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埼玉県で離婚問題に強い弁護士一覧

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埼玉県で離婚問題に強い弁護士が322件見つかりました。

埼玉県で離婚問題に強い弁護士が322件見つかりました。
現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。 離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、埼玉県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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更新日:
弁護士 高井重憲、荒井里佳、坂東利国
住所 東京都港区西新橋2丁目17番2号HF虎ノ門ビルディング2階
最寄駅 JR新橋駅 徒歩8分、東京メトロ銀座線虎ノ門駅 徒歩6分、都営三田線内幸町駅徒歩6分、東京メトロ千代田線霞ヶ関駅徒歩8分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:30〜20:00

弁護士 田中 栄樹、渡辺 康年、中尾 容子
住所 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1ケイ・ジェイ砂子ビル3階
最寄駅 JR川崎駅東口徒歩5分、京急川崎駅徒歩3分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜18:00

322件中 321 ~322件を表示
埼玉県の離婚弁護士が回答した解決事例
埼玉県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
有責配偶者に対する婚姻費用支払いについて
相談者(ID:13933)さんからの投稿
夫の不貞行為が原因で離婚を決意し、3週間程別居中です。協議離婚で済ませたいと思い、養育費や慰謝料、面会交流については2人で話し合い決めました。しかし、有責配偶者の夫より、婚姻中の生活費を折半した分を支払って欲しいと言われました。
結婚当初から別居前まで、お金の管理は全て夫が行っており、生活費の引き落としもほぼ夫の口座からでした。共働きでしたが、夫の口座からの引き落としで足りない金額を、私の口座から移している状態でした。夫から請求されるのは毎月ではなく、金額もバラバラでした。最後に私が生活費として夫に請求されて払ったのは3月の20万円です。4月、5月と引き落としは大丈夫なのか確認したところ、足りるから大丈夫とのことだったので私は支払っていませんでした。しかし今日になって、4月からの4ヶ月分を折半した金額を振込か現金で欲しいと言ってきました。
結婚当初から毎月いくらか決められていなかったことと、確認した時点で足りるから大丈夫と言われたこと、離婚という事態になった原因が夫であることから納得がいきません。
(共働きですが収入は夫の方が少し多く、私は4歳の子供を連れて別居中です。)
お問い合わせありがとうございます。

まずご質問の点から回答いたしますと、別居前の生活費は、当然婚費になりますから、原則として、互いの収入に応じてその分担義務が生じます。もっとも、今回は相手の不貞行為により夫婦関係が破綻しつつあるという状況でしょうから、その有責配偶者である相手が、婚費の分担請求をすることが認められない可能性はあると思います。

ところで、問題の本質は、そこ数か月の婚費の負担を要するかどうかではなく、一度当事者間で取り決めたはずのことが蒸し返されているという事実だと思います。

協議離婚を前提に進めていらっしゃるとのことですが、結論としては、まったくお勧めできません。なぜなら、当事者間での取り決めの多くは口頭によっていたり、不完全な文書によっていたりするため、約束を反故にされることが頻繁にあり、守ってもらえなかった側が結局泣き寝入りせざるを得ないことになりがちだからです。

ちなみに、養育費を支払ってもらえない人が4分の3程度にも上るという厚労省の調査もあるようです。

特に相手の不貞が夫婦関係の破綻の原因であれば、当初は負い目に感じた相手が好条件を提示してくることは容易に想像できます。しかし、ほとぼりが冷めた頃には意見を翻して支払いを拒否するということもあるでしょう。例えば、相手が今後再婚をするかもしれません。そして、その再婚相手との間に子を授かることもあるでしょう。そうなった場合でも、気が変わったなどと言い逃れができないように、きっちり支払ってもらえるようにしておくことが肝要です。

