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宮城県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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宮城県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が4件見つかりました。
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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県の離婚問題では、「慰謝料がもらえない。」や「二股による婚約破棄の慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」や「【財産分与3000万円と慰謝料を獲得】不倫が原因となった離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00417)さんからの投稿
別居をして1年です。
旦那のダブル不倫で別居してます。しかしたいした証拠がないため慰謝料は取れないと代理人に言われました。今も2人は一緒にいるのに!
腹立たしさと悔しさでいっぱいです。
旦那は自営業の為収入の操作をして売上の一部を不倫相手の口座にし養育費を減額しようとしてます。別居してから仕事でいる車を買ったんですがそれまでも折半と言ってきてほんと理不尽です。
日本の法律は弱いものの味方ではないんですね。
挽回できる方法はないでしょうか?

夫が不貞を否定するなら、確かに証拠がないと最終的に慰謝料が取れないことはありえます。
しかし、
>今も2人は一緒にいるのに
というなら、今からでも二人が関係している証拠を取れる可能性はあるのではないでしょうか。そちらの可能性を追求してみてはいかがですか。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月04日
相談者(ID:03199)さんからの投稿
2020年3月に出逢い、4月から鹿児島市内在住の私と奄美大島在住の彼の交際が始まりました。2020年の年末に私の両親へ挨拶をしたいとの事でしたので、大晦日は私の家族と彼と一緒に過ごしました。2021年春頃から結婚の話をする様になり、お互いの両親とも挨拶を済ませていました。なかなか入籍日が決まらず、不安もあった為、2021年の夏頃に彼に結婚する意志を再度確認し、結婚するか別れるかを決めてもらった結果、2021年の12月に籍を入れるという事で話がつきました。
ですが、忙しくてなかなか会いに行けないという理由で入籍までの日程が決められず、時間だけが過ぎました。2022年1月に改めて確認をし、結婚する為に話し合いをしました。私は結婚をするのであれば15年勤めた仕事を辞めなければならない重大な事が絡んでいましたので、その辺りも彼に相談していました。
彼は仕事を辞めて奄美大島に来てほしいと言っており、引っ越し代も半分出すよと言ってくれていました。
私は2022年5月に仕事を辞め、奄美大島で新しい仕事を探す為に頑張ろうと思っていましたが、2022年6月に彼の彼女と名乗る女性から彼のLINEを通してメッセージが送られてきました。
彼とは6年程の付き合いになり、くっついたり別れたりを繰り返して、今は約一年同棲しています。という内容でした。それだけでも私は一瞬混乱し、大きなショックを受けましたが、それに加え、妊娠初期という事実も知らされました。
彼と話がしたくて電話をしたら
「ごめん・・もう連絡せんようにするから。」
とだけ言われ私は詳しく話を聞きたかったので
話を続けようとしましたが、
「・・・ごめん」とだけ言われ一方的に電話を切られました。
私は、当時、妊娠している可能性があったので
もし妊娠していたら慰謝料請求を考えていました。年齢も年齢ですし、もし妊娠していて中絶するとなると妊娠しづらい身体になるかもしれないなどと考え、2週間ほど不安で悲しい日々を過ごしました。もし、妊娠していた場合は彼に中絶の際に付き添ってほしいとだけお願いをしました。
彼からの返事は「分かってる」でした・・・

もし、の場合ではありましたが
婚約までしていた相手が妊娠しているかもしれない、また、中絶しなければいけない
非常に辛い状況を、そんな一言で片付けられた事で、酷く傷付きました。

もう色々と辛いだけなので
連絡を取らない様にしていましたが
数日経つと一方的に「好きだよ」などと
LINEをしてきていました。

その後、元彼女さんとは結婚しないと聞かされました。正直、耳にしたくはない話を
彼は私に色々としてきました。
そこから3ヶ月程過ぎ、やはり婚約までしていた
関係の彼ですから、もう一度やり直して
結婚できないかなと思う様になりました。

