北海道札幌市で養育費に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
北海道札幌市で養育費に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド

北海道札幌市の 離婚問題では、「養育費の算定根拠となる年収について」や「養育費の免除及び減額、いずれの可能性が高いか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「子供が連れ去られてしまったが、引き渡しが成功した事例」や「不倫をしていた夫に対して、離婚、慰謝料、養育費、財産分与を請求し回収できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費の算定根拠となる年収について

相談者(ID:39507)さんからの投稿
今年の2月から別居を始め3月に協議離婚成立、4月以降に、養育費と財産分与の調停を申し立てられる予定です。
自分はサラリーマンなのですが、本年4月に転勤となリ、転勤後は、手当等の関係で大幅に収入が減ることが間違いありません。
しかし、相手方弁護士は、平成5年度の課税証明書で養育費を算定しているようです。給料が大幅に減る前の課税証明書で養育費を算定された場合、到底平成6年度の給料では払えません。

一般的には、養育費の算定については、前年度の収入を基準とします。
しかし、大幅な収入変動が生じた場合には、昨年と本年の収入資料(給与明細等)を比較し、収入が下がっていることを証明することができれば、下がった収入を基準として養育費を算定してくれるケースがあります。
そのため、相手方の主張に言いなりになるのではなく、収入資料を提出し、適切に主張していくことが重要です。
- 回答日:2024年04月02日

養育費の免除及び減額、いずれの可能性が高いか

相談者(ID:108839)さんからの投稿
元妻との間に子どもが2人おり、
離婚後は元妻が監護しています。

離婚時に養育費については
書面で取り決めを行っておりますが、
公正証書等の形では作成しておりません。

養育費は毎月一定額を継続して支払っており、途中で子どもの習い事費用の負担を
求められたため増額した経緯がありますが、
現在もその金額のまま支払いを続けており、
滞納は一度もありません。

その後、元妻が再婚し、同時に子ども2人が
現在の配偶者と普通養子縁組をしている
ことが戸籍の確認により判明しました。

再婚については連絡を受けていましたが、
養子縁組については事前・事後ともに
直接の説明はなく、
子どもたちの苗字が変わったことを
きっかけに初めて知ったものです。

現在、養育費の免除を検討していますが、
家庭裁判所で免除が認められる
可能性が低い場合には、
今後の元妻との関係性も踏まえ、
話し合いの段階から減額を前提とした
提案を行うべきかとも考えています。

お困りとのことでご回答させていただきます。
お子様が、再婚相手と養子縁組したのであれば、事情変更が存在するとして、
家庭裁判所に、養育費の減額調停の申し立てを行うことで、養育費の減額が十分見込めると思われます。
- 回答日:2026年04月06日

男女問題慰謝料請求療育費

相談者(ID:06468)さんからの投稿
最近子持ちの彼女と結婚しました。
子供は2歳と9日
彼女は20歳

彼女が当時17歳の時付き合ってた彼氏〔25歳〕ぐらいの彼氏と付き合っていて2人の間に子供が妊娠しました。彼女は結婚するつもりでしたが当時の彼氏に何回も殴られ中出しされて産婦人科にも行かせてもらえず監禁され妊娠されてしまった。
今現在は療育費などは貰っていない。
時効はもしかしたら過ぎてるかもしれませんが慰謝料請求並びに療育費は貰えますでしょうか?

ご相談内容によれば、婚姻関係にない当事者から産まれてきた子どもであると思われますので、まずは当時付き合っていた彼氏の認知がなければ、養育費を請求することはできません。
当時付き合っていた彼氏がお子様を認知した場合には、養育費の請求が可能ですが、養育費の額は、お互いの収入状況等の算定根拠に基づいて決まるので、画一的に決まっているわけではありません。なお、彼女様のお子様とあなたが養子縁組を行った場合には、第1次的な扶養義務をあなたが負うことになりますので、養育費の請求ができなくなるおそれがあります。
養育費の時効は、養育費の合意をし、その支払時期から5年間なので、お子様のご年齢から時効にはなっていませんし、具体的な取り決めもないので、時効が完成していることはありません。
ただし、養育費を当事者間で定めることが難しいときには、家庭裁判所に調停を申し立てることができるのですが、その場合、調停を申し立てた月から養育費の請求が認められることがほとんどですので、必ず過去分に遡って請求することは難しいです。

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償であると考えられますが、時効は、生命・身体を害する不法行為なので、損害及び加害者を知った日もしくは不法行為があった時から20年間となりますので、時効が完成していないと思われます。
ただし、慰謝料を請求する際には、請求する側が証拠により事実を証明しなければなりませんので、妊娠された経緯の証拠が必要となります。
その証拠によって、慰謝料が認められるか不明ですし、その認められる事実によって慰謝料の金額が変わってきますので、お答えすることは難しいです。

時効が完成していないとはいっても、認知請求をした上で養育費の請求をする際に、争いになれば時間がかかり、時効が完成する可能性もありますし、慰謝料請求の時効の完成も遠くはないので、早急にお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

