私が金銭の要求のみで夫婦修復の意思が無いということを述べてきました。反論として夫側が連絡請求のみでその他は連絡しないでと言われた証拠を提出。あわせて、私の気持ちや子供の出来事など送ったものを提出しました。修復しようと試みていることを主張しました。それと前件に述べてたことをまた今回もいってくるのですが、また同じ事を繰り返すものなのでしょうか。すでに前件で立証されていることになります。その場合はすでに立証されていると言い返してよいものなのでしょうか。
未成熟な子あり。婚姻期間22年別居期間4年なります。成人するまでは離婚に応じたくないのですが、別居期間がある程度いくと認められる可能性がでてくるともお聞きしました。費用面の都合で代理人を立てることができないので、お力添えアドバイスなどお聞かせください。よろしくお願いします。

前回の訴訟で離婚請求が退けられた理由は何だったのかが重要です。
単に「別居期間が比較的短く、婚姻関係が破綻したと認めることはできない」というような趣旨の理由であったならば、別居期間が4年になる今回の申立においては離婚の請求が認められる可能性が高くなります。

婚姻関係が破綻していて関係修復の見込みがないと判断されたならば、お子様がまだ未成年であるという事情については、裁判所が斟酌することはありません。
それは離婚後にあっても養育費を支払ったり、お子様が希望するならば面会交流を行うことによってカバースーべきこととされているのです。

これに対して、ご主人が有責配偶者であるとされた場合であれば、4年程度の別居期間があっても、あなたが反対する限り、離婚が認められることはありません。ですがその程度のことは弁護士にとっては常識になっているので1年も立たずに再度訴訟提起してくるような愚策は講じないはずです。

離婚が認められる可能性があることを踏まえて、お子様の養育費や財産分与についてしっかりと請求する用意もしておいた方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024年11月06日
相談者(ID:57126)さんからの投稿

離婚調停中ですが、次回解決金が決まれば成立。決まらないと不成立、裁判の予定です。裁判となった場合弁護士費用のぞいてどれくらいもらえそうか教えてほしいです。
持ち家財産分与。ローン残別居時点3400万弱。査定金額別居時点4650万、現在5000万(複数の査定中央値)
義実家より250万援助あるが、頭金ではなく借金返済に使用(旦那出会い系詐欺にあいキャッシングの利息がふくれたため)

慰謝料。旦那不貞(一年弱、週二程度、そのため生活費もローン支払いくらいしか払わない、モラハラ気味)w不倫だったので、旦那は不倫相手旦那に100万、私は不倫相手より150万(向こうは離婚せず)

退職金分割。旦那は退職まで20年はあるが婚姻期間15年。有名な大手会社勤め。

別居の際にかかった費用の半分支払ってほしい(約100万支払った)

子供の塾費用約100万。

学資保険折半。解約戻り金25万。

預貯金。旦那が30万程多かった。

上記の場合どれくらいもらえそうでしょうか?弁護士費用ぬいてどれくらい手元に残るのか知りたいです。
大体でいいので教えて頂きたいです。

ここまで具体的にどの程度になるのかを確認したいのであれば、実際に法律事務所にて法律相談を受けた方がよろしいかと思います。もっとも調停の成立の可能性もある由ですので、調停が不成立になってからでよろしいかと思いますが、是非ともお考えになって下さい。
ですが、せっかくのご質問なので、頂いた情報で分かる範囲でざっくりと回答致します。

慰謝料については、婚姻期間がどの程度であるのか、ご主人の収入がいくらであるのかなども考慮されるので何ともいえませんが、一般的に200万円から300万円程度が普通です。既に不貞の相手方から150万円の慰謝料を受け取っておられるとのことですから、改めてご主人に対して請求する場合、100万円前後になるということではないかと思います。

