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宮城県で養育費に強い弁護士一覧

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宮城県で養育費に強い弁護士が7件見つかりました。
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事務所名

ネクスパート法律事務所 仙台オフィス

住所 〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1SS30 21階
最寄駅 仙台駅南出口6から徒歩7分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応地域 宮城県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
営業時間外
営業時間外のため電話での
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離婚・不倫慰謝料に関するご相談は当事務所へお任せを

ネクスパート法律事務所 仙台オフィスの強み

|【慰謝料の減額交渉は着手金の返金保証あり|初回相談50分5,500円】顧客満足度に裏打ちされた高クオリティな法的サポートを提供|他士業連携で財産分与手続きもフルサポート!|女性・男性弁護士どちらも在籍≪ご依頼者様の声掲載中!!詳細はこちらをクリック≫
対応体制
電話相談可
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オンライン面談可
注力案件
離婚調停
財産分与
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養育費
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
別居
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事務所名

弁護士法人福光法律事務所

住所 〒960-8055
福島県福島市野田町7-7-18
最寄駅 JR線「福島駅」徒歩20分(車で4分) ※駐車場完備
営業時間

平日:09:00〜20:00

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対応地域 宮城県・山形県・福島県
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不倫慰謝料を請求したい方/されている方どちらも対応!対応の進捗をこまめにご連絡いたします

弁護士法人福光法律事務所の強み

|【不倫慰謝料のご相談は着手金無料】地域密着◆不倫慰謝料をはじめとした離婚問題に豊富な実績を持つ弁護士が、迅速かつ丁寧に対応いたします◆完全個室で相談を行うため、プライバシー面でも安心【初回相談0円|駐車場あり】
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注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
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不倫・離婚慰謝料
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別居
男女問題
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事務所名

EKAI法律事務所

住所 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
最寄駅 東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分 東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分 JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分
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平日:09:00〜20:00

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離婚条件や金銭面で納得のいかない方は当事務所にお任せください!解決後も見据えたサポート◎

EKAI法律事務所の強み

|【初回相談無料】養育費の回収/慰謝料請求のトラブル/複雑な財産分与の交渉でお困りの方、お任せください!【養育費の回収:着手金1万円で対応!】迅速・丁寧なサポートで最適な解決を◤郵送・電子サインで遠方の方でも契約可能◢
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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【顧客満足度97.4%】弁護士法人ネクスパート法律事務所 仙台オフィス
〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1SS30 21階
【慰謝料の減額交渉は着手金の返金保証あり|初回相談50分5,500円】顧客満足度に裏打ちされた高クオリティな法的サポートを提供|他士業連携で財産分与手続きもフルサポート!|女性・男性弁護士どちらも在籍≪ご依頼者様の声掲載中!!詳細はこちらをクリック≫
弁護士 佐藤 孝明(弁護士法人福光法律事務所)
〒960-8055
福島県福島市野田町7-7-18
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EKAI法律事務所
〒150-0002
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住所 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
最寄駅 東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分 東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分 JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分
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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

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7件中 1~7件を表示

宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「子供の入学手続きを拒否されてます。」や「養育費を確実に約束したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」や「生活費を入れない夫に月12万円の婚姻費用を支払うようにする調停が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子供の入学手続きを拒否されてます。

相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

養育費を確実に約束したい

相談者(ID:03307)さんからの投稿
子供が8歳6歳で2人います。
旦那の浮気、DV、モラハラ、性格の不一致、その他の理由から、離婚したいと、提案したところ、絶対離婚はしない、原因はお前にもあるといわれました。
わたしの本気の度合いを示すためにも弁護士さんに相談し、文章などを作ってらい、離婚後の養育費を確実に払ってもらえるよう、話しを持っていきたいです。

養育費は離婚することや親権が決まってからのものではあるので、まずは離婚に向けた協議をしていくことになります(その中で養育費の希望額の提示などを行うことになるでしょう。)。
DVとあることや離婚後の生活設計のため、また離婚の意思を明確にするという意味で別居することも検討したほうがよいかもしれません。
公正証書や離婚調停、判決で決まれば未払い時に強制執行が可能となります。
いずれにせよ、一度直接弁護士に相談し、夫が拒んでも訴訟で離婚は成立しそうかや今後の進め方について詳細なアドバイスをもらうことをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月17日

養育費は遡ってもらえるのか

相談者(ID:00901)さんからの投稿
16年ほど前に、次男を妊娠中に離婚しました。その時は、言葉上だけで養育費等の約束しましたが、一円も貰えてないどころか、こっそり私の両親に嘘をつきお金を借りてました、少額の数回ですが。婿入りという形でしたが離婚し、連絡も分からなくなっていき(実家は知っているが遠い)、被害者の会をつくろうと思うと知らぬ女性から電話もある始末(嘘が非常に上手く、女性を騙し金銭を受けてたらしい)。もう諦め、私と両親で頑張り長男、次男を育ててきましたが、金銭的なことを考えると無理かも、今更、養育費をする手立て有れば教えて下さい。

