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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「性格が合わない妻とどうしても離婚したいが手詰まりになっていてどうすればいいかわからない」や「ペアローンで借入中、離婚は可能か」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「3年間別居しているものの、妻は離婚に応じない、離婚成立」や「離婚の原因が認められず調停不成立となった事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

性格が合わない妻とどうしても離婚したいが手詰まりになっていてどうすればいいかわからない

相談者(ID:12022)さんからの投稿
以前からケンカは多かったですが、昨年妻の2人目の産後、妻からきつい言葉を言われるようになり、嫌気がさしていました。今年に入り、妻のこれまでの発言に耐えられなくなり、妻と性格が合わないなと感じるようになり、家に帰りたくなる気持ちが薄れ、離婚を考えるようになりました。
家に帰ると、相手の顔を見たら息苦しく、涙が出てきます。4月頃からは家から逃げ出したい気持ちが強く、車や職場で寝泊まりするようになりました。
先日、離婚したい旨を妻に伝えました。もう妻のことは好きではない、家に帰りたくない、何かまた言われるかもしれないと思うと、帰ってくることがしんどい、と言うと妻は、私はあなたが好きだ、嫌なことを言っていたことは申し訳ない、あなたには帰りを待つ家族がいるのだから勝手なことはしないでと言われました。
とりあえず別居に応じてほしいとも言いましたが、家を借りるようなお金に余裕がないのだからそんなことはやめて、もしやるならあなたが実家に帰る形で別居を、と言われます。
僕はそれだとお互いが離婚の決意を固まる前に、離婚のことを両親に伝えないといけないことになるので話がこじれないかと危惧しています。

別居し、様子を見てから再度離婚の協議を申し入れるか、どこかのタイミングで家庭裁判所に離婚調停を申し立てることです。

性格があわないといった理由の場合、一般論としては訴訟での離婚は認められません。別居を継続するなどして、婚姻関係が破綻(単に仲が悪いといった程度ではなく、修復が不可能な状態。)したといえる段階になれば訴訟で離婚が成立する場合があります。これも一般論ではありますが、同居したまま破綻とされることは相当なレアケースなので、まず別居から始めることが多いのです。

どこに居住するかは相談者の自由ではありますが、それなりの時間がかかることや健康面などへの影響を考えると、実家なりアパートを借りるなり、きちんと居所を定めることを考えたほうがよいとは思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月01日

ペアローンで借入中、離婚は可能か

相談者(ID:04370)さんからの投稿
結婚14年目の夫婦です。仕事の忙しさでお互いすれ違い、価値観の違いが浮き彫りとなり擦り合わせることは出来ないと感じ、離婚に向けて準備を進めて行きたいと考えております。しかし、彼だけで住宅ローンを組むことができず、現在ペアローンで住宅ローンの借り入れ(34年、残額2900万円)をしております。借り換えをするにも恐らく彼だけでは組み直せないと思います。もちろん私だけでも無理です。この場合、ある程度残債が減るまでペアローンを解消出来ないのでしょうか。それとも、解消せずとも離婚の準備を進めることは出来るのでしょうか。

ローンがあるから離婚できないということはありません。しかし、離婚してもローンの支払義務はそのまま残ります。
ローンを解消するには返済するほかありません。借り換えをして一方に一本化するか、住宅を売却するなどして一括返済するか。住宅の売却額がローン残高に満たない場合はやはり支払義務は残ります。ローン残高より高く売却できる場合、売却益は財産分与の対象となります。
まずは、借り換えは不可能なのかの検討や、離婚後住宅をどうしたいかお互いの考えを話し合う必要がありそうです。
不動産会社に頼むと簡易の査定額を出してくれるので(あくまで目安にしかなりませんが)、実際に売却するかは別として、査定を依頼してみることも検討してください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月05日

親権を勝手に奪われない方法が知りたい

相談者(ID:20322)さんからの投稿
子供が4人います(小1〜中1)。
夫とは6〜7年前から喧嘩が増え、DVやモラハラが酷くなり、一昨年~今年の4月まで家庭内別居状態でした。離婚話も度々でましたが、なんとか話し合い今年の4月から夫婦の関係性を再構築していました。
つい先日、また喧嘩となり夫が離婚を提示してきました。また、不受理届けをとり下げろと言い、素直に応じない私に暴力とモラハラをしてきます。
夫は不受理届けを取り下げない限り話はしないと拒否しています。
尚、離婚届は3年程前に、喧嘩の際気持ちが高ぶり、私自身で住所と名前は記入しました。その時に親権の話はしておらず、親権者・捺印・第三者の署名等は空欄のはずですが、その離婚届をずっと夫が所持し続けておりその用紙を提出すると言っています。
また、不受理届けは私が2年程前に提出しました。離婚の決断がつききらなかったこともありますが、親権者をお互い譲らず、夫が激怒し勝手に離婚届を提出することを仄めかしたからです。

ともかく不受理届を出しておくことです。それ以外で勝手に親権者を決めることはできません。当時者同士の協議、離婚調停の中で合意により決めるか、離婚訴訟で裁判所の判断として決定されるかです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日

一緒に幸せな家庭を作る前に終わってしまっている内容で悲しい

相談者(ID:13200)さんからの投稿
家を建てているため、産後の嫁、実家に帰省中、たまに、子供に会いに相手の実家に行っていましたが来ないでと言われました。理由を聞いたら「あなたと話していると子供にの世話ができないくらい体調が悪くなる」「子供みていない」「泣くとすぐおっぱいだって決めつけて」と話されます。数日しか会わないため分からないこともあるため確かに申し訳ないと思い謝るも「嫌いだ」「もう無理だから」と強い言葉でラインが来て、話さえできない状態です。今度親が行くから話(離婚)してと答えが来ました。一緒に住むための新築建設中 共同名義です。土地はお爺さん名義です。出産時お金などは足らないとき言ってねや自分の貯金でやりくりするなど話はしていました。お金を持って行くよって言ってもお金じゃない来ないでとも言っております。嫁実家にいる時、労災とかで死んでほしいや、嫁の実家の名字も画数いいよなど聞こえるように話していたため
親の洗脳や計画などではないかと考えてしまっている自分がいます。よろしくお願い致します。

