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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「離婚協議書と調停離婚どちらが良いですか」や「有利な離婚条件について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」や「調停での交渉で300万円の財産分与と離婚が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚協議書と調停離婚どちらが良いですか

相談者(ID:01396)さんからの投稿
主人が3年前、次男の私立高校の学費のためと
会社から一時退職金、足りないからと1年後、200万かり、以前乗っていたシルビアを80万で売れたといい、会社に50万かえし(実際97万)、コソコソ火災保険をやりとりし30万受け取ったことを問い詰めて判明し(実際48万)全ての金額は学費、テレビ、クーラー壊れたなどに使ったと言われましたが、次男の卒業した高校に電話すると3年間で230万だと言われました。
しかも銀行で作ったカードローンで128万の借金も判明. 不明金が300万近いので話し合いましたがそんな昔のこと言われても分からん!家族のために俺は使ったけど、証拠がないから分からん!と言われました。
お金に信用がない主人に悩んでいるのに夜中に布団の中に潜り込んで求めてきたので拒否しました。信用ない上に怖さが生まれてしまい、動悸が止まらない生活です。
今は寝室を2人の子供と寝ています。会話もしたくないのですが、頑張って会話するようにしてますが、最近のお前はおかしい!浮気か!とライン攻撃が。嫉妬深い人で束縛心の強い人なので、勧められた主人の会社で働いています、携帯ものぞかれるのでママ友も作りません。飲み会、食事会も全てパパが心配するからと断ってきましたが
動悸がひどく、信用なく離婚したいです。

4人の子供のうち、長男の学費は私が出し現在就職。次男も就職。現在私立高校1年の娘の学費、部費、私が出し、小6息子も私が学費出してます。来年は下の子が中学受験したいと言っていますが、学費を出してくれない主人は(なんとかしきゃダメだぞな)といいますが、だす気はないと思います。4人とも私の給料から学費を出してきましたが、下2人引き取り家を出たいです。上2人にも
母さんは家でろと言われますが、生活費足りないところを私が全部出していたので貯金0です。
夜工場のバイトを始めました。これから貯金しますが、離婚するには何からしたら良いですか?

モラハラで慰謝料もらえるのでしょうか。

離婚自体はお互い合意の上で離婚届を提出すれば成立しますが、そもそもの協議が難しそうな相手なら、やはりどこかの時点で別居した上、家庭裁判所の離婚調停を利用することになると思います。同居のままでも進められなくはないのですが、同居の継続自体が負担になるでしょうし、調停では調停委員という第三者を介して話をすればよいですが、同居のままだと家では顔を会わせることになってしまいます。
したがって、まずは別居に向けて資金作りや転居後の準備をしていくのが穏当なやり方かと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月24日
やはり別居が1番なのですね。
夜工場バイトを始めたので、資金づくりを頑張ってみます。回答していただいてありがとうございます。泣くほど嬉しいです
相談者(ID:01396)からの返信
- 返信日:2022年05月24日

有利な離婚条件について

相談者(ID:21780)さんからの投稿
単身赴任先でW不倫した旦那が相手の旦那に不倫がバレて離婚したので、自分も離婚して相手女性と一緒になると 突然自白。相手女性に対し慰謝料請求し和解金を支払わせて終りました。旦那は転出届けを提出、家財を持ち出し生活費の減額などやりたい放題です。代理人をつけ 代理人の言われた通りに動いています。現在は私は婚姻費調停一回目が終わった所です。旦那からの離婚してほしいなどの話しはなく着信拒否をされ話し合いに応じてはくれません。証拠は沢山あります。
家も2回購入しており 無駄にお金を遣いました。私は人生を狂わされ今まで旦那の為に自己犠牲した10年間と老後は何一つ心配なく暮らしていける保証がほしいです。

婚姻費用、慰謝料請求、財産分与は当然に請求すべきことになるでしょう。
不貞が立証可能なら、夫は有責配偶者ということになり、原則夫からの離婚請求は訴訟でも認められません。相談者が離婚を拒否し続け、かつ夫が早期離婚を望むなら、夫は離婚するために財産分与等の条件で通常よりも譲歩した(相談者に有利な)条件提示をしてくる可能性があります。相談者としては婚姻費用を請求、受領しつつ、なるべく有利な条件を引き出せるなら離婚に応じる、というのが出来うる最大の利益を確保する方法ということになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年02月04日
回答ありがとうございます。財産分与で旦那が勝手に生命保険と学資保険の解約手続きをしました。私達が住居する不動産にも手をつける可能性があります。旦那は転入先を不倫相手の住居にしました。連絡も一切取る事が出来ません。
勝手に解約した学資保険の返金額、生命保険の返金額などは後から取り戻す事は可能ですか
旦那の行いは違反にはならないのでしょうか
宜しくお願いします。
相談者(ID:21780)からの返信
- 返信日:2024年02月15日

