神奈川県川崎市で離婚協議に強い弁護士一覧

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更新日:
事務所名

弁護士法人リンデン法律事務所

住所

〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11ストーク横浜二番館705

最寄駅

【横浜駅】から徒歩8分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

川崎市|神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県
営業時間外
営業時間外のため電話での
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神奈川県川崎市の離婚問題の弁護士ガイド

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「探偵費用を含めた慰謝料請求を大幅に減額できた事例」や「示談書に署名捺印した後に、示談金を減額できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な神奈川県川崎市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚協議が得意な神奈川県川崎市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚協議書作成について

相談者(ID:00542)さんからの投稿
30代男性です。

離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。

1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めますか?2人の協議の中では、同居中は支払わなくていいという話になっていますが、子が請求する権利があると思うので、双方が支払う義務がありますか?その場合の割合などはあるんでしょうか?

2.同居中の生活費などは折半でという話だったのですが、家事負担の割合を考慮して欲しいと言われたのですが、折半の方向で持っていくにはどのようにしたらいいでしょうか?

3.夫婦共働き、共に正社員雇用の場合の婚姻期間中の年金分割はどのようになりますでしょうか?

回答いたします。

1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。

2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた場合でも、仮に2分の1の負担ではないと判断しても強制できません。

3 婚姻期間中の年金分割は、双方が合意すれば、分割できます。分割の割合は、双方で協議して決めます。協議で決定できない場合は、家庭裁判所の手続が必要になります。

全体としてですが、双方で約束をすることは可能ですが、約束が守られていないと判断した場合、強制できる約束は、お金の支払のみです。また、お金の支払についても原則として明確な金額の合意と支払時期が定められていなければ強制できません。
- 回答日:2022年02月06日
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