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宮城県で離婚調停に強い弁護士一覧

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宮城県で離婚調停に強い弁護士が5件見つかりました。
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【離婚でお悩みの方は】ベリーベスト法律事務所 仙台エリア対応

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【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「不貞行為等がない場合の離婚について」や「離婚調停解決についての相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「元夫との面会交流の条件を見直した事例」や「親権を巡る争いを経て、和解により離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚調停が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚調停が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不貞行為等がない場合の離婚について

相談者(ID:00030)さんからの投稿
フキハラは不倫やDVと違い、証拠もないし離婚の理由にならないのでしょうか?
上司(代表)と結婚して5年がたちます。
その前は10年位働いていたので、今でも上下関係があり、社長と呼んでいます。不機嫌がすごく、会社でも、出掛けた先でも他に人が居てもお構い無しに不機嫌になり言い方もひどく、最近は恐怖で目も合わせられません。しかし、不倫等は無いと思いますし、代表なので朝帰りや女性と連絡を取っていても仕事だ、と言われます。離婚も切り出しましたが、不機嫌になるだけで話になりません。
子供も欲しかったのですが、セックスも5年以上結婚してから一度もありません。
私側から離婚が出来る条件はありますでしょうか?
例えば、3年セックスがなければ、不倫と同じ位破綻していると、証明されるなど、相手が完全に有無も言わずに離婚出来る事はありますか?
怖くて話し合いは出来ないので宜しくお願い致します。

あくまで一般論としてですが、セックスレスが何年続けば離婚原因になるといった基準があるわけではありませんし、一方がのぞんでいるのに他方が歩み寄らない等の事情も必要になってくるでしょう。

>今でも上下関係があり、社長と呼んでいます。不機嫌がすごく、会社でも、出掛けた先でも他に人が居てもお構い無しに不機嫌になり言い方もひどく、最近は恐怖で目も合わせられません。しかし、不倫等は無いと思いますし、代表なので朝帰りや女性と連絡を取っていても仕事だ、と言われます。離婚も切り出しましたが、不機嫌になるだけで話になりません。
子供も欲しかったのですが、セックスも5年以上結婚してから一度もありません。
むしろ、上記の様な事情を総合すると民法770条5号の事情がある、というような主張を展開していくほかないように思います。これらの点と夫婦の実際の生活状況によっては離婚が認められる可能性はあるでしょう。

>相手が完全に有無も言わずに離婚出来る事はありますか?
離婚訴訟では民法770条各号の離婚原因があると認められれば当事者の意思に関わらず離婚を成立できます。しかし、まずは離婚調停から始める必要があります。

また、相当な期間別居することで婚姻の破綻が認められることがありますし、離婚調停をするにしても同居のままだと進めにくい事案のように思いますので離婚を前提とした別居を始めることも検討した方がよいかもしれません。

このあたりのより詳細な点については、お近くの弁護士に直接相談されたほうが良い部分もあるでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年09月30日

離婚調停解決についての相談

相談者(ID:01268)さんからの投稿
4/30頃、妻が子供を連れて家を出た後、相手方の弁護士から書簡が届き、『離婚慰謝料300万円』『子供二人の養育費各人2万円を成人するまで支払え』『妻、子供との連絡、接触禁止』とありました。その後、裁判所より『離婚調停事件』の調停通知が届き5/25(水)AM 10:30に出廷せよ。と記載がありました。
しかし、『慰謝料300万円』と『養育費各人2万円』については収入が低く提示された額は到底払えませんし、相手方には弁護士が付いて居る為調停での協議にも不安を抱えております。お力を賜れれば幸いと存じます。何卒、宜しくお願い致します。

慰謝料→支払うべき根拠の有無如何。離婚せざるをえない原因を主に相談者がつくった(例:不貞、DVなど)場合、最終的に支払うことになる可能性があります。
養育費→裁判所の算定表を参考に決めることになるでしょう。算定表はネットでも見られるので、一度ご覧になってみてください。算定表では夫・妻双方の収入と、子の年齢・人数で決まります。
あくまで推測ですが、弁護士がついていること等からすでに算定表を参考にした金額を提示されている可能性はありますが。

調停は双方の合意によってのみ成立します。したがって、納得できないならとにかく合意しなければ調停は不成立となり、少なくとも調停段階では支払うことにはなりません。ただし、上記のとおり、慰謝料を支払うべき状況の有無等によっては離婚調停後に相手が離婚訴訟を起こした場合、訴訟において支払うことになる可能性はあります。養育費は調停不成立後は審判という手続に移行し、裁判官が双方の収入等の主張をもとにやはり算定表を元に判断します。調停で支払を拒む、減額を求める等どういった対応をされるかは訴訟や審判になった場合も見込んで検討された方が良いです。

以上の点については、具体的な事実関係等によっても対応は変わろうかと思いますので、一度お近くの弁護士に直接面談のかたちで相談だけでもしておくことも検討してください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月09日

法廷離婚訴訟をしたい

相談者(ID:01345)さんからの投稿
主人が3年以上前から行方不明で警察にも行方不明届をだしています。法廷離婚訴訟をしたいのですが弁護士の方にお願いした方がいいのか司法書士の方にお願いした方がいいのか教えて下さい。

司法書士の方は不動産の名義変更の附属書類として添付する離婚協議書の作成は可能です。しかし、あなたの代理人として協議をすることや、離婚訴訟の代理人となることはできません。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月14日

