北海道札幌市で養育費に強い弁護士一覧

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北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド

北海道札幌市の 離婚問題では、「養育費を勝手に減額された時の対応について」や「元旦那と関わりたくない。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「別居後、夫と離婚の話し合い時に子供が無理やり連れ去されてしまったが、法的手続きを経て引き渡せに成功」や「高額の離婚解決金を取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費を勝手に減額された時の対応について

相談者(ID:109554)さんからの投稿

一歳の子供を育てており、元旦那から養育費を払ってもらっています。(養育費はLINEでの取り決め)
先日、来月分からは養育費を減額すると連絡があり、拒否しましたが話しにならず、これ以上は調停での話し合いにしましょう、となりました。
(減額の理由は相手の収入減少、私が働けるのに働かないため、とのことでした。
収入減少は少額であり、
私は1歳の子供を養育中であり、疾患があり通院中。医者からも働けない旨の診断書も出てます。)

ですが、その後相手から養育費減額調停の申し立てはなく、翌月、勝手に減額した金額を振り込んできました。差額を振り込むように連絡しましたが、話し合いにならず「これ以上の連絡はやめてください」と言われました。差額を回収し、今後もこれまで通りの金額を支払ってもらいたいです。


公正証書や調停などで法的手続を通じて養育費を取り決めした場合ではない場合には、相手方の方から養育費減額調停を申し立てる必要はなく、支払いを求める側から調停を申し立てる必要があります。
手続きを行うのであれば、早く行った方がよいと思われます。
- 回答日:2026年05月07日

元旦那と関わりたくない。

相談者(ID:14640)さんからの投稿
離婚は成立しているのに、たまに元旦那から、連絡来たり、家の敷地内に入り、勝手に車庫を開けたりするので、やめさせてほしいんです。
子供達にも、会わせたくないのに、家に来たりします。
子供達も、元旦那を、嫌がってます。
あと、元旦那は、浮気もしていて私と子供達は裏切られていました。
あと、元旦那から慰謝料や養育費は、もらってません。
ご回答よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に無断に敷地内に入る行為及び車庫内に侵入する行為は建造物侵入罪等に該当し得る行為といえます。
元ご主人に対し、接近しないよう求めていく必要がありますが、ご本人から元ご主人に伝えても聞く耳を持たないのであれば、
弁護士などの代理人を入れて、正式に申し入れすることもご検討する必要があると思われます。

元ご主人が面会交流を求めてくることも考えれれますが、お子さんが拒絶しているのであれば、面会交流が否定されるケースもございますので、きちんと対応されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年07月20日

養育費の減額について

相談者(ID:46728)さんからの投稿
まず私は第三者です。
元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。
その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので再開したそうです。
しかし今仕事も安定してなく生活が厳しくなり自分の生活がままならなくなってきてます。
そのため、色々調べたところ、減額できる可能性があるのではないかと知ったそうです。
このような場合、減額は可能なのでしょうか?
元奥さんに相談したところ2人での話し合いは拒否され、調停で申し立てして第三者いれて話したいと言われてるそうです。

養育費の減額については、養育費を定めた時から現在までの間に「事情の変更」が認められる必要があります。
その一つに、収入の減少も含まれます。
詳しいご事情をご確認しないと明言は出来ませんが、養育費の減額が認められる可能性はあると思います。

まずは、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月28日

養育費の免除及び減額、いずれの可能性が高いか

相談者(ID:108839)さんからの投稿
元妻との間に子どもが2人おり、
離婚後は元妻が監護しています。

離婚時に養育費については
書面で取り決めを行っておりますが、
公正証書等の形では作成しておりません。

養育費は毎月一定額を継続して支払っており、途中で子どもの習い事費用の負担を
求められたため増額した経緯がありますが、
現在もその金額のまま支払いを続けており、
滞納は一度もありません。

その後、元妻が再婚し、同時に子ども2人が
現在の配偶者と普通養子縁組をしている
ことが戸籍の確認により判明しました。

再婚については連絡を受けていましたが、
養子縁組については事前・事後ともに
直接の説明はなく、
子どもたちの苗字が変わったことを
きっかけに初めて知ったものです。

