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宮城県で離婚前相談ができる弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「離婚における5年前に作成した公正証書」や「相手と直接に話をする機会を極力少なく、平和的離婚へと持って行きたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」や「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚における5年前に作成した公正証書

相談者(ID:00054)さんからの投稿
現在8歳になる子供が一人います。子供が3歳の頃に離婚の話が出て養育費、面会の内容を約束した公正証書が手元にあります。離婚せずに今まできたのですが、この度、私から離婚の話を出し、まだ話は進んでませんが…。公正証書の時効等があるのか、気になって相談しました

離婚せずに5年経過した背景事情やその間の過ごし方にもよるかと思いますが、子どもの年齢等、時間も経過していますし、配偶者が同意すれば別段、全くそのままでというのは難しいかもしれませんね。
そもそも配偶者が離婚に応じるかという点が何よりも重要です。配偶者が離婚を拒むなら、結局は拒む理由や望む条件から話し合う必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月05日

相手と直接に話をする機会を極力少なく、平和的離婚へと持って行きたい。

相談者(ID:05668)さんからの投稿
やっとローンで家を建てて1年、女房は、何もせずただ家にいてテレビとスマホ三昧。掃除や後片付けが大変だからと、一切料理はせずに私が仕事帰りに弁当を買って帰る毎日。私がキッチンやリビングを勝手に使うことも出来ず、冷蔵庫も私の部屋専用のおもちゃのような小さなやつを与えられ、風呂も使えず日帰り温泉に通っています。ほぼ一日中エアコンはつけっぱなしの為、電気代がめちゃ高くて、言っても聞いてくれません、、もう我慢の限界の為、なんとかいい方法で別れたいのです。

相手と直接交渉することをなるべく避けるという意味では、離婚調停を申し立てる、弁護士に依頼し交渉の窓口にすることが考えられます。
記載の限りでは、訴訟で一方的に離婚が認められる程度(法的離婚事由がある程度)には達していない可能性のほうが高いかと思いますが、現時点での妻の言動や行動を、録音、録画、日記で記録化するとともに、かかった金銭の請求書や領収書等も保管しておきましょう。離婚自体は妻が応じさえすれば成立するわけですが、離婚を切り出した場合にどのような回答や条件が出るかは何ともわかりませんので、まずは相談内容にあるような妻の言動等をのこすところからはじめるべきかと思います。
同時に、お近くの弁護士に直接相談して、今後の動き方のアドバイスをもらっておきましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月21日

離婚したいです。こういう理由でも離婚できますか?

相談者(ID:03662)さんからの投稿
共働きです。
夫は総合職、私は営業事務。
夫の年収は私の倍はあります。
長男 小6、長女 小1

夫とこの先もずっと一緒にいるということが全く想像できないし、ずっと一緒にいたくないと思っています。
長男を妊娠中(もう12年以上前ですが)、どんなに雨が降ろうと、雪が降って地面が凍結しようと 妊婦検診に一切付き添おうともしなかったこと、妊娠中・産後のフォローも全くなくただただ虚しさだけが積み重なり、その後も 様々なことに対して非協力的・無関心、自己中心な態度、際たるものはお金のこと。ローンは夫が払っているものの、食費、生活費・光熱費・教育費・交際費・自動車税・子供の歯科矯正費用など、すべて私が負担しています。
私は夫の半分くらいしか年収もなく、自分の保険などもあるので カツカツです。
それでも一切協力しようとせず、子供手当も使い込み、コロナ給付金も使い込み、連日夫の買った荷物が届き、好きなようにお金を使い・・・
私がどんなに部屋を片付けようと散らかし、ここまでくると嫌がらせ?と感じるほど。
それに、営業から部署移動して在宅勤務が増えて 時間にも余裕ができたのか 隔週で土曜日 午前中から出かけて深夜帰り。
友達と飲んでると言っていますが、あやしいかぎり。
すみません、支離滅裂になってしまいましたが もう 夫といると息が苦しく、気持ちが滅入ってしまい無気力になります。
生きていても仕方がないとさえ思ってしまいます。
夫は私に対しても、子供に対しても上から威圧感たっぷりに話します。
自分が全て正しい、お前が全部間違っている。
子供のことで何か問題あれば、全てお前(私)のせい  という姿勢です。
いろいろいろいろ積み重なって今に至り、ずっと離婚ということは考えていましたが、いよいよもう限界かなと感じています。
夫はかなり弁が立つタイプで、こちらが何か意見しようものなら 言い負かしてやるという感じで、勝てる自信がないので弁護士さんに入っていただきたいと考えています。
このような理由での離婚は、不利なのでしょうか。
離婚したいです。




