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宮城県で離婚前相談ができる弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「お金について、親権について。」や「10年別居中で離婚するには」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「生活費を入れない夫に月12万円の婚姻費用を支払うようにする調停が成立した事案」や「調停により夫が毎月12万円の婚姻費用を支払うことで合意した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

お金について、親権について。

相談者(ID:04664)さんからの投稿
離婚はきまっていますが養育費、などの金銭面が決まりません。できるのであれば子供の親権が欲しい。

相談者の配偶者が親権を希望しない(相談者が親権者になることに同意する)のであれば、離婚届を提出すれば離婚自体は成立します。養育費や財産分与は別途協議する必要があります。こちらは離婚後に決めるでも可とされています。
配偶者も親権を希望する場合は離婚届を出しての離婚はひとまずできないので、離婚調停を家庭裁判所に申し立て、調停の中で親権者をどうするか協議していきます。調停の中で養育費や財産分与の協議もできます。
親権について折り合いがつきそうにないなら、離婚調停の申立を検討しましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月16日

10年別居中で離婚するには

相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

まずは可能な限り住所を調査する必要があります。
住民票の除票や戸籍の附票を取る、弁護士に依頼して調査してもらう、等です。
相手と連絡が取れ、離婚届を互いに記載して提出できればもちろんそれで離婚は成立します。
上記のような協議で離婚できない場合は、原則離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。申立先の家裁は相手の住所地が原則です。相手が合意すればあなたの住所地を管轄する家裁でも申し立てることはできますが、基本はともかく相手方の住所地となります。
調査を尽くしてもどうしても住所が分からない場合は公示送達という方法もありますが、あくまで最終手段ですので、まずは冒頭のとおり、できるところから調査を始めるほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月29日

相手と直接に話をする機会を極力少なく、平和的離婚へと持って行きたい。

相談者(ID:05668)さんからの投稿
やっとローンで家を建てて1年、女房は、何もせずただ家にいてテレビとスマホ三昧。掃除や後片付けが大変だからと、一切料理はせずに私が仕事帰りに弁当を買って帰る毎日。私がキッチンやリビングを勝手に使うことも出来ず、冷蔵庫も私の部屋専用のおもちゃのような小さなやつを与えられ、風呂も使えず日帰り温泉に通っています。ほぼ一日中エアコンはつけっぱなしの為、電気代がめちゃ高くて、言っても聞いてくれません、、もう我慢の限界の為、なんとかいい方法で別れたいのです。

相手と直接交渉することをなるべく避けるという意味では、離婚調停を申し立てる、弁護士に依頼し交渉の窓口にすることが考えられます。
記載の限りでは、訴訟で一方的に離婚が認められる程度(法的離婚事由がある程度)には達していない可能性のほうが高いかと思いますが、現時点での妻の言動や行動を、録音、録画、日記で記録化するとともに、かかった金銭の請求書や領収書等も保管しておきましょう。離婚自体は妻が応じさえすれば成立するわけですが、離婚を切り出した場合にどのような回答や条件が出るかは何ともわかりませんので、まずは相談内容にあるような妻の言動等をのこすところからはじめるべきかと思います。
同時に、お近くの弁護士に直接相談して、今後の動き方のアドバイスをもらっておきましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月21日

自分の不貞行為があった場合、離婚するにあたって相手からのストレスなどは加味されないのでしょうか。

相談者(ID:09597)さんからの投稿
私の鬱を支えてくれた夫と入籍後、私も再就職したのですが上手く続かず、結婚式の話し合いも拗れました。
夫からは、「頑張ればいいのにすぐ会社を辞めるし、もう信用はしてない。」と言われていました。
この頃は自殺念慮もあり、結婚式は挙げましたが、式の1ヶ月後から、私が不倫をしてしまいました。(抗うつ剤が合っていなかったそうです)
夫にバレて殴られショックで自殺を図り、精神病院に緊急入院しました。(この時に、躁鬱と診断されました。)
今は退院して私も正社員として再就職したのですが、1ヶ月ほど前に、離婚を切り出されました。不倫歴ができたため、母親にはしたくないと考えたようです。(まだ子供はいません)
昨日、離婚について改めて私も考えていると話したところ、夫が怒り、私が入浴している間、扉を開けてずっと「これからは誠意を持って過ごしていくから離婚しないでくれと言われたから離婚しなかったのに、自分勝手に生きたいということか。失望した。離婚するなら今すぐ出て行け。」などと言われ、不貞行為をした側に発言権はないと言われました。
その後話し合って今回は離婚しないことになりましたが、離婚したいです。

