宮城県で親権に強い弁護士一覧

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「妻、子どもをはなしたくない」や「合意での別居中に揉めた場合、子供に会わせないことは違法ですか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」や「夫が不倫した、夫は話し合いに応じない」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

親権が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

親権が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻、子どもをはなしたくない

相談者(ID:22261)さんからの投稿
探偵を雇い妻の不倫が発覚。
妻は離婚希望で、別居を選択。
子どもを私に預けてアパートで寝泊まりしています。
子ども二世帯なので、こちらは仕事しながら問題なく、向こうはアパートで近隣の親戚を頼るとのこと。
子どもを私の親に預け不倫行為に及んでいた。
3年間の朝晩の子どものご飯は私の親が負担していた。
そして、子どもにご飯与えず、1人でお出かけしたりしています。
ドアを開ければ私の親がいたため、ご飯は与えました。出て行った後に。

>子どもを私に預けてアパートで寝泊まりしています
これは現在の話しではないのですか。ご相談者のもとにお子さんがいるなら引渡請求は不要です。早急に十分な監護態勢を準備し、妻からの監護者指定及び子の引渡し請求に備えるべきです。
もし今は妻の元にいるということなら、逆に相談者の側から監護者指定及び子の引渡しの手続を取る必要があるかと思います。その場合、妻の従前の監護がどのようなものだったのか、時系列でまとめて直接弁護士に相談されることも検討されるべきかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月30日

合意での別居中に揉めた場合、子供に会わせないことは違法ですか?

相談者(ID:01114)さんからの投稿
現在夫とは勤務地の都合で別居中です。毎週末にお互いが行き来して会っている状況です。元々夫は私に対してモラハラ傾向があり、自分の意の通りにならないと威圧的な態度をとったり怖い声を出すので、萎縮して言い返す事ができませんでした。最近は周囲のアドバイスの元自分を取り戻しつつあって、今回同居を再開するかしないかで揉めた所完全に対立しました。夫は5歳の子供だけ毎週末会わせろと言ってきますが、子供すら自分の言いなりにさせようとする夫に少しでも会う機会を減らしたいです。私が子供を会わせるのを拒否し続けた場合、問題が出てくるか教えて下さい。よろしくお願いします。

まだ面会交流の内容について合意ができているわけではないようですから、拒絶が直ちに問題になるとか違法になるという評価まではされないでしょう。現実的な対応としては、面会交流の回数や方法などのあなたの希望を夫に伝えてみてはいかがでしょうか。あなたの要望のとおりであれば面会交流を実施しても良いのであれば、提案しているわけですから不当に拒絶していることにはなりませんし、その段階ではいわば協議中の段階ということです。
それでも合意に至らなければ家庭裁判所で面会交流調停の中で話し合うことも検討することになります(多くの場合は面会したい側、今回だと夫が申し立ててくるものではありますが)。
当事者同士での合意や調停・審判で決まったにもかかわらず不当に拒絶を伝えつづけた場合は慰謝料請求されるおそれがあります。
また、今後親権争いになった際に面会交流に寛容かという点はひとつの考慮要素にはなります。この点も拒絶したから直ちに不利になるというものではありませんし、実施を前提に協議している分にはあなたの提案がよほど不合理でない限り問題にはならないでしょう。あくまで一要素として考慮される可能性はある、というところです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月21日

別居中に男女数人で遊ぶことは親権争いに影響しますか?

相談者(ID:03297)さんからの投稿
現在離婚を考え別居中の20代女性です。
別居期間は1ヶ月ほどで旦那のモラハラが原因で離婚を考え別居を始めました。
別居することには賛成しているのですが離婚自体にも応じてはもらえていません。
親権についても相手側も主張してきています。
先日離婚調停の申し立てを行いまだ話し合いは始まっていません。
そこでご質問なのですが、友人宅にて男女数名でホームパーティをしたりお泊り会をしたりするのは不貞行為になりますか?
また、親権争いする上で不利になったりするのでしょうか?
男性2人で食事に行ったりすることもよくないのでしょうか?
ご解答よろしくお願いします。

不貞とは要は肉体関係をもつこと、広くとっても肉体関係に類するような行為を指しますから、単に飲食のパーティをする限りでそれを不貞ということはありません。ただ、あまりに親密な様子が見て取れたり宿泊が伴うなどすると、外部からみて不貞を疑われるということはありえます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月21日

離婚後、祖父母による子供への強制的な面会

相談者(ID:00091)さんからの投稿
娘夫婦が2人で話し合い、お互い納得の上、親権は娘という事で2週間前離婚が成立しました。
問題は元夫の両親で、元夫の両親が弁護士を通じて誓約書を作成し、元夫に持たせ娘にサインをさせました。
元夫の親が元?ヤクザで暴力的なもので、娘に手を出す事はなくても元夫も逆らうことができません。
その誓約書の内容と言うのが、いつ、いかなる時でも元夫、その両親が子供に面会を要求したら、日時、時間は相手方の都合で必ず会わせると言うような内容です。
つまり、離婚成立しているにも関わらず、全て相手方の都合に合わせてこちらは生活しなければいけない状況です。
例えば、親権は娘が持っていても、相手方が1ヶ月子供を預かると言えば従えと言うような事です。
それを言っているのは、元夫ではなく祖父母になります。
こちらとしては、元々面会を拒否するつもりもなかったのですが、こちらの都合は関係なく相手方の都合で全て決まってしまうのでは、今後娘の人生にも大きく影響してきます。
この娘が安易に、仕方なくでもサインをしてしまった誓約書は、裁判などになれば有効なのでしょうか?

