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宮城県で男女問題に強い弁護士一覧

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宮城県で男女問題に強い弁護士が43件見つかりました。
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更新日:

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 斉藤 雄祐
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所 茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅 JR常磐線「水戸駅」
営業時間

平日:06:00〜23:00

弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日
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宮城県の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県の離婚問題では、「一方的なLINEでの誓約書」や「入籍前に相手の一方的な別れ出産12月精神的慰謝料請求できるか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」や「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
男女問題が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例
男女問題が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:12641)さんからの投稿
交際関係にあった人から一方的にLINEで誓約書がきましたが答えてもいません。LINEもブロックされています。誓約書の名前も違っているので、無効かと思います。

誓約書というのが何か定型されたものではありませんが、一般的に考えれば誓約書の作成者が自信の意思で何らかの事項について誓約する、といったものを指すのだと思います。
そうだとすると、あなたが同意しない限り送られてきただけものが効力を有することはありません。
一方、あなたの方で何か送ることを検討、とのことですが、相手がブロックをするなど連絡を絶っているようなので、放っておくしかないように思います。連絡をしようとすると、かえって色々言われる口実を与えかねません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月08日
私の方では正式な誓約書を送りたいと思っています。ですが、放っておくと自分が泣き寝入りして終わりになります。精神的苦痛と怪我させられた件モラルハラスメントに関しても許せません。
相談者(ID:12641)からの返信
- 返信日:2023年06月12日
相談者(ID:00040)さんからの投稿
結婚予定してました。相手からLINEで別れを告げられました。相手は裁判するならしていい否定しないって入れてきました。エコーの写真見て気持ち悪いって言われたり、こっちも話し合いしたいから日にち指定して向こうも都合つけてくるの事でした。何の連絡も無くゼンリーあいまいゴーストモード次の女探し話になりません。相手の親に話しても人事のようにして相手の親は二十歳すぎてるんだから本人に言ってって言うばかりで親として他人事みたいで、こっちは出産予定迄残り何ヶ月かなのに、不安などで正直押しつぶされそうです。相手のお兄さんが本人と連絡取れてくるかわからないけど、話し合いすることになり私に対しての精神苦痛請求したいと考えてます。でもできるか不安です。相手は開き直って来ると思うどうしたらいいかアドバイスしてもらえると助かります。よろしくお願いします。

婚約関係にあり、それを不当破棄したという場合、相手に慰謝料を請求できます。記載の事情だけからは分かりませんが、入籍に向けてどのような話をしていたのか、どのような準備をしていたのか等、詳しい事情によっては慰謝料請求が可能な場合があります。
また、妊娠した子については認知、養育費の請求ができます。

話し合いということですが、不誠実な対応をする相手と話し合うよりも、まずはお近くの弁護士に直接相談し、上記のような請求が可能か等を検討することをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月01日
相談者(ID:09889)さんからの投稿
元カレとお互い結婚してるときに不倫
お互い今離婚してるが
慰謝料のお金のことからどんどん請求されて
今でわ脅しのようになってる
一度職場にも電話きた。
怖いからもおやめてほしい。
私には子どももいるから何かされないか怖い

請求の理由や相手の連絡の態様等にもよりますが、警察に相談したり、弁護士に窓口となってもらい交渉なり連絡をしないよう警告してもらうことが考えられます。
支払うべきものかわかりませんので、安易に支払に応じる等しないようにしてください。その金銭が支払うべきものか、どう対応したらよいかを検討するためにも、一度お近くの弁護士に直接相談されるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年05月04日
相談者(ID:00087)さんからの投稿
相談分野の離婚問題とはカテゴリーとは異なります。当てはまる項目がなく、仮で選んでいます。

マッチングアプリで会った方と、何度か食事へ行く仲になり、一度だけ体の関係を持ちました。体の関係を持った時は相手が既婚者である事は知らず、知った後からは関係を断ちました。
後からその事実が妻にバレて弁護士に相談されていると相手の方に言われ、話し合いの結果賠償責任は発生しないと言われましたが、こちらが反対に貞操権の侵害として、慰謝料を請求する事は可能でしょうか?

食事に行ったのは5回で、会っていた期間は1ヶ月程度、また、既婚者だと知る前は、今後結婚も見据えてお付き合いできたらいいなと考えていましたが、付き合おうとか、結婚したいとか具体的な話はまだしていませんでした。