妻と子供たちに申し訳ない気持ちでいっぱいです

相談者(ID:15224)さんからの投稿
現在、妻と子供二人が児童相談所に一時保護されています。私が子供に暴力を振るってしまい、転んで壁に背中をぶつけてアザを作ってしまいました。今までもしつけで叩いてしまう事は何度もありました。その都度、妻からやめる事を言われてきましたが、続けてしまいました。私も家族の為と思い、必死に働き、家の事も一生懸命やってきたと思います。その頑張り過ぎたところを妻と子供たちにまで強く押しつけてしまった形となって、子供への暴力、妻への暴言になってしまう事が何度もあり、妻の堪忍袋の緒が切れてしまいました。警察に相談して、すぐに児童相談所を勧められて今は民間の一時保護所にいるようです。家を出て行って2週間になります。妻は離婚を考えていて、このまま帰って来ないと思われます。私も電話とメールで何度も謝罪をして、今後このような事がないと誓い、誓約書を作成すると言いましたが、許してもらえません。子供たちは今の家と学校が好きで転校したくないと言っていたそうで、その子供たちの事を一番と考え、私が家を出て冷却期間をとる事を提案していますが、離婚して別の場所で子供たちと暮らす事を言い続けています。

「こうすれば」戻ってきてもらえる、という回答があるジャンルの物事ではないように思います。
反省や気持ちを伝えるなら、何度も連絡したりすることは逆効果かと思います。なぜ出て行ったのか、それに対して何ができるのか、慎重に考えて、ご自身の考えや気持ちをまとめたものを送る(手紙、メール)くらいでしょうか。

ただ、警察や児相の介入があるなかで、簡単に戻ってくることは正直考えにくいです。戻ってきてほしいとか、離婚回避ということを大上段に掲げてしまうと、相手からすれば問題の本質を理解していないと捉えられるおそれもあるでしょう。短期的な解決ではなく、長期的な視野に基づき、すぐには難しくても面会交流を実施できないか、お子さんとの関わり方がないかを模索すべきなのかもしれません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年08月04日

離婚における5年前に作成した公正証書

相談者(ID:00054)さんからの投稿
現在8歳になる子供が一人います。子供が3歳の頃に離婚の話が出て養育費、面会の内容を約束した公正証書が手元にあります。離婚せずに今まできたのですが、この度、私から離婚の話を出し、まだ話は進んでませんが…。公正証書の時効等があるのか、気になって相談しました

離婚せずに5年経過した背景事情やその間の過ごし方にもよるかと思いますが、子どもの年齢等、時間も経過していますし、配偶者が同意すれば別段、全くそのままでというのは難しいかもしれませんね。
そもそも配偶者が離婚に応じるかという点が何よりも重要です。配偶者が離婚を拒むなら、結局は拒む理由や望む条件から話し合う必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月05日

離婚の際の親権問題について

相談者(ID:14199)さんからの投稿
聴覚障害者の夫、精神障害者の妻です
夫による子ども(生後2ヶ月)への危険行為の繰り返し(ソファで横になり、その上に子どもがうつ伏せで寝てる等)で離婚しようと考えています。
ですが、夫は仕事があり収入がありますが私は仕事もなく専業主婦、精神障害者手帳3級です。
精神障害者だと親権が持てないと聞きます。
夫が子どもに危険行為を繰り返し、それから逃れるためだとしても親権は夫になるのでしょうか?

一般論として、「精神障害者だから」親権者になれない、という画一的なルールがあるわけではありません。
お子さんの監護・養育が適切に行えるのかどうか、これまではどちらが主としてお子さんを見てきたのか、今後の子育ての計画、住まいや仕事、就学先はどうするのか、子育てを手伝ってくれる人がいるのか(監護補助者)、精神障害ということが子育てにどういった影響があるのか、夫側の事情はどうか、そういったことの総合的な考慮で判断されます。
相談者の具体的な状況がわからないので、迂闊なことはいえませんが、精神障害があるゆえに子育てに支障がもしあるなら、その点をどうケアするか(監護補助者の有無、精神科の受診状況等など)により結論の見込みは変わってくることになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日

10年別居中で離婚するには

相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

まずは可能な限り住所を調査する必要があります。
住民票の除票や戸籍の附票を取る、弁護士に依頼して調査してもらう、等です。
相手と連絡が取れ、離婚届を互いに記載して提出できればもちろんそれで離婚は成立します。
上記のような協議で離婚できない場合は、原則離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。申立先の家裁は相手の住所地が原則です。相手が合意すればあなたの住所地を管轄する家裁でも申し立てることはできますが、基本はともかく相手方の住所地となります。
調査を尽くしてもどうしても住所が分からない場合は公示送達という方法もありますが、あくまで最終手段ですので、まずは冒頭のとおり、できるところから調査を始めるほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月29日

離婚時の戸籍を新しく作る場合について

相談者(ID:00254)さんからの投稿
離婚届を出す際に、戸籍を新しく作りたいと思っています。その際に旧姓に戻さなくてはいけないのでしょうか。もし今の姓のままにできるのでしたら、その方法を教えて下さい。

原則は復氏といって、婚姻前の姓に戻ります。
新しく戸籍を作る前提なら、「婚氏続称」といって、婚姻時の姓を名乗る届を出せば戸籍上も婚姻時の姓とすることが可能です。婚氏続称の届出は離婚と同時でもできます。ただし、離婚から3か月以内に手続をする必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月15日
ありがとうございました。婚氏続称の届出をしたいと思います。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2022年02月15日
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