養育費の減額と支払期間の短縮

相談者(ID:23076)さんからの投稿
財産分与をしないで、公正証書作成してしまい、
借金を私が払いながらも最近再婚したが、元々、今の妻が公正証書の条件を納得しておらず、生活も苦しくなってきており、精神的不安定な状態で私生活に支障を来してきています。
妻は今は働いていますが、精神疾患を以前発しており、働けない状態になってしまうと私一人の収入では生活して行けません。
今更財産分与はできないことは理解してます。
養育費の減額と支払期間の短縮を求めています。
52歳で老後の生活も不安です。

養育費の減額についてですが、「事情の変更」が認められる場合には、養育費減額調整において、
養育費が減額される場合があります。
まずは、公正証書をお持ちになって、弁護士にご相談しに行かれることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年11月06日

元妻が再婚し、養子縁組をしたので養育費を免除してほしい

相談者(ID:109133)さんからの投稿
免除が可能かどうか、また養育費減額調停中の養育費支払いについて知りたいです。

離婚してから、養育費の支払いをお互い合意の上念書で月5円を支払う旨を約束しており、今まで遅れることなく支払っていました。

そのうえで元妻が再婚をし、養子縁組をしました。
私としては免除を希望していますが、猶予する気持ちもあり「娘を扶養するうえで不足している金額は養育費として支払いと思っている」と相談しました。
その判断材料として養親の収入を教えてほしい、そのうえで相談したいと伝えましたが全面拒否で全額支払い維持を求められました。

なので免除を求め、調停申立を行うつもりです。
そこで質問なのですが、この申告は妥当でしょうか?
また、今後調停が長引くとしてその間の養育費を支払う必要性はありますでしょうか?

養育費については、「事情の変更」があった場合には、減額すること可能です。
本件では、相手方が再婚し、養子縁組したことは「事情の変更」に当たる可能性がありますので、減額又は免除される可能性が高いです。
次に、調停を申し立てる必要があるか否かですが、作成した書面が公正証書や調停調書などの強制執行可能な書面ではなく、個人間で作成したものであれば、あえてこちらの方から調停を行わずに、一方的に養育費減額を伝えて、支払いを止めることも考えられます。
詳しい点について、直接お問い合わせがありましたらご回答させていただきたいと存じます。
- 回答日:2026年04月20日

養育費減額調停を起こされたが不利なことはしたくない

相談者(ID:48092)さんからの投稿

平成28年離婚の際公正証書にて、養育費5万円、慰謝料200万分割で2万と決めておりましたが初回から払うのは厳しいということで養育費4万慰謝料1万にしていました。
令和6年3月まで間に減額を求められ2万にしたり3万にしたりと向こうの払える額で承諾しておりました。
今回養育費減額調停申し立てで弁護士を立てて養育費0円慰謝料も残りを0円にして欲しいとの事でした。慰謝料は残り111万円あります。
私は平成30年に再婚し養子縁組をしています。
調停員からは再婚前の未払い金を請求するかどうか、養育費0円を承諾できるか、慰謝料を請求する代わりに向こうは再婚時からの養育費を返還請求してくる可能性もあるがどうするかという事を次の調停までの課題にされました。
正直私はどうしたらいいのか分かりません。お金もないですし、0歳児がいて思うように動けません。せめて慰謝料だけでも欲しいです。でも養育費返還請求されたら額が慰謝料以上になりますので怖いです。
このまま向こうの0円を承諾せざるを得ないのかなと諦めかけています。諦めた方がいいでしょうか?

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、養育費の減額についてですが、あくまで養育費減額調停を起こされたときから減額の起算点がはじまるものであり、
単に再婚した事実から減額が生じるものではありません。
また、養育費減額調停が起こされるまでに発生している養育費の未払金については、正当に請求することができますので、
減額する必要はありません。同様に、慰謝料についても減額する必要はありません。

法的問題点が多岐にわたりますので、弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月12日
調停を起こされたからにはやはり養育費0は基本的には妥当なのですかね?
それは汲み取ったとして、慰謝料は払って貰いたいのでそれは訴えていこうと思います。
1人で悩み、怖かったのですがご丁寧に返信してくださり少し一安心致しました。
ありがとうございます。弁護士さんに相談にいこうと思います。
相談者(ID:48092)からの返信
- 返信日:2024年06月12日

養育費の減額について

相談者(ID:46728)さんからの投稿
まず私は第三者です。
元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。
その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので再開したそうです。
しかし今仕事も安定してなく生活が厳しくなり自分の生活がままならなくなってきてます。
そのため、色々調べたところ、減額できる可能性があるのではないかと知ったそうです。
このような場合、減額は可能なのでしょうか?
元奥さんに相談したところ2人での話し合いは拒否され、調停で申し立てして第三者いれて話したいと言われてるそうです。

養育費の減額については、養育費を定めた時から現在までの間に「事情の変更」が認められる必要があります。
その一つに、収入の減少も含まれます。
詳しいご事情をご確認しないと明言は出来ませんが、養育費の減額が認められる可能性はあると思います。

まずは、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月28日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。