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【土日祝も対応】鹿児島県鹿児島市で離婚問題に強い弁護士一覧

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鹿児島県鹿児島市で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

春田法律事務所 鹿児島オフィス

住所 鹿児島県鹿児島市西千石町11-21鹿児島MSビル5階
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G&S法律事務所 鹿児島オフィス

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鹿児島県鹿児島市の離婚問題の弁護士ガイド
鹿児島県鹿児島市の離婚問題では、「不貞行為して離婚調停」や「離婚するにあたりの財産分与を相談したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「10年後に夫が手にする退職金を想定し、離婚時に夫からある程度まとまった金額を受け取れた事例」や「元夫婦それぞれが再婚し、現在の家庭を優先するべく、元妻との子どもの養育費を実質0円にした事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
鹿児島県鹿児島市の離婚弁護士が回答した解決事例
鹿児島県鹿児島市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:36687)さんからの投稿
別居中に、旦那が飛行機で女性に会いに行っていてそこで不貞行為をしているということが発覚しました。
ボイスレコーダーで旦那と女性との会話聞いていると発覚しました。
毎日のように電話で好きだと言っていました。

子供もいますが、離婚することを決め、旦那と女性に慰謝料請求したいと思っています。

婚姻費用、離婚調停、慰謝料請求をしたいです。
法テラスを使用しようと思っていますが、金額はどのぐらいになりそうでしょうか。


慰謝料はどのぐらいの金額を旦那、浮気相手に請求出来るでしょうか。

よろしくお願い致します。

まず、法テラスの利用にも条件があり、所得等により採用されるか否かが決まりますし、法テラス自体が利用できない事務所もあると思うので、相談される際に法テラスが使えるかどうかを確認されてください。
さて、法テラスが利用できた場合、婚姻費用調停、離婚調停の着手金+事件費用は、それぞれ10万から15万程度になりますが具体的な金額は法テラスが決定するので現時点で正確な金額はわかりません。
不貞相手に対する慰謝料請求も同様に正確な金額は現時点ではわかりませんが8万から13万程度だと思います。

慰謝料の請求金額については、不貞行為のみの場合であれば100万円から300万円程度が一般的とされています。ただし、これはあくまで目安であり、具体的な金額は裁判所の判断や事情によります。

あくまでこの情報は一部の一般的なケースを基にしたものであり、より具体的なアドバイスを得るためには、弁護士等の専門家にご相談いただくのが最善です。
- 回答日:2024年03月01日
相談者(ID:31028)さんからの投稿
令和2年11月に離婚をしたいと弁護士を通して通知有り。
平成29年頃から単身赴任中。コロナ禍を理由に3年以上自宅に帰れず追い出されたままの状況。令和2年5月頃からの共有財産を妻は要望。

妻に築15年の自宅を渡す代わりに、500万円をもらいたい。まだ、私名義の100万円の教育ローンが残っているため。
妻は、自宅が欲しいとのこと。しかし500万円を払うつもりが有るのか不透明。
このまま話が進まないのであれば自宅を売却し財産分与したい。
なかなか話合いが進まず、早期の解決のため自宅売却を強く希望。自宅のローンは完済。
しかし、完済の手続きが未完了。
銀行からの書類有り。実印が妻の手元に有り渡してもらえない為、困っている。貯金は、お互い無し。(貯金を使って住宅ローンを完済した為)
私の退職金見積りが1000万円程度
自宅の売却見積り1600万円程度
その他の財産は、特に無し。
年金の5割も要望されている。

財産分与については、対象となるすべての分与財産の額や範囲を確定させたうえで何をどのように分割させるのか、現金をだれにいくら渡すのか等を話し合い、協議でまとまらないようであれば調停→審判(訴訟)に移行していきます。
ですので、ご記載いただいた情報だけでは判断が難しです。
退職金についても財産分与対象になる場合もあれば、ならない場合もあるので一概に言えないものではあります。
財産分与などについて詳しく相談したいということでしたら、直接法律事務所で相談された方が良いと思います。
- 回答日:2024年01月15日
回答有難うございます。
速やかに法律事務所に相談したいと思います。
相談者(ID:31028)からの返信
- 返信日:2024年01月16日
相談者(ID:36972)さんからの投稿
夫(教員)とは、8年間程別居中(単身赴任のため)。しかし、お金に無頓着で、あるだけ使ってしまう癖がある。生活費は支払われておらず、私が全て子ども2人(中3、中1)の教育費等出している。(私の仕事も教員)金銭の価値観が合わず、言い争いを絶えない。話し合いを重ねるが、忙しいを理由に生活費を入れることについてはうやむやになっている。子どものことを考え離婚は躊躇していたが、改善が見られないことから、離婚を進めたい。

ご質問者様の状況に鑑みると、婚姻費用調停を起こされてはいかがでしょうか。
また、離婚も考えているのであれば同時に離婚調停を起こすこともおすすめいたします。

それぞれの手段には、特徴と利点、リスクがありますので、状況に応じて最適な解決策を選択することが重要です。

尚、最終的な選択が何であれ、経済的な問題や子どもの将来をしっかり考え、自身の体調や気持ちを大事にし、情報収集や専門家との相談を通じて決断を下すことが大切です。少々手間と時間が必要ですが、あなたとお子様の未来のためになると思います。
- 回答日:2024年03月04日
相談者(ID:10278)さんからの投稿
夫が突然、家事が手抜きが多い、浪費癖、夫に対して態度が悪いなど、今まで我慢していたが
もう、我慢の限界だと言って
一方的に離婚を告げられました。
ただ、蓋を開けてみれば、同じ職場の女性と不倫をしている事が発覚しました。
探偵まで頼んだので証拠も撮れています。
今後、弁護士にお願いするつもりです。
相手の親族には、夫が私が悪いように伝えているようです。本当の理由を伝えたいのですが、当事者が伝えると、今後 名誉毀損、個人情報がなど訴えられる可能性があると聞いているので、私からは、伝えられません。
現在、別居中です。

離婚についての協議を当事者だけでするのではなく、両家の義親も含めてされてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年09月22日
ありがとうございます。
検討したいと、思います。
相談者(ID:10278)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
相談者(ID:04694)さんからの投稿
離婚後に再婚と妊娠・出産を考えています。仮に下記の流れで出産した場合、子供は再婚相手の子供として戸籍に記載されますか? 相談者の私は女性です。
・2023年1月 離婚
・2023年7月 再婚(離婚後 約200日)
・2024年5月 再婚相手の子供を出産(離婚から300日以上経過)

民法772条2項を調べましたが、念には念をいれたく上記の認識で合っているのか、弁護士の先生に回答をいただければ幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。

ご質問ありがとうございます。
民法772条2項の規定「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」は、あくまで離婚の日から300日以内に子供が生まれた場合に関係してくるものであるため、2023年1月に離婚し、2024年5月に子が生まれた場合は当該規定は適用されないので質問者様の認識通りで問題ありません。


- 回答日:2023年01月17日
福元先生、回答をありがとうございます。拝読いたしました。私の認識通り、とお返事いただけてとても安心いたしました。もしまたご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:04694)からの返信
- 返信日:2023年01月18日
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