お互い合意できるなら、離婚することと、最低限親権を決めれば、離婚届を双方署名押印し提出すれば離婚は成立します(協議離婚)。
協議離婚が難しいなら、家庭裁判所での離婚調停、調停で離婚が合意できないなら離婚訴訟、と進みます。
法的な離婚原因がないと訴訟では離婚は成立させられません。記載の事情ですと、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)の有無により決まると予想されます。詳しい事情を細部まで確認しないと正確なことは分かりませんが、一般論としては記載の事情だけですと該当しない可能性はあります。
客観的な事情の有無が問題なので、夫の弁がたつかどうかは、あまり関係ありません。
このまま同居を継続するのか、どこかで離婚を切り出して協議をしてみるのかなど、どういった展開で進むのが最善か、一度弁護士の相談を直接受けてみて、アドバイスをもらうのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月09日

離婚に当たって夫婦の貯金は?

相談者(ID:00298)さんからの投稿
離婚に当たって、別居したいのですがお金がなく夫婦で老後の為に貯金があるのですが 半分位で持って別居しても大丈夫ですか?離婚にふりになりますか?

離婚に不利な影響は直ちにはないと思います。ただし、配偶者との感情的対立を生じさせる可能性はあるでしょう。
また、次のような問題もあります。
夫婦共有財産であれば離婚時に原則2分の1ずつ分けるので、その範囲であれば問題ないようにも思われます。持ち出された側が持ち出した側に対し損害賠償請求した裁判例で、予想される財産分与の対象・範囲を著しく逸脱するとか、一方配偶者を害するような不当な目的で行ったような場合を除いては不法行為とはならないとしたものがあります。これを参考にするなら、財産分与として適切な範囲なら問題にならないように読めますが、事案によっては、そもそも共有財産か特有財産か(財産分与の対象かという問題)で争いとなることもあります。
また、婚姻費用の請求をする場合に預金を手にしていることが金額の算定にあたり考慮されてしまうこともありえます。
最低限、使途が説明できるように明細や領収証などは保管しておくべきです。
また、上記のような考慮はした方が良いので、お近くの弁護士に直接相談(特に財産分与の対象となるのかについて)しておいた方が良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月21日

夫婦関係破綻の定義について

相談者(ID:01081)さんからの投稿
夫婦関係が破綻している、という定義はどのようなものでしょうか?
また、夫婦関係が破綻していた場合の他の相手との性的関係は不貞にあたらない、というのは本当でしょうか?

破綻しているとは、夫婦には同居義務やお互いの扶養義務(民法752条)がありますが、こうした協力関係が維持できなくなっており、かつ回復の見込みがないような状態を指します。
破綻しているかは、個別判断であり、これがあれば確実に破綻という物差しがあるわけではありません。ただ、実務上、一定期間の別居があると破綻が認められやすいと考えられています。そこでよくあるご質問は何年別居すれば破綻が認められるのかというものですが、これもケースバイケースであり、同居期間や従前の夫婦関係、別居後の事情等、様々な事情により判断されるところです。よほど婚姻期間が短い場合を除いては5年程度の別居期間は必要となるでしょう(繰り返しですが事情次第なので一概にはいえませんが)。
破綻後に配偶者以外の者と性的関係を持った場合、確かに慰謝料請求は認められない、となります。
ただし、上記のとおり破綻しているか自体の判断が難しいですし、最終的には裁判の中で破綻の有無が争われ結果的に破綻していたから請求が棄却されるという流れをたどるものなので、実際にその時点で破綻していると安易に判断できるものではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月14日

