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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「性格が合わない妻とどうしても離婚したいが手詰まりになっていてどうすればいいかわからない」や「離婚の際の親権問題について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「調停での交渉で300万円の財産分与と離婚が成立した事案」や「3年間別居しているものの、妻は離婚に応じない、離婚成立」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

性格が合わない妻とどうしても離婚したいが手詰まりになっていてどうすればいいかわからない

相談者(ID:12022)さんからの投稿
以前からケンカは多かったですが、昨年妻の2人目の産後、妻からきつい言葉を言われるようになり、嫌気がさしていました。今年に入り、妻のこれまでの発言に耐えられなくなり、妻と性格が合わないなと感じるようになり、家に帰りたくなる気持ちが薄れ、離婚を考えるようになりました。
家に帰ると、相手の顔を見たら息苦しく、涙が出てきます。4月頃からは家から逃げ出したい気持ちが強く、車や職場で寝泊まりするようになりました。
先日、離婚したい旨を妻に伝えました。もう妻のことは好きではない、家に帰りたくない、何かまた言われるかもしれないと思うと、帰ってくることがしんどい、と言うと妻は、私はあなたが好きだ、嫌なことを言っていたことは申し訳ない、あなたには帰りを待つ家族がいるのだから勝手なことはしないでと言われました。
とりあえず別居に応じてほしいとも言いましたが、家を借りるようなお金に余裕がないのだからそんなことはやめて、もしやるならあなたが実家に帰る形で別居を、と言われます。
僕はそれだとお互いが離婚の決意を固まる前に、離婚のことを両親に伝えないといけないことになるので話がこじれないかと危惧しています。

別居し、様子を見てから再度離婚の協議を申し入れるか、どこかのタイミングで家庭裁判所に離婚調停を申し立てることです。

性格があわないといった理由の場合、一般論としては訴訟での離婚は認められません。別居を継続するなどして、婚姻関係が破綻(単に仲が悪いといった程度ではなく、修復が不可能な状態。)したといえる段階になれば訴訟で離婚が成立する場合があります。これも一般論ではありますが、同居したまま破綻とされることは相当なレアケースなので、まず別居から始めることが多いのです。

どこに居住するかは相談者の自由ではありますが、それなりの時間がかかることや健康面などへの影響を考えると、実家なりアパートを借りるなり、きちんと居所を定めることを考えたほうがよいとは思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月01日

離婚の際の親権問題について

相談者(ID:14199)さんからの投稿
聴覚障害者の夫、精神障害者の妻です
夫による子ども(生後2ヶ月)への危険行為の繰り返し(ソファで横になり、その上に子どもがうつ伏せで寝てる等)で離婚しようと考えています。
ですが、夫は仕事があり収入がありますが私は仕事もなく専業主婦、精神障害者手帳3級です。
精神障害者だと親権が持てないと聞きます。
夫が子どもに危険行為を繰り返し、それから逃れるためだとしても親権は夫になるのでしょうか?

一般論として、「精神障害者だから」親権者になれない、という画一的なルールがあるわけではありません。
お子さんの監護・養育が適切に行えるのかどうか、これまではどちらが主としてお子さんを見てきたのか、今後の子育ての計画、住まいや仕事、就学先はどうするのか、子育てを手伝ってくれる人がいるのか(監護補助者)、精神障害ということが子育てにどういった影響があるのか、夫側の事情はどうか、そういったことの総合的な考慮で判断されます。
相談者の具体的な状況がわからないので、迂闊なことはいえませんが、精神障害があるゆえに子育てに支障がもしあるなら、その点をどうケアするか(監護補助者の有無、精神科の受診状況等など)により結論の見込みは変わってくることになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日