公正証書や調停・審判で養育費が決まっている場合は過去の未払分に遡って請求可能(その場合でも消滅時効の問題はある)ですが、そうでないとするとご記載の内容を読む限りでは遡っての請求をしても相手が任意に支払わない限り裁判所の審判等で認められることはないと思われます。
裁判所は調停の申立時点や内容証明郵便での請求等、請求の意思や内容がはっきりした時点からの養育費を認める扱いをしているので、少しでも早く養育費の調停を申し立てることを検討されるのがよろしいでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月05日
良く理解できました。
1人で頑張り過ぎました、あんな男に頼らない、と。
少し考え、結果を出したいと思います。
労力と金額が見合うのであれば、ですが。
ありがとうございます。
相談者(ID:00901)からの返信
- 返信日:2022年04月06日

認知訴訟と養育費調停について

相談者(ID:00102)さんからの投稿
不貞関係にあった女性が妊娠をし出産しようと2人で決め私は離婚の話を元嫁としていました。不貞相手が出産しても私の方は中々離婚ができない状況でした。不貞相手から離婚ができないのであれば認知もしなくていいし養育費もいらないから300万振り込んでほしいと言われ私はもうすぐ離婚できるから待ってほしいと言いましたがもう待てないしそれで終わりにして赤の他人になりましょうと言われ300万振り込みました。その
2週間後に私は離婚をし不貞相手に認知の事や養育費の事、振り込んだお金の事をきちんと話し合いたいと言いたかったのですがLINEはブロックされており、電話も出てもらえず、相手の住所に手紙を何通か送ったら警察署から付きまとい行為と注意され完全に赤の他人になったんだなと思っていたら不貞相手が弁護士に委任をし認知訴訟を起こしました。認知は私がもちろん望んだ事であり不貞相手の住所はわかっていても子供の本籍がわからず認知できない状況でした。養育費をお支払いする事も義務と思うので問題はありませんが私が振り込んだ300万は泣き寝入りしないといけないのでしょうか?不貞相手から別れ話をされ他人に戻ると言われ1年以上も無視され他人に戻ったのだと思い私の方もLINEなどは全て削除しております。けれども養育費調停へ進んだ場合この300万を養育費の先払いと思ってもらわないと納得がいきません。泣き寝入りしないといけないのか主張すべきなのかご教示お願いいたします。また不貞相手との子供は3歳です。

例えば元々養育費の前払いの趣旨で支払ったものであれば、そのように主張すべきです。
その300万円を支払った理由、当事者双方の認識が問題になるかと思われますので、当時のやり取りや状況等をできるだけ思い出し整理したメモを作る等したうえ、直接弁護士に相談、回答をもらうのがよいかと存じます。

あるいは(理屈はともかく)交渉の結果、300万円全額又はその一部は養育費に充当するという合意がとれればよいですが、いずれにせよ、上記のとおり当時どういった意味で渡したのか、その主張の見通しはどうか、から始めた方がよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月13日

不倫相手から子供2人の養育費を確実に支払ってもらいたい

相談者(ID:39716)さんからの投稿
独身男性との間に2人の子供がいて、去年3人目を堕胎しました。不倫する前から夫とは離婚話しが出ていて不仲でした。離婚後に相手の男性と結婚するなど将来の話をしていたのですが、交際6年目で関東に転勤が決まったから別れて欲しい、子供たちは大切だから養育費は払うと一方的に言われました。ですが、今回の事が一度ではないので口約束では信用できません。養育費を払わなくなったり、音信不通になりかねません。

大前提として、その男性が子どもたちを認知していることが必要になります。もし、認知がまだなら、任意認知を求め、拒否するようなら家庭裁判所での認知調停、認知訴訟と進むことになります。
認知済み、あるいは任意認知に応じるとなれば、公正証書の作成は可能ですし、公正証書を残すことが望ましいです。口約束や当事者同士だけで作成した書面だと、未払いになった際にすぐに強制執行(口座や給与の差押)ができませんので。
もし、認知成立後、相手が養育費の支払いに応じないなら、やはり家庭裁判所で養育費の調停・審判をおこなうことになります。

公正証書では、月ごとの養育費の金額、始期と終期(いつから支払が始まり、いつ終わるのか)、特別費用について(例えば私立大学に進学する場合の学費の扱いなど)等を決めるのが一般的です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月28日

