ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 北海道 > 北海道で養育費に強い弁護士

北海道で養育費に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
条件を絞り込む
北海道で養育費に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

北海道の離婚問題の弁護士ガイド
北海道の離婚問題では、「養育費の減額について」や「再婚後、養育費の返還は必要ですか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「子供が連れ去られてしまったが、引き渡しが成功した事例」や「交渉で認知と養育費の合意が成立」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
養育費が得意な北海道の離婚弁護士が回答した解決事例
養育費が得意な北海道の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:46728)さんからの投稿
まず私は第三者です。
元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。
その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので再開したそうです。
しかし今仕事も安定してなく生活が厳しくなり自分の生活がままならなくなってきてます。
そのため、色々調べたところ、減額できる可能性があるのではないかと知ったそうです。
このような場合、減額は可能なのでしょうか?
元奥さんに相談したところ2人での話し合いは拒否され、調停で申し立てして第三者いれて話したいと言われてるそうです。

養育費の減額については、養育費を定めた時から現在までの間に「事情の変更」が認められる必要があります。
その一つに、収入の減少も含まれます。
詳しいご事情をご確認しないと明言は出来ませんが、養育費の減額が認められる可能性はあると思います。

まずは、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:00133)さんからの投稿
自分の母の話になります。

母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。
相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。
この場合は返還する必要があるのでしょうか。


また、子供が20歳になるまでという取り決めでしたが相手が勘違いして2年ほど養育費を支払い続けていたみたいです。
その場合は、過払いとして過払い分返還をする事になるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

養育費は1度決まった場合は、再婚したということで、自動的に養育費が減額になるということはないです。お互いの合意か、養育費減額調停をして金額が決まります。20歳になるまでとの取決で、知らずに支払ってしまった場合は、過払い分の返還をする必要があります。
吉原法律事務所からの回答
- 回答日:2021年10月29日
相談者(ID:47980)さんからの投稿
養育費の振り込みが数回ののち滞りました。引っ越しを繰り返している様で連絡が取れません。

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、相手方の居住先ですが、相手方が住民票の変更手続きを行っている場合には、弁護士に依頼することによって、
相手方の現住所の住民票を取得することが可能です。

次に、相手方の現住所が分からない場合であっても、相手方の就業先が分かる場合には、就業先に送達する手段もありますので、
養育費の差押え手続きを進めることが可能となります。
- 回答日:2024年06月12日
相談者(ID:23076)さんからの投稿
財産分与をしないで、公正証書作成してしまい、
借金を私が払いながらも最近再婚したが、元々、今の妻が公正証書の条件を納得しておらず、生活も苦しくなってきており、精神的不安定な状態で私生活に支障を来してきています。
妻は今は働いていますが、精神疾患を以前発しており、働けない状態になってしまうと私一人の収入では生活して行けません。
今更財産分与はできないことは理解してます。
養育費の減額と支払期間の短縮を求めています。
52歳で老後の生活も不安です。

養育費の減額についてですが、「事情の変更」が認められる場合には、養育費減額調整において、
養育費が減額される場合があります。
まずは、公正証書をお持ちになって、弁護士にご相談しに行かれることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年11月06日
相談者(ID:02913)さんからの投稿
先日、夫から離婚をして欲しいと言われました。
小学生の子どもがいるので家の売却は考えておらず住宅ローンを私が支払う代わりに家に住み続けたいと考えております。私はパート勤務ですが一定の収入があるので住宅ローンを支払うことは可能だと思います。夫から養育費を払って貰いたいのですが、夫からは家に住むのであれば養育費を払う必要はないと言われましたが本当にそうなのでしょうか?
夫は実家に帰ったので、住宅ローンを払う必要はなくなり夫が負担するのは夫が所有している車のローンと車の保険料、スマホ代、生命保険、市民税道民税、ガソリン代、タバコ代くらいだと思うので養育費を支払う能力はあると思います。
子どもに関してですが、指定難病のため3ヶ月の入院が必要のため、その治療費を私が負担しないといけません。治療費を請求したら親権はあなたになるのだからあなたが払って下さい。と言われました。
一方的に離婚をして欲しいと言われ、私が家に住み続けたいと言ったばかりに、後のことは全部私に負担がかかるのに納得がいきません。
財産分与として家に住む代わりに住宅ローンを妻が支払う場合、養育費はもらうことは出来るのでしょうか?

