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【土日祝も対応】埼玉県でモラハラに強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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埼玉県でモラハラに強い弁護士が202件見つかりました。
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横浜駅前法律事務所

住所 神奈川県横浜市西区南幸2-10-15ライオンズマンション横浜西口704
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平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

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弁護士 永田 将騎
定休日 無休

世田谷国際法律事務所

住所 東京都世田谷区太子堂3-16-3ASTILE三軒茶屋Ⅱ-502
最寄駅 三軒茶屋駅
営業時間

平日:08:30〜18:00

弁護士 佐藤 聖也
定休日 土曜 日曜 祝日
202件中 201~202件を表示
埼玉県の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県の離婚問題では、「モラハラ妻と離婚するべきかどうかについて」や「家庭内別居からの離婚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
モラハラが得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
モラハラが得意な埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:54132)さんからの投稿
妻とは今年の3月に結婚をしたのですが、結婚に向けた話し合いの頃より価値観の否定や叱責が散見され、結婚式・新婚旅行の打ち合わせが始まった7月以降にエスカレートしました。
私が物事の優先順位をつけることが苦手な点、視野が狭い点を不満に思い、改善してほしいと要求されるのですが、自分の要求するレベルに達していないと「社会人なら普通これくらいできるはず」、「常識がない」、「狂っている」などと私の尊厳を傷つけるような言葉で叱責されます。
また、私の考えや意見を伝えても「そんなものはアピールに過ぎない」、「私がこう思ったからそれは違う」などと否定され、理解されません。
上記のようなことが続き精神的に参ってしまい、精神科で診てもらったところうつ病と思われると診断されました(診断書はまだいただいてません)。
また、妻から連絡があるだけで動悸がし、震えが止まらなくなり明らかにおかしいと思い、国や県の相談室に聞いたところ妻の行動はモラハラに該当すると思うと見解をいただきました。
なお遠距離恋愛で結婚したため妻とは現在別居婚です。

奥様の言動は、典型的なモラハラであると思います。
実際、精神科で診てもらったところうつ病と思われると診断されたとのことですし、奥様から連絡があるだけで動悸がし、震えが止まらなくなってしまったとのことですから、別居婚なのでよいものの、同居しての通常の婚姻生活に入ることなど全く考えられないはずです。つまり婚姻生活を続けるのは著しく困難な状態に陥っていると認められると思います。離婚の理由としては充分です。
なお、モラハラについても慰謝料請求の対象となります。ですが、未だ裁判官の意識が保守的で、一般的なモラハラに対する認識に追いついてきていない側面があること、いざモラハラについて立証しようとすると困難なことが多いこともあって、慰謝料の請求は不発に終わることが少なくありません。
しかし離婚ができるかといえば、可能であることは間違いありません。
- 回答日:2024年11月01日
相談者(ID:50314)さんからの投稿
家庭内別居1年。
生活費も学費(高校生2人)も出さず。
わたしの収入でやってます。

家に住まわせてやってる。それも払いたく無いから出てけ。と言われてます。

もともとモラハラ、虐待でした。
ずーっと私が足りないせいだと思っているうちは我慢できたが、息子に対していじめるようになって、かねとった、殺してやるなど暴言をはく

今までは、自分だけでは生活できないとがまんしてました、しかし、このままでは良く無いので決断しようと思います。

とりあえず子供を連れて家を出るのを急ぐ必要があります。
養育費が請求できることはもちろん、慰謝料も請求できますが、離婚が決まるまでには時間がかかるでしょうし、婚姻費用の請求をすることも必要です。
ご相談に書かれたようなモラハラをするような配偶者との離婚については、簡単に話し合って離婚に至ることは期待できないので、調停や裁判にまで至ることも視野に入れて、弁護士への依頼を考えるべきでしょう。
- 回答日:2024年08月02日
相談者(ID:50746)さんからの投稿
俺の家にすんでるくせに、俺がローン払ってるんだからと言って喧嘩しても俺は出ていく必要はないという。誰の金で生活してるんだ、金だけ吸い取りやがって、と常にモラハラ発言。誰かと電話してると、まだ終わらないのかと、相手に聞こえるようにいい、人と会う約束をすると、お前だけずるい、俺は我慢していると言われる。確かに、私の実家に少し近い場所に家を建てていて、私がいない時の家事は、私の母が手伝ってくれている。子供3人いるが、体調を崩しても、俺は忙しいからといって、他人事になる。俺はしなくてもいい、だから、我慢してここに住んでるんだから、逆に感謝しろと言われ、俺様な態度にすぐでる。共働きで、条件は同じなのに、文句ばかり。最近は夫がいるだけで、イライラして動悸、息切れ、めまい、耳鳴りがする。声も聞きたくない。
子供達の前で揉めるのも嫌だし、子供も嫌がっている。精神的に不安に思わせてしまい、可哀想な思いをさせてしまっている。私もイライラがピークになると落ち着いた行動ができず大声をだしたり泣き出したりしてしまい、自分で自分が嫌になっている。