自身の不倫による離婚

相談者(ID:30547)さんからの投稿
1歳半の子供の親権で揉めてます。
離婚はお互い同意しており理由は私の不倫です。
もちろん私が悪いのは重々承知しております。
が親権を譲る気は全くありません。
先月中旬から夫婦別居生活になり子供は義理実家と自宅を行き来する形で生活してましたが、私の番になり義理実家へ迎えに行くとあなたは信頼できないので子供を渡す事はできませんと旦那と義父母に言われ母親なのに約1週間会えてません。
シングルマザーになった時、弁護士費用や慰謝料払いながら生活できるのかと言われ、その証明ができるまでは渡さない。離婚してからの計画書を用意してもってこい。の一点張りで話し合いにもなりません。借入審査等も時間がかかりますのでどうにか子供に会いたいのですが、
このままではどんどん義理実家での育児の実績ができてしまいます。
旦那は義理実家、私は自宅で暮らしてます。
保育園には行っているので安心ですが。
今会う事を諦めなければならないのでしょうか。
今私がするべきことを教えて欲しいです。

本件のような事案は個別性の非常に高いものであり、結論としては急いでお近くの弁護士に直接相談することをおすすめいたします。そのとを前提にわかる範囲で回答します。

おっしゃるとおり、相手が応じない以上、監護実績が積み重なっていくことになりかねませんので、速やかに子の監護者指定・引渡の審判(あわせて審判前の保全処分)を家庭裁判所に申し立てることを検討すべきです。
計画書の提出は、それが直ちに有利な方向に働くかは正直何ともわかりません。出すことで任意に引き渡してくれるなら、それが一番ですので、その可能性にかけてみてもよいかとは思います。また、上記の家裁での手続きを起こす場合、相手の意向とは無関係に裁判所も今後の監護・養育の予定は聞いてきますので、それに備える意味で計画を立てることは有益かと存じます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月12日

親権を勝手に奪われない方法が知りたい

相談者(ID:20322)さんからの投稿
子供が4人います(小1〜中1)。
夫とは6〜7年前から喧嘩が増え、DVやモラハラが酷くなり、一昨年~今年の4月まで家庭内別居状態でした。離婚話も度々でましたが、なんとか話し合い今年の4月から夫婦の関係性を再構築していました。
つい先日、また喧嘩となり夫が離婚を提示してきました。また、不受理届けをとり下げろと言い、素直に応じない私に暴力とモラハラをしてきます。
夫は不受理届けを取り下げない限り話はしないと拒否しています。
尚、離婚届は3年程前に、喧嘩の際気持ちが高ぶり、私自身で住所と名前は記入しました。その時に親権の話はしておらず、親権者・捺印・第三者の署名等は空欄のはずですが、その離婚届をずっと夫が所持し続けておりその用紙を提出すると言っています。
また、不受理届けは私が2年程前に提出しました。離婚の決断がつききらなかったこともありますが、親権者をお互い譲らず、夫が激怒し勝手に離婚届を提出することを仄めかしたからです。

ともかく不受理届を出しておくことです。それ以外で勝手に親権者を決めることはできません。当時者同士の協議、離婚調停の中で合意により決めるか、離婚訴訟で裁判所の判断として決定されるかです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日

相手が離婚に応じてくれない場合の対処方

相談者(ID:03957)さんからの投稿
夫と別居してから3年以上経ったのですが、離婚に応じてくれません。どうしたらいいのでしょうか?夫に対してもう愛情がありません。私は現在子供と実家で暮らしています。

お互い同意して離婚できないなら、家庭裁判所での離婚調停、調停が成立しないなら同じく家裁での離婚訴訟で離婚の判決がもらえば離婚できます。
調停もお互いの合意は必要ですが、調停員や裁判官という第三者を通じての協議となり、初めは一方が拒絶していても、お互い冷静になったり、ある程度調停員がアドバイスしてくれることなどで離婚成立となる場合があります。調停でだめなら訴訟を起こします。訴訟では裁判官が法的な離婚原因アリと認めてくれるかがポイントになります。すでにある程度の期間別居されており、同居期間、別居の理由・経緯、別居期間中のやり取りの有無・内容等によってはすでに婚姻関係が破綻しているとして離婚が認められる可能性があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月03日

