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宮城県で離婚前相談ができる弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「性格が合わない妻とどうしても離婚したいが手詰まりになっていてどうすればいいかわからない」や「老後の生活を共にしたくない。は離婚理由になりますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「こちらから書面を送ることで離婚が成立した事案」や「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

性格が合わない妻とどうしても離婚したいが手詰まりになっていてどうすればいいかわからない

相談者(ID:12022)さんからの投稿
以前からケンカは多かったですが、昨年妻の2人目の産後、妻からきつい言葉を言われるようになり、嫌気がさしていました。今年に入り、妻のこれまでの発言に耐えられなくなり、妻と性格が合わないなと感じるようになり、家に帰りたくなる気持ちが薄れ、離婚を考えるようになりました。
家に帰ると、相手の顔を見たら息苦しく、涙が出てきます。4月頃からは家から逃げ出したい気持ちが強く、車や職場で寝泊まりするようになりました。
先日、離婚したい旨を妻に伝えました。もう妻のことは好きではない、家に帰りたくない、何かまた言われるかもしれないと思うと、帰ってくることがしんどい、と言うと妻は、私はあなたが好きだ、嫌なことを言っていたことは申し訳ない、あなたには帰りを待つ家族がいるのだから勝手なことはしないでと言われました。
とりあえず別居に応じてほしいとも言いましたが、家を借りるようなお金に余裕がないのだからそんなことはやめて、もしやるならあなたが実家に帰る形で別居を、と言われます。
僕はそれだとお互いが離婚の決意を固まる前に、離婚のことを両親に伝えないといけないことになるので話がこじれないかと危惧しています。

別居し、様子を見てから再度離婚の協議を申し入れるか、どこかのタイミングで家庭裁判所に離婚調停を申し立てることです。

性格があわないといった理由の場合、一般論としては訴訟での離婚は認められません。別居を継続するなどして、婚姻関係が破綻(単に仲が悪いといった程度ではなく、修復が不可能な状態。)したといえる段階になれば訴訟で離婚が成立する場合があります。これも一般論ではありますが、同居したまま破綻とされることは相当なレアケースなので、まず別居から始めることが多いのです。

どこに居住するかは相談者の自由ではありますが、それなりの時間がかかることや健康面などへの影響を考えると、実家なりアパートを借りるなり、きちんと居所を定めることを考えたほうがよいとは思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月01日

老後の生活を共にしたくない。は離婚理由になりますか?

相談者(ID:01047)さんからの投稿
こんにちは。離婚しようか、しない方が良いのか、悩んでいます。夫47歳、私45歳です。結婚20年になります。夫は離婚は考えていないようなのですが、私は夫の短気な性格が好きになれず、老後を共にしたくないです。しかし、このような理由で離婚出来ますか?ご回答よろしくお願いします。

離婚の流れは、協議、離婚調停、離婚訴訟と進んでいきます。
協議及び離婚調停では、双方離婚に「合意」できるなら理由の如何に関わらず離婚は成立します。
離婚調停でも合意できなかった場合、離婚を成立させるには離婚訴訟によることになります。離婚訴訟で離婚の判決が出れば離婚となりますが、そのためには法定の離婚事由(民法770条1項所定)が必要です。性格があわないという点は同項5号の婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかの問題となります。一般論としては単に性格が合わないというだけでは同号には該当しないと判断されるでしょう。性格が合わないことによって、具体的に夫婦関係にどのような支障が生じているのかが重要になります。これについても、結局は判断にあたって別居などの事情がないと実際は難しいでしょう。
また、現時点では離婚訴訟で離婚成立させるだけの材料がないという場合は、一定期間別居することで夫婦関係が破綻したとして離婚が認められる場合があります。同居したままだと客観的に破綻しているかが分かりづらいので同居したまま離婚が認められることは稀です(家庭内別居の場合二世帯住宅のように物理的に居住空間が区切られ完全に別々の生活をしていたような状況。それでも結局は一定期間の状況の継続は必要)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月18日
丁寧なご回答、ありがとうございました。離婚という言葉はよく聞きますが、実際に自分の事として考えてみると、何も知らないことだらけです。夫との関係には、日々悩みの連続ですが、弁護士さんに相談に乗っていただけることもわかりました。こちらの回答を踏まえて、今後どうするか考えて行きたいと思いますので、ベストアンサーとさせていただきます。
相談者(ID:01047)からの返信
- 返信日:2022年04月18日

離婚後の保険料、国民年金の支払いについて

相談者(ID:00017)さんからの投稿
夫からの急な離婚要求を受け、話し合いの末1年半猶予を頂き、娘の中学卒業時に離婚する事が決まりました。今は扶養内パートでヘルパーとして月々3万円ほどのお給料を頂いています。離婚後も今の職場でお仕事を増やしてもらえる事になっており、それにプラス短時間のパートとのダブルワークも考えていますが、体調面に不調があり不登校の娘がいるため離婚後すぐに正社員の職に就く事は難しいです。養育費や母子手当、パートのお給料で生活はしていけそうですが、自分で納めていかなくてはいけない保険料や国民年金の支払いで家計を圧迫されるのがとても心配です。
そこで離婚後も娘は夫の扶養に入れてもらう事は可能なのか、
又は娘は私の扶養に入れて、娘の保険料分を夫に負担してほしいと求める事が可能なのか
そのくらいしか思いつかず…
少しでも負担が軽減されるような最善策はありませんか?
また私のように今までほとんど収入がない状態で離婚し、パート勤めの場合、保険料や国民年金は月々いくらほどの支払いが必要になるのでしょうか?自分なりにも色々調べてみましたが難しい表ばかりで、よく分からず…教えて頂けましたら幸いです。よろしくお願い致します!