あなたが辛抱して無理に婚姻生活を続ける必要はありません。
ご主人の言動がモラハラであると認識することができているのであれば、精神的に平穏な生活を営むためには離婚するしかありません。
ただローンが残っている家については、ご主人に家を出て行ってもらい、あなた方が生活を続けるというわけには行かないのは事実です。債権者が家の名義変更を認めることはありませんし、ご主人が自分が住むわけではない家のローンを支払い続ける保証もなく、あなた方がそのまま生活を続けるといっても、それはいつ退去を余儀なくされるかも分からない爆弾を抱えたままの生活になってしまうからです。
その意味で離婚した後の生活については、実家のご両親ともよくご相談して考えておくことが肝要です。
そして離婚することに意を決したならば、必ず弁護士にご相談するべきです。
モラハラをする配偶者との離婚協議は難航することが必至ですし、何よりも協議をすること自体が多大なストレスになってしまうからです。
- 回答日:2024年08月15日
相談者(ID:57469)さんからの投稿
40代男性です。子供2人共働きです。

妻は子供の受験勉強のため仕事から帰るとそちらに集中しています。雑用を依頼され実施しますが、やり方が自分の思った通りでないと罵倒してきます。また家事(と言っても洗濯や掃除、子供の食事など大した内容ではないですが)基本的に私が実施していますが、全てにおいて自分の考えや思い通りでないと何かと難癖をつけてくる状況です。
妻からすると私は家庭のことは何もしていないということらしく、何かといえば「あなたは何もしていないくせに偉そうに言うな」「お前のやってることは清掃会社などに頼めばできること」「偉そうにいうなら倍稼いでこい」と罵倒してきます。
私も腹が立ち言い返してしまいますが、全くの平行線。何か言うと喧嘩腰に返事が返ってくるので、最近は話したくもなく、無視することが増えています。
言い合いになると挙句には「出ていいけ」「死ねばいいのに。」「死ね」と言われる始末です。
できればもう離婚したいですが、家のローンがあり、県外私立高校に通う子供もいるため、教育費など全て要求されると自分の生活が成り立たなくなるのではと決意ができません。

 モラハラとは、一般的に、他者の価値観や考え方、行動を否定し、また自身の価値観や正義感を押しつけることによって、ひいては相手方の人格を否定し精神的に追い詰めていくことを指します。あなたが指摘されている状況を見ると、「モラルハラスメント(モラハラ)」と言ってよい状況があるように思います。
モラハラの定義から外れるのだとしても、少なくとも許されない暴言が繰り返し浴びせかけられていると言うことには違いありません。
 離婚を考えるのは当然の状況といえます。

 次に、離婚するための準備に関しては、まず、資産、負債(例えば、住宅ローン)の詳細な記録をすることが重要です。離婚に際しては財産分与が一つの懸案となるからです。特に住宅ローンがあるときは慎重に考える必要があるのです。
 仮にオーバーローン状態なのであれば、家を売却しても返済しきれない住宅ローンの残債務は、どう返済するかが問題となるのです。もともと不動産が共有であり住宅ローンも連帯債務であるというようなときであるならば、残債務についても奥様と連帯して返済していくようにすることになりますが、原則として負債について折半を求めることはできないとされていますので、一人で返済策を考えなければならないこともあり得、最悪、離婚したが為に破産の申立を余儀なくされるということさえあるのです。
 これに加え、離婚の準備としては、あなたがされていると感じているモラハラに関する具体的記録も必要です。この記録は、あなたがどのようさな状況に置かれているのかを具現化し、証拠として提出する際に有用となります。これにより奥様に対して適切な慰謝料の請求ができることになります。

