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宮城県で離婚調停に強い弁護士一覧

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更新日:

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所 仙台オフィス

住所

〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1SS30 21階

最寄駅

仙台駅南出口6から徒歩7分

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の離婚問題では、「離婚合意あるもその後話し合いを避けられている。」や「離婚調停の通知書が届きました。離婚の意思がない場合、どうすればよいでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「夫が不倫、夫から慰謝料250万円を獲得し、離婚成立」や「夫が子を連れて別居に至ったものの、親権を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚調停が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚調停が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚合意あるもその後話し合いを避けられている。

相談者(ID:11533)さんからの投稿
ダブル不倫、借金、ギャンブル、モラハラ、動物DV、生活費支払いなし。嘘を頻回につく。
上記、証拠あり。
共働き、子供は未成年者3人います。早くこの生活から離れたいと思いいましたがどう動いていいのか分からずいました。住宅ローン債務者は私のため家を出ることもできず旦那は毎晩帰り遅くお金も行くともないから出ていかないと言い居ます。挙句の果てに借金支払いで旦那から自分の生活ができなくなるから生計協力はできない。自分の稼ぎは自分のものの考え。やっと離婚の合意は取りましたがその後話し合いをもう少し待って待って避けら終いには返事もくれなくなりました。


難しいというか、話を避け続けるんじゃないでしょうか?
とりあえず、家裁で、調停をし、彼が考えざるを得なくする方が、いずれ早いのでは。
あるいは、調停を申し立てたとたん、彼が、話をするようになるかもしれません。
花渕法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月24日
調停の申し立て準備します。自分でも申し立てできるとありますが、話がまともに素直に入りそうになく、私もうまく伝える事ができるか不安もあり弁護士さんにお願いしようかと思っています。ただ、弁護士費用が心配で踏み切れずにいました。
相談者(ID:11533)からの返信
- 返信日:2023年05月26日

離婚調停の通知書が届きました。離婚の意思がない場合、どうすればよいでしょうか?

相談者(ID:01415)さんからの投稿
夫の不倫が原因で、8ヶ月前から別居中です。
私は専業主婦で小学生と中学生の子供がいます。
夫は不倫を自白し、今の生活は保証するから離婚してほしいと言われましたが、私は何より子供達を傷つけたくない事、体調が悪いため働く自信がない事等の理由から離婚に応じたくありません。

今日、裁判所から離婚調停の通知書が届きました。不貞行為が1番の原因なのに、夫婦生活がなかった事も書かれていました。確かに下の子供が生まれてからは夫婦生活はありませんでしたが、私が拒んでいたわけではありません。夫婦仲は良かったです。この理由だけで離婚を受け入れなければならないのでしょうか?また、体調の悪い中離婚調停は厳しいですし、離婚の意思もないので、出席したくありません。この場合、どうすればよいですか?アドバイスを宜しくお願い致します。

応じる義務などとはいうものはそもそもありませんし、あなたが拒否する限り夫が離婚を成立させるためには離婚訴訟で勝訴する必要があります。離婚訴訟で離婚の判決を得るためには法的な離婚原因ありと認定される必要がありますが記載のような事情で簡単に認められるものではありません.細かい事情にもよりますが不貞により不仲となったと主張立証可能なら夫は有責配偶者となるところ、有責配偶者からの離婚請求は原則裁判所は認めません(そのような趣旨の最高裁判例があります)。
したがって、ネットにて一概に言えるものではありませんが夫の有責性の立証が可能なら、とことん夫の請求を拒否し続ければ離婚は成立しない可能性が高いでしょう。

調停は欠席し続ければいずれ不成立となり、夫が離婚訴訟を起こせば上記のとおり不貞の立証がポイントになるでしょう。欠席するのが良いかは微妙なところですが、不貞のある程度確実な証拠があるなら無視して特に問題はないと思います。私見としては出席のうえ、あなたの意向や言い分くらいは伝えておいたほうが良いとは思いますし、調停委員を通じてあなたの意思が堅いことや判例により離婚成立が厳しいことが夫に伝われば少なくとも早期の離婚は諦めるかもしれません(証拠の有無・内容など手の内まで明らかにする必要はありませんが)。
以上の点は具体的な証拠の内容や事実関係がどのようなものか確認しないと正確なところは分かりませんので、より具体的なところはお近くの弁護士や相談会等で直接相談されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月19日
ご回答ありがとうございます。
不倫された上に離婚調停の通知がきて、精神的に参っていました。先生のご回答を参考に、何とか乗り切ろうと思います。本当にありがとうございました。
相談者(ID:01415)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

