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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「モラハラ、金銭感覚が合わない婚姻費用請求について。」や「有責配偶者と判断されますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「3年間別居しているものの、妻は離婚に応じない、離婚成立」や「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚調停が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚調停が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

モラハラ、金銭感覚が合わない婚姻費用請求について。

相談者(ID:12639)さんからの投稿
金銭的なカード利用金額について口論になり
子供を連れて勝手に出て行きました。

口論について大きな声を出したことは間違いありませんが…
半年で、300万程の使用金額です。
何度も注意しましたが必要なものしか勝っていないと。
月80万以上使用してる月もあります。
普通の男性なら声を荒げてしますかとおもいます。この口論の結果勝手に出ていきいまだに居場所も教えず、一方的に婚姻費用を請求してき
月20万以上です。振込見ない場合調停するそうです。

籍を入れてから婚姻期間は半年もありません。
一緒に夫婦として住んだ期間は1か月もありますを。
おまけにモラハラ妻です。

いいなりになるしかないのでしょうか。

婚姻費用について。当事者間で金額の合意がない場合は、裁判所の算定表を基に決めることが多いので、まずは算定表を参照してみてください。インターネットで裁判所、算定表、などと検索するとすぐに出てくるはずです(もしくは大型の書店で法律家向けの書籍を探す)。算定表では、双方の収入、お子さんの年齢、人数により大体の金額が出るようになっています。
算定表を確認し、20万円という金額が過大なら、算定表上の合理的な金額だけ支払うなり、相手が調停を申し立てるのを待ってみるなり、することになるかと思います。
調停では基本的に上記算定表を基準に決めたいと主張すれば、双方合意があったという場合を除けば、まず算定表ベースで話しが進みます。その場合でも、事情によっては算定表以下の金額しか支払わないという主張も一応考えられます(従前の経緯からすでに十分な金額を支払い済みであるとか)。このあたりは細かい事情にもよるので、直接弁護士に相談してみた方が良いかなとは思います。
また、カードについては、もしまだならすぐに妻が使えないようにしてください。放置しておくと、黙示的に使用を同意していたなどといわれかねませんので。
さらに、婚姻費用は離婚するまでは発生するとされていますので、相談者にとって、婚姻関係を継続する意思がないなら、離婚調停を申し立てることが考えられます。妻が離婚に応じないなら、さらに離婚訴訟を行う必要がありますが、婚姻期間が短いので、相対的に短い別居期間で離婚が認められる可能性があります(調停や訴訟をしているうちに別居期間が数ヶ月、1年以上とたっていく。)。離婚の意思が明確なら、それを客観的に明らかにするためにも離婚調停を起こすことが考えられます。

以上、前記のとおり細かい事情によるところもあるので、より詳しく、正確には、一度お近くの弁護士に直接相談してみることも検討してみてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月15日
ご返答ありがとうございます。
大変心が軽くなりました。

収入が悪くなく算定表の金額に当てはまるようであれば
希望金額支払いしないといけなくなるでしょうか…
子供はまだ半年です…

婚姻費用を毎月これだけ支払いすれば
他の支払いなり厳しくなります。
年齢的にこれから20年余り
支払いしていくのは
確実に現実からして考えられません。

婚姻費用不服など
できますか…
相談者(ID:12639)からの返信
- 返信日:2023年06月15日

有責配偶者と判断されますか?

相談者(ID:04605)さんからの投稿
些細な喧嘩から無視され続け
もうすぐ12年が経ちます
最初の内は話し合おうとしましたが
シッシッと手を払われたり
大声で部屋に入らないで下さいと言われ
私は専業主婦で子供と自分の生活を守るため
なるべく刺激しないように生活していました
ところが
突然夫が家にいるのが耐えられないと出て行って
二週間が過ぎ
軍資金を母に頼り探偵に依頼をしたら
案の定不倫をしていました
夜二人で帰宅し深夜に着替えてから近所で買い物をして翌日も長い時間滞在していた事が判明しました
この二日間の写真だけでも
有責配偶者の判断をされるでしょうか?
相手は荷物も小さく着替えは恐らく夫の家に置いていると思います

実際の写真を拝見しないと正確にはわかりませんが、どちらかの自宅に宿泊しているということであれば不貞が認定できる可能性はあると思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月13日
ありがとうございました
何回か写真を撮るにも
動きが読めず調査費用がかさむので
どうしようかと悩んでいました
相談者(ID:04605)からの返信
- 返信日:2023年03月17日