そんな私の気持ちを利用するかのように
彼は元彼女さんの愚痴などを言ってきたり
まだ元彼女さんと会ったり連絡とったり
していた様です。
私は遠距離だった事やコロナ禍で
2カ月に一度くらいしか会えていませんでしたが、結婚という形に向かって頑張って寂しくても耐えていました。
彼は奄美大島から鹿児島市内に出張に来る時に、うちに泊まりに来たりします。その時にも結構な旅費は浮いていて、出張のたびに彼は儲けが出ているらしいです。
浮いた宿泊料で私のガソリン代を少し負担してくれるとかは一切なく、趣味のバイクのパーツを買いに行っています。
そこまでならまだ私も我慢できるのですが、
彼の仕事の飲み会があり、送り迎えをお願いされた際に、迎えに行くと「遅いよ」と言われました。ある時には頭を叩かれたりもしました。軽い力ではありますが、頭を叩かれるというのは非常に悲しく惨めになります。
都合の良い扱いや酷い扱いを指摘すると
不機嫌になってしまったり
「いいよ、じゃあ、もう帰らないから」などと
真面目な話し合いや注意される事が
苦手な人なのかなと思います。

普段は優しそうに見えますが
たまに、カーッとなるタイプの人で怖いです。

慰謝料請求の話をすると
「いくら払えばいいわけ?」などと言われたり、もっと詳しく話をしようとすると
「しつこい」などと言い、逃げてしまう癖もあります。

最近では可愛い女性との写真を送ってきたり
すごく好かれてしまってタジタジな様子を
わざわざ私に言ってきたりしました・・・

私は今転職活動であったり
前職では寿退社をしているため、
職場関係の知人とのやり取りにも
色々と気を遣ってしまったり
結婚の話が白紙になり絶望な中
仕事を辞めている事で金銭的余裕もなく
色々な意味で追い詰められている私に
よくそんな態度が取れるな、、と
悲しくなりました。

慰謝料請求をしたいですが
相談するにも金銭的に厳しいです
良い方法がありますか?

婚約破棄の慰謝料は、婚約の成立と婚約の不当破棄(正当な理由のない破棄)を要件とします。
婚約が成立していたとみられる可能性はありますが、お互い結婚に向けて具体的にどのようにやり取りされていたのかを詳細に確認しないとわからないところもある、というのが正直なところです。
不当破棄についても、婚約がどのように破棄されたのかの詳しい事情、その後のお二人の関係性等も細かく確認する必要があります。
弁護士会や法テラス、役所など、無料相談会が実施されているところが多数あるはずですので、お一人で抱えずにまずは気軽に無料相談会を利用するなどして、思い切って直接弁護士に相談されることをお勧めします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月14日
ありがとうございます。
色々と調べてみようと思います。
相談者(ID:03199)からの返信
- 返信日:2022年10月14日
相談者(ID:00102)さんからの投稿
同じ会社で不貞行為をした相手から弁護士を通して慰謝料の請求をされています。ダブル不倫で今はお互いに離婚もしています。中絶をした事、勤労会社へ虚偽の吹聴をした事、結婚の約束を履行しなかった事で300万円の慰謝料請求をされました。相手弁護士へ私の方から手紙で中絶は双方話し合って決めた事、また4年前の事なので時効が完成していると書き、虚偽の吹聴に関しては私は決してしていないので証拠や証言を提示してもらえないかと書き、共同不法行為なので結婚の約束についても法的な保護はうけれないと思うので慰謝料はお支払いできませんと書きました。再度相手弁護士から手紙が届き内容を確認すると、慰謝料の譲歩はありません。勤労会社への虚偽の吹聴を否認するのであれば不貞行為をした相手が陳述書を私の会社の上司にあたる人、4人に提出するので慰謝料のお支払いをご検討くださいとの内容でした。この場合は相手弁護士に対して私は事実無根ですと手紙を書いてもよろしいでしょうか?どのように書けばいいのかがわかりません。また陳述書を本当に上司4人に送った場合、私の方から相手に対して名誉毀損なので訴える事はできるのでしょうか?

