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【土日祝も対応】宮城県で離婚前相談ができる弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県の離婚問題では、「離婚後の保険料、国民年金の支払いについて」や「離婚における5年前に作成した公正証書」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚の原因が認められず調停不成立となった事案」や「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00017)さんからの投稿
夫からの急な離婚要求を受け、話し合いの末1年半猶予を頂き、娘の中学卒業時に離婚する事が決まりました。今は扶養内パートでヘルパーとして月々3万円ほどのお給料を頂いています。離婚後も今の職場でお仕事を増やしてもらえる事になっており、それにプラス短時間のパートとのダブルワークも考えていますが、体調面に不調があり不登校の娘がいるため離婚後すぐに正社員の職に就く事は難しいです。養育費や母子手当、パートのお給料で生活はしていけそうですが、自分で納めていかなくてはいけない保険料や国民年金の支払いで家計を圧迫されるのがとても心配です。
そこで離婚後も娘は夫の扶養に入れてもらう事は可能なのか、
又は娘は私の扶養に入れて、娘の保険料分を夫に負担してほしいと求める事が可能なのか
そのくらいしか思いつかず…
少しでも負担が軽減されるような最善策はありませんか?
また私のように今までほとんど収入がない状態で離婚し、パート勤めの場合、保険料や国民年金は月々いくらほどの支払いが必要になるのでしょうか?自分なりにも色々調べてみましたが難しい表ばかりで、よく分からず…教えて頂けましたら幸いです。よろしくお願い致します!

国民年金や保険料については、法律相談とは異なるかと思いますし、それぞれの所管の役所の窓口等に相談されるのが確実です(弁護士はその手の専門家ではありませんので)。
弁護士として気になるのは、離婚原因の有無、財産分与や養育費が適切に計算されているのかという点です。また適切な金額だとして、そうした点の合意をいかに形に残すかということも大事です。例えば養育費であれば不払いになった場合に強制的に回収できるか、そのために書面化できるかという検討も必要です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年09月26日
相談者(ID:00054)さんからの投稿
現在8歳になる子供が一人います。子供が3歳の頃に離婚の話が出て養育費、面会の内容を約束した公正証書が手元にあります。離婚せずに今まできたのですが、この度、私から離婚の話を出し、まだ話は進んでませんが…。公正証書の時効等があるのか、気になって相談しました

離婚せずに5年経過した背景事情やその間の過ごし方にもよるかと思いますが、子どもの年齢等、時間も経過していますし、配偶者が同意すれば別段、全くそのままでというのは難しいかもしれませんね。
そもそも配偶者が離婚に応じるかという点が何よりも重要です。配偶者が離婚を拒むなら、結局は拒む理由や望む条件から話し合う必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月05日
相談者(ID:21780)さんからの投稿
単身赴任先でW不倫した旦那が相手の旦那に不倫がバレて離婚したので、自分も離婚して相手女性と一緒になると 突然自白。相手女性に対し慰謝料請求し和解金を支払わせて終りました。旦那は転出届けを提出、家財を持ち出し生活費の減額などやりたい放題です。代理人をつけ 代理人の言われた通りに動いています。現在は私は婚姻費調停一回目が終わった所です。旦那からの離婚してほしいなどの話しはなく着信拒否をされ話し合いに応じてはくれません。証拠は沢山あります。
家も2回購入しており 無駄にお金を遣いました。私は人生を狂わされ今まで旦那の為に自己犠牲した10年間と老後は何一つ心配なく暮らしていける保証がほしいです。

婚姻費用、慰謝料請求、財産分与は当然に請求すべきことになるでしょう。
不貞が立証可能なら、夫は有責配偶者ということになり、原則夫からの離婚請求は訴訟でも認められません。相談者が離婚を拒否し続け、かつ夫が早期離婚を望むなら、夫は離婚するために財産分与等の条件で通常よりも譲歩した(相談者に有利な)条件提示をしてくる可能性があります。相談者としては婚姻費用を請求、受領しつつ、なるべく有利な条件を引き出せるなら離婚に応じる、というのが出来うる最大の利益を確保する方法ということになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年02月04日
回答ありがとうございます。財産分与で旦那が勝手に生命保険と学資保険の解約手続きをしました。私達が住居する不動産にも手をつける可能性があります。旦那は転入先を不倫相手の住居にしました。連絡も一切取る事が出来ません。
勝手に解約した学資保険の返金額、生命保険の返金額などは後から取り戻す事は可能ですか
旦那の行いは違反にはならないのでしょうか
宜しくお願いします。
相談者(ID:21780)からの返信
- 返信日:2024年02月15日
相談者(ID:32885)さんからの投稿
家族4人暮らしですが、夫が子どもたちに対する暴言がひどいです。特に小学生の息子に対して、ムカつく、イライラする、弱くそーなど怒鳴り散らします。怒鳴り声は少しですが、録音しています。息子の心が壊れてしまうのではないか心配です。自己肯定感が低く、自分は居なくなってもいいと言うことがあります。私自身も怒鳴り声と心配で、自律神経失調症となりました。夫が近くにいるだけで動悸が酷くなり、身体が動かなくなります。子どもたちと自分を守るために離婚したいと思っています。

