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神奈川県で財産分与に強い弁護士一覧

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神奈川県の離婚問題の弁護士ガイド
神奈川県の離婚問題では、「一時的な避難(≠別居)を起点として財産分与は可能か。」や「配偶者からの離婚したい気持ちを尊重したいが、自分の第二の人生を歩むにあたって公平な財産分与をしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「暴言夫と会うことなく適正な金額の養育費、財産分与をもらって離婚成立。」や「【離婚調停】離婚に応じたことで財産分与・解決金を合わせて5000万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な神奈川県の離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な神奈川県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:65490)さんからの投稿
妻(専業主婦)から私および子へのdvがあり離婚を検討しております。
①別居、または②一時的にホテルまたは実家等に避難したうえで弁護士を介しての離婚交渉を考えています。
離婚で発生する財産分与について、私の会社から支給される賞与を財産分与の対象外としたいです。
理由は妻の浪費により、私の金銭財産がほぼないためで、賞与を別居後の支度金や弁護士費用に充てたいためです。
②について、子供の幼稚園関連のため、状況が許す(妻からの接触および連れ去り禁止の誓約が可能)ならば検討余地ありとしています。
ネット等で財産分与は別居時点が起点とあり、それを前提として質問します。



ご認識のとおり、離婚に伴う財産分与の対象財産は、原則として別居時点の財産です。
そのため、別居後に再度同居する場合などの事情を除き、別居後の賞与については財産分与の対象とならない可能性がございます。
もっとも、婚姻費用の支払いや離婚交渉を進めるうえで賞与を財産分与に含めざるを得ない可能性はございます。
一度、法律事務所へご相談されることをお勧めいたします。
ありがとうございます
相談者(ID:65490)からの返信
- 返信日:2025年05月22日
相談者(ID:63589)さんからの投稿
配偶者からモラハラ?が原因で離婚調停を代理人を通し申し立てられたが、離婚協議の状況に戻すことが出来ている状態。
円満離婚?を目標としている。その為相手方より提示されている離婚条件にも配慮、譲歩しつつこちらの譲歩出来ない部分のアドバイス及び対応をお願いしたい。
預金額などは相手方が管理している為正確な金額を把握出来ていないので不透明な部分の把握、積み立て保険などの分与、名義人、死亡保険の受取り人問題の相談をお願いしたい
戸建ての為正確な価値を知りたい

ご相談内容を拝見いたしました。
ご相談内容を拝見したところ、預貯金や保険、不動産など様々な財産があり、また相手方が管理している財産には不透明な部分があるとのことでしたので、一般的な財産分与よりも難しいケースかと存じます。
そのため、一度法律事務所に法律相談をし、弁護士からご相談者様及び相手方の希望、財産状況を踏まえたアドバイスを頂いた方が良いかと存じます。
相談者(ID:00575)さんからの投稿
15歳娘がいる女です。フルタイムで経済的に自立しています。モラハラ夫と離婚したいと思ってますが、夫婦でローン半分ずつで購入した駅近のマンションに住んでいます。ローンはまだ2人とも半分ほど残ってます。家はとても気に入ってるのですが、離婚後に住み続けることは可能でしょうか。またもし住めない場合はどうすることになるのでしょうか。ご教授ください。

回答いたします。

所有権とローンの問題に分けて説明します。

1 所有権
相手が所有権を持っていて共有という場合、相手は、不動産をお金に換えろという裁判ができます(共有物分割請求)。
この場合、ご相談者様が相手の所有権を買い取る必要があります。
なお、相手が共有のままご相談者様に使用を認めてくれるということであれば、継続して居住できます。

2 住宅ローン
相手が住宅ローンの支払いを継続しれくれれば問題はありません。
ただし、相手が住宅ローンを支払わないという場合、ご相談者様が肩代わりをしないと住宅ローンの債権者が競売をしてしまい住居を失います。