離婚時に取り決める金銭条件の支払総額は、1千万円を超えることが多く、場合によっては2千万~3千万円になることもしばしばあります。協議離婚というのは、一見費用を安く抑えられるように思われがちですが、数千万円のお金を貸すときに口約束やペライチの借用書だけで貸すのと同じようなものです。しっかり返済されればよいですが、返済されなかったときには口約束等の存否から裁判で立証する必要性が生じます。そして、4人中3人が支払いを受けられないリスクを負っていると言われています。目的は、費用の節約ではなく、約束させた支払いを滞りなく受け取ることだと思います。

したがいまして、既に当事者間で取り決めた条件が蒸し返されているのであれば、その他に取り決めたものについても同様に蒸し返されるリスクがあるものと考え、しっかり離婚条件を細部まで詰め、いざ支払を受けられなくなったときにも、速やかに強制執行手続きをとれるように離婚条件やその証拠を調えておくべく、弁護士に離婚交渉を依頼されることをお勧めいたします。

弁護士への依頼をご検討いただいているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月06日
別居中の婚姻分担費は毎月算定表に基づき支払ってもらいたい。
相談者(ID:39734)さんからの投稿
主人が去年末より勝手に別居を開始。原因として、些細な事から夫婦喧嘩になり、主人が私を叩いた際に右耳が千切れた(総合病院にて縫合)。その後、私が主人に謝罪を求めた所、不機嫌になり、そのまま実家→ウィークリーマンション→賃貸アパートと別居を相談なしに進めていた。
【現状】
子供2人(5歳児、4歳児)は4年前に購入した分譲地にて私が養育している状況。
(週末、主人が休みの日は子供に会いに来る)
【相談内容】
毎月の婚姻分担費を彼の匙加減で決められてしまうため、毎月の支払額を定額、恒久化してもらいたい。
【収入内訳】
主人(正規薬剤師)月平均35〜40万(手取り)
本人(期間雇用事務)月平均12〜15万(手取り)、障がい者年金9万
【別居からの主人婚姻分担費】
・1月期:24万、2月期:12万、3月期:10万
【ローン】
・家のみ(主人と本人(私)で1/2)月約10万支払
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

まず、相手が任意で法的な義務(婚費の支払等)に応じない場合は、段階的に、調停、審判、訴訟という裁判所を介した手続きをとるのが一般的です。

これらの手続きをとると、何らかの結論は得られます。そして、その結論には原則当事者は拘束されます。

例えば、婚費であれば、月20万円を支払えという結論を裁判所が出せば、それは想定していた事情に変更がない限り、婚姻期間中は、相手に支払義務を負わせられます。

悩ましいのは、貴方が、原則的に婚姻関係を維持したいという点です。

調停などの手続きを経ると、基本的にはなかなか元の鞘に収まるのは難しくなることが多いと思います。

他方、裁判官や弁護士など第三者が介在することで、冷静に交渉ができるというメリットもあります。

婚姻関係にあることを確認する調停というものもございますので、その中で、妻や子の本音に耳を傾けてもらえるよう取り組むということもできます。

いずれにせよ、態度を硬化させるか軟化させるかは各人の性格にもよりますので、こればかりはどちらが得策かは申し上げにくいです。ご家族が一番よくご存知のことと思います。

もっとも、先立つものはお金でしょうから、その条件をしっかり取り決めることを優先されるのであれば、婚費の調停を申し立てることは避けがたいものと思います。

もし、弁護士に交渉を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月27日
内縁関係でも慰謝料、養育費の請求できますか?
相談者(ID:41208)さんからの投稿
14年前に出会い、恋人となる。6年前より同棲。今月に入ってから内縁の夫の不貞発覚。家を出ていきました。不貞が発覚したのは、出て行った2日後に相手の女と間違って送ってきたLINEでした。その晩に電話で問いただすと昨年職場で出会い、今年に入ってから親密な関係になった。との事。
相手の女性は、私の存在を知りながら不貞を働いていました。
内縁の夫との子供もいますので、慰謝料、養育費を取りたいのです。

また、弁護士費用など、金銭的に厳しいので、成功報酬として動いて下さる弁護士さんへお願いできるのでしょうか?
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