離婚は共に同意、親権にわたり宗教の絡みが…

相談者(ID:09400)さんからの投稿
性格の不一致にしか当てはまらないのですが、互いに離婚に同意していて(録音済)。夫が0歳と2歳の娘の親権を委ねるかわりに、同意書にサインをしてほしいと。普通なら親権者、養育費、面会交流、などの項目(?)だと思うのですが…その同意書には豚食べるな露出するな教えにそえ俺が教える事に口出すな(省略してます)、これらを守れなかったら親権をこっち(夫)に戻す的なのが書かれていました。夫はハーフで信仰心高く、私は結婚して同じ宗教に入りました。ですが、その同意書には、納得はもちろんできず、子供が小さく発言権がないので親が教えることに対してわからなくもないですが、教えと強制的ではまた別物な気がしますし、私が非がなくてももしなにか一つやぶるようなことがあった場合、同意書にサインしてるんだから返せ!って言われるのが目に見えてしまっています。
離婚、親権での同意書で
宗教の同意書はあり得るのでしょうか?
効力があるのでしょうか?
ネットで調べても事例がないのか全くヒットしなくて困ってます。

離婚後の親権者変更は家庭裁判所の判断が必要(民法819条6項)です。坂邸裁判所は、子の幸福という観点から検討するので、たとえ相談者がその同意書に署名したからといって、それだけで夫の希望で親権者変更が可能になるわけではありません。まして、夫の信仰や主義だけで決められるものでもありません。少なくとも日本においては信教の自由があり、単一の信仰を強制させられる社会ではないからです。
むしろ、親権者が自信の信仰を子に強制していたようなケースで、非親権者からの親権者変更を認めたような事案はあります。

上記のように同意書だけで親権者変更が安易に認められるようなことはないと思いますが、同意してしまえば、トラブルの原因になったり、認められるかは別として不利な材料として夫の主張の根拠に据えられる可能性はあるので、子にとって不利益と考えるなら同意すべきではないでしょう。
夫も子の父である以上、彼の宗教観や信仰に対する配慮も無視してよいとまでは考えませんが、突き詰めれば子がどのような環境や社会で今後生きていくかの問題であって、少なくとも裁判所も同様に考えるものと推察します。
したがって、ひとまずの方策としては、夫への配慮も考えるが、子の幸福の観点から夫の意向に全て同意するかは別問題として、それで夫が納得できないなら、離婚調停、離婚訴訟と、家庭裁判所で親権の所在を争っていくほかないように思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月25日

離婚調停が不調におわりましたが、解決策を考えたい。

相談者(ID:02054)さんからの投稿
離婚調停を行いましたが不調に終わりました、理由は住んでいる所が田舎で世間の目が気になって離婚に応じれないという事なのですが、実生活では夫婦関係が離婚状態に近いので、相手が離婚はしないが自由に生活してもいいと承諾した場合、裁判でも通用する様な書類を作成することは可能でしょうか?例えば、他の人と関係を持った場合に婚姻状態にあるが相手を訴える事ができないようにできるのでしょうか?

>他の人と関係を持った場合に婚姻状態にあるが相手を訴える事ができないようにできるのでしょうか?
書面を残しても本当の意味で「確実に」実現することは難しい(あてにすべきではない)とは考えますが、実際に問題となったときにそのような書面を残した以上、夫婦関係は破綻していたとして慰謝料請求を阻む根拠、証拠にはなりえるでしょう。
どのような内容にするかも難しいですが、配偶者が応じてくれるなら書面に残したうえ、相談者としては離婚訴訟を提起した方がよいです(上記書面は離婚訴訟での証拠にもなりえるでしょう。)。離婚訴訟で離婚が成立するか(裁判官が離婚の判決を書くか)は、別居の有無や具体的な婚姻生活に関する事実関係等にもよります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月20日
丁寧な回答をいただきありがとうございます。
やはり書面を残しても確実ではないのですね、でも書面を残していれば裁判になった時に考慮してもらえるなら、今後の方向としては離婚はせずに対応するつもりなので、相手と話し合い折り合いの付く条件を引き出した上で弁護士さんと相談してみようと思います。
相談者(ID:02054)からの返信
- 返信日:2022年07月20日

家庭裁判所から調停期日通知書が届いた

相談者(ID:03551)さんからの投稿
家庭裁判所から突然、調停期日通知書が届き、内容を確認したところ精神的虐待を主張するような内容でした。
あまりに突然のことでどのように対応してよいのかわかりません。
7月ごろから別居しています。

届いた書面類をよく読み、申立人の記載した内容については、あなたの言い分や時系列での背景事情を整理しなおしておくことでしょうか。必要に応じて書面等の資料を提出することもあります。
調停の内容や申立人の請求・主張によるところです。対応に混乱されているようですし、至急、届いたものを一式持参し、弁護士と面談での相談を受けられるべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月07日

