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宮城県で離婚前相談ができる弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「相手が離婚に応じてくれない場合の対処方」や「離婚に当たって夫婦の貯金は?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「生活費を入れない夫に月12万円の婚姻費用を支払うようにする調停が成立した事案」や「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

相手が離婚に応じてくれない場合の対処方

相談者(ID:03957)さんからの投稿
夫と別居してから3年以上経ったのですが、離婚に応じてくれません。どうしたらいいのでしょうか?夫に対してもう愛情がありません。私は現在子供と実家で暮らしています。

お互い同意して離婚できないなら、家庭裁判所での離婚調停、調停が成立しないなら同じく家裁での離婚訴訟で離婚の判決がもらえば離婚できます。
調停もお互いの合意は必要ですが、調停員や裁判官という第三者を通じての協議となり、初めは一方が拒絶していても、お互い冷静になったり、ある程度調停員がアドバイスしてくれることなどで離婚成立となる場合があります。調停でだめなら訴訟を起こします。訴訟では裁判官が法的な離婚原因アリと認めてくれるかがポイントになります。すでにある程度の期間別居されており、同居期間、別居の理由・経緯、別居期間中のやり取りの有無・内容等によってはすでに婚姻関係が破綻しているとして離婚が認められる可能性があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月03日

離婚に当たって夫婦の貯金は?

相談者(ID:00298)さんからの投稿
離婚に当たって、別居したいのですがお金がなく夫婦で老後の為に貯金があるのですが 半分位で持って別居しても大丈夫ですか?離婚にふりになりますか?

離婚に不利な影響は直ちにはないと思います。ただし、配偶者との感情的対立を生じさせる可能性はあるでしょう。
また、次のような問題もあります。
夫婦共有財産であれば離婚時に原則2分の1ずつ分けるので、その範囲であれば問題ないようにも思われます。持ち出された側が持ち出した側に対し損害賠償請求した裁判例で、予想される財産分与の対象・範囲を著しく逸脱するとか、一方配偶者を害するような不当な目的で行ったような場合を除いては不法行為とはならないとしたものがあります。これを参考にするなら、財産分与として適切な範囲なら問題にならないように読めますが、事案によっては、そもそも共有財産か特有財産か(財産分与の対象かという問題)で争いとなることもあります。
また、婚姻費用の請求をする場合に預金を手にしていることが金額の算定にあたり考慮されてしまうこともありえます。
最低限、使途が説明できるように明細や領収証などは保管しておくべきです。
また、上記のような考慮はした方が良いので、お近くの弁護士に直接相談(特に財産分与の対象となるのかについて)しておいた方が良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月21日

相手と直接に話をする機会を極力少なく、平和的離婚へと持って行きたい。

相談者(ID:05668)さんからの投稿
やっとローンで家を建てて1年、女房は、何もせずただ家にいてテレビとスマホ三昧。掃除や後片付けが大変だからと、一切料理はせずに私が仕事帰りに弁当を買って帰る毎日。私がキッチンやリビングを勝手に使うことも出来ず、冷蔵庫も私の部屋専用のおもちゃのような小さなやつを与えられ、風呂も使えず日帰り温泉に通っています。ほぼ一日中エアコンはつけっぱなしの為、電気代がめちゃ高くて、言っても聞いてくれません、、もう我慢の限界の為、なんとかいい方法で別れたいのです。

相手と直接交渉することをなるべく避けるという意味では、離婚調停を申し立てる、弁護士に依頼し交渉の窓口にすることが考えられます。
記載の限りでは、訴訟で一方的に離婚が認められる程度(法的離婚事由がある程度)には達していない可能性のほうが高いかと思いますが、現時点での妻の言動や行動を、録音、録画、日記で記録化するとともに、かかった金銭の請求書や領収書等も保管しておきましょう。離婚自体は妻が応じさえすれば成立するわけですが、離婚を切り出した場合にどのような回答や条件が出るかは何ともわかりませんので、まずは相談内容にあるような妻の言動等をのこすところからはじめるべきかと思います。
同時に、お近くの弁護士に直接相談して、今後の動き方のアドバイスをもらっておきましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月21日

老後の生活を共にしたくない。は離婚理由になりますか?