内縁関係であっても、不貞相手や内縁の夫への慰謝料請求は可能です。ただし、不貞行為について立証できるだけの材料は必要になります。金額は、不貞行為の態様等によって変動します。

養育費は、内縁の夫が子を認知しているのであれば、請求できます。認知していないのであれば、内縁の夫に、認知を請求するところから始めることになります。養育費の相場は、夫婦の収入、お子様の年齢や人数によって変動しますので、裁判所のウェブページ上で公開されている算定表を参照されると目安がわかります。

弁護士費用が後払いできるかどうかは事務所によりけりです。相手の資力によっても判断が変わる可能性があります。

弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月05日
傷害事件を理由とした慰謝料請求について
相談者(ID:19284)さんからの投稿
生活が落ち着くまで2年もかかり、これから婚姻費用請求と離婚調停へと進みます。
アドバイスよろしくお願い致します。
児童虐待、傷害の慰謝料請求についてご教授下さい。
離婚調停で離婚に至ったの理由として請求したいです。
令和3年11月、夫の長男(当時10歳)への暴行が原因で傷害事件となり、事件番号令和3年検第◯◯◯◯号 と傷害事件として立証
お問い合わせありがとうございます。

慰謝料請求する権利は、原則的に虐待の被害に遭ったお子様にあります。虐待によって婚姻関係が破綻したと立証できる場合は、離婚自体の慰謝料が認められる可能性もあるかも知れません。

慰謝料請求の時効は原則3年です。

事件詳細の開示方法については、どのようなもの意図されているか定かではありませんが、仮に刑事事件の記録ということであれば、警察や検察などの捜査機関にお訊ねください。

離婚の手続きを弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月03日
性格の不一致で会話がない事でストレスになり離婚をしたい
相談者(ID:04831)さんからの投稿
離婚をしたいと考えていますが、何から手をつけていい?わかりません。
現在、妻とは性格の不一致で会話はありません。
会話するとすぐに喧嘩になり1年以上まともな会話はしていなく、精神的に辛いので離婚をしたい。
しかし離婚の話し合いは喧嘩になるのではないかと怯えて出来ない。

お問い合わせありがとうございます。

当事者間で離婚の話し合いができない(まとまらない)場合は、弁護士に依頼して、裁判所で調停という手続きを行うことをおすすめいたします。調停というのは、裁判所で行う調停委員等を交えて話し合いを行う手続きで、必ず離婚の成立が約束されるわけではないですが、確定的な判断を得られる訴訟を行うにも必ず経なければならない手続になります。

また、弁護士に依頼すると、感情的な対立から冷静な条件交渉というように、話し合いも様相が変化しますので、離婚したいという意思が確定的なのであれば、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

相談において詳しいご状況をお伺いできれば、別居をした方がいいのかなどの、具体的なアドバイスもしやすくなるものと思われます。

よろしくご検討くださいませ。
- 回答日:2023年01月23日
子どもの親権を取りたい
相談者(ID:30500)さんからの投稿
配偶者との間に1人の子どもがいます。

私に借金があり、配偶者とお付き合い、結婚・出産後も返済をしていました。(迷惑をかけてしまうので言えずにいました)
主人から残りの返済額分借りましたが、私の給料が少ないため保育園や他の支払いに使用してしまいました。
主人には謝罪をし、主人のお母さんから返済額分お借りして完全返済をしました。
お金のことに管理ができない、普段からコミュニケーションを取れない人には子どもを任せられないと言われ、反論ができず親権は主人が受けることになりました。
Winslaw法律事務所でございます。

まず、子は少なからず離婚の影響を受けます。つまり、離婚の被害者と言えます。したがって、どうしても離婚をしないと解決できないことなのかを夫婦間でよくよく再確認されることをお勧めいたします。