1と2は関連していますが、相手の意向によります。
相手が自分の住宅ローンを支払いながら、住居を使っていてもいいよということであれば、継続して居住できます。
相手が自分の住宅ローンを支払いたくないから、売却してほしいということであると、相手の所有権を譲り受け(買い取り)、かつ、相手の住宅ローンも支払う必要があります。

離婚に伴う財産分与という制度もありますが、これは、結婚してから別居(または離婚)までの間に増加した財産を清算するというもので、自宅については、
(自宅の価値)-(住宅ローン)の差額で計算することになります。
相手が自宅の価値に匹敵するその他の財産(預貯金等)を結婚後に増加させていたという場合、ご相談者様が自宅を取得するという結論になるかもしれません。
- 回答日:2022年02月09日
とても分かりやすかったです、ありがとうございました。1人で全てローンを背負うのは厳しいので、現金化するか賃貸に出すことになるのかなと思いました。先日軽く暴力を振るわれてアザができていました。ちなみに私の方が預貯金を増やしていた場合は、逆に夫がマンションをとることになるのでしょうか(大した額ではないですが)。15年間ワンオペ育児してきたので、代わりと言っては何ですが、金銭的には先方が学費やマンション管理費など多めに支払ってくれていた状況です。
迅速なご回答誠にありがとうございました。
相談者(ID:00575)からの返信
- 返信日:2022年02月10日
相談者(ID:00193)さんからの投稿
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6
割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」
などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。

妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがすべて妻名義です。
財産分与の際はいったん夫名義の口座に資金移動してから、財産分与という形のほうが
良いのでしょうか。
そのまま妻から夫へ分与という形でもよいのでしょうか。

以上のついて専門的なお立場からのご助言を賜りたく、
どうぞよろしくお願いいたします。

回答いたします。
約束としては有効ですが、結局、何が分与の対象なのか、また、金銭以外の物がある場合、いくらと評価するのかが問題となった場合、ただちに分けることができません。
一般的には、各人の名義の財産をそのままにして、多い人から足りない人に金銭を支払うという約束をすることで解決することが多いです。
- 回答日:2022年02月03日

神奈川県でDVやモラハラ被害を受けたときに無料相談できる窓口

DVやモラハラを受け、身体的にも精神的にも苦しいときや配偶者から保護してほしい人は、無料の相談窓口に相談しましょう。DVやモラハラがあったときに、神奈川県内で無料で相談できる窓口をまとめました。女性だけでなく、男性のための相談窓口もあるので参考にしてください。

相談窓口一覧

共通:神奈川県立女性相談所、神奈川県立かながわ男女共同参画センター

横浜市:横浜市DV相談支援センター

川崎市:川崎市DV相談支援センター

相模原市:相模原市配偶者暴力相談支援センター

参考:神奈川県ホームページ横浜市川崎市相模原市

神奈川県の離婚数・特殊離婚率

人口動態統計年報によると、2023年(令和5年)の離婚件数は13,343件で、前年比546件増加しました(2022年は12,797件)。

年次 離婚件数 特殊離婚率
2021年 13,169 34.06%
2022年 12,797 31.84%
2023年 13,343 34.95%

参考:人口動態総計速報

特殊離婚率(年間離婚数を年間婚姻数で割った割合)は34.95%となり、前年(31.84%)より上昇しました。婚姻数が前年より減少した一方で離婚数が増加したためです。

神奈川県の離婚の特徴

神奈川県の人口は2020年の国勢調査では約924万人で全国2位です。約884万人の大阪府と、離婚率・婚姻数・離婚数を比較してみましょう。

項目 神奈川県(2023年) 大阪府(2023年)
離婚率 34.95% 37.80%
婚姻数 38,176 38,513
離婚数 13,343 14,556

参考:人口動態総計速報

このデータからも分かるように、婚姻数は両府県でほぼ同水準ですが、離婚数は大阪府が約1,200件多く、結果として離婚率にも差が生じています。

神奈川県の離婚率・婚姻数・離婚数の推移

項目 2021年 2022年 2023年
離婚率 34.06% 31.84% 34.95%
婚姻数 38,664件 40,191件 38,176件
離婚数 13,169件 12,797件 13,343件