本当に弁護士が作成に関与したのでしょうか、ちょっと疑わしいですね。
署名してしまった弱みはあるかもしれませんが、面会交流は夫のためではなく子のために行うものです。相手の一方的な都合に合わせる必要はありません。元々無理な要求の書面なら無効にできる可能性もあります。
いずれにせよ、その書面だけを根拠に夫の要望に応じるべきではありません。当事者同士での協議が難しそうなら家庭裁判所面会交流調停を行胃、その中であるべき面会交流の実施方法について協議するのも一考です。
良くも悪くも裁判所は一方の都合だけに従った一方的な面会交流の実施には共感しないでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月18日
とても詳しく説明して頂きありがとうございます。
少し安心しました。
もし相手方がその件に関して異議申し立てをするようでえれば、面会交流調停を視野に入れて検討してみたいと思います。
適切な御指導、ありがとうございます。
相談者(ID:00091)からの返信
- 返信日:2021年10月19日

配偶者に連れ去られた子供達の親権を確保して離婚したい。

相談者(ID:19554)さんからの投稿
妻が私に何の相談もなく、ちょっと実家に帰るとの連絡のみで子供達を他県の妻の実家に連れて行き、そのまま1週間、こちらの連絡に応えない状態が続きました。連れ去りから1週間後、配偶者と子供達の住民票が配偶者の実家に移され、今後も帰るつもりはないとの連絡が届きました。話し合いに応じる様子がなく、離婚についても条件など話し合いに応じる様子がありません。家庭裁判所へ調停の手続きは取りましたが、子供の様子もわからず、心配しています。妻へ連絡しても大丈夫です。元気です。などの返答のみです。

親権は離婚時に決めるものなので、離婚調停や離婚訴訟の中できめていくことになります。ただし、相手方が監護する状況が継続しその監護に大きな問題がないとなれば親権判断の場面でそのことが相手に有利に働きえますので、親権を希望するなら離婚前に監護者指定及び子の引渡しの審判(あわせて審判前の保全処分の申立)を行い、離婚前に子の引渡しを実現しておくべきです。監護者や親権を得られるかは、お子さんの年齢、別居前の監護を主として行っていたのは誰か、具体的な生活状況の内容、別居後及び今後の監護の予定(監護補助者の有無等)によります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月06日

子供が成人しても大学生だった場合、親権はどうなるのですか?

相談者(ID:00335)さんからの投稿
成年法改正により、来年4月から18歳で成人となりますが、
大学生の子供がいて離婚する場合、親権は関係なしと考えて良いのでしょうか。

また、成人した子供(大学生)が一人暮らしの場合、養育費を離婚後の妻に渡さなくても問題ないでしょうか。子供は大学近くで一人暮らしのため、大学卒業まで、私(夫)が学費や生活費を出すつもりですが、現在は夫が学費は大学へ直接振込、家賃は妻へ(妻の口座から引き落とし)、食費生活費は夫が子供口座へ直接振り込んでおり、それを妻が全部管理したい(養育費を妻が受け取る)と言い出していて困っています。


親権は未成年子に対するものです(民法818条1項)。18歳で成年に達するということは、その時点で親の親権から離れることになります。親権には子の財産管理も含まれていますが、お子さんが成年に達すれば妻はもはや親権者ではなくなりますので、親権者として財産管理をすることは法的にはできません。法的には成年した子に直接食費等を渡すことは問題ないですし、妻に渡す法的な義務があるわけでもありません。
もちろん、子も含めた皆で話し合って妻が管理したり、子が自分の判断で妻に管理してもらうこと自体は構いません。
なお、成年に達するかは年齢で決まることなので、大学生かどうかなどは直接関係ありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月28日
ありがとうございます。
現在まだ離婚をしていないため婚費分担金を妻に支払っていますが、離婚後は養育費として妻に払ってほしいという要望があったので疑問に思っていたのですが、成年した子に直接食費等を渡すことは問題ないとのことで安心いたしました。
相談者(ID:00335)からの返信
- 返信日:2021年12月29日

パートのわたしが5人の子どもの親権を取りたいけど

相談者(ID:05469)さんからの投稿
去年離婚をしたいと旦那から言われました。その前後から旦那の態度が冷たくなり触れることすら会話すらなくなりました。私との会話などほとんどシカトです。
去年も今まで残業ばかりで23時帰り。給料も入ってるはずなのに足りない‥土日も暇さえあれば外に出る。タバコを吸うため外によく出たり携帯を肌身離さず‥怪しい行動が増えてきました。探偵に頼んだら不倫でした。毎日会社行く前、終わってから女のアパート通い。子どもの誕生日ですら言ってました。私達は5人の子どもがいますが5人全員親権とることは難しいですかね?兄弟バラバラは嫌です

夫婦の協議で親権を分けることは可能といえば可能ですが、相談者が望まないなら裁判所の手続で決めることになり、その場合は通常親権を分けることはしません。
お子さんのうち15歳以上の子がいて、その子が夫と暮らすことを強く希望した場合や、元々別居しており夫婦それぞれが子を監護していた場合等には、分離されることがありえます。
協議離婚で夫が5人とも相談者が親権者となることに同意してくれれば、もちろん可能です。争いがある場合、やはり裁判所の手続内で決めていくことになります。その場合、どちらが親権者となるかは、種々の事情の総合考慮となります。例をあげると、従前主として監護していたのはどちらか、その監護内容はどのようなものだったか、別居・離婚後の監護はどのようなものになるのか・その計画や予定、年齢によっては子自身の希望、等です。経済力はあまり関係ありません。他方からの養育費や公的扶助で賄えるからです。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月15日
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