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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「性格が合わない妻とどうしても離婚したいが手詰まりになっていてどうすればいいかわからない」や「離婚調停拒否からの元嫁との復縁」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」や「離婚の原因が認められず調停不成立となった事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

性格が合わない妻とどうしても離婚したいが手詰まりになっていてどうすればいいかわからない

相談者(ID:12022)さんからの投稿
以前からケンカは多かったですが、昨年妻の2人目の産後、妻からきつい言葉を言われるようになり、嫌気がさしていました。今年に入り、妻のこれまでの発言に耐えられなくなり、妻と性格が合わないなと感じるようになり、家に帰りたくなる気持ちが薄れ、離婚を考えるようになりました。
家に帰ると、相手の顔を見たら息苦しく、涙が出てきます。4月頃からは家から逃げ出したい気持ちが強く、車や職場で寝泊まりするようになりました。
先日、離婚したい旨を妻に伝えました。もう妻のことは好きではない、家に帰りたくない、何かまた言われるかもしれないと思うと、帰ってくることがしんどい、と言うと妻は、私はあなたが好きだ、嫌なことを言っていたことは申し訳ない、あなたには帰りを待つ家族がいるのだから勝手なことはしないでと言われました。
とりあえず別居に応じてほしいとも言いましたが、家を借りるようなお金に余裕がないのだからそんなことはやめて、もしやるならあなたが実家に帰る形で別居を、と言われます。
僕はそれだとお互いが離婚の決意を固まる前に、離婚のことを両親に伝えないといけないことになるので話がこじれないかと危惧しています。

別居し、様子を見てから再度離婚の協議を申し入れるか、どこかのタイミングで家庭裁判所に離婚調停を申し立てることです。

性格があわないといった理由の場合、一般論としては訴訟での離婚は認められません。別居を継続するなどして、婚姻関係が破綻(単に仲が悪いといった程度ではなく、修復が不可能な状態。)したといえる段階になれば訴訟で離婚が成立する場合があります。これも一般論ではありますが、同居したまま破綻とされることは相当なレアケースなので、まず別居から始めることが多いのです。

どこに居住するかは相談者の自由ではありますが、それなりの時間がかかることや健康面などへの影響を考えると、実家なりアパートを借りるなり、きちんと居所を定めることを考えたほうがよいとは思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月01日

離婚調停拒否からの元嫁との復縁

相談者(ID:05269)さんからの投稿
DVが原因で離婚調停をしています。が、出廷をしてくれません。が、2か月ほど前から、前妻とよりを戻しているようです。

婚姻関係破綻後の不貞は慰謝料請求の対象とならないといった裁判例はありますが、破綻と認められること自体がそれなりに高いハードルで簡単には認められません。離婚調停中ということで破綻の可能性ももちろんありえますが、別居前後の詳しい経緯によるので、詳しくは直接お近くの弁護士に相談された方がよいと思います。
今後も夫が調停に出席しないなら、いずれ調停は不成立となり、さらに離婚を求めるなら離婚訴訟を検討することになりますが、離婚訴訟では法的な離婚事由が必要となり、DVの点だけで十分かもしれませんが、前妻との今の関係が立証できれば離婚訴訟を有利に運べる可能性があり、破綻の有無とあわせて、この点も上記のとおり弁護士に相談されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月24日
私に対して傷害事件を起こした時、旦那が書いた念書に慰謝料300万とあります。その後、更に警察沙汰の情報開示したもの、その他にも私にワインをかけた時などの音声データ。旦那が原因で子供がカウンセリングを受けているという証拠。DVで入院した時の領収書、全て揃えて慰謝料500マンを請求しましたが、そんなに支払いませんと言っています。この場合、弁護士さんをつけ、慰謝料をもらった方がいいでしょうか?慰謝料に応じない限り、婚姻費用をもらい離婚を成立させない方が利口でしょうか?
相談者(ID:05269)からの返信
- 返信日:2023年02月24日
そして、別居の経緯としましては、警察沙汰になった時に接触禁止となったのがきっかけです。離婚のための別居でなく、危険を回避するための別居でした。なので、月に何度も家族の時間はありましたし、夫婦生活もありましたが、去年の秋に傷つけられ、我慢ができなくなり、調停を申し込みました。
相談者(ID:05269)からの返信
- 返信日:2023年02月24日

離婚の財産分与、慰謝料について

相談者(ID:00926)さんからの投稿
結婚20年、夫、過去浮気歴数回、
私、3年前に自己破産
今回、夫のセクハラ問題が職場で浮上
財産分与、慰謝料はいくらもらえますか。

相手にはまだ離婚の話しをしていません。

財産分与は婚姻後に形成された財産が対象となります(相続など夫婦の協力関係と関係なく取得した財産は別)。具体的にどのような財産があるのか次第です。
慰謝料は、不貞の時期や証拠の有無等によります。
具体的にどのように動けば良いか等、一度お近くの弁護士に直接相談されることもご検討ください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月05日