不貞行為等がない場合の離婚について

相談者(ID:00030)さんからの投稿
フキハラは不倫やDVと違い、証拠もないし離婚の理由にならないのでしょうか?
上司(代表)と結婚して5年がたちます。
その前は10年位働いていたので、今でも上下関係があり、社長と呼んでいます。不機嫌がすごく、会社でも、出掛けた先でも他に人が居てもお構い無しに不機嫌になり言い方もひどく、最近は恐怖で目も合わせられません。しかし、不倫等は無いと思いますし、代表なので朝帰りや女性と連絡を取っていても仕事だ、と言われます。離婚も切り出しましたが、不機嫌になるだけで話になりません。
子供も欲しかったのですが、セックスも5年以上結婚してから一度もありません。
私側から離婚が出来る条件はありますでしょうか?
例えば、3年セックスがなければ、不倫と同じ位破綻していると、証明されるなど、相手が完全に有無も言わずに離婚出来る事はありますか?
怖くて話し合いは出来ないので宜しくお願い致します。

あくまで一般論としてですが、セックスレスが何年続けば離婚原因になるといった基準があるわけではありませんし、一方がのぞんでいるのに他方が歩み寄らない等の事情も必要になってくるでしょう。

>今でも上下関係があり、社長と呼んでいます。不機嫌がすごく、会社でも、出掛けた先でも他に人が居てもお構い無しに不機嫌になり言い方もひどく、最近は恐怖で目も合わせられません。しかし、不倫等は無いと思いますし、代表なので朝帰りや女性と連絡を取っていても仕事だ、と言われます。離婚も切り出しましたが、不機嫌になるだけで話になりません。
子供も欲しかったのですが、セックスも5年以上結婚してから一度もありません。
むしろ、上記の様な事情を総合すると民法770条5号の事情がある、というような主張を展開していくほかないように思います。これらの点と夫婦の実際の生活状況によっては離婚が認められる可能性はあるでしょう。

>相手が完全に有無も言わずに離婚出来る事はありますか?
離婚訴訟では民法770条各号の離婚原因があると認められれば当事者の意思に関わらず離婚を成立できます。しかし、まずは離婚調停から始める必要があります。

また、相当な期間別居することで婚姻の破綻が認められることがありますし、離婚調停をするにしても同居のままだと進めにくい事案のように思いますので離婚を前提とした別居を始めることも検討した方がよいかもしれません。

このあたりのより詳細な点については、お近くの弁護士に直接相談されたほうが良い部分もあるでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年09月30日

離婚の際、自宅を手放したくない。

相談者(ID:33974)さんからの投稿
夫から離婚したいとの申し出がありました。夫とは以前から折り合いが悪く夫は子供とも絶縁状態になっていることもあり、私も離婚した方がいいと考えております。財産分与の話になり、夫は自宅を売却し、半分欲しいと要求しました。自宅は共同名義になってはいるものの、7年程前に私の母から購入額の全額を生前贈与で受けました。その半分を夫に貸付けたという事で、(金銭消費貸借契約書あり)共同
名義で購入したという経緯です。そういう経緯もあり、気持ち的にも、これから先の経済的な事もあり応じたくありません。

購入額全額を相談者のお母様から贈与されたのだとすると、自宅は相談者の特有財産として財産分与の対象外とする考え方はありえます。一方で共有名義にしていることや、夫への貸付としていることが全額贈与という点と矛盾する可能性もあるところで、貸付なのか贈与なのか含めそのあたりの詳しい事実の確認が必須の事案のように思います(なお、貸付なのであれば、母から夫への返還請求は考えられます。これも書面の内容等にもよりますが)。
結論としては上記のような経緯の確認をしたうえで方針を固めるべきかと思いますので、資料を持参して弁護士に直接相談されることをおすすめいたします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年02月14日
回答ありがとうございます。
近々、弁護士さんにご相談しようと思います。とても参考になりました。
相談者(ID:33974)からの返信
- 返信日:2024年02月15日

宮城県の離婚に関する情報

2015年から2019年の宮城県における調停離婚の件数データ

 

国の統計調査によると宮城県の調停離婚件数は、2015年~2019年で454件→469件→398件→360件→350件と推移しております。また、2019年の宮城県の調停離婚件数は京都府に次いで、全国第14位の多さでした。(2015年~2018年は、第14位→第12位→第14位→第15位でした。)尚、宮城県は2018年から2019年にかけて10件離婚調停件数が減少しておりました。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

 

2019年の宮城県における離婚の中の調停離婚の割合データ

 

国の統計調査によると宮城県の離婚全体における調停離婚の割合は9.26%でした。また、宮城県の離婚全体における調停離婚の割合の順位は全国で第22位の高さでした。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

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