現在、養育費の免除を検討していますが、
家庭裁判所で免除が認められる
可能性が低い場合には、
今後の元妻との関係性も踏まえ、
話し合いの段階から減額を前提とした
提案を行うべきかとも考えています。

お困りとのことでご回答させていただきます。
お子様が、再婚相手と養子縁組したのであれば、事情変更が存在するとして、
家庭裁判所に、養育費の減額調停の申し立てを行うことで、養育費の減額が十分見込めると思われます。
- 回答日:2026年04月06日

養育費の減額と支払期間の短縮

相談者(ID:23076)さんからの投稿
財産分与をしないで、公正証書作成してしまい、
借金を私が払いながらも最近再婚したが、元々、今の妻が公正証書の条件を納得しておらず、生活も苦しくなってきており、精神的不安定な状態で私生活に支障を来してきています。
妻は今は働いていますが、精神疾患を以前発しており、働けない状態になってしまうと私一人の収入では生活して行けません。
今更財産分与はできないことは理解してます。
養育費の減額と支払期間の短縮を求めています。
52歳で老後の生活も不安です。

養育費の減額についてですが、「事情の変更」が認められる場合には、養育費減額調整において、
養育費が減額される場合があります。
まずは、公正証書をお持ちになって、弁護士にご相談しに行かれることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年11月06日

元妻が再婚し、養子縁組をしたので養育費を免除してほしい

相談者(ID:109133)さんからの投稿
免除が可能かどうか、また養育費減額調停中の養育費支払いについて知りたいです。

離婚してから、養育費の支払いをお互い合意の上念書で月5円を支払う旨を約束しており、今まで遅れることなく支払っていました。

そのうえで元妻が再婚をし、養子縁組をしました。
私としては免除を希望していますが、猶予する気持ちもあり「娘を扶養するうえで不足している金額は養育費として支払いと思っている」と相談しました。
その判断材料として養親の収入を教えてほしい、そのうえで相談したいと伝えましたが全面拒否で全額支払い維持を求められました。

なので免除を求め、調停申立を行うつもりです。
そこで質問なのですが、この申告は妥当でしょうか?
また、今後調停が長引くとしてその間の養育費を支払う必要性はありますでしょうか?

養育費については、「事情の変更」があった場合には、減額すること可能です。
本件では、相手方が再婚し、養子縁組したことは「事情の変更」に当たる可能性がありますので、減額又は免除される可能性が高いです。
次に、調停を申し立てる必要があるか否かですが、作成した書面が公正証書や調停調書などの強制執行可能な書面ではなく、個人間で作成したものであれば、あえてこちらの方から調停を行わずに、一方的に養育費減額を伝えて、支払いを止めることも考えられます。
詳しい点について、直接お問い合わせがありましたらご回答させていただきたいと存じます。
- 回答日:2026年04月20日

離婚後の養育費未払いと請求可能性の相談

相談者(ID:109542)さんからの投稿
妻は2011年頃に前夫と離婚。当時、子どもは2歳で、離婚理由は前夫が働かなくなったこと。その後約10年間連絡はなかったが、前夫の父親死亡により相続が発生し、経済状況が改善したとみられる。子どもが14〜15歳頃の約1年間、月10万円の養育費支払いがあったが、その後、前夫が一方的に支払いを停止し、理由説明もなく現在まで支払い・連絡ともにない。子どもは現在17歳である。過去に一定期間支払い実績があるものの、正式な取り決め書面の有無は不明。今後の養育費請求および未払い分の回収可能性について法的整理をしたい。

今後の養育費については、養育費調停手続きを家庭裁判所に申し立てを行い、養育費額を定めてもらう必要があります。
過去の養育費の支払いについてですが、基本的な取り決めがない場合には、遡って支払いを認められないのが一般的となります。
もっとも、取り決めがない場合でも、過去の支払実績などを加味して認定されるケースもございます。
弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026年05月07日
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