その上で、離婚するほかないとの結論に至った場合を念頭にご回答申し上げます。

まず、金銭の管理ができないことだけをもって、直ちに親権者として不適格になるわけではありません。

したがって、きっちり裁判所を通じて離婚手続きを進めれば、親権を獲得できる可能性はあるかもしれません。

非があることを自覚しておられるとのことですが、そのようなパワーバランスで相手と交渉しても有利な条件をまとめ上げるのは困難でしょう。

つまり、今回は当事者間での協議離婚には馴染まないケースだと言えます。

もし、交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月10日
離婚と親権問題を解決するるには?
相談者(ID:14632)さんからの投稿
離婚を考えており、親権を取りたいと思っています。それで、妻が重度の精神疾患を患っており、子供を引き取りたいと思って、相談してみたのですが、親権は、難しいでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。

親権を得るためには、子の養育に自身が適していることを説得的に示す必要があります。また、その過程で相手が養育することがいかに不適切かを示す必要もあるでしょう。

裁判所の考え方は、概ね母親が子を養育することを原則としています。したがって、夫が親権を得るためにはそれ相応の理由や環境が必要となるでしょう。

いずれにせよ、様々な要素を踏まえて個別具体的に判断されることになりますので、答えは一つではなく、必ず親権を取れるという条件があるわけでもございません。

つまり、精神疾患があれば親権が絶対に認められないというわけではなく、あくまで養育するのが厳しいだろうと判断する材料の一つに過ぎません。

よって、親権を獲得されたいのであれば、子の養育について、相手が不適切であると示すことに加え、以下に自身が適しているかを示すことが肝要です。

裁判所に対して説得的に主張するのには知識や経験もさることながら、主張の客観性も重要です。弁護士に依頼すると客観的に主張しやすくなるでしょうし、経験豊富な弁護士であれば他の事案での成功事例等に基づいて効果的な主張をすることも見込めます。

弁護士に離婚交渉を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月20日

埼玉県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2021年(令和3年)の1〜8月の離婚件数は7,080件で、全国第5位の多さになっています。また、前年より59件増加しました。

 

新型コロナで「コロナ離婚」といった言葉が流行り、離婚増加が危惧されていた通り、埼玉県の離婚数は2020年から2021年には増加しましたが、2019年の水準まで増加することはありませんでした。

時期

離婚件数

特殊離婚率

2019年1月~8月

8,092

37.9%

2020年1月~8月

7,021

37.9%

2021年1月~8月

7,080

37.4%

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)
 
特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、全国第28位の高さになっています。前年対比では、上昇しました。これは、他の都道府県の特殊離婚率が低く推移する中、埼玉県は高い数字を維持したためです。

埼玉県の離婚の特徴

人口動態統計年報によると、北海道・東北と沖縄・九州という日本の南北両端に位置する地域の離婚率が高くなっています。他の都道府県は30%台で離婚率が推移していますが、南北両端の地域は平均40%以上の離婚率になっており、他の地域に比べると10%ほど高くなっています。


埼玉県は2021年のデータでは37.4%の離婚率で、全国の都道府県の中では高い離婚率です。埼玉県の人口は2020年の国勢調査では約735万人で、全国5位の人口数です。約755万人の人口を誇る全国4位の愛知県と離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目

埼玉県

愛知県

離婚率

37.4%

33.3%

婚姻数

18,947

23,370

離婚数

7,080

7,777

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)

 

このデータからも分かるように、人口が20万人ほど多い愛知県と比べると、埼玉県は婚姻数が約4,400件少ないにもかかわらず、離婚数は約700件少ないにとどまるため、離婚率が約4%高くなっています。

 

埼玉県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移を見ていきます。

項目

2019年1月~8月

2020年1月~8月

2021年1月~8月

離婚率

37.9%

37.9%

37.4%

婚姻数

21,347件

18,508件

18,947件

離婚数

8,092件

7,021件

7,080件

参考:人口動態総計速報(令和3年8月分)人口動態総計速報(令和2年8月分)人口動態総計速報(令和元年8月分)

 

婚姻数・離婚数は2019年から2020年の間に大幅に減少、2020年から2021年の間に微増しました。離婚率は2019年と2020年は同数で、2021年は微減しています。