有利な離婚条件について

相談者(ID:21780)さんからの投稿
単身赴任先でW不倫した旦那が相手の旦那に不倫がバレて離婚したので、自分も離婚して相手女性と一緒になると 突然自白。相手女性に対し慰謝料請求し和解金を支払わせて終りました。旦那は転出届けを提出、家財を持ち出し生活費の減額などやりたい放題です。代理人をつけ 代理人の言われた通りに動いています。現在は私は婚姻費調停一回目が終わった所です。旦那からの離婚してほしいなどの話しはなく着信拒否をされ話し合いに応じてはくれません。証拠は沢山あります。
家も2回購入しており 無駄にお金を遣いました。私は人生を狂わされ今まで旦那の為に自己犠牲した10年間と老後は何一つ心配なく暮らしていける保証がほしいです。

婚姻費用、慰謝料請求、財産分与は当然に請求すべきことになるでしょう。
不貞が立証可能なら、夫は有責配偶者ということになり、原則夫からの離婚請求は訴訟でも認められません。相談者が離婚を拒否し続け、かつ夫が早期離婚を望むなら、夫は離婚するために財産分与等の条件で通常よりも譲歩した(相談者に有利な)条件提示をしてくる可能性があります。相談者としては婚姻費用を請求、受領しつつ、なるべく有利な条件を引き出せるなら離婚に応じる、というのが出来うる最大の利益を確保する方法ということになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年02月04日
回答ありがとうございます。財産分与で旦那が勝手に生命保険と学資保険の解約手続きをしました。私達が住居する不動産にも手をつける可能性があります。旦那は転入先を不倫相手の住居にしました。連絡も一切取る事が出来ません。
勝手に解約した学資保険の返金額、生命保険の返金額などは後から取り戻す事は可能ですか
旦那の行いは違反にはならないのでしょうか
宜しくお願いします。
相談者(ID:21780)からの返信
- 返信日:2024年02月15日

離婚調停拒否からの元嫁との復縁

相談者(ID:05269)さんからの投稿
DVが原因で離婚調停をしています。が、出廷をしてくれません。が、2か月ほど前から、前妻とよりを戻しているようです。

婚姻関係破綻後の不貞は慰謝料請求の対象とならないといった裁判例はありますが、破綻と認められること自体がそれなりに高いハードルで簡単には認められません。離婚調停中ということで破綻の可能性ももちろんありえますが、別居前後の詳しい経緯によるので、詳しくは直接お近くの弁護士に相談された方がよいと思います。
今後も夫が調停に出席しないなら、いずれ調停は不成立となり、さらに離婚を求めるなら離婚訴訟を検討することになりますが、離婚訴訟では法的な離婚事由が必要となり、DVの点だけで十分かもしれませんが、前妻との今の関係が立証できれば離婚訴訟を有利に運べる可能性があり、破綻の有無とあわせて、この点も上記のとおり弁護士に相談されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月24日
私に対して傷害事件を起こした時、旦那が書いた念書に慰謝料300万とあります。その後、更に警察沙汰の情報開示したもの、その他にも私にワインをかけた時などの音声データ。旦那が原因で子供がカウンセリングを受けているという証拠。DVで入院した時の領収書、全て揃えて慰謝料500マンを請求しましたが、そんなに支払いませんと言っています。この場合、弁護士さんをつけ、慰謝料をもらった方がいいでしょうか?慰謝料に応じない限り、婚姻費用をもらい離婚を成立させない方が利口でしょうか?
相談者(ID:05269)からの返信
- 返信日:2023年02月24日
そして、別居の経緯としましては、警察沙汰になった時に接触禁止となったのがきっかけです。離婚のための別居でなく、危険を回避するための別居でした。なので、月に何度も家族の時間はありましたし、夫婦生活もありましたが、去年の秋に傷つけられ、我慢ができなくなり、調停を申し込みました。
相談者(ID:05269)からの返信
- 返信日:2023年02月24日
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