養育費は、住宅ローンの支払いとは関係なく支払い義務があります。養育費の金額は、お互いの年収と、子供の数、年齢で、裁判所の計算式があります。ご主人の借金や、その外の支払いは全く考慮されません。
住宅ローンは、ご主人と銀行との契約なので、貴方が支払う関係にはないです。
貴方が支払うとしたら、ご主人に家賃を支払うという関係になります。
問題になるのは
①家賃の額を幾らにするのか。住宅ローンと同額にする必要はないです。
②貴方が、その住宅に居住する期間を何時までにするのか。・・・長期間家賃支払ったとしても自宅不動庵の財産分与しない限り、所有権はご主人のままです。
③不動産の固定資産税、建物の修理費はどちらが負担するのか。
子供さんの特別な治療費は、養育費として、協議対象になります。
吉原法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月20日
ご回答ありがとうございます。
借入先の銀行に不動産の名義変更と私の収入でローン返済が可能なのか審査をして頂いているところです。
夫に養育費の話をしても、家を売れば支払うことは出来るの一点張りで話になりません。夫自身も派遣契約社員で収入が少ないのを理由に聞き入ってもらえません。
調停で審理することも考えましたが、自分を正当化して周りが悪いと信じさせるのがうまいので審議官の人にも話を誇張して言うと思いますので無駄だと思っています。
話を聞いて頂きありがとうございました。
相談者(ID:02913)からの返信
- 返信日:2022年09月20日
相談者(ID:39507)さんからの投稿
今年の2月から別居を始め3月に協議離婚成立、4月以降に、養育費と財産分与の調停を申し立てられる予定です。
自分はサラリーマンなのですが、本年4月に転勤となリ、転勤後は、手当等の関係で大幅に収入が減ることが間違いありません。
しかし、相手方弁護士は、平成5年度の課税証明書で養育費を算定しているようです。給料が大幅に減る前の課税証明書で養育費を算定された場合、到底平成6年度の給料では払えません。

一般的には、養育費の算定については、前年度の収入を基準とします。
しかし、大幅な収入変動が生じた場合には、昨年と本年の収入資料(給与明細等)を比較し、収入が下がっていることを証明することができれば、下がった収入を基準として養育費を算定してくれるケースがあります。
そのため、相手方の主張に言いなりになるのではなく、収入資料を提出し、適切に主張していくことが重要です。
- 回答日:2024年04月02日
相談者(ID:14640)さんからの投稿
離婚は成立しているのに、たまに元旦那から、連絡来たり、家の敷地内に入り、勝手に車庫を開けたりするので、やめさせてほしいんです。
子供達にも、会わせたくないのに、家に来たりします。
子供達も、元旦那を、嫌がってます。
あと、元旦那は、浮気もしていて私と子供達は裏切られていました。
あと、元旦那から慰謝料や養育費は、もらってません。
ご回答よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に無断に敷地内に入る行為及び車庫内に侵入する行為は建造物侵入罪等に該当し得る行為といえます。
元ご主人に対し、接近しないよう求めていく必要がありますが、ご本人から元ご主人に伝えても聞く耳を持たないのであれば、
弁護士などの代理人を入れて、正式に申し入れすることもご検討する必要があると思われます。

元ご主人が面会交流を求めてくることも考えれれますが、お子さんが拒絶しているのであれば、面会交流が否定されるケースもございますので、きちんと対応されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年07月20日

北海道の離婚に関する情報

2004年の北海道における財源別教育費データ

 

養育費とは、未成熟児が社会的に自立をするまでに必要とされる費用のことで、食費・医療費等各種費用の中で、特に教育費は大きなウエイトを占めております。

 

文部科学省の調査によると、2004年度の北海道の幼稚園の教育費は49.6億円、小学校の教育費は3126.8億円、中学校の教育費は1878.3億円、高校の教育費は1709.7億円でした。(それぞれの順位は全国で19位・5位・3位・3位の多さでした。)

 

また、北海道の幼稚園・小学校・中学校・高校を合わせた教育費の総額は6764.3億円で、神奈川県に次いで、全国4位でした。そして、北海道における教育機関別の教育費比率は幼稚園が0.7%、小学校が46.2%、中学校が27.8%、高校が25.3%でした。

 

参考:文部科学省

離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら