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宮城県で離婚前相談ができる弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県の離婚問題では、「自分の不貞行為があった場合、離婚するにあたって相手からのストレスなどは加味されないのでしょうか。」や「配偶者から働いて欲しかったを理由に、離婚を申し込まれている。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「調停により夫が毎月12万円の婚姻費用を支払うことで合意した事案」や「調停での交渉で300万円の財産分与と離婚が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:09597)さんからの投稿
私の鬱を支えてくれた夫と入籍後、私も再就職したのですが上手く続かず、結婚式の話し合いも拗れました。
夫からは、「頑張ればいいのにすぐ会社を辞めるし、もう信用はしてない。」と言われていました。
この頃は自殺念慮もあり、結婚式は挙げましたが、式の1ヶ月後から、私が不倫をしてしまいました。(抗うつ剤が合っていなかったそうです)
夫にバレて殴られショックで自殺を図り、精神病院に緊急入院しました。(この時に、躁鬱と診断されました。)
今は退院して私も正社員として再就職したのですが、1ヶ月ほど前に、離婚を切り出されました。不倫歴ができたため、母親にはしたくないと考えたようです。(まだ子供はいません)
昨日、離婚について改めて私も考えていると話したところ、夫が怒り、私が入浴している間、扉を開けてずっと「これからは誠意を持って過ごしていくから離婚しないでくれと言われたから離婚しなかったのに、自分勝手に生きたいということか。失望した。離婚するなら今すぐ出て行け。」などと言われ、不貞行為をした側に発言権はないと言われました。
その後話し合って今回は離婚しないことになりましたが、離婚したいです。

離婚の際に決めることは、未成年のお子さんがいらっしゃれば、親権、養育費、面会交流。
その他、財産分与、慰謝料、年金分割といったところです。
これらに関して、お互いに希望の条件があれば、それを付き合わせながら協議していくことになるでしょう。

納得というのが何を指すのかにもよりますが、ご自身の希望する条件を整理し、離婚の合意ができないか夫と協議することから始めるか、当事者同士の協議が難しそうなら家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その中で協議していくことも選択肢です。

夫の希望がわからないため予測は困難ですが、不貞した側からの離婚請求は基本的に認められない(詳しく事情を聞かないとわからないのが前提ではありますが)ので、夫が慰謝料を求めないなど特に要望がないなら、離婚に応じることにメリットはあります(夫が拒むなら裁判で離婚成立させるのが難しい可能性があるため)。
夫が現時点での離婚を拒むなら、まずは別居するところから始め、数年後の離婚成立を目指すという方策もありえます。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月26日
相談者(ID:04599)さんからの投稿
1歳、3歳の子供を持つ専業主婦です。経済的dvを受けています。
家賃、光熱費は貰えますが、食費や日用品等子供にかかるお金は一切貰えていません。
お金の事で叩かれた事がある為、生活費の相談は出来ません。
夫(月収30万)は、飲み会や主にギャンブルなどにお金を使っている為、夫は困窮していません。
先日お金に行き詰まり、家賃を食費に使ってしまい家賃を払えず、保証会社からの連絡で夫に知られる事となり、離婚したいと言われるようになりました。
子供が居る事、3人目の妊娠が分かり離婚したくないと伝えましたが、身に覚えがない、俺の子供じゃない、毎日おろして欲しい、それなりの対応をとるなど脅迫をされています。
働いて欲しかった、離婚したいと夫は主張し続けています。
保育園入園に伴って、仕事はするようになっていました。

離婚が成立するパターンは、
①協議離婚
②調停・審判離婚
③裁判離婚
があります。
①と②は相談者が応じない限り離婚は成立しません。
③のみ、法的離婚事由(民法770条1項各号)があることを前提に、一方の意思とは関わりなく離婚を成立させられます。
詳しい事情をうかがわないと分かりませんが、相談者の側に有責となる事由がなければ、夫が離婚を成立させるには③の中で夫婦関係が破綻したことを主張・立証する必要がありますが、そのためには離婚を前提に長期間別居するなどして、修復可能性がないことを客観的に示せる状況にしないと、単に離婚したいという夫の気持ちだけでは裁判官が離婚を認めません。