離婚調停の早期解決をしたい。

相談者(ID:04285)さんからの投稿
結婚13年、別居約2年、子供は12才、9才、4才の3人です。
離婚理由は相手の約6年以上におよぶ長女へのモラハラやセクハラに値する発言、態度。
また会社でもセクハラが原因で、異動降格処分を受けました。その事を問い詰めると、家で罵声ものに当たるなど手がつけられない行動に出たことで、限界となり離婚前提で別居となりました。
つい先週、離婚に相手が突然合意しました。そして、養育費等の相談はなく、すぐに家庭裁判所で手続きを行うということでした。向こうは弁護士がついてるようです。
夫は降格後、ひとりで異動先へ、私は夫名義の賃貸にそのまま子供3人と別居後も住んでいます。
子供たちが4月からの学校のことを考えると、もう離婚に合意したのだから、今の夫名義のマンションは3月までには引っ越したいです。
相手はすべては専門家の方を通す、何かあれば裁判所で発言してと、話し合いにもなりません。
今後調停が始まっていくと思いますが、引っ越し、家探し、転校手続き、私の現パート先に退職の意向など同時に進めて行っても大丈夫でしょうか。
ただ向こうが専門家の方がいるので、親権、養育費面においても不安です。

すでに数年別居しており、相談者が子らを監護してきたのであれば、今後の生活設計や子らの進学などのために準備や転居することが何か不利に作用するということは考えにくいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月06日
ご回答ありがとうございます。

これから調停が始まりますが、
相手の了解なしに、夫名義の賃貸マンションを引っ越ししても、問題はないですか?
一応連絡をしたのですが、、全てこちらの意向は弁護士を通すとのみ終始言われてる状況で、このまま準備を進めてもよいでしょうか?
相談者(ID:04285)からの返信
- 返信日:2023年01月10日

不貞行為等がない場合の離婚について

相談者(ID:00030)さんからの投稿
フキハラは不倫やDVと違い、証拠もないし離婚の理由にならないのでしょうか?
上司(代表)と結婚して5年がたちます。
その前は10年位働いていたので、今でも上下関係があり、社長と呼んでいます。不機嫌がすごく、会社でも、出掛けた先でも他に人が居てもお構い無しに不機嫌になり言い方もひどく、最近は恐怖で目も合わせられません。しかし、不倫等は無いと思いますし、代表なので朝帰りや女性と連絡を取っていても仕事だ、と言われます。離婚も切り出しましたが、不機嫌になるだけで話になりません。
子供も欲しかったのですが、セックスも5年以上結婚してから一度もありません。
私側から離婚が出来る条件はありますでしょうか?
例えば、3年セックスがなければ、不倫と同じ位破綻していると、証明されるなど、相手が完全に有無も言わずに離婚出来る事はありますか?
怖くて話し合いは出来ないので宜しくお願い致します。

あくまで一般論としてですが、セックスレスが何年続けば離婚原因になるといった基準があるわけではありませんし、一方がのぞんでいるのに他方が歩み寄らない等の事情も必要になってくるでしょう。

>今でも上下関係があり、社長と呼んでいます。不機嫌がすごく、会社でも、出掛けた先でも他に人が居てもお構い無しに不機嫌になり言い方もひどく、最近は恐怖で目も合わせられません。しかし、不倫等は無いと思いますし、代表なので朝帰りや女性と連絡を取っていても仕事だ、と言われます。離婚も切り出しましたが、不機嫌になるだけで話になりません。
子供も欲しかったのですが、セックスも5年以上結婚してから一度もありません。
むしろ、上記の様な事情を総合すると民法770条5号の事情がある、というような主張を展開していくほかないように思います。これらの点と夫婦の実際の生活状況によっては離婚が認められる可能性はあるでしょう。

>相手が完全に有無も言わずに離婚出来る事はありますか?
離婚訴訟では民法770条各号の離婚原因があると認められれば当事者の意思に関わらず離婚を成立できます。しかし、まずは離婚調停から始める必要があります。

また、相当な期間別居することで婚姻の破綻が認められることがありますし、離婚調停をするにしても同居のままだと進めにくい事案のように思いますので離婚を前提とした別居を始めることも検討した方がよいかもしれません。

このあたりのより詳細な点については、お近くの弁護士に直接相談されたほうが良い部分もあるでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年09月30日

離婚は共に同意、親権にわたり宗教の絡みが…

相談者(ID:09400)さんからの投稿
性格の不一致にしか当てはまらないのですが、互いに離婚に同意していて(録音済)。夫が0歳と2歳の娘の親権を委ねるかわりに、同意書にサインをしてほしいと。普通なら親権者、養育費、面会交流、などの項目(?)だと思うのですが…その同意書には豚食べるな露出するな教えにそえ俺が教える事に口出すな(省略してます)、これらを守れなかったら親権をこっち(夫)に戻す的なのが書かれていました。夫はハーフで信仰心高く、私は結婚して同じ宗教に入りました。ですが、その同意書には、納得はもちろんできず、子供が小さく発言権がないので親が教えることに対してわからなくもないですが、教えと強制的ではまた別物な気がしますし、私が非がなくてももしなにか一つやぶるようなことがあった場合、同意書にサインしてるんだから返せ!って言われるのが目に見えてしまっています。
離婚、親権での同意書で
宗教の同意書はあり得るのでしょうか?
効力があるのでしょうか?
ネットで調べても事例がないのか全くヒットしなくて困ってます。

