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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「親権を勝手に奪われない方法が知りたい」や「離婚の財産分与、慰謝料について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「調停により夫が毎月12万円の婚姻費用を支払うことで合意した事案」や「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

親権を勝手に奪われない方法が知りたい

相談者(ID:20322)さんからの投稿
子供が4人います(小1〜中1)。
夫とは6〜7年前から喧嘩が増え、DVやモラハラが酷くなり、一昨年~今年の4月まで家庭内別居状態でした。離婚話も度々でましたが、なんとか話し合い今年の4月から夫婦の関係性を再構築していました。
つい先日、また喧嘩となり夫が離婚を提示してきました。また、不受理届けをとり下げろと言い、素直に応じない私に暴力とモラハラをしてきます。
夫は不受理届けを取り下げない限り話はしないと拒否しています。
尚、離婚届は3年程前に、喧嘩の際気持ちが高ぶり、私自身で住所と名前は記入しました。その時に親権の話はしておらず、親権者・捺印・第三者の署名等は空欄のはずですが、その離婚届をずっと夫が所持し続けておりその用紙を提出すると言っています。
また、不受理届けは私が2年程前に提出しました。離婚の決断がつききらなかったこともありますが、親権者をお互い譲らず、夫が激怒し勝手に離婚届を提出することを仄めかしたからです。

ともかく不受理届を出しておくことです。それ以外で勝手に親権者を決めることはできません。当時者同士の協議、離婚調停の中で合意により決めるか、離婚訴訟で裁判所の判断として決定されるかです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日

離婚の財産分与、慰謝料について

相談者(ID:00926)さんからの投稿
結婚20年、夫、過去浮気歴数回、
私、3年前に自己破産
今回、夫のセクハラ問題が職場で浮上
財産分与、慰謝料はいくらもらえますか。

相手にはまだ離婚の話しをしていません。

財産分与は婚姻後に形成された財産が対象となります(相続など夫婦の協力関係と関係なく取得した財産は別)。具体的にどのような財産があるのか次第です。
慰謝料は、不貞の時期や証拠の有無等によります。
具体的にどのように動けば良いか等、一度お近くの弁護士に直接相談されることもご検討ください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月05日

離婚の際の親権問題について

相談者(ID:14199)さんからの投稿
聴覚障害者の夫、精神障害者の妻です
夫による子ども(生後2ヶ月)への危険行為の繰り返し(ソファで横になり、その上に子どもがうつ伏せで寝てる等)で離婚しようと考えています。
ですが、夫は仕事があり収入がありますが私は仕事もなく専業主婦、精神障害者手帳3級です。
精神障害者だと親権が持てないと聞きます。
夫が子どもに危険行為を繰り返し、それから逃れるためだとしても親権は夫になるのでしょうか?

一般論として、「精神障害者だから」親権者になれない、という画一的なルールがあるわけではありません。
お子さんの監護・養育が適切に行えるのかどうか、これまではどちらが主としてお子さんを見てきたのか、今後の子育ての計画、住まいや仕事、就学先はどうするのか、子育てを手伝ってくれる人がいるのか(監護補助者)、精神障害ということが子育てにどういった影響があるのか、夫側の事情はどうか、そういったことの総合的な考慮で判断されます。
相談者の具体的な状況がわからないので、迂闊なことはいえませんが、精神障害があるゆえに子育てに支障がもしあるなら、その点をどうケアするか(監護補助者の有無、精神科の受診状況等など)により結論の見込みは変わってくることになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日

精神疾患を抱えてる本人に変わって、離婚手続きを代理(身内)で進めてよいか

相談者(ID:03529)さんからの投稿
実の妹の相談です。数年前より躁うつ病のような症状を繰り返しており、何とか仕事には行ってたようですが、9月で退職しました。現在、夫より家を出されたような状況で実の父の家で過ごしております。しかしながら、ほぼ寝ているような状況で相談に行くことも病院に行くことも出来ていません。(退職して保険証が無い?)先方からは離婚届を突き付けられ提出を迫られています。すぐに回復する感じでもないので何も出来ず困っています。あくまでも、本人の回復を待って自分の意志で進めなくてはならないでしょうか?