相手が離婚に前向きではないのですが、離婚したいと思っています

相談者(ID:01452)さんからの投稿
現在夫とはほぼ別居状態です。
夫は5年ほど前から、単身赴任で週末は帰宅するという状況でした。
しかし4年ほど前から、金銭感覚の違いや、性格の不一致等、また執拗な嫉妬からくるモラハラ的な言動が原因で喧嘩が絶えず、私自身が適応障害のようになり、別居したいと願い週末の帰宅がなくなり別居している状態です。
当時、家には次男と長女が残っていましたが、その二人も大学生になり、一人暮らしを始めたのをきっかけに、離婚したいと考えております。
3人の子供は現在大学生です。
それぞれに一人暮らしをしているので、学費等かなりかかります。
夫は52歳で大学の准教授年収大体600万程度、私は45歳250万程度です。
ただ、私は任期付の非常勤で今年の11月に任期切れになってしまいます。
家は持ち家ですが、頼れる身内もいないので、実家(県外)の方に戻り求職しようと考えています。
こんな状況ですが、夫は離婚に前向きではなく、離婚協議等話し合いをしたいとメールをしても、返事もない状態で、話し合いにすらなりません。
直接的に会って話すとかは、私自身、動悸や眩暈など適応障害のような症状が出てしまい難しいので、夫の職場等には赴けずにいます。
単身赴任先の住所は夫が勝手に引っ越しをしてから、わかりません。
こんな状況で、離婚出来るのかすらわからない状態です。
出来れば離婚して、子供達の在学期間中の学費や生活費をお互いに負担しつつ、ベストな方向で離婚を進めたいのですが、可能でしょうか。
また、弁護士に相談したら幾らぐらいかかるものなのでしょうか

弁護士を代理人に協議するにせよ、離婚調停をするにせよ、現住所が必要になってきます。現住所は住民票からたどるなどして調べられる可能性があります。例えば単身赴任手当をもらっているなら職場に住民票を提出しているでしょうし、職業的にも、現在済んでいる場所に住民票をきちんと移している可能性はそれなりに高いと思います。
現時点で夫から生活費の支払いを受けていないなら、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てることも要検討です。家裁は基本的に調停申立時点からの支払しか認めないので、場合によっては離婚協議や調停と先行して行うことも必要です。婚姻費用や養育費は当事者間で折り合いがつかない場合、裁判所が公表している算定票をベースに決められます。算定票は双方の収入、子の年齢・人数で金額が出るようになっています。インターネット上でも簡単に見ることができるので、一度検索して参考にしたほうがよいでしょう。お子さんが大学生の場合、算定票の金額にプラスできるかは、公立か私立か、双方の学歴・職業、進学先についての協議や共通理解の有無等にもよってきます。このあたりは、詳細な事情に基づくものなので直接弁護士に相談されることも検討してください。

弁護士の費用は各法律事務所によっても異なります。さしあたりはお住まいの地域の法律事務所でホームページに離婚の費用を掲載されているところを参照されてはいかがでしょうか。あとは、相談の際に見積もりの提示を依頼するなどして、個々の法律事務所に確認するのが良いです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月23日
ご回答ありがとうございます。
相手にメッセージを送っては見てますので、返事を少し待ってから、協議が進まないようならば、近くの法律事務所に相談したいと思っています。
相談者(ID:01452)からの返信
- 返信日:2022年05月24日

有利な離婚条件について

相談者(ID:21780)さんからの投稿
単身赴任先でW不倫した旦那が相手の旦那に不倫がバレて離婚したので、自分も離婚して相手女性と一緒になると 突然自白。相手女性に対し慰謝料請求し和解金を支払わせて終りました。旦那は転出届けを提出、家財を持ち出し生活費の減額などやりたい放題です。代理人をつけ 代理人の言われた通りに動いています。現在は私は婚姻費調停一回目が終わった所です。旦那からの離婚してほしいなどの話しはなく着信拒否をされ話し合いに応じてはくれません。証拠は沢山あります。
家も2回購入しており 無駄にお金を遣いました。私は人生を狂わされ今まで旦那の為に自己犠牲した10年間と老後は何一つ心配なく暮らしていける保証がほしいです。

婚姻費用、慰謝料請求、財産分与は当然に請求すべきことになるでしょう。
不貞が立証可能なら、夫は有責配偶者ということになり、原則夫からの離婚請求は訴訟でも認められません。相談者が離婚を拒否し続け、かつ夫が早期離婚を望むなら、夫は離婚するために財産分与等の条件で通常よりも譲歩した(相談者に有利な)条件提示をしてくる可能性があります。相談者としては婚姻費用を請求、受領しつつ、なるべく有利な条件を引き出せるなら離婚に応じる、というのが出来うる最大の利益を確保する方法ということになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年02月04日
回答ありがとうございます。財産分与で旦那が勝手に生命保険と学資保険の解約手続きをしました。私達が住居する不動産にも手をつける可能性があります。旦那は転入先を不倫相手の住居にしました。連絡も一切取る事が出来ません。
勝手に解約した学資保険の返金額、生命保険の返金額などは後から取り戻す事は可能ですか
旦那の行いは違反にはならないのでしょうか
宜しくお願いします。
相談者(ID:21780)からの返信
- 返信日:2024年02月15日
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