私自身がこれ以上、不利になる状況は避けたい。

相談者(ID:11153)さんからの投稿
現在、妊娠しており入籍予定。
現時点で親になる私たちに会話はなく、妊娠してからほとんど会っていません(今月引っ越し予定)、連絡も必要最低限。入籍した所で、離婚が目に見える冷酷状態。

相手のご両親も交えて話した際に
①父親になる覚悟がなく、養えるか分からない責任のなさ、どこか他人事である所が原因でパートナーへの気持ちが一切ない。入籍しても性行為はしたくない➕2人目は希望しない事

②私に頼れる身寄りが居ない為、シングルは❌
パートナーへの気持ちがない為、産みたい意思はあるが現実的に中絶希望&入籍しないと提案したが
「自分の子でもある為産んで欲しい」と拒否されており中絶不可。出産と入籍がやむを得ない

③子どもが生まれた所で気持ちは戻らない。夫婦仲は修復不可能で先行き見込みなしである事
子どもの為に入籍するが、上記理由があり、私からパートナーへの期待はなく、信頼もない為いつ離婚してもおかしくない状況である事
を伝えています。

婚姻して、やはり気が合わなかったから離婚となってもそれで慰謝料が発生するものではありません。むしろ、合わないことがわかって婚姻したとなれば、なおさら難しいです。離婚をするにも、基本的に相手の合意が必要です。離婚訴訟で離婚の判決をもらえれば可能ですが、婚姻後の事情も関係してきます。最終的に離婚できたとしても、何年も先ということも十分ありえます。また、首尾良く離婚できたとしても、お子さんをどうするのでしょう。

出産するか婚姻するか、最終的には相談者ご自身の気持ちや考えが重要で、押し切られるかたちだったとしても、応じるかたちになれば、後から相手を責めても、そうはいっても相談者も最後は応じたんでしょうと言われてしまいます。
特に出産は、出産後のお子さんの生活や人生のことも考える必要があります。
今H相手からも色々言われて大変な状態かと思いますが、相手の言っていることから離れて、ご自身、さらにはお子さんの人生にとっての決断というところに立ち返り、冷静に考える時間が必要なのではと思います。
弁護士に全ての回答が出せるものではありませんが、例えば出産・婚姻した後の想定される法律問題、といったかたちで、一度直接弁護士に相談してみるのもよいかもしれません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年05月20日

養育費請求調停の話し合いに必要なものについて

相談者(ID:25244)さんからの投稿
夫と離婚し、これから養育費請求調停をしようとしています。お互いの所得証明書があり、算定表の金額を見ると月7万8000円になることがわかりました。
調停では、この所得証明書だけで7万8000円請求します。と言うだけでいいのでしょうか?それともこれの他に7万8000円を請求する根拠の書類(内訳?)も必要なのでしょうか?
現在実家住まいなので、家賃はかかっていません。もし、内訳が7万8000円を下回った場合はこの金額はもらえないのでしょうか?

養育費はお互いが合意すればその金額で決めることはできます。その場合に、現実の生活費等の内訳を参考に決めることはありえるとは思います。しかし、合意ができない場合は裁判所の算定表を用いて決めることになります。算定表は双方の収入を元に金額がきまるようになています。算定表自体は、過去の事例や統計等をもとに金額を算出しているので、実際の生活費が算定表上の金額以下かどうかは通常問題にされません。
相談者としては、算定表にしたがって金額で決めることを希望したい、その場合の金額は記載の金額、ということを伝えればよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月06日
回答していただきありがとうございます。
ここで質問をしてよいのかわかりませんが、教育費というのは別に請求ができるのでしょうか?
現在、長女が月3200円のタブレット学習と月9000円の英会話教室に通っていて、長男が月3200円のタブレット学習をしています。長男も英会話教室に通いたいと言っていますが、生活的に厳しいので、養育費をもらえるようになったらと思っています。
この場合は、78000円の他に請求できるのでしょうか?また、請求できるとすればいくらくらいできるのでしょうか?
相談者(ID:25244)からの返信
- 返信日:2024年01月09日

宮城県の離婚に関する情報

2004年の宮城県における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の宮城県の幼稚園の教育費は51.5億円、小学校の教育費は1203.2億円、中学校の教育費は710.2億円、高校の教育費は705.0億円でした。(それぞれの順位は全国で18位・15位・14位・14位の多さでした。)

 

また、宮城県の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は2669.9億円で、新潟県に次いで、全国14位でした。そして、宮城県における教育機関別の教育費比率は幼稚園が1.9%、小学校が45.1%、中学校が26.6%、高校が26.4%でした。

 

参考:文部科学省

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