迫られているといっても、離婚する・しないは当然本人が判断すべきことですし、離婚届を提出するには本人が署名する必要があります。勝手に署名したりすれば、離婚自体無効ですし、私文書文書偽造になってしまいます。
精神疾患により判断能力自体を欠くという状況であれば成年後見人の選任を家庭裁判所に申立て、調停・訴訟で離婚を成立させるということはありえます。しかし、これは離婚を希望する夫の側で進めていくべきことでしょう。

離婚や後見人の話は別段、病態の把握や今後の対応方法、場合によって治療につなげるという意味では、役所の相談窓口や精神福祉センターに相談することや、福祉課等に相談してみたり、精神科の家族相談を受けることを検討してみてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月02日
ご回答ありがとうございました。当然ながら財産分与や慰謝料、親権などについての話も本人に変わって身内が進めることはできませんね?
相談者(ID:03529)からの返信
- 返信日:2022年11月03日

離婚における5年前に作成した公正証書

相談者(ID:00054)さんからの投稿
現在8歳になる子供が一人います。子供が3歳の頃に離婚の話が出て養育費、面会の内容を約束した公正証書が手元にあります。離婚せずに今まできたのですが、この度、私から離婚の話を出し、まだ話は進んでませんが…。公正証書の時効等があるのか、気になって相談しました

離婚せずに5年経過した背景事情やその間の過ごし方にもよるかと思いますが、子どもの年齢等、時間も経過していますし、配偶者が同意すれば別段、全くそのままでというのは難しいかもしれませんね。
そもそも配偶者が離婚に応じるかという点が何よりも重要です。配偶者が離婚を拒むなら、結局は拒む理由や望む条件から話し合う必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月05日

自分の不貞行為があった場合、離婚するにあたって相手からのストレスなどは加味されないのでしょうか。

相談者(ID:09597)さんからの投稿
私の鬱を支えてくれた夫と入籍後、私も再就職したのですが上手く続かず、結婚式の話し合いも拗れました。
夫からは、「頑張ればいいのにすぐ会社を辞めるし、もう信用はしてない。」と言われていました。
この頃は自殺念慮もあり、結婚式は挙げましたが、式の1ヶ月後から、私が不倫をしてしまいました。(抗うつ剤が合っていなかったそうです)
夫にバレて殴られショックで自殺を図り、精神病院に緊急入院しました。(この時に、躁鬱と診断されました。)
今は退院して私も正社員として再就職したのですが、1ヶ月ほど前に、離婚を切り出されました。不倫歴ができたため、母親にはしたくないと考えたようです。(まだ子供はいません)
昨日、離婚について改めて私も考えていると話したところ、夫が怒り、私が入浴している間、扉を開けてずっと「これからは誠意を持って過ごしていくから離婚しないでくれと言われたから離婚しなかったのに、自分勝手に生きたいということか。失望した。離婚するなら今すぐ出て行け。」などと言われ、不貞行為をした側に発言権はないと言われました。
その後話し合って今回は離婚しないことになりましたが、離婚したいです。

離婚の際に決めることは、未成年のお子さんがいらっしゃれば、親権、養育費、面会交流。
その他、財産分与、慰謝料、年金分割といったところです。
これらに関して、お互いに希望の条件があれば、それを付き合わせながら協議していくことになるでしょう。

納得というのが何を指すのかにもよりますが、ご自身の希望する条件を整理し、離婚の合意ができないか夫と協議することから始めるか、当事者同士の協議が難しそうなら家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その中で協議していくことも選択肢です。

夫の希望がわからないため予測は困難ですが、不貞した側からの離婚請求は基本的に認められない(詳しく事情を聞かないとわからないのが前提ではありますが)ので、夫が慰謝料を求めないなど特に要望がないなら、離婚に応じることにメリットはあります(夫が拒むなら裁判で離婚成立させるのが難しい可能性があるため)。
夫が現時点での離婚を拒むなら、まずは別居するところから始め、数年後の離婚成立を目指すという方策もありえます。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月26日

ペアローンで借入中、離婚は可能か

相談者(ID:04370)さんからの投稿
結婚14年目の夫婦です。仕事の忙しさでお互いすれ違い、価値観の違いが浮き彫りとなり擦り合わせることは出来ないと感じ、離婚に向けて準備を進めて行きたいと考えております。しかし、彼だけで住宅ローンを組むことができず、現在ペアローンで住宅ローンの借り入れ(34年、残額2900万円)をしております。借り換えをするにも恐らく彼だけでは組み直せないと思います。もちろん私だけでも無理です。この場合、ある程度残債が減るまでペアローンを解消出来ないのでしょうか。それとも、解消せずとも離婚の準備を進めることは出来るのでしょうか。

ローンがあるから離婚できないということはありません。しかし、離婚してもローンの支払義務はそのまま残ります。
ローンを解消するには返済するほかありません。借り換えをして一方に一本化するか、住宅を売却するなどして一括返済するか。住宅の売却額がローン残高に満たない場合はやはり支払義務は残ります。ローン残高より高く売却できる場合、売却益は財産分与の対象となります。
まずは、借り換えは不可能なのかの検討や、離婚後住宅をどうしたいかお互いの考えを話し合う必要がありそうです。
不動産会社に頼むと簡易の査定額を出してくれるので(あくまで目安にしかなりませんが)、実際に売却するかは別として、査定を依頼してみることも検討してください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月05日
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