>こどもの親権は、どうなりますか?
→現状からすれば裁判所で争っても妻が親権者となる可能性が高いです。

>家のローンは、どうしたらよいでしょうか?
→ローンは銀行との契約ですから、たとえ離婚することになっても支払い義務は当然そのまま残ります。

建築中ということで工程がどの程度進んでいるかにもよりますが、場合によってはキャンセル料を支払ってでも工事を中止した方が良いパターンもありえます。すでに完成間近とか完成した後なら、妻と話し合って建物をどうするかを決める必要があります。
前記のとおりローンはローンとして残るので、もし良い値で売却できるなら売却も検討します。敷地の名義人が妻の親族の場合で妻が居住することを希望するなら、家賃をもらうとか、養育費から一定限度減額するといったことは考えられます。

いずれにしましても、詳細によりけりですので、この件は一度直接弁護士に相談してみた方がよいように思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月24日

精神疾患を抱えてる本人に変わって、離婚手続きを代理(身内)で進めてよいか

相談者(ID:03529)さんからの投稿
実の妹の相談です。数年前より躁うつ病のような症状を繰り返しており、何とか仕事には行ってたようですが、9月で退職しました。現在、夫より家を出されたような状況で実の父の家で過ごしております。しかしながら、ほぼ寝ているような状況で相談に行くことも病院に行くことも出来ていません。(退職して保険証が無い?)先方からは離婚届を突き付けられ提出を迫られています。すぐに回復する感じでもないので何も出来ず困っています。あくまでも、本人の回復を待って自分の意志で進めなくてはならないでしょうか?

迫られているといっても、離婚する・しないは当然本人が判断すべきことですし、離婚届を提出するには本人が署名する必要があります。勝手に署名したりすれば、離婚自体無効ですし、私文書文書偽造になってしまいます。
精神疾患により判断能力自体を欠くという状況であれば成年後見人の選任を家庭裁判所に申立て、調停・訴訟で離婚を成立させるということはありえます。しかし、これは離婚を希望する夫の側で進めていくべきことでしょう。

離婚や後見人の話は別段、病態の把握や今後の対応方法、場合によって治療につなげるという意味では、役所の相談窓口や精神福祉センターに相談することや、福祉課等に相談してみたり、精神科の家族相談を受けることを検討してみてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月02日
ご回答ありがとうございました。当然ながら財産分与や慰謝料、親権などについての話も本人に変わって身内が進めることはできませんね?
相談者(ID:03529)からの返信
- 返信日:2022年11月03日

自身の不倫による離婚

相談者(ID:30547)さんからの投稿
1歳半の子供の親権で揉めてます。
離婚はお互い同意しており理由は私の不倫です。
もちろん私が悪いのは重々承知しております。
が親権を譲る気は全くありません。
先月中旬から夫婦別居生活になり子供は義理実家と自宅を行き来する形で生活してましたが、私の番になり義理実家へ迎えに行くとあなたは信頼できないので子供を渡す事はできませんと旦那と義父母に言われ母親なのに約1週間会えてません。
シングルマザーになった時、弁護士費用や慰謝料払いながら生活できるのかと言われ、その証明ができるまでは渡さない。離婚してからの計画書を用意してもってこい。の一点張りで話し合いにもなりません。借入審査等も時間がかかりますのでどうにか子供に会いたいのですが、
このままではどんどん義理実家での育児の実績ができてしまいます。
旦那は義理実家、私は自宅で暮らしてます。
保育園には行っているので安心ですが。
今会う事を諦めなければならないのでしょうか。
今私がするべきことを教えて欲しいです。

本件のような事案は個別性の非常に高いものであり、結論としては急いでお近くの弁護士に直接相談することをおすすめいたします。そのとを前提にわかる範囲で回答します。

おっしゃるとおり、相手が応じない以上、監護実績が積み重なっていくことになりかねませんので、速やかに子の監護者指定・引渡の審判(あわせて審判前の保全処分)を家庭裁判所に申し立てることを検討すべきです。
計画書の提出は、それが直ちに有利な方向に働くかは正直何ともわかりません。出すことで任意に引き渡してくれるなら、それが一番ですので、その可能性にかけてみてもよいかとは思います。また、上記の家裁での手続きを起こす場合、相手の意向とは無関係に裁判所も今後の監護・養育の予定は聞いてきますので、それに備える意味で計画を立てることは有益かと存じます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月12日

お金について、親権について。

相談者(ID:04664)さんからの投稿
離婚はきまっていますが養育費、などの金銭面が決まりません。できるのであれば子供の親権が欲しい。

相談者の配偶者が親権を希望しない(相談者が親権者になることに同意する)のであれば、離婚届を提出すれば離婚自体は成立します。養育費や財産分与は別途協議する必要があります。こちらは離婚後に決めるでも可とされています。
配偶者も親権を希望する場合は離婚届を出しての離婚はひとまずできないので、離婚調停を家庭裁判所に申し立て、調停の中で親権者をどうするか協議していきます。調停の中で養育費や財産分与の協議もできます。
親権について折り合いがつきそうにないなら、離婚調停の申立を検討しましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月16日
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