相談者(ID:01047)さんからの投稿
こんにちは。離婚しようか、しない方が良いのか、悩んでいます。夫47歳、私45歳です。結婚20年になります。夫は離婚は考えていないようなのですが、私は夫の短気な性格が好きになれず、老後を共にしたくないです。しかし、このような理由で離婚出来ますか?ご回答よろしくお願いします。

離婚の流れは、協議、離婚調停、離婚訴訟と進んでいきます。
協議及び離婚調停では、双方離婚に「合意」できるなら理由の如何に関わらず離婚は成立します。
離婚調停でも合意できなかった場合、離婚を成立させるには離婚訴訟によることになります。離婚訴訟で離婚の判決が出れば離婚となりますが、そのためには法定の離婚事由(民法770条1項所定)が必要です。性格があわないという点は同項5号の婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかの問題となります。一般論としては単に性格が合わないというだけでは同号には該当しないと判断されるでしょう。性格が合わないことによって、具体的に夫婦関係にどのような支障が生じているのかが重要になります。これについても、結局は判断にあたって別居などの事情がないと実際は難しいでしょう。
また、現時点では離婚訴訟で離婚成立させるだけの材料がないという場合は、一定期間別居することで夫婦関係が破綻したとして離婚が認められる場合があります。同居したままだと客観的に破綻しているかが分かりづらいので同居したまま離婚が認められることは稀です(家庭内別居の場合二世帯住宅のように物理的に居住空間が区切られ完全に別々の生活をしていたような状況。それでも結局は一定期間の状況の継続は必要)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月18日
丁寧なご回答、ありがとうございました。離婚という言葉はよく聞きますが、実際に自分の事として考えてみると、何も知らないことだらけです。夫との関係には、日々悩みの連続ですが、弁護士さんに相談に乗っていただけることもわかりました。こちらの回答を踏まえて、今後どうするか考えて行きたいと思いますので、ベストアンサーとさせていただきます。
相談者(ID:01047)からの返信
- 返信日:2022年04月18日

自分勝手なのは重々承知です。。

相談者(ID:40838)さんからの投稿
今現在離婚の話し合いの段階です。

こちら(夫側)の不倫が原因になります。発覚した原因が、2月に不倫相手の家で脳卒中を起こしてしまい救急搬送となり奥さんの方へも連絡が行き発覚しました。

不倫の経緯は2.3年前から奥さんの方から身体の関係を拒否されたり触ろうとする行為へも暴言を吐かれながら拒否されたり、日常生活でも不機嫌な対応される等で参ってしまったので、仕事を理由に帰宅する回数が減るなか不倫去年の夏あたりから相手に出会い家に行く仲になりました。それが上記の理由で発覚し双方に500万円の慰謝料の請求をLINEで通達されました。今の現状リハビリ通院中なのと、後遺症でうつ症状(未診断)来週病院に行く予定です。

自分自身としては勝手ではありますが、子供と疎遠になるの嫌なので、離婚を拒否したいのと慰謝料の減額と負担を不倫相手はなしに自分自身だけにしたいと思っています。 
費用は分割お支払い希望です

ワガママばかりですが、、、

分かりづらいですがよろしくお願い致します。

不貞の慰謝料について
これは、相談者及び不貞相手が共同して負うべきものというのが法の理屈ですので、一方が全額を支払えば他方には請求できない、あるいは請求されても左記を理由として支払を拒む根拠となります。
金額として500万円は一般的には高額ですので減額交渉をするかは別個の問題としてありえます。

離婚について
不貞について立証可能な証拠があるならば、配偶者はそれを根拠に離婚請求できることになります。それに対する明快な反論方法はありません。今後、配偶者と関係修復に向けて互いに努力するといった協議を行い、現実に円満になっていけば離婚を阻害する根拠とはなりえます。しかし、それは相談者の今後の態度、言動、配偶者の希望等によるものなので、相談者としては、今回の件は誠心誠意反省、謝罪し、修復に向けた動きができるかにかかってくるでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月03日