国民年金や保険料については、法律相談とは異なるかと思いますし、それぞれの所管の役所の窓口等に相談されるのが確実です(弁護士はその手の専門家ではありませんので)。
弁護士として気になるのは、離婚原因の有無、財産分与や養育費が適切に計算されているのかという点です。また適切な金額だとして、そうした点の合意をいかに形に残すかということも大事です。例えば養育費であれば不払いになった場合に強制的に回収できるか、そのために書面化できるかという検討も必要です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年09月26日

妻と子供たちに申し訳ない気持ちでいっぱいです

相談者(ID:15224)さんからの投稿
現在、妻と子供二人が児童相談所に一時保護されています。私が子供に暴力を振るってしまい、転んで壁に背中をぶつけてアザを作ってしまいました。今までもしつけで叩いてしまう事は何度もありました。その都度、妻からやめる事を言われてきましたが、続けてしまいました。私も家族の為と思い、必死に働き、家の事も一生懸命やってきたと思います。その頑張り過ぎたところを妻と子供たちにまで強く押しつけてしまった形となって、子供への暴力、妻への暴言になってしまう事が何度もあり、妻の堪忍袋の緒が切れてしまいました。警察に相談して、すぐに児童相談所を勧められて今は民間の一時保護所にいるようです。家を出て行って2週間になります。妻は離婚を考えていて、このまま帰って来ないと思われます。私も電話とメールで何度も謝罪をして、今後このような事がないと誓い、誓約書を作成すると言いましたが、許してもらえません。子供たちは今の家と学校が好きで転校したくないと言っていたそうで、その子供たちの事を一番と考え、私が家を出て冷却期間をとる事を提案していますが、離婚して別の場所で子供たちと暮らす事を言い続けています。

「こうすれば」戻ってきてもらえる、という回答があるジャンルの物事ではないように思います。
反省や気持ちを伝えるなら、何度も連絡したりすることは逆効果かと思います。なぜ出て行ったのか、それに対して何ができるのか、慎重に考えて、ご自身の考えや気持ちをまとめたものを送る(手紙、メール)くらいでしょうか。

ただ、警察や児相の介入があるなかで、簡単に戻ってくることは正直考えにくいです。戻ってきてほしいとか、離婚回避ということを大上段に掲げてしまうと、相手からすれば問題の本質を理解していないと捉えられるおそれもあるでしょう。短期的な解決ではなく、長期的な視野に基づき、すぐには難しくても面会交流を実施できないか、お子さんとの関わり方がないかを模索すべきなのかもしれません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年08月04日

離婚時の戸籍を新しく作る場合について

相談者(ID:00254)さんからの投稿
離婚届を出す際に、戸籍を新しく作りたいと思っています。その際に旧姓に戻さなくてはいけないのでしょうか。もし今の姓のままにできるのでしたら、その方法を教えて下さい。

原則は復氏といって、婚姻前の姓に戻ります。
新しく戸籍を作る前提なら、「婚氏続称」といって、婚姻時の姓を名乗る届を出せば戸籍上も婚姻時の姓とすることが可能です。婚氏続称の届出は離婚と同時でもできます。ただし、離婚から3か月以内に手続をする必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月15日
ありがとうございました。婚氏続称の届出をしたいと思います。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2022年02月15日

お金について、親権について。

相談者(ID:04664)さんからの投稿
離婚はきまっていますが養育費、などの金銭面が決まりません。できるのであれば子供の親権が欲しい。

相談者の配偶者が親権を希望しない(相談者が親権者になることに同意する)のであれば、離婚届を提出すれば離婚自体は成立します。養育費や財産分与は別途協議する必要があります。こちらは離婚後に決めるでも可とされています。
配偶者も親権を希望する場合は離婚届を出しての離婚はひとまずできないので、離婚調停を家庭裁判所に申し立て、調停の中で親権者をどうするか協議していきます。調停の中で養育費や財産分与の協議もできます。
親権について折り合いがつきそうにないなら、離婚調停の申立を検討しましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月16日

精神疾患を抱えてる本人に変わって、離婚手続きを代理(身内)で進めてよいか

相談者(ID:03529)さんからの投稿
実の妹の相談です。数年前より躁うつ病のような症状を繰り返しており、何とか仕事には行ってたようですが、9月で退職しました。現在、夫より家を出されたような状況で実の父の家で過ごしております。しかしながら、ほぼ寝ているような状況で相談に行くことも病院に行くことも出来ていません。(退職して保険証が無い?)先方からは離婚届を突き付けられ提出を迫られています。すぐに回復する感じでもないので何も出来ず困っています。あくまでも、本人の回復を待って自分の意志で進めなくてはならないでしょうか?

迫られているといっても、離婚する・しないは当然本人が判断すべきことですし、離婚届を提出するには本人が署名する必要があります。勝手に署名したりすれば、離婚自体無効ですし、私文書文書偽造になってしまいます。
精神疾患により判断能力自体を欠くという状況であれば成年後見人の選任を家庭裁判所に申立て、調停・訴訟で離婚を成立させるということはありえます。しかし、これは離婚を希望する夫の側で進めていくべきことでしょう。

離婚や後見人の話は別段、病態の把握や今後の対応方法、場合によって治療につなげるという意味では、役所の相談窓口や精神福祉センターに相談することや、福祉課等に相談してみたり、精神科の家族相談を受けることを検討してみてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月02日
ご回答ありがとうございました。当然ながら財産分与や慰謝料、親権などについての話も本人に変わって身内が進めることはできませんね?
相談者(ID:03529)からの返信
- 返信日:2022年11月03日
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