貞操権侵害が認められるには、相手が既婚者であることを隠していたことだけでなく、何らか相手の悪質性が高いことも必要です。
よくあげられる例としては、結婚紹介所や婚活アプリで知り合った場合、女性の年齢が低く判断能力の不十分さなどにつけこんでもてあそんだというような場合です。
>今後結婚も見据えてお付き合いできたらいいなと考えていましたが、付き合おうとか、結婚したいとか具体的な話はまだしていませんでした。
知り合ったきっかけがいわゆる普通の(結婚を目的としていない)マッチングアプリで、上記のような話をお互いにしていなかったのだとすると、難しいのかなというのが率直なところです。
知り合った経緯や、その後どのようなやりとりをしていたのかにもよりますので、一度お近くの弁護士に直接相談されてみたほうが良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月19日
相談者(ID:03546)さんからの投稿
相談分野が異なるようですが、マッチングアプリ上の男女問題であるためこちらのカテゴリーで質問させていただきます。ご了承ください。
マッチングアプリを初めて利用した20代です。初めてだったので浮かれてしまい失敗をしました。1度目のデートで15時頃集合の予定でしたが遅刻をされ、チケット代を出してくれるとのことで東京のとある美術館と夜景を見に行くことになりました。帰りが遅くなるのが嫌で時間も19時までと伝えたところ車で送るからどうしても一緒にいたいと粘られてしまい、愚かにもそれに了承してしまい自宅まで送ってもらってしまいました。(ここは完全に私の過失です)
2回目のデートも自宅が知られているのもあって断るのが怖いので行くことにしました。そこでスキンシップがかなり激しくて思わず拒絶してしまいました。その日は送ってもらうこともなく円満に終わったのですが後日LINE電話でこれまでのチケット代、食事代、車代、高速代などを含めたデート代をPayPayで請求されました。
チケット代、食事代などは自分で払う義務があると思うのですが車代が本当に納得いきません。しかもこれ以上会うのも怖いので支払って関係を終わりにさせたいのですがPayPayで払うことにも不安を感じてます。事を安全に解決させるにはどうしたらいいでしょうか。

初めから返す条件で支払ってもらっていたというような(実際にはあまり考えられない)場合であればともかく、デート代のごときを「後から」請求しても法的には認められません。つまり、あなたが支払う必要はありません。法的には贈与にあたり、あげたもの、おごったものの返還請求は通りません。
怖いのはそうかもしれませんが、返すこともおすすめはしません。応じることで、要求がエスカレートすることもありえます。端的に断れば良いです。それでもしつこく連絡がくるようなら、警察や弁護士に直接相談しましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月05日
相談者(ID:04365)さんからの投稿
相談者男性。
恋人同士。婚約もしていない。
結婚を前提にお付き合いを2021年8月からスタートをさせて、その年の10月から同棲を始めました。
一緒に生活していく中で、価値観や考え方のズレがみえて、どうしても生涯を共にする考えが持てず、2022年10末に結婚が出来ないから別れようと話を進めていました。
その中で、12/3に妊娠が発覚してしまい。
相手方の御両親、彼女から責任を取って結婚をしなさいと言われております。
ただ僕自身どうしても結婚という選択肢にはなれなくて、落とし所がなく困ってます。
勿論起こってしまった事実に対して、しっかりと向き合い、責任を持って対応していきたいと思っております。
結婚もしていない、婚約もしていない、恋人同士の問題で、弁護士さんにご相談、対応はお願いすることは出来るのでしょうか?
またご相談、対応して頂くとなったら、金額面はどのくらいになるのかも教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

結婚を法的に強制することは不可能なので相談者が応じない限り婚姻を強制することはできません。逆に応じてしまった後に婚姻を取り消したり無効にすることはほぼできないと思ってください(強迫等による婚姻を取り消すことは法的には可能ですが、簡単に認められるものではありません。)。
示談というのがどういった内容を指すのか分かりませんが、示談とは和解なので相手が合意すれば可能です。
しかし、例えばお互い慰謝料は発生しないといった合意であればともかく、認知しないや養育費は支払わないといった合意は取り交わしても無効なので注意が必要です。
手術をした場合などにその費用をどう負担するかといった合意であれば意味があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月06日
相談者(ID:29312)さんからの投稿
婚約破棄、中絶後の音信不通による精神トラブルに対して慰謝料を請求することは可能でしょうか。

詳細をうかがうほかないというのが正確なところで、抽象的な回答になること、ご容赦ください。

婚約破棄に対する慰謝料等⇒「婚約」が法的に成立し、それを正当な理由なく破棄されたという場合、慰謝料や場合によりその他の損害賠償請求(婚姻に向け支出した費用の賠償等)が可能です。
婚約が成立していたかは、双方の合意のほか、どのような準備行為をしていたか(わかりやすい例では結納や指輪の交換、式場の準備、婚姻後の住居の手配、双方親族への婚姻相手としての紹介等)が問われます。正当な理由なき破棄かは、例えば性格の不一致のような理由は正当理由とはされません。

中絶に関する慰謝料⇒高裁の裁判例ですが、中絶前後の男性の言動等を考慮して女性からの慰謝料が認められた事例があります。それによれば、基本的に中絶は双方行為の結果なので、当然に慰謝料請求が可能ではないが、女性には身体的・経済的に負担が偏るので、男性はその負担を軽減する義務があり、男性がその義務を果たさない場合は慰謝料請求等が認められることがある、とされています。事例が潤沢に集積しているわけではありませんが、男性が一方的に中絶を強いたとか、妊娠がわかるや音信不通になった、といった場合、慰謝料が認められやすくなります。

いずれも、詳しい事実関係を確認する必要がありますので、おつらいかもしれませんが、一度おちかくの弁護士に直接相談し、詳しいお話しをしたうえで、今後の方針についてのアドバイスをもらうことをおすすめいたします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日
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