離婚後の保険料、国民年金の支払いについて

相談者(ID:00017)さんからの投稿
夫からの急な離婚要求を受け、話し合いの末1年半猶予を頂き、娘の中学卒業時に離婚する事が決まりました。今は扶養内パートでヘルパーとして月々3万円ほどのお給料を頂いています。離婚後も今の職場でお仕事を増やしてもらえる事になっており、それにプラス短時間のパートとのダブルワークも考えていますが、体調面に不調があり不登校の娘がいるため離婚後すぐに正社員の職に就く事は難しいです。養育費や母子手当、パートのお給料で生活はしていけそうですが、自分で納めていかなくてはいけない保険料や国民年金の支払いで家計を圧迫されるのがとても心配です。
そこで離婚後も娘は夫の扶養に入れてもらう事は可能なのか、
又は娘は私の扶養に入れて、娘の保険料分を夫に負担してほしいと求める事が可能なのか
そのくらいしか思いつかず…
少しでも負担が軽減されるような最善策はありませんか?
また私のように今までほとんど収入がない状態で離婚し、パート勤めの場合、保険料や国民年金は月々いくらほどの支払いが必要になるのでしょうか?自分なりにも色々調べてみましたが難しい表ばかりで、よく分からず…教えて頂けましたら幸いです。よろしくお願い致します!

国民年金や保険料については、法律相談とは異なるかと思いますし、それぞれの所管の役所の窓口等に相談されるのが確実です(弁護士はその手の専門家ではありませんので)。
弁護士として気になるのは、離婚原因の有無、財産分与や養育費が適切に計算されているのかという点です。また適切な金額だとして、そうした点の合意をいかに形に残すかということも大事です。例えば養育費であれば不払いになった場合に強制的に回収できるか、そのために書面化できるかという検討も必要です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年09月26日

妻と子供たちに申し訳ない気持ちでいっぱいです

相談者(ID:15224)さんからの投稿
現在、妻と子供二人が児童相談所に一時保護されています。私が子供に暴力を振るってしまい、転んで壁に背中をぶつけてアザを作ってしまいました。今までもしつけで叩いてしまう事は何度もありました。その都度、妻からやめる事を言われてきましたが、続けてしまいました。私も家族の為と思い、必死に働き、家の事も一生懸命やってきたと思います。その頑張り過ぎたところを妻と子供たちにまで強く押しつけてしまった形となって、子供への暴力、妻への暴言になってしまう事が何度もあり、妻の堪忍袋の緒が切れてしまいました。警察に相談して、すぐに児童相談所を勧められて今は民間の一時保護所にいるようです。家を出て行って2週間になります。妻は離婚を考えていて、このまま帰って来ないと思われます。私も電話とメールで何度も謝罪をして、今後このような事がないと誓い、誓約書を作成すると言いましたが、許してもらえません。子供たちは今の家と学校が好きで転校したくないと言っていたそうで、その子供たちの事を一番と考え、私が家を出て冷却期間をとる事を提案していますが、離婚して別の場所で子供たちと暮らす事を言い続けています。

「こうすれば」戻ってきてもらえる、という回答があるジャンルの物事ではないように思います。
反省や気持ちを伝えるなら、何度も連絡したりすることは逆効果かと思います。なぜ出て行ったのか、それに対して何ができるのか、慎重に考えて、ご自身の考えや気持ちをまとめたものを送る(手紙、メール)くらいでしょうか。

ただ、警察や児相の介入があるなかで、簡単に戻ってくることは正直考えにくいです。戻ってきてほしいとか、離婚回避ということを大上段に掲げてしまうと、相手からすれば問題の本質を理解していないと捉えられるおそれもあるでしょう。短期的な解決ではなく、長期的な視野に基づき、すぐには難しくても面会交流を実施できないか、お子さんとの関わり方がないかを模索すべきなのかもしれません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年08月04日
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