録音等、証拠を残しておくことのほか、別居・離婚後の生活をどうするか、その準備や計画を立てておき、部居・離婚後の生活、ひいてはお子さんたちを問題なく育てていけるという状況を作ることかと思います。親権の判断においては、これまでの監護の状況に加え、別居・離婚後の監護の予定が重要になってきますので。
財産分与や養育費については、夫の収入や資産の把握が肝要です。
より詳しくは直接での相談を受けることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年02月01日
相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

まずは可能な限り住所を調査する必要があります。
住民票の除票や戸籍の附票を取る、弁護士に依頼して調査してもらう、等です。
相手と連絡が取れ、離婚届を互いに記載して提出できればもちろんそれで離婚は成立します。
上記のような協議で離婚できない場合は、原則離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。申立先の家裁は相手の住所地が原則です。相手が合意すればあなたの住所地を管轄する家裁でも申し立てることはできますが、基本はともかく相手方の住所地となります。
調査を尽くしてもどうしても住所が分からない場合は公示送達という方法もありますが、あくまで最終手段ですので、まずは冒頭のとおり、できるところから調査を始めるほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月29日
相談者(ID:20322)さんからの投稿
子供が4人います(小1〜中1)。
夫とは6〜7年前から喧嘩が増え、DVやモラハラが酷くなり、一昨年~今年の4月まで家庭内別居状態でした。離婚話も度々でましたが、なんとか話し合い今年の4月から夫婦の関係性を再構築していました。
つい先日、また喧嘩となり夫が離婚を提示してきました。また、不受理届けをとり下げろと言い、素直に応じない私に暴力とモラハラをしてきます。
夫は不受理届けを取り下げない限り話はしないと拒否しています。
尚、離婚届は3年程前に、喧嘩の際気持ちが高ぶり、私自身で住所と名前は記入しました。その時に親権の話はしておらず、親権者・捺印・第三者の署名等は空欄のはずですが、その離婚届をずっと夫が所持し続けておりその用紙を提出すると言っています。
また、不受理届けは私が2年程前に提出しました。離婚の決断がつききらなかったこともありますが、親権者をお互い譲らず、夫が激怒し勝手に離婚届を提出することを仄めかしたからです。

ともかく不受理届を出しておくことです。それ以外で勝手に親権者を決めることはできません。当時者同士の協議、離婚調停の中で合意により決めるか、離婚訴訟で裁判所の判断として決定されるかです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
相談者(ID:09597)さんからの投稿
私の鬱を支えてくれた夫と入籍後、私も再就職したのですが上手く続かず、結婚式の話し合いも拗れました。
夫からは、「頑張ればいいのにすぐ会社を辞めるし、もう信用はしてない。」と言われていました。
この頃は自殺念慮もあり、結婚式は挙げましたが、式の1ヶ月後から、私が不倫をしてしまいました。(抗うつ剤が合っていなかったそうです)
夫にバレて殴られショックで自殺を図り、精神病院に緊急入院しました。(この時に、躁鬱と診断されました。)
今は退院して私も正社員として再就職したのですが、1ヶ月ほど前に、離婚を切り出されました。不倫歴ができたため、母親にはしたくないと考えたようです。(まだ子供はいません)
昨日、離婚について改めて私も考えていると話したところ、夫が怒り、私が入浴している間、扉を開けてずっと「これからは誠意を持って過ごしていくから離婚しないでくれと言われたから離婚しなかったのに、自分勝手に生きたいということか。失望した。離婚するなら今すぐ出て行け。」などと言われ、不貞行為をした側に発言権はないと言われました。
その後話し合って今回は離婚しないことになりましたが、離婚したいです。

離婚の際に決めることは、未成年のお子さんがいらっしゃれば、親権、養育費、面会交流。
その他、財産分与、慰謝料、年金分割といったところです。
これらに関して、お互いに希望の条件があれば、それを付き合わせながら協議していくことになるでしょう。

納得というのが何を指すのかにもよりますが、ご自身の希望する条件を整理し、離婚の合意ができないか夫と協議することから始めるか、当事者同士の協議が難しそうなら家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その中で協議していくことも選択肢です。

夫の希望がわからないため予測は困難ですが、不貞した側からの離婚請求は基本的に認められない(詳しく事情を聞かないとわからないのが前提ではありますが)ので、夫が慰謝料を求めないなど特に要望がないなら、離婚に応じることにメリットはあります(夫が拒むなら裁判で離婚成立させるのが難しい可能性があるため)。
夫が現時点での離婚を拒むなら、まずは別居するところから始め、数年後の離婚成立を目指すという方策もありえます。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月26日
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