 私立高校の授業料等の負担についても問題になります。現在は誰がどれだけを支払っているのでしょうか。
 ご質問の記載からは、奥様の方が多くを支払っているように思われるのですが、それならばあまり深く考えなくても大丈夫かと思います。しかし、もしあなたの方が多くを負担しているのだとすれば、確かに要検討になります。

 それぞれの家庭の状況に応じて適切な対策が異なるため、具体的な情報を提供する形で弁護士に一度ご相談されてはいかがでしょうか。
相談者(ID:47064)さんからの投稿
夫44歳、私44歳 共に会社員 婚姻期間19年
子供は長女私立大学2年、次女私立高校3年
長男小学6年
夫はモラハラ、アルコール依存症、B型肝炎で病院受診中、3年前に急性膵炎で入院。アルコールを控えるように言うと暴言、隠れて飲酒。何度か
家庭内別居をするが変わらず飲酒。
私も子供達も精神的に苦痛を感じ、このまま一緒に生活するのは子供達にも悪影響となると思い別居。今別居して1年半になります。
別居後すぐ離婚調停、婚姻費用請求の調停をしました。婚姻費用は月8万円貰っていますが、長女・次女の通学定期代、次女の学費、長男の給食費・諸経費は私が支払いをしている為生活費が足りません。請求しますが無視され、話をすれば言い争いになり話になりません。離婚調停も夫の離婚はしないの一点張りで2回で終わってしまいました。子供達にかかる費用の請求をして一刻も早く離婚したいです。

既に調停は済ませているのですから、離婚裁判を提起するべきでしょう。
ご主人にモラハラがあるのであれば慰謝料を請求することも考えられます(実際にはモラハラの立証は難しいので請求しても不発に終わることも少なくありません。)。

婚姻費用の算定表は公立高校に通うことまでが考慮されているのみですので、もし月額8万円というのが婚姻費用算定表に基づいて決められた金額であるのであれば、増額請求することも考えられるはずです。
ただ婚姻費用分担の調停を申し立てているころに、既に次女が私立高校に通うようになっていた物と思われますので、最初から分かっていたことの筈として、増額請求が認められない可能性があります。

>離婚になった場合養育費は婚姻費用より金額が減ってしまうのか。
との点については、一般的に婚姻費用は配偶者であるあなた自身の生活のために必要な費用も勘案されて決まるところ、養育費はあくまでもお子様の養育に必要な費用だけになるので、養育費の方が婚姻費用より減額されるのが通常です。
しかしもし、長女が私立大学に通っていること、次女が私立高校に通っていることが格別に考慮されることなく、ただ算定表に従って婚姻費用が決められただけの場合には、改めてそれらを考慮して養育費を決めることにする結果、月額8万円よりも養育費の方が増額される可能性もあり得ます。
- 回答日:2024年06月02日
相談者(ID:50786)さんからの投稿
配偶者からモラハラを受けていました。12月から別居も生活費を貰えなかった為、婚費調停を申し立てたら離婚調停申し立てられました。離婚は子供の保育園、私の復職が決まってからと話したはずなのに。動機理由に暴力、精神的虐待に丸がされてました。暴力といえば以前に話し合い中に髪の毛を触ってる主人の手を掴もうとして髪の毛を掴んでしまった事があります。話し終えて謝りましたが次の日LINEで暴力はあり得ないといわれLINEで謝罪。翌週にまた怒られ頭を下げて直接謝罪しました。

貴女に心当たりのある五指湯人に対する暴力が手をつかもうとして髪の毛をつかんでしまったという、ただ1回の出来事であるとすれば、その際の状況が不明なので断言はできませんが、その1回の暴力が原因で婚姻関係が破綻に至ったとまではいえないでしょうし、慰謝料を支払わなければならないとしても数万円程度のことで済むと思われます。
親権については、お子様との関係が問題になるのであって、夫婦の間の問題は無関係です。
このご質問では、何もお子様との関係には触れられておりませんので、何ともコメントはできません。
また貴女が逆に慰謝料を請求できるかについても、ただ「配偶者からモラハラを受けていました」とあるだけで、その内容について全く言及されていないので何ともコメントはできません。