夫が本気で決意し、離婚を求めて行動してきた場合、いつかは離婚することになるでしょうが、相談者に有責事由がなく離婚に応じない限り、どんなに短くても離婚成立となるまでに数年は必要になると思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月16日
相談者(ID:01396)さんからの投稿
主人が3年前、次男の私立高校の学費のためと
会社から一時退職金、足りないからと1年後、200万かり、以前乗っていたシルビアを80万で売れたといい、会社に50万かえし(実際97万)、コソコソ火災保険をやりとりし30万受け取ったことを問い詰めて判明し(実際48万)全ての金額は学費、テレビ、クーラー壊れたなどに使ったと言われましたが、次男の卒業した高校に電話すると3年間で230万だと言われました。
しかも銀行で作ったカードローンで128万の借金も判明. 不明金が300万近いので話し合いましたがそんな昔のこと言われても分からん!家族のために俺は使ったけど、証拠がないから分からん!と言われました。
お金に信用がない主人に悩んでいるのに夜中に布団の中に潜り込んで求めてきたので拒否しました。信用ない上に怖さが生まれてしまい、動悸が止まらない生活です。
今は寝室を2人の子供と寝ています。会話もしたくないのですが、頑張って会話するようにしてますが、最近のお前はおかしい!浮気か!とライン攻撃が。嫉妬深い人で束縛心の強い人なので、勧められた主人の会社で働いています、携帯ものぞかれるのでママ友も作りません。飲み会、食事会も全てパパが心配するからと断ってきましたが
動悸がひどく、信用なく離婚したいです。

4人の子供のうち、長男の学費は私が出し現在就職。次男も就職。現在私立高校1年の娘の学費、部費、私が出し、小6息子も私が学費出してます。来年は下の子が中学受験したいと言っていますが、学費を出してくれない主人は(なんとかしきゃダメだぞな)といいますが、だす気はないと思います。4人とも私の給料から学費を出してきましたが、下2人引き取り家を出たいです。上2人にも
母さんは家でろと言われますが、生活費足りないところを私が全部出していたので貯金0です。
夜工場のバイトを始めました。これから貯金しますが、離婚するには何からしたら良いですか?

モラハラで慰謝料もらえるのでしょうか。

離婚自体はお互い合意の上で離婚届を提出すれば成立しますが、そもそもの協議が難しそうな相手なら、やはりどこかの時点で別居した上、家庭裁判所の離婚調停を利用することになると思います。同居のままでも進められなくはないのですが、同居の継続自体が負担になるでしょうし、調停では調停委員という第三者を介して話をすればよいですが、同居のままだと家では顔を会わせることになってしまいます。
したがって、まずは別居に向けて資金作りや転居後の準備をしていくのが穏当なやり方かと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月24日
やはり別居が1番なのですね。
夜工場バイトを始めたので、資金づくりを頑張ってみます。回答していただいてありがとうございます。泣くほど嬉しいです
相談者(ID:01396)からの返信
- 返信日:2022年05月24日
相談者(ID:01047)さんからの投稿
こんにちは。離婚しようか、しない方が良いのか、悩んでいます。夫47歳、私45歳です。結婚20年になります。夫は離婚は考えていないようなのですが、私は夫の短気な性格が好きになれず、老後を共にしたくないです。しかし、このような理由で離婚出来ますか?ご回答よろしくお願いします。

離婚の流れは、協議、離婚調停、離婚訴訟と進んでいきます。
協議及び離婚調停では、双方離婚に「合意」できるなら理由の如何に関わらず離婚は成立します。
離婚調停でも合意できなかった場合、離婚を成立させるには離婚訴訟によることになります。離婚訴訟で離婚の判決が出れば離婚となりますが、そのためには法定の離婚事由(民法770条1項所定)が必要です。性格があわないという点は同項5号の婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかの問題となります。一般論としては単に性格が合わないというだけでは同号には該当しないと判断されるでしょう。性格が合わないことによって、具体的に夫婦関係にどのような支障が生じているのかが重要になります。これについても、結局は判断にあたって別居などの事情がないと実際は難しいでしょう。
また、現時点では離婚訴訟で離婚成立させるだけの材料がないという場合は、一定期間別居することで夫婦関係が破綻したとして離婚が認められる場合があります。同居したままだと客観的に破綻しているかが分かりづらいので同居したまま離婚が認められることは稀です(家庭内別居の場合二世帯住宅のように物理的に居住空間が区切られ完全に別々の生活をしていたような状況。それでも結局は一定期間の状況の継続は必要)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月18日
丁寧なご回答、ありがとうございました。離婚という言葉はよく聞きますが、実際に自分の事として考えてみると、何も知らないことだらけです。夫との関係には、日々悩みの連続ですが、弁護士さんに相談に乗っていただけることもわかりました。こちらの回答を踏まえて、今後どうするか考えて行きたいと思いますので、ベストアンサーとさせていただきます。
相談者(ID:01047)からの返信
- 返信日:2022年04月18日
相談者(ID:05668)さんからの投稿
やっとローンで家を建てて1年、女房は、何もせずただ家にいてテレビとスマホ三昧。掃除や後片付けが大変だからと、一切料理はせずに私が仕事帰りに弁当を買って帰る毎日。私がキッチンやリビングを勝手に使うことも出来ず、冷蔵庫も私の部屋専用のおもちゃのような小さなやつを与えられ、風呂も使えず日帰り温泉に通っています。ほぼ一日中エアコンはつけっぱなしの為、電気代がめちゃ高くて、言っても聞いてくれません、、もう我慢の限界の為、なんとかいい方法で別れたいのです。