婚姻費用を約2年払い続けている離婚してなんの費用もはらうことなく連絡もとれなくなりたい

相談者(ID:20299)さんからの投稿
約2年ほど前から婚姻費用を払いつづけています。
原因は私が妻と子供を家から追い出してしまったことです。
元を辿ると家から締め出す少し前から家の中で口を聞かない様な関係でした。私が不倫していた事が発覚してそうなってしまったと思っていましたが真相は分かりません。
離婚について話し合いたい連絡をとっても、子供がどこにいるのかの確認の連絡をとっても「あなたには言いません」の一点張り。
話し合うことも出来ず拉致が開きません、私自身はキッパリ離婚して二度と関わりを持ちたくありません。
上手く関係が終わる方法が知りたいです。

お互い離婚に合意し離婚届を作成できるのであれば、あとは役所に届を出すだけではあるので、それが一番簡単に離婚できる方法となります。
しかし、相手が(理由はともかく)離婚に応じないのであれば、上記の方法は採れないので離婚調停を家庭裁判所に申し立てることが早道になる可能性があります。調停もお互いの合意がなければ離婚は成立しませんが、調停不成立後に離婚訴訟を提起することで離婚が認められる可能性はあります。
とんとん拍子にいくかはわかりませんが、上記のような断固とした離婚意思の表明をおこなっていかないと、ずるずる今の状態が続くだけになることもありうるため、どこかでは相手の意思によらないところで離婚の流れにもっていくしかありません。
調停、訴訟と進行していく中で別居期間も積み重なっていきますので、いずれかの段階では離婚が認められる可能性があります。

慰謝料は、不貞などの明確な離婚事由がないのであれば、そもそも支払不要です。そこは事情次第です。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月25日

家庭裁判所から調停期日通知書が届いた

相談者(ID:03551)さんからの投稿
家庭裁判所から突然、調停期日通知書が届き、内容を確認したところ精神的虐待を主張するような内容でした。
あまりに突然のことでどのように対応してよいのかわかりません。
7月ごろから別居しています。

届いた書面類をよく読み、申立人の記載した内容については、あなたの言い分や時系列での背景事情を整理しなおしておくことでしょうか。必要に応じて書面等の資料を提出することもあります。
調停の内容や申立人の請求・主張によるところです。対応に混乱されているようですし、至急、届いたものを一式持参し、弁護士と面談での相談を受けられるべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月07日

離婚の際、自宅を手放したくない。

相談者(ID:33974)さんからの投稿
夫から離婚したいとの申し出がありました。夫とは以前から折り合いが悪く夫は子供とも絶縁状態になっていることもあり、私も離婚した方がいいと考えております。財産分与の話になり、夫は自宅を売却し、半分欲しいと要求しました。自宅は共同名義になってはいるものの、7年程前に私の母から購入額の全額を生前贈与で受けました。その半分を夫に貸付けたという事で、(金銭消費貸借契約書あり)共同
名義で購入したという経緯です。そういう経緯もあり、気持ち的にも、これから先の経済的な事もあり応じたくありません。

購入額全額を相談者のお母様から贈与されたのだとすると、自宅は相談者の特有財産として財産分与の対象外とする考え方はありえます。一方で共有名義にしていることや、夫への貸付としていることが全額贈与という点と矛盾する可能性もあるところで、貸付なのか贈与なのか含めそのあたりの詳しい事実の確認が必須の事案のように思います(なお、貸付なのであれば、母から夫への返還請求は考えられます。これも書面の内容等にもよりますが)。
結論としては上記のような経緯の確認をしたうえで方針を固めるべきかと思いますので、資料を持参して弁護士に直接相談されることをおすすめいたします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年02月14日
回答ありがとうございます。
近々、弁護士さんにご相談しようと思います。とても参考になりました。
相談者(ID:33974)からの返信
- 返信日:2024年02月15日

離婚7年後の苗字を変えさせられそうです。

相談者(ID:39114)さんからの投稿
離婚7年後なのですが相手の再婚で再婚相手が同じ苗字になるのが嫌という理由で苗字を変えてと言われています。
こちらとしてはもう関わりたくないしそんな理由で悩みたくありません。
私は母子家庭となり自分が世帯主で生活基盤をつくっているので正当な理由がない限りできないと断ったところ私の言い分が正当な理由では無いただの我儘だから家庭裁判で訴えて変えさせると言われました。

苗字(姓、氏)を変える申立ができるのは、変更しようとしている氏の戸籍の筆頭者です。第三者が変えさせることはできません。
そのような理不尽な要求をしてくる人にはそもそも言っても無駄かもしれませんが、例えば表記・表音上は同じ「佐藤」という苗字でも別々の戸籍になっている場合、法的には別の氏と考えます。相手の理屈が通るなら、身の回りにいる「佐藤」さんにも変更を要求できることになってしまいますね。法はそんなことを許容していません。よって、無視して良いです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月22日
ありがとうございます。
伝えてもこちらを罵る言葉しかでてこないので無視します。ありがとうございます。
相談者(ID:39114)からの返信
- 返信日:2024年03月22日

宮城県の離婚に関する情報

2015年から2019年の宮城県における調停離婚の件数データ

 

国の統計調査によると宮城県の調停離婚件数は、2015年~2019年で454件→469件→398件→360件→350件と推移しております。また、2019年の宮城県の調停離婚件数は京都府に次いで、全国第14位の多さでした。(2015年~2018年は、第14位→第12位→第14位→第15位でした。)尚、宮城県は2018年から2019年にかけて10件離婚調停件数が減少しておりました。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

 

2019年の宮城県における離婚の中の調停離婚の割合データ

 

国の統計調査によると宮城県の離婚全体における調停離婚の割合は9.26%でした。また、宮城県の離婚全体における調停離婚の割合の順位は全国で第22位の高さでした。

 

参考:人口動態調査 統計で見る日本

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