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宮城県で離婚前相談ができる弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の離婚問題では、「自分勝手なのは重々承知です。。」や「子どもに暴言をはく、夫との離婚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」や「調停により夫が毎月12万円の婚姻費用を支払うことで合意した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

自分勝手なのは重々承知です。。

相談者(ID:40838)さんからの投稿
今現在離婚の話し合いの段階です。

こちら(夫側)の不倫が原因になります。発覚した原因が、2月に不倫相手の家で脳卒中を起こしてしまい救急搬送となり奥さんの方へも連絡が行き発覚しました。

不倫の経緯は2.3年前から奥さんの方から身体の関係を拒否されたり触ろうとする行為へも暴言を吐かれながら拒否されたり、日常生活でも不機嫌な対応される等で参ってしまったので、仕事を理由に帰宅する回数が減るなか不倫去年の夏あたりから相手に出会い家に行く仲になりました。それが上記の理由で発覚し双方に500万円の慰謝料の請求をLINEで通達されました。今の現状リハビリ通院中なのと、後遺症でうつ症状(未診断)来週病院に行く予定です。

自分自身としては勝手ではありますが、子供と疎遠になるの嫌なので、離婚を拒否したいのと慰謝料の減額と負担を不倫相手はなしに自分自身だけにしたいと思っています。 
費用は分割お支払い希望です

ワガママばかりですが、、、

分かりづらいですがよろしくお願い致します。

不貞の慰謝料について
これは、相談者及び不貞相手が共同して負うべきものというのが法の理屈ですので、一方が全額を支払えば他方には請求できない、あるいは請求されても左記を理由として支払を拒む根拠となります。
金額として500万円は一般的には高額ですので減額交渉をするかは別個の問題としてありえます。

離婚について
不貞について立証可能な証拠があるならば、配偶者はそれを根拠に離婚請求できることになります。それに対する明快な反論方法はありません。今後、配偶者と関係修復に向けて互いに努力するといった協議を行い、現実に円満になっていけば離婚を阻害する根拠とはなりえます。しかし、それは相談者の今後の態度、言動、配偶者の希望等によるものなので、相談者としては、今回の件は誠心誠意反省、謝罪し、修復に向けた動きができるかにかかってくるでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月03日

子どもに暴言をはく、夫との離婚

相談者(ID:32885)さんからの投稿
家族4人暮らしですが、夫が子どもたちに対する暴言がひどいです。特に小学生の息子に対して、ムカつく、イライラする、弱くそーなど怒鳴り散らします。怒鳴り声は少しですが、録音しています。息子の心が壊れてしまうのではないか心配です。自己肯定感が低く、自分は居なくなってもいいと言うことがあります。私自身も怒鳴り声と心配で、自律神経失調症となりました。夫が近くにいるだけで動悸が酷くなり、身体が動かなくなります。子どもたちと自分を守るために離婚したいと思っています。

録音等、証拠を残しておくことのほか、別居・離婚後の生活をどうするか、その準備や計画を立てておき、部居・離婚後の生活、ひいてはお子さんたちを問題なく育てていけるという状況を作ることかと思います。親権の判断においては、これまでの監護の状況に加え、別居・離婚後の監護の予定が重要になってきますので。
財産分与や養育費については、夫の収入や資産の把握が肝要です。
より詳しくは直接での相談を受けることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年02月01日

精神疾患を抱えてる本人に変わって、離婚手続きを代理(身内)で進めてよいか

相談者(ID:03529)さんからの投稿
実の妹の相談です。数年前より躁うつ病のような症状を繰り返しており、何とか仕事には行ってたようですが、9月で退職しました。現在、夫より家を出されたような状況で実の父の家で過ごしております。しかしながら、ほぼ寝ているような状況で相談に行くことも病院に行くことも出来ていません。(退職して保険証が無い?)先方からは離婚届を突き付けられ提出を迫られています。すぐに回復する感じでもないので何も出来ず困っています。あくまでも、本人の回復を待って自分の意志で進めなくてはならないでしょうか?

迫られているといっても、離婚する・しないは当然本人が判断すべきことですし、離婚届を提出するには本人が署名する必要があります。勝手に署名したりすれば、離婚自体無効ですし、私文書文書偽造になってしまいます。
精神疾患により判断能力自体を欠くという状況であれば成年後見人の選任を家庭裁判所に申立て、調停・訴訟で離婚を成立させるということはありえます。しかし、これは離婚を希望する夫の側で進めていくべきことでしょう。

離婚や後見人の話は別段、病態の把握や今後の対応方法、場合によって治療につなげるという意味では、役所の相談窓口や精神福祉センターに相談することや、福祉課等に相談してみたり、精神科の家族相談を受けることを検討してみてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月02日
ご回答ありがとうございました。当然ながら財産分与や慰謝料、親権などについての話も本人に変わって身内が進めることはできませんね?
相談者(ID:03529)からの返信
- 返信日:2022年11月03日

離婚時の戸籍を新しく作る場合について

相談者(ID:00254)さんからの投稿
離婚届を出す際に、戸籍を新しく作りたいと思っています。その際に旧姓に戻さなくてはいけないのでしょうか。もし今の姓のままにできるのでしたら、その方法を教えて下さい。

原則は復氏といって、婚姻前の姓に戻ります。
新しく戸籍を作る前提なら、「婚氏続称」といって、婚姻時の姓を名乗る届を出せば戸籍上も婚姻時の姓とすることが可能です。婚氏続称の届出は離婚と同時でもできます。ただし、離婚から3か月以内に手続をする必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月15日
ありがとうございました。婚氏続称の届出をしたいと思います。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2022年02月15日