一般的に、モラハラが背景となる離婚案件の場合、離婚案件がスムーズに円滑に解決できることはほとんどありません。配偶者と話がかみ合わない、何を言っても、「自分が正しい」、「悪いのはあなたの方である」というスタンスで臨まれるからです。
もともとモラハラを受けていて、相当にストレスを受けてきたのでしょうし、今後、今まで以上のストレスに晒されることになりますので、弁護士に依頼することは必要不可欠です。
もしまだ弁護士に依頼されていないのでしたら、まずは弁護士に依頼をするようにして下さい。
- 回答日:2024年08月19日
相談者(ID:50693)さんからの投稿
0から13歳の子4人を持つ母です。 長年夫から長子への暴言や高圧的な態度、いわゆるモラハラで悩んでいます。 具体的には「てめー」「とろいんだよ」「離婚して母親を選んだら俺とは二度と会えないと思え」「(過去に一度別居して母と同居していたときに)今後のお前の人生にとっては損だけど、母親を選んだお前の自業自得」などです。これにより、私は4年ほど心療内科に断続的に通い適応障害の診断を受けています。 これまで再構築を目指してきましたが、このところ月1回程度大きな揉め事に発展します。 先日も長子への暴言があり、私の心が限界を迎え服用中の薬を多めに飲み、お酒も飲んでしまい、言葉で伝わらない夫への腹立ちで私が自傷行為をし、夫の首をしめようとつかみ掛かりました。もう離婚調停を立てるしかないと思っていますが、夫は「調停を申し立てるなら、傷害罪で被害届出してやる。お前に親権がいかないように。」といっています。 私がやったことは記憶は曖昧ですがもちろん許されることでないことは承知していますが、被害届をだされると私は逮捕・起訴される可能性はどれほどですか? 離婚調停で親権は取れなくなりますか?

絶対に大丈夫と申し上げることはできませんが、ここで書かれているような事情の元では傷害罪で被害届を提出されたとしても逮捕、起訴されることは考えられません。
親権に影響するかとのご質問ですが、あなたにとって有利な方向に影響すると思います。日頃からご主人が長子に対して暴言を繰り返して精神的虐待を加えているわけですし、そのことにあなたも心労が重なって精神的に追い詰められてしまったほどなのです。このようなとき、ご主人にお子様達の監護養育を任せることはできません。
お子様が4人おられるとのことなので、安易に子供を連れて一日も早く別居すべきであるとはいえないところですが、ご両親やあなた自身の兄弟姉妹、信頼の置ける友人などと相談して、離婚後の生活の構築についてすぐにでも検討を開始するようにするべきです。
離婚調停の申立も急がなければならないのはあなたのお考えのとおりですが、それには必ず弁護士を依頼するようにする必要があるかと思います。あなたお一人では、調停の過程で加えられるご主人からの圧力に耐えきることは難しいと思います。
- 回答日:2024年08月11日
ご回答ありがとうございます。
夫は「知り合いの弁護士に相談したら、おれが被害届を出したらおまえは仕事を失い、貧乏になるんだ。だから子どもなんて育てられないぞ」ととても自信ありげに言っています。

やけに自信があるので心配になるのですが、これもモラハラゆえの発言なのかもしれないですね。
相談者(ID:50693)からの返信
- 返信日:2024年08月14日
>「知り合いの弁護士に相談したら、おれが被害届を出したらおまえは仕事を失い、貧乏になるんだ。だから子どもなんて育てられないぞ」ととても自信ありげに言っています。
知り合いの弁護士に相談したということ自体が嘘の可能性があります。或いは、自分の都合の良いところだけを切り取って事情説明をし、日頃から長子に対して暴言を繰り返してきてあなたに多大な心労をかけ続けていたという背景事情を抜きに、「突然、何の脈絡もなく妻に殺されそうになった」などと事情を偽って弁護士の意見を聞いたということに過ぎないことは間違いありません。
このようなご主人の発言は何も気にしなくて構いません。
【離婚を決意┃別居したら】池袋中央法律事務所からの返信
- 返信日:2024年08月15日
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