離婚後の親権者変更は家庭裁判所の判断が必要(民法819条6項)です。坂邸裁判所は、子の幸福という観点から検討するので、たとえ相談者がその同意書に署名したからといって、それだけで夫の希望で親権者変更が可能になるわけではありません。まして、夫の信仰や主義だけで決められるものでもありません。少なくとも日本においては信教の自由があり、単一の信仰を強制させられる社会ではないからです。
むしろ、親権者が自信の信仰を子に強制していたようなケースで、非親権者からの親権者変更を認めたような事案はあります。

上記のように同意書だけで親権者変更が安易に認められるようなことはないと思いますが、同意してしまえば、トラブルの原因になったり、認められるかは別として不利な材料として夫の主張の根拠に据えられる可能性はあるので、子にとって不利益と考えるなら同意すべきではないでしょう。
夫も子の父である以上、彼の宗教観や信仰に対する配慮も無視してよいとまでは考えませんが、突き詰めれば子がどのような環境や社会で今後生きていくかの問題であって、少なくとも裁判所も同様に考えるものと推察します。
したがって、ひとまずの方策としては、夫への配慮も考えるが、子の幸福の観点から夫の意向に全て同意するかは別問題として、それで夫が納得できないなら、離婚調停、離婚訴訟と、家庭裁判所で親権の所在を争っていくほかないように思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月25日

配偶者と離婚し子供の親権は譲りたくない

相談者(ID:29402)さんからの投稿
夫から性的な強制があり、しなければ「夫婦なのにおかしい。普通じゃない。」と怒られることが続きました。そこから日常生活の会話がなくなり、離婚について話し合いをしましたが同意せず感情的になり話が進みません。現在は性的なことはなく会話はなく夫婦関係は破綻しています。両親は相手が医者であり、世間体も気にするため、私のわがままといって話を聞いてくれず相手の肩をもちます。子供が3人いますが、「こんな人に(私)子供はまかせられない」と言われます。なので離婚して、必ず親権は譲りたくありません。

特に親権のためには、離婚後の生活設計(住居、生活費、仕事、子の就学先等)について、できうる限り具体的な計画と準備をしておくことです。
財産分与や養育費には、相手の収入や婚姻後の資産の把握が必須です。
より具体的にはおちかくの弁護士に相談することをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月06日

申立書にチェックのついていない金銭の決定について

相談者(ID:26242)さんからの投稿
相手より離婚調停を申し立てられましたが、申立書に年金分割や慰謝料に関して記載がありません。
私が貰うものだからかもしれませんが、別途申し立ては必要なのか知りたいです。
調停が始まれば、年金や慰謝料などこちら側がもらえるだろう金銭の決定もできるのでしょうか。
もしくは私があえて別途で申し立てをするものなのでしょうか。

申立書の記載は、あくまで申立人の希望としてのものですので、相手方たる相談者に別の希望や意見があれば、相談者の主張として申し立てられた調停で主張すればよいです。調停は最終的には当事者双方の合意が形成できるのかに尽きますので、合意が成立する限り、申立書の記載にのみ拘束されるわけではありません。
相談者から何も言わなくても、調停員という人たちから、相談者は離婚に応じる気持ちはあるのかや、そうだとして、年金分割等の希望はあるのか、といったことは聞かれるはずです。事前に相談者の希望を書面で出してもよいですし、調停の期日で相談者からご自身の希望を述べても、どちらでも構いません。弁護士をつけておらず、調停の勝手がわからないなら、まずは期日に出向き、口頭で希望を述べるで構いません。調停員が申立人に相談者の希望を伝えてくれますので。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日
ありがとうございます、大変わかりやすく助かりました!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年01月09日

宮城県の離婚に関する情報

2015年から2019年の宮城県における調停離婚の件数データ

 

国の統計調査によると宮城県の調停離婚件数は、2015年~2019年で454件→469件→398件→360件→350件と推移しております。また、2019年の宮城県の調停離婚件数は京都府に次いで、全国第14位の多さでした。(2015年~2018年は、第14位→第12位→第14位→第15位でした。)尚、宮城県は2018年から2019年にかけて10件離婚調停件数が減少しておりました。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

 

2019年の宮城県における離婚の中の調停離婚の割合データ

 

国の統計調査によると宮城県の離婚全体における調停離婚の割合は9.26%でした。また、宮城県の離婚全体における調停離婚の割合の順位は全国で第22位の高さでした。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

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