離婚の際に決めることは、未成年のお子さんがいらっしゃれば、親権、養育費、面会交流。
その他、財産分与、慰謝料、年金分割といったところです。
これらに関して、お互いに希望の条件があれば、それを付き合わせながら協議していくことになるでしょう。

納得というのが何を指すのかにもよりますが、ご自身の希望する条件を整理し、離婚の合意ができないか夫と協議することから始めるか、当事者同士の協議が難しそうなら家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その中で協議していくことも選択肢です。

夫の希望がわからないため予測は困難ですが、不貞した側からの離婚請求は基本的に認められない(詳しく事情を聞かないとわからないのが前提ではありますが)ので、夫が慰謝料を求めないなど特に要望がないなら、離婚に応じることにメリットはあります(夫が拒むなら裁判で離婚成立させるのが難しい可能性があるため)。
夫が現時点での離婚を拒むなら、まずは別居するところから始め、数年後の離婚成立を目指すという方策もありえます。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月26日

性格が合わない妻とどうしても離婚したいが手詰まりになっていてどうすればいいかわからない

相談者(ID:12022)さんからの投稿
以前からケンカは多かったですが、昨年妻の2人目の産後、妻からきつい言葉を言われるようになり、嫌気がさしていました。今年に入り、妻のこれまでの発言に耐えられなくなり、妻と性格が合わないなと感じるようになり、家に帰りたくなる気持ちが薄れ、離婚を考えるようになりました。
家に帰ると、相手の顔を見たら息苦しく、涙が出てきます。4月頃からは家から逃げ出したい気持ちが強く、車や職場で寝泊まりするようになりました。
先日、離婚したい旨を妻に伝えました。もう妻のことは好きではない、家に帰りたくない、何かまた言われるかもしれないと思うと、帰ってくることがしんどい、と言うと妻は、私はあなたが好きだ、嫌なことを言っていたことは申し訳ない、あなたには帰りを待つ家族がいるのだから勝手なことはしないでと言われました。
とりあえず別居に応じてほしいとも言いましたが、家を借りるようなお金に余裕がないのだからそんなことはやめて、もしやるならあなたが実家に帰る形で別居を、と言われます。
僕はそれだとお互いが離婚の決意を固まる前に、離婚のことを両親に伝えないといけないことになるので話がこじれないかと危惧しています。

別居し、様子を見てから再度離婚の協議を申し入れるか、どこかのタイミングで家庭裁判所に離婚調停を申し立てることです。

性格があわないといった理由の場合、一般論としては訴訟での離婚は認められません。別居を継続するなどして、婚姻関係が破綻(単に仲が悪いといった程度ではなく、修復が不可能な状態。)したといえる段階になれば訴訟で離婚が成立する場合があります。これも一般論ではありますが、同居したまま破綻とされることは相当なレアケースなので、まず別居から始めることが多いのです。

どこに居住するかは相談者の自由ではありますが、それなりの時間がかかることや健康面などへの影響を考えると、実家なりアパートを借りるなり、きちんと居所を定めることを考えたほうがよいとは思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月01日

離婚の財産分与、慰謝料について

相談者(ID:00926)さんからの投稿
結婚20年、夫、過去浮気歴数回、
私、3年前に自己破産
今回、夫のセクハラ問題が職場で浮上
財産分与、慰謝料はいくらもらえますか。

相手にはまだ離婚の話しをしていません。

財産分与は婚姻後に形成された財産が対象となります(相続など夫婦の協力関係と関係なく取得した財産は別)。具体的にどのような財産があるのか次第です。
慰謝料は、不貞の時期や証拠の有無等によります。
具体的にどのように動けば良いか等、一度お近くの弁護士に直接相談されることもご検討ください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月05日

離婚における5年前に作成した公正証書

相談者(ID:00054)さんからの投稿
現在8歳になる子供が一人います。子供が3歳の頃に離婚の話が出て養育費、面会の内容を約束した公正証書が手元にあります。離婚せずに今まできたのですが、この度、私から離婚の話を出し、まだ話は進んでませんが…。公正証書の時効等があるのか、気になって相談しました

離婚せずに5年経過した背景事情やその間の過ごし方にもよるかと思いますが、子どもの年齢等、時間も経過していますし、配偶者が同意すれば別段、全くそのままでというのは難しいかもしれませんね。
そもそも配偶者が離婚に応じるかという点が何よりも重要です。配偶者が離婚を拒むなら、結局は拒む理由や望む条件から話し合う必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月05日
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