相手と直接交渉することをなるべく避けるという意味では、離婚調停を申し立てる、弁護士に依頼し交渉の窓口にすることが考えられます。
記載の限りでは、訴訟で一方的に離婚が認められる程度(法的離婚事由がある程度)には達していない可能性のほうが高いかと思いますが、現時点での妻の言動や行動を、録音、録画、日記で記録化するとともに、かかった金銭の請求書や領収書等も保管しておきましょう。離婚自体は妻が応じさえすれば成立するわけですが、離婚を切り出した場合にどのような回答や条件が出るかは何ともわかりませんので、まずは相談内容にあるような妻の言動等をのこすところからはじめるべきかと思います。
同時に、お近くの弁護士に直接相談して、今後の動き方のアドバイスをもらっておきましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月21日
相談者(ID:01081)さんからの投稿
夫婦関係が破綻している、という定義はどのようなものでしょうか?
また、夫婦関係が破綻していた場合の他の相手との性的関係は不貞にあたらない、というのは本当でしょうか?

破綻しているとは、夫婦には同居義務やお互いの扶養義務(民法752条)がありますが、こうした協力関係が維持できなくなっており、かつ回復の見込みがないような状態を指します。
破綻しているかは、個別判断であり、これがあれば確実に破綻という物差しがあるわけではありません。ただ、実務上、一定期間の別居があると破綻が認められやすいと考えられています。そこでよくあるご質問は何年別居すれば破綻が認められるのかというものですが、これもケースバイケースであり、同居期間や従前の夫婦関係、別居後の事情等、様々な事情により判断されるところです。よほど婚姻期間が短い場合を除いては5年程度の別居期間は必要となるでしょう(繰り返しですが事情次第なので一概にはいえませんが)。
破綻後に配偶者以外の者と性的関係を持った場合、確かに慰謝料請求は認められない、となります。
ただし、上記のとおり破綻しているか自体の判断が難しいですし、最終的には裁判の中で破綻の有無が争われ結果的に破綻していたから請求が棄却されるという流れをたどるものなので、実際にその時点で破綻していると安易に判断できるものではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月14日
相談者(ID:04370)さんからの投稿
結婚14年目の夫婦です。仕事の忙しさでお互いすれ違い、価値観の違いが浮き彫りとなり擦り合わせることは出来ないと感じ、離婚に向けて準備を進めて行きたいと考えております。しかし、彼だけで住宅ローンを組むことができず、現在ペアローンで住宅ローンの借り入れ(34年、残額2900万円)をしております。借り換えをするにも恐らく彼だけでは組み直せないと思います。もちろん私だけでも無理です。この場合、ある程度残債が減るまでペアローンを解消出来ないのでしょうか。それとも、解消せずとも離婚の準備を進めることは出来るのでしょうか。

ローンがあるから離婚できないということはありません。しかし、離婚してもローンの支払義務はそのまま残ります。
ローンを解消するには返済するほかありません。借り換えをして一方に一本化するか、住宅を売却するなどして一括返済するか。住宅の売却額がローン残高に満たない場合はやはり支払義務は残ります。ローン残高より高く売却できる場合、売却益は財産分与の対象となります。
まずは、借り換えは不可能なのかの検討や、離婚後住宅をどうしたいかお互いの考えを話し合う必要がありそうです。
不動産会社に頼むと簡易の査定額を出してくれるので(あくまで目安にしかなりませんが)、実際に売却するかは別として、査定を依頼してみることも検討してください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月05日
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