一般論としては、一方が既婚者の場合の婚約は原則成立しませんし(双方離婚後に成立というのであれば別ですが)、中絶も双方の行為の結果ですので話し合いの結果そうなったのであれば、慰謝料の理由にはなりません。時効の可能性も確かにありそうです。
虚偽の吹聴というのがどういったものかによるところもありますが、勤務先に陳述書を出すという対応も疑問です。
事後に名誉毀損等を主張することもありえますが、ともかく被害が発生してからでは被害が回復できないということもあります。
インターネット上の質問回答という性質上、こちらでの回答には限界もありますので、依頼されるかは別として、一度お近くの弁護士にこれまでのやり取りを見せながら相談するのが良いかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月17日
ご回答ありがとうございます。慰謝料の請求で中絶、虚偽の吹聴、婚約破棄でしたが次の手紙では虚偽の吹聴だけしか書かれてないのでこの場合は他の2つに関しては私が書いた手紙で慰謝料の請求ができないと相手弁護士が判断したと思ってもよろしいでしょうか?また虚偽の吹聴での慰謝料請求とは名誉毀損や精神的苦痛などにあたりますか?虚偽の吹聴としか書かれてないので全く意味がわかりません。
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2021年11月17日
2つについて新しい連絡で触れられていないことは、請求できないと判断した可能性もありますが、一方で慰謝料について譲歩しないという文言もあったとのことで、あきらめていない可能性もあります。虚偽の通報について、どのような構成で慰謝料を主張しているのかも含め、相手に確認してみないと分からないと思います(おそらく、名誉毀損やプライバシー侵害といったことなのだとは思いますが)。
いずれにせよ、そうしたことを主張するなら、相手側が主張、立証していくべきことです。
先の回答にも記したとおり、手紙の内容等も拝見しながら回答すべき事案かと思いますので、やはり直接面談での相談をお近くの弁護士にされることを強くおすすめします。
回答は以上とさせていただきます。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月18日
相談者(ID:04769)さんからの投稿
夫が会社の女性と浮気をしているのを11月の終わりに発覚し、浮気したことを2人は認めて謝罪はあり、1回目は話し合いをしやり直すことになりました。しかし、12月の中旬夫にやり直す気がなくなり離婚して欲しいと言われ、私はしたくなかったので気持ちを落ち着かせるために別居しました。その2週間くらいの別居中に夫は女性との関係が続いていたので、私は離婚がしたいです。証拠はありません。夫の方は性格の不一致で離婚がしたいと言っています。会社には私が夫の浮気で離婚したと言いふらしていると言われました。

夫が素直に支払うことを認めてくれる場合はよいですが、相談者からの請求を受けて不貞を否定してきた場合は証拠の有無と内容がものをいうことになります。
証拠がないと記載されていますが、発覚、謝罪、話し合い、別居、それらの経緯の中で、メールやLINEなどでなにかかたちに残っているものはないのでしょうか。仮にあるとして証拠として十分かは実物をみてみないとわかりませんが、証拠として利用できる可能性はあると思います。夫が応じるなら不貞を認めたことを改めて書面等に残すことも考えられます。どうしても証拠が不足するなら、現在も関係が続いていないか、続いているなら新たな証拠が取れないかを模索していくしかないでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月21日
相談者(ID:25448)さんからの投稿
家庭内別居で口も聞かなくなって3年、自宅のWi-Fi環境など勝手に変えられて、仕事ができなくなった為、満喫で寝泊まりして生活することが増えました。その頃数年前の私の不貞行為が発覚し主人名義の車、自宅の鍵も返せと言われ返しています。そして相手方に慰謝料請求し、支払われています。その間仕事の時間夜間関係なくメールで不貞行為以外のことでハラスメント的なことがあり精神的に辛いです。今は家がないので間借りしています。新築が2019年それから…生活費はもらっていなく、パートになった時も扶養にしてもらえていなく、ようやく滞納していた国民保険払いました。それなのに、普通に生活していた頃のお金を返せと言われます。対応困っています

離婚の成否は、当時者同士の協議、離婚調停、離婚訴訟、と進んでいきます。
協議、調停は当時者の合意さえあれば離婚成立します。訴訟になると、原則、不貞をした側からの離婚請求を裁判所は認めません。ただ、細かい事情、不貞の内容、発覚後の経緯、配偶者の側の有責性の有無などによるところです(この場合でも、未成年子の有無や別居期間の長さなどによっては訴訟で離婚が認められることはあります。)。