参考:人口動態総計速報

婚姻数は2022年にいったん回復したものの2023年は再び減少し、離婚率は2019年以前の水準まで戻りました。

神奈川県の離婚件数(種類別) (令和5年)

離婚の種類には協議離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚があります。

種類

意味

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互い離婚に合意をしたら「離婚届」を市町村役場に提出するという、日本の約90%が行う離婚方法

調停離婚

夫婦間の話し合いで進める協議離婚では決着がつかない場合に、調停委員を間に挟む形で進められる離婚方法

審判離婚

夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でもほとんど合意ができていて、調停を不成立にすると不経済な場合に、裁判官が決定する離婚方法

和解離婚

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決する離婚方法

認諾離婚

裁判所で離婚を争わず、認める(認諾する)ことで成立する離婚方法

判決離婚

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することにより、判決にて離婚を成立させる離婚方法

人口動態調査によると、2023年(令和5年)の神奈川県における離婚件数は13,343件で、全国の離婚件数の約7%を占めています。

種類別の離婚件数は次のとおりです(協議離婚の割合は約87%)。

総数 協議離婚 調停離婚 審判離婚 和解離婚 認諾離婚 判決離婚
13,343 11,636 1,039 219 262 0 187

参考:人口動態総計速報

神奈川県の離婚問題が得意な弁護士の口コミやランキングは信用できる?

実際に離婚相談をしようと思ったときに、インターネット上に転がっている弁護士の口コミやランキングを盲信してはいけません。口コミやランキングは、あくまで体験した個人や、掲載しているサイト毎の評価であり、良い評判も悪い評判も絶対に正しいとは言えないからです。

 

神奈川県の離婚専門の弁護士を探す場合は、その弁護士の解決事例を確認し、自分と似たような離婚の事例を解決した実績があるか見てみるといいでしょう。
 

掲載弁護士の解決事例

気になる弁護士がいたら、メールや電話で気軽に無料相談してみることをおすすめします。

神奈川県の配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数(令和5年度)

内閣府・男女共同参画局の調査によると、2023年度(令和5年度)の神奈川県における配偶者からの暴力(DV)に関する相談件数は6,120件で、全国の相談件数(126,743件)の約5%を占めています。県内の配偶者暴力相談支援センターは5施設で、1施設あたりの相談件数は1,224.0件でした。

 

相談の種類別では、来所による相談が198件、電話による相談が5,750件、その他が172件となっており、電話相談が全体の約94%を占めています。

 

性別別では、男性からの相談が619件、女性からの相談が5,498件、その他が3件で、女性の相談が約90%を占めています。

来所 電話 その他 男性 女性 総数
198 5,750 172 619 5,498 6,120

参考:内閣府 男女共同参画局「配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等(令和5年度)」

国際離婚の件数推移と相談先

2021年から2023年にかけて、離婚件数は増加しています。2021年は8,392件、2022年は8,478件、2023年は8,772件となっており、特に2023年において離婚件数が増加しています。

年次

離婚件数

2021年

8,392

2022年

8,478

2023年

8,772

参考:人口動態調査

国際離婚する際の問題点

日本人同士の離婚とは異なり、国際結婚した夫婦が離婚する際は以下のような問題点が発生します。

 

  • 相手国に住んでいる場合は、離婚時に相手国の法律が適用される場合がある
  • 親権や養育費に関して、日本人同士の結婚よりもこじれる可能性が高い
  • 相手方が結婚によって日本のビザを取得していた場合、離婚後はビザの更新ができない

国によって法律が異なるため、離婚の手続きが格段に難しくなります。これらの問題を一人で解決するのは負担が大きく困難です。特に親権を獲得したい人は、相手の国に子どもを連れていかれてしまう前に先手を打っておく必要があります。国際離婚を考えているのであれば、まず離婚問題が得意な弁護士への相談をおすすめします。

 

国際離婚が得意な弁護士であれば、外国の法律にも対応し、難しい手続きを担ってくれるので、ぜひ相談してみてください。
 

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