次に財産分与についてです。
まず比較的はっきりしているのは持ち家についてです。
判決で財産分与が決まるときには、別居時点の評価額を基礎としますので、
(4650万円-3400万円)÷2=625万円となります。
しかし和解が成立するようであれば、実際に売却できた金額に応じて分与するのが普通ですので、
(5000万円-3400万円)÷2=800万円となるのではないかと思います。

退職金については、実際に支給されることが予定されている退職金の全額を基礎として計算するのではなく、婚姻期間中の年数に応じて支払われる退職金を基礎として計算されます。
また退職金については、確定拠出年金で運用されている場合もあり、その場合は別居時点でいくらと評価されているかの計算書を提出してもらって計算することになります。

保険については、原則として別居日時点で解約した場合に解約返戻金がいくらであるのかを確認して、折半します。
ただ保険でも学資保険については、実質的にお子様のための保険であるので財産分与にはなじまないというべきです。しかし家庭裁判所ではそのような保険の種類、内容にはこだわらずに一律に判断されることが多いように思います。いずれにせよ既に解約しているのであれば、普通通りに折半して分与するということで問題なかろうかと思います。

預貯金について、「旦那が30万程多かった。」と書かれておられますが、ご主人の預貯金とご自身の預貯金とを比べてどちらがいくら多いかと考えるのではなく、それぞれの財産全体をトータルして、その差額を考える考え方になります。

>子供の塾費用約100万。
既に支払済みのものであれば、それが精算されるということはありません。
今後、必要になる出費という意味であれば、財産分与としてではなく養育費として検討されることになります。

>別居の際にかかった費用の半分支払ってほしい(約100万支払った)
これは婚姻費用として実際に支出の必要があったものに関する精算の問題ですが、ご主人が話し合いに応じるのであれば、財産分与の問題に含めて協議することが可能です。しかしご主人が話し合いに応じないときに、判決の中で考慮してもらうことを期待するのは難しいかと思います。

弁護士の報酬についても、それぞれの弁護士によっていろいろな考え方がされておりますので、ご相談、ご依頼する弁護士にお尋ねするほかはありません。

実際の預金額やどのような保険に入っているのか、ご主人の勤務先が退職金についてどのような計算方法で支給することにしているのかなど、詳細な情報が分からなければ、確実なことは申し上げられないのです。
悪しからずご承知下さい。

- 回答日:2024年12月03日
丁寧なお返事ありがとうございます。
持ち家の査定金額が判決と和解で変わるのですね、すごく勉強になります。
別居の費用をもらうのが難しいこともしれてよかったです。。折半できたら嬉しかったです…
後塾費用なのですが、同居中に一緒にきめ、すぐに別居。ずっと私が払っています。特別費用として半額請求したいのですが難しいでしょうか?
相談者(ID:57126)からの返信
- 返信日:2024年12月03日
先の回答は、ご主人との間で合意に達することができなかった問題について、裁判所がどのように処理するだろうかという観点で行ったものです。ですので塾の費用についても、折半するよう、ご主人に求めれば、意外に簡単に応じて貰えることもあるので(子供が進学のために塾に通わせることは当然で親の務めであると考えている父親は少なくない。)、申入をされてみてはいかがでしょうか。
【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所からの返信
- 返信日:2024年12月06日

埼玉県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、埼玉県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:埼玉県婦人相談センターDV相談担当

:With Youさいたま相談室(埼玉県男女共同参画推進センター)

:男性のための電話相談:DV相談ナビ:DV相談+

:埼玉県警察犯罪被害者支援室:けいさつ総合相談センター

:外国人総合相談センター埼玉:埼玉夫婦問題カウンセリングセンター

東部地域・中央地域:東部中央福祉事務所

西部地域:西部福祉事務所

北部地域:北部福祉事務所

秩父地域:秩父福祉事務所

さいたま市:さいたま市男女共同参画推進センター

「パートナーシップさいたま」

桶川市:埼玉桶川カウンセリングルーム

川越市:埼玉・川越「まゆみ夫婦問題相談オフィス」:心のストレッチルーム:川越市男女共同参画推進施設「ウェスタ川越(3階)貸館施設」

川口市:ルブリキャント

熊谷市:熊谷市男女共同参画推進センター「ハートピア」

行田市:行田市男女共同参画推進センターVIVAぎょうだ

所沢市:所沢市男女共同参画推進センターふらっと

加須市:加須市女性センター 市民プラザかぞ

春日部市:春日部市男女共同参画推進センター(ハーモニー春日部)