ペアローンで借入中、離婚は可能か

相談者(ID:04370)さんからの投稿
結婚14年目の夫婦です。仕事の忙しさでお互いすれ違い、価値観の違いが浮き彫りとなり擦り合わせることは出来ないと感じ、離婚に向けて準備を進めて行きたいと考えております。しかし、彼だけで住宅ローンを組むことができず、現在ペアローンで住宅ローンの借り入れ(34年、残額2900万円)をしております。借り換えをするにも恐らく彼だけでは組み直せないと思います。もちろん私だけでも無理です。この場合、ある程度残債が減るまでペアローンを解消出来ないのでしょうか。それとも、解消せずとも離婚の準備を進めることは出来るのでしょうか。

ローンがあるから離婚できないということはありません。しかし、離婚してもローンの支払義務はそのまま残ります。
ローンを解消するには返済するほかありません。借り換えをして一方に一本化するか、住宅を売却するなどして一括返済するか。住宅の売却額がローン残高に満たない場合はやはり支払義務は残ります。ローン残高より高く売却できる場合、売却益は財産分与の対象となります。
まずは、借り換えは不可能なのかの検討や、離婚後住宅をどうしたいかお互いの考えを話し合う必要がありそうです。
不動産会社に頼むと簡易の査定額を出してくれるので(あくまで目安にしかなりませんが)、実際に売却するかは別として、査定を依頼してみることも検討してください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月05日

配偶者から離婚を言い渡された。明確な理由が不明。

相談者(ID:37280)さんからの投稿
夫から離婚すると言われた。娘の大学卒業まであと2年あり、妻である私としては、卒業までは生活の拠点を変えたくない。私自身の仕事も変えなくてはならない。
離婚と言われる理由が不明。
私が想像するところでは、離婚と言われた理由は、先日、結婚してから今日までの10年間に夫から受けた精神的苦痛(お前頭おかしいから、病院行けよ!と言われ同時に洗剤を投げつけられた。 顔を見るのが嫌だと言われた。 夫は結婚当初、喧嘩があっても家から出てはいけないというルールを一方的に作ったが、家出をして連絡も断つ事があった。話し合いたい時に話しかけても、酒を飲み始め、悪酔いするから話しかけるなと言い、一方的に話合を終了させる。)と、経済観念の違い(夫は今までに車を何台も買い替え、維持費も含め家計を圧迫している。)について夫に伝えたことだと考える。
今まで10年間、1度も意見したことのない妻が正論を突きつけてきた事が不愉快だったのではないかと考える。

現在生活されているのが、所有する物件なのか、賃貸物件なのか、そして、その名義が夫なのか相談者なのか、等でも議論の方向性は変わってきます。
とはいえ、記載の限りでは、夫が離婚を求めてくるとしても、その理由はせいぜい性格の不一致ということになるでしょうから、そうであれば夫が離婚調停、離婚訴訟と即座に法的に手続に出ても、別居もなく相談者側に明確な離婚事由がない限り離婚は成立しません。
もちろん、条件によっては離婚に応じられるということであれば、財産分与や離婚までの婚姻費用、離婚後の養育費の諸条件の内容によって、合意で離婚を成立させることも可能ではあります。
現在は、夫の主張が判然としていないようですから、まずは財産分与や婚姻費用、親権、養育費といった点について、どのように考えているか、夫から明確な提示があるまでは待ちの姿勢でよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月08日

老後の生活を共にしたくない。は離婚理由になりますか?

相談者(ID:01047)さんからの投稿
こんにちは。離婚しようか、しない方が良いのか、悩んでいます。夫47歳、私45歳です。結婚20年になります。夫は離婚は考えていないようなのですが、私は夫の短気な性格が好きになれず、老後を共にしたくないです。しかし、このような理由で離婚出来ますか?ご回答よろしくお願いします。

離婚の流れは、協議、離婚調停、離婚訴訟と進んでいきます。
協議及び離婚調停では、双方離婚に「合意」できるなら理由の如何に関わらず離婚は成立します。
離婚調停でも合意できなかった場合、離婚を成立させるには離婚訴訟によることになります。離婚訴訟で離婚の判決が出れば離婚となりますが、そのためには法定の離婚事由(民法770条1項所定)が必要です。性格があわないという点は同項5号の婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかの問題となります。一般論としては単に性格が合わないというだけでは同号には該当しないと判断されるでしょう。性格が合わないことによって、具体的に夫婦関係にどのような支障が生じているのかが重要になります。これについても、結局は判断にあたって別居などの事情がないと実際は難しいでしょう。
また、現時点では離婚訴訟で離婚成立させるだけの材料がないという場合は、一定期間別居することで夫婦関係が破綻したとして離婚が認められる場合があります。同居したままだと客観的に破綻しているかが分かりづらいので同居したまま離婚が認められることは稀です(家庭内別居の場合二世帯住宅のように物理的に居住空間が区切られ完全に別々の生活をしていたような状況。それでも結局は一定期間の状況の継続は必要)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月18日
丁寧なご回答、ありがとうございました。離婚という言葉はよく聞きますが、実際に自分の事として考えてみると、何も知らないことだらけです。夫との関係には、日々悩みの連続ですが、弁護士さんに相談に乗っていただけることもわかりました。こちらの回答を踏まえて、今後どうするか考えて行きたいと思いますので、ベストアンサーとさせていただきます。
相談者(ID:01047)からの返信
- 返信日:2022年04月18日
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