親権を勝手に奪われない方法が知りたい

相談者(ID:20322)さんからの投稿
子供が4人います(小1〜中1)。
夫とは6〜7年前から喧嘩が増え、DVやモラハラが酷くなり、一昨年~今年の4月まで家庭内別居状態でした。離婚話も度々でましたが、なんとか話し合い今年の4月から夫婦の関係性を再構築していました。
つい先日、また喧嘩となり夫が離婚を提示してきました。また、不受理届けをとり下げろと言い、素直に応じない私に暴力とモラハラをしてきます。
夫は不受理届けを取り下げない限り話はしないと拒否しています。
尚、離婚届は3年程前に、喧嘩の際気持ちが高ぶり、私自身で住所と名前は記入しました。その時に親権の話はしておらず、親権者・捺印・第三者の署名等は空欄のはずですが、その離婚届をずっと夫が所持し続けておりその用紙を提出すると言っています。
また、不受理届けは私が2年程前に提出しました。離婚の決断がつききらなかったこともありますが、親権者をお互い譲らず、夫が激怒し勝手に離婚届を提出することを仄めかしたからです。

ともかく不受理届を出しておくことです。それ以外で勝手に親権者を決めることはできません。当時者同士の協議、離婚調停の中で合意により決めるか、離婚訴訟で裁判所の判断として決定されるかです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日

一緒に幸せな家庭を作る前に終わってしまっている内容で悲しい

相談者(ID:13200)さんからの投稿
家を建てているため、産後の嫁、実家に帰省中、たまに、子供に会いに相手の実家に行っていましたが来ないでと言われました。理由を聞いたら「あなたと話していると子供にの世話ができないくらい体調が悪くなる」「子供みていない」「泣くとすぐおっぱいだって決めつけて」と話されます。数日しか会わないため分からないこともあるため確かに申し訳ないと思い謝るも「嫌いだ」「もう無理だから」と強い言葉でラインが来て、話さえできない状態です。今度親が行くから話(離婚)してと答えが来ました。一緒に住むための新築建設中 共同名義です。土地はお爺さん名義です。出産時お金などは足らないとき言ってねや自分の貯金でやりくりするなど話はしていました。お金を持って行くよって言ってもお金じゃない来ないでとも言っております。嫁実家にいる時、労災とかで死んでほしいや、嫁の実家の名字も画数いいよなど聞こえるように話していたため
親の洗脳や計画などではないかと考えてしまっている自分がいます。よろしくお願い致します。

>こどもの親権は、どうなりますか?
→現状からすれば裁判所で争っても妻が親権者となる可能性が高いです。

>家のローンは、どうしたらよいでしょうか?
→ローンは銀行との契約ですから、たとえ離婚することになっても支払い義務は当然そのまま残ります。

建築中ということで工程がどの程度進んでいるかにもよりますが、場合によってはキャンセル料を支払ってでも工事を中止した方が良いパターンもありえます。すでに完成間近とか完成した後なら、妻と話し合って建物をどうするかを決める必要があります。
前記のとおりローンはローンとして残るので、もし良い値で売却できるなら売却も検討します。敷地の名義人が妻の親族の場合で妻が居住することを希望するなら、家賃をもらうとか、養育費から一定限度減額するといったことは考えられます。

いずれにしましても、詳細によりけりですので、この件は一度直接弁護士に相談してみた方がよいように思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月24日

子どもに暴言をはく、夫との離婚

相談者(ID:32885)さんからの投稿
家族4人暮らしですが、夫が子どもたちに対する暴言がひどいです。特に小学生の息子に対して、ムカつく、イライラする、弱くそーなど怒鳴り散らします。怒鳴り声は少しですが、録音しています。息子の心が壊れてしまうのではないか心配です。自己肯定感が低く、自分は居なくなってもいいと言うことがあります。私自身も怒鳴り声と心配で、自律神経失調症となりました。夫が近くにいるだけで動悸が酷くなり、身体が動かなくなります。子どもたちと自分を守るために離婚したいと思っています。

録音等、証拠を残しておくことのほか、別居・離婚後の生活をどうするか、その準備や計画を立てておき、部居・離婚後の生活、ひいてはお子さんたちを問題なく育てていけるという状況を作ることかと思います。親権の判断においては、これまでの監護の状況に加え、別居・離婚後の監護の予定が重要になってきますので。
財産分与や養育費については、夫の収入や資産の把握が肝要です。
より詳しくは直接での相談を受けることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年02月01日

ペアローンで借入中、離婚は可能か

相談者(ID:04370)さんからの投稿
結婚14年目の夫婦です。仕事の忙しさでお互いすれ違い、価値観の違いが浮き彫りとなり擦り合わせることは出来ないと感じ、離婚に向けて準備を進めて行きたいと考えております。しかし、彼だけで住宅ローンを組むことができず、現在ペアローンで住宅ローンの借り入れ(34年、残額2900万円)をしております。借り換えをするにも恐らく彼だけでは組み直せないと思います。もちろん私だけでも無理です。この場合、ある程度残債が減るまでペアローンを解消出来ないのでしょうか。それとも、解消せずとも離婚の準備を進めることは出来るのでしょうか。

ローンがあるから離婚できないということはありません。しかし、離婚してもローンの支払義務はそのまま残ります。
ローンを解消するには返済するほかありません。借り換えをして一方に一本化するか、住宅を売却するなどして一括返済するか。住宅の売却額がローン残高に満たない場合はやはり支払義務は残ります。ローン残高より高く売却できる場合、売却益は財産分与の対象となります。
まずは、借り換えは不可能なのかの検討や、離婚後住宅をどうしたいかお互いの考えを話し合う必要がありそうです。
不動産会社に頼むと簡易の査定額を出してくれるので(あくまで目安にしかなりませんが)、実際に売却するかは別として、査定を依頼してみることも検討してください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月05日
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