狭山市:狭山市男女共同参画センタ―

羽生市:羽生市女性センター パープル羽生

鴻巣市:鴻巣市市民活動センター内男女共同参画コーナー

深谷市:深谷市男女共同参画推進センターL・フォルテ

草加市:草加市文化会館 男女共同参画さわやかサロン

越谷市:越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」

戸田市:上戸田地域交流センター「あいパル」

入間市:入間市男女共同参画推進センター

朝霞市:朝霞市女性センター それいゆぷらざ

新座市:新座市男女共同参画推進プラザ

八潮市:八潮市役所駅前出張所内八潮女性サロン

坂戸市:坂戸市勤労女性センター リーベン

鶴ヶ島市:鶴ヶ島市女性センター「ハーモニー」

吉川市:吉川市民交流センター おあしす

上里町:上里町男女共同参画推進センターウィズ・ユー上里

参考:埼玉県ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談窓口

埼玉県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年から2023年にかけて、離婚件数はおおむね安定しています。具体的には、2021年が10,626件、2022年が10,259件、2023年が10,697件で、2023年にわずかに増加しています。

一方、特殊離婚率は2021年が37.49%、2022年が35.59%、2023年が38.85%となっており、2022年に一時的に減少した後、2023年に再度増加しています。この増加は離婚件数の増加と相関しており、離婚率が上昇していることがわかります。

年度

離婚件数

特殊離婚率

2021年

10,626

37.49%

2022年

10,259

35.59%

2023年

10,697

38.85%

 

参考:人口動態総計速報

埼玉県の離婚の特徴

埼玉県の人口は2020年の国勢調査では約735万人で、全国5位の人口数です。約755万人の人口を誇る全国4位の愛知県と離婚率・婚数・離婚数を比較してみましょう。

項目

埼玉県

愛知県

特殊離婚率

37.49%

33.21%

婚姻数

28,345

33,509

離婚数

10,626

11,130

このデータから、埼玉県は愛知県に比べて特殊離婚率が高く、離婚数も多いことがわかります。

参考:人口動態総計速報(令和5年分国勢調査(令和2年)

このデータからも分かるように、人口が20万人ほど多い愛知県と比べると、埼玉県は婚姻数が約5,164件少ないにもかかわらず、離婚数は約504件少ないにとどまるため、特殊離婚率が約4.28%高くなっています。

埼玉県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2021年

2022年

2023年

離婚率

37.49%

35.59%

38.85%

婚姻数

28,345件

28,823件

27,531件

離婚数

10,626件

10,259件

10,697件

参考:人口動態総計速報

埼玉県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年(令和5年)の埼玉県における離婚件数は10,697件で、全国の離婚件数の約6%を占めています。

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が9,386件、調停離婚が829件、審判離婚が171件、和解離婚が186件、認諾離婚が1件、判決離婚が115件になっており、協議離婚の割合は約87.7%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

10,697

9,386

829

171

186

1

115

参考:人口動態調査

埼玉県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

埼玉県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

埼玉県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

男女共同参画局のデータによると、2023年(令和5年)の埼玉県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は8,176件で、全国の相談件数の約6%を占めています。埼玉県の施設数は24施設あり、1施設当たりの相談件数は340.7件になります。

相談の種類は、来所による相談が3,083件、電話による相談が5,019件、その他が74件となっており、電話による相談の割合が約61.4%になっています。

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が164件、女性の相談が8,012件になっており、女性の相談の割合が約98%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

3,083

5,019

74

164

8,012

8,176

参考:男女共同参画局

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。

 

特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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