埼玉県の離婚件数(種類別) (令和元年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2019年(令和元年)の埼玉県における離婚件数は12,067件で、全国の離婚件数の約6%を占めています。

 

また、種類別の離婚件数は、協議離婚が10,575件、調停離婚が1,136件、審判離婚が46件、和解離婚が179件、認諾離婚が0件、判決離婚が131件になっており、協議離婚の割合は約88%になっています。

総数

協議離婚

調停離婚

審判離婚

和解離婚

認諾離婚

判決離婚

12,067

10,575

1,136

46

179

0

131

参考:人口動態調査

埼玉県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

埼玉県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 
気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

掲載弁護士の解決事例

埼玉県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和2年度)

男女共同参画局のデータによると、2020年(令和2年)の埼玉県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は7,759件で、全国の相談件数の約6%を占めています。埼玉県の施設数は22施設あり、1施設当たりの相談件数は352.7件になります。

 

相談の種類は、来所による相談が2,849件、電話による相談が4,791件、その他が119件となっており、電話による相談の割合が約62%になっています。

 

また、性別ごとの相談件数は、男性の相談が227件、女性の相談が7,532件になっており、女性の相談の割合が約97%になっています。

来所

電話

その他

男性

女性

総数

2,849

4,791

119

227

7,532

7,759

参考:男女共同参画局

埼玉県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、埼玉県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:埼玉県婦人相談センターDV相談担当

:With Youさいたま相談室(埼玉県男女共同参画推進センター)

:男性のための電話相談:DV相談ナビ:DV相談+

:埼玉県警察犯罪被害者支援室:けいさつ総合相談センター

:外国人総合相談センター埼玉:埼玉夫婦問題カウンセリングセンター

東部地域・中央地域:東部中央福祉事務所

西部地域:西部福祉事務所

北部地域:北部福祉事務所

秩父地域:秩父福祉事務所

さいたま市:さいたま市男女共同参画推進センター

「パートナーシップさいたま」

桶川市:埼玉桶川カウンセリングルーム

川越市:埼玉・川越「まゆみ夫婦問題相談オフィス」:心のストレッチルーム:川越市男女共同参画推進施設「ウェスタ川越(3階)貸館施設」

川口市:ルブリキャント

熊谷市:熊谷市男女共同参画推進センター「ハートピア」

行田市:行田市男女共同参画推進センターVIVAぎょうだ

所沢市:所沢市男女共同参画推進センターふらっと

加須市:加須市女性センター 市民プラザかぞ

春日部市:春日部市男女共同参画推進センター(ハーモニー春日部)

狭山市:狭山市男女共同参画センタ―

羽生市:羽生市女性センター パープル羽生

鴻巣市:鴻巣市市民活動センター内男女共同参画コーナー

深谷市:深谷市男女共同参画推進センターL・フォルテ

草加市:草加市文化会館 男女共同参画さわやかサロン

越谷市:越谷市男女共同参画支援センター「ほっと越谷」

戸田市:上戸田地域交流センター「あいパル」

入間市:入間市男女共同参画推進センター

朝霞市:朝霞市女性センター それいゆぷらざ

新座市:新座市男女共同参画推進プラザ

八潮市:八潮市役所駅前出張所内八潮女性サロン

坂戸市:坂戸市勤労女性センター リーベン

鶴ヶ島市:鶴ヶ島市女性センター「ハーモニー」

吉川市:吉川市民交流センター おあしす

上里町:上里町男女共同参画推進センターウィズ・ユー上里

参考:埼玉県ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談窓口

国際離婚の件数推移と相談先

国際離婚の件数は年々減少しています。

年次

離婚件数

2010年

18,968

2018年

11,044

2019年

10,647

参考:人口統計資料集(2021)

 

しかし、夫妻ともに日本人の場合と比較すると、国際結婚の特殊離婚率は高くなっています。

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

 国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。

 

特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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