配偶者が離婚に合意するならもちろん、離婚できますが、配偶者が何か条件(例:慰謝料)を求めてきた場合、それに応じられるかなどでも展開は変わってくるかと思います。

どのようなタイミング、かたちで行うかは別ですが、ともかく、離婚に対する配偶者の意向を何らかのかたちで確認することになります。


 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年11月28日
相談者(ID:13482)さんからの投稿
不貞をはたらいた者です。配偶者とはもともとレスで一度だけ酔って不貞をはたらいてしまいました。配偶者にスマホを見られたのが3年前。配偶者は単身赴任中で月に1回帰って来ます。3年前の当時は自分とはできないしのに、他の男とはできるのか。と毎日のように言われ、月一の行為をするとゆう条件で配偶者は納得しました。こちらは子供を二人産んで性欲も今では無いが罪滅ぼしと思い行為をしています。行為は私が生理でも、大きな病気の検査の後体に傷をおっていてもお構いなしで行われます。時々行為の仕方の事で怒りものに当たり、コーヒーなどぶちまける時もあります。こちらが悪いのは分かりますが3年の間、事あるごとに他の男とはできるのに。などと言われ一度は許し条件の元立て直すのかと思ったが、何か気に入らないとその事を引き合いに出され辛いです。子供のは二人女の子と男の子です。男の子は軽度の発達障害があります。
そんなにやりたくなければ慰謝料払って、子供を連れて出ていけと言われます。

不貞による離婚の慰謝料は数十万円から200万円程度とよく言われます。しかし、支払う必要がそもそもあるのか、支払うとしていくらくらいが妥当かは、詳しい事情をうかがわないとわからない部分があります。また、一般論としては不貞をした側からの離婚請求は(夫が応じない限り)裁判では原則認められないとされており、配偶者の同意をえるために通常より高額な慰謝料を提案することはあります。繰り返しになりますが、相談者の場合にどうかというのは安易に判断できません。この点の詳しい回答については、一度直接弁護士に相談されることもご検討ください。
さらに、一般論として不貞をした側(有責配偶者)からの離婚請求は認められないと書きましたが、不貞された側の配偶者が不貞を許した(宥恕した)といえるケースで不貞した側からの離婚請求が認められた(有責配偶者との主張を認めなかった)裁判例があります。何をもって宥恕といえるかは難しい問題ですが、これにあてはまるかということも検討の余地があるかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日
相談者(ID:40087)さんからの投稿
結婚して5年セックスレス。不貞行為無し。結婚当初に生活スタイルの不一致で募る不満から私が相手を異性として見れなくなりました。その後、スキンシップはあるものの双方どちらからもセックスの誘いはなく、話し合いもなく現在に至る。家の新築計画に伴い将来設計を話していたところ、前記理由から子供がほしくない、生活スタイルの違いで苦しいのでこの先やっていけない離婚したいと相手に伝えたところ、弁護士への相談の結果慰謝料100万円から300万円取れるので、その額を示談金として払えるならすぐ離婚すると言われる。
私37歳男公務員
妻35歳パート
子供無し

インターネット上でセックスレスを理由に離婚や慰謝料を認めた事例といって裁判例が引用されていたり、時々そういった裁判例を根拠に慰謝料を請求してくる弁護士もいますが、実際のところ、「セックスレス」を単独の理由として離婚原因や慰謝料の根拠となるとしているのであれば、それは誤りであると考えます。

夫婦の一方が子を切望しているのをわかっていながら特段の理由なく子作りを拒んだり協力しないとか、一方がレス解消に向けた努力をしているのに他方は無関心だったというような場合、離婚原因に繋がったり、慰謝料の理由となることはありえるとは思います。
しかし、相談者夫婦のように双方特に解消に向けた努力をしているわけでもなく、お子さんをもつということについて積極的な意向を示していない場合、慰謝料の支払義務が認められるとは考えづらいです。

もっとも、婚姻前、婚姻後の互いのライフスタイルやお子さんに関する意向の話し合いの有無・内容といったところにもよるので、記載内容だけで即断することは難しいため、相手に返答する前に弁護士の直接の相談も受けられたほうがよろしいかとは思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月28日
ご回答ありがとうございます。双方のセックスレスに対する動きや、子供に関する話し合いの経緯等関連する様々な要因を勘案する必要があるのですね。
個別具体的な内容を用意しつつ、近隣の無料相談などをきっかけに直接の相談をしたいと思います。分かりやすく回答いただきありがとうございました。
相談者(ID:40087)からの返信
- 返信日:2024年03月29日
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