北海道札幌市で養育費に強い弁護士一覧

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北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド

北海道札幌市の 離婚問題では、「養育費の算定根拠となる年収について」や「再婚後、養育費の返還は必要ですか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「子供が連れ去られてしまったが、引き渡しが成功した事例」や「不倫をしていた夫に対して、離婚、慰謝料、養育費、財産分与を請求し回収できた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費の算定根拠となる年収について

相談者(ID:39507)さんからの投稿
今年の2月から別居を始め3月に協議離婚成立、4月以降に、養育費と財産分与の調停を申し立てられる予定です。
自分はサラリーマンなのですが、本年4月に転勤となリ、転勤後は、手当等の関係で大幅に収入が減ることが間違いありません。
しかし、相手方弁護士は、平成5年度の課税証明書で養育費を算定しているようです。給料が大幅に減る前の課税証明書で養育費を算定された場合、到底平成6年度の給料では払えません。

一般的には、養育費の算定については、前年度の収入を基準とします。
しかし、大幅な収入変動が生じた場合には、昨年と本年の収入資料(給与明細等)を比較し、収入が下がっていることを証明することができれば、下がった収入を基準として養育費を算定してくれるケースがあります。
そのため、相手方の主張に言いなりになるのではなく、収入資料を提出し、適切に主張していくことが重要です。
- 回答日:2024年04月02日

再婚後、養育費の返還は必要ですか

相談者(ID:00133)さんからの投稿
自分の母の話になります。

母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。
相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。
この場合は返還する必要があるのでしょうか。


また、子供が20歳になるまでという取り決めでしたが相手が勘違いして2年ほど養育費を支払い続けていたみたいです。
その場合は、過払いとして過払い分返還をする事になるのでしょうか。

ご教授お願い致します。

養育費は1度決まった場合は、再婚したということで、自動的に養育費が減額になるということはないです。お互いの合意か、養育費減額調停をして金額が決まります。20歳になるまでとの取決で、知らずに支払ってしまった場合は、過払い分の返還をする必要があります。
- 回答日:2021年10月29日

元妻が再婚し、養子縁組をしたので養育費を免除してほしい

相談者(ID:109133)さんからの投稿
免除が可能かどうか、また養育費減額調停中の養育費支払いについて知りたいです。

離婚してから、養育費の支払いをお互い合意の上念書で月5円を支払う旨を約束しており、今まで遅れることなく支払っていました。

そのうえで元妻が再婚をし、養子縁組をしました。
私としては免除を希望していますが、猶予する気持ちもあり「娘を扶養するうえで不足している金額は養育費として支払いと思っている」と相談しました。
その判断材料として養親の収入を教えてほしい、そのうえで相談したいと伝えましたが全面拒否で全額支払い維持を求められました。

なので免除を求め、調停申立を行うつもりです。
そこで質問なのですが、この申告は妥当でしょうか?
また、今後調停が長引くとしてその間の養育費を支払う必要性はありますでしょうか?

養育費については、「事情の変更」があった場合には、減額すること可能です。
本件では、相手方が再婚し、養子縁組したことは「事情の変更」に当たる可能性がありますので、減額又は免除される可能性が高いです。
次に、調停を申し立てる必要があるか否かですが、作成した書面が公正証書や調停調書などの強制執行可能な書面ではなく、個人間で作成したものであれば、あえてこちらの方から調停を行わずに、一方的に養育費減額を伝えて、支払いを止めることも考えられます。
詳しい点について、直接お問い合わせがありましたらご回答させていただきたいと存じます。
- 回答日:2026年04月20日

嫡出否認、認知、養育費

相談者(ID:05682)さんからの投稿
元旦那と交際中に他の男性と性行為をしてしまって、妊娠した時は正直どちらの子かわかりませんでした。元旦那には妊娠してすぐに話、どちらの子でも2人で育てようと言ってもらいすぐに籍をいれました。そして子供が産まれ、少し経ってからDNA検査をしたところ元旦那の子ではなく、性行為をしてしまった男性の子でした。籍を入れ、子供が産まれてから実の父親の方に事実を伝えました。その時には、その実の父親も違う方と籍を入れており子供ももうすぐ産まれると言うことだったので、認知も養育費の請求もせず、私は元旦那と子供を育てていました。しかし、子供が9ヶ月くらいの時に色々あり離婚をしました。子供が3歳になってたまたま実の父親と再会し、認知と養育費の請求をしたいと考えておりそれを伝えたところ、実の父親はこちらも家庭があるので元旦那と父子関係がきれていないのなら認知はしたくない。養育費は調停で話し合うということになりました。

妻側から法律上の父親と父子関係をきるためには、親子関係不存在確認の訴えを提起することになります。
そのためには、子供が婚姻成立日から200日以内に生まれていて、嫡出推定を受けていないことが条件となりますので、まずは、婚姻日と子の出生日を確認してください。
また、生物学上の父親に認知してもらうためには、原則として、法律上の父親との父子関係がきれていることが前提となりますので、上記の訴えにより法律上の父親との父子関係をきった上で、生物学上の父親に認知及び養育費の支払いを求めることになります。
- 回答日:2023年02月27日

養育費減額調停を起こされたが不利なことはしたくない

相談者(ID:48092)さんからの投稿

平成28年離婚の際公正証書にて、養育費5万円、慰謝料200万分割で2万と決めておりましたが初回から払うのは厳しいということで養育費4万慰謝料1万にしていました。
令和6年3月まで間に減額を求められ2万にしたり3万にしたりと向こうの払える額で承諾しておりました。
今回養育費減額調停申し立てで弁護士を立てて養育費0円慰謝料も残りを0円にして欲しいとの事でした。慰謝料は残り111万円あります。
私は平成30年に再婚し養子縁組をしています。
調停員からは再婚前の未払い金を請求するかどうか、養育費0円を承諾できるか、慰謝料を請求する代わりに向こうは再婚時からの養育費を返還請求してくる可能性もあるがどうするかという事を次の調停までの課題にされました。
正直私はどうしたらいいのか分かりません。お金もないですし、0歳児がいて思うように動けません。せめて慰謝料だけでも欲しいです。でも養育費返還請求されたら額が慰謝料以上になりますので怖いです。
このまま向こうの0円を承諾せざるを得ないのかなと諦めかけています。諦めた方がいいでしょうか?

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、養育費の減額についてですが、あくまで養育費減額調停を起こされたときから減額の起算点がはじまるものであり、
単に再婚した事実から減額が生じるものではありません。
また、養育費減額調停が起こされるまでに発生している養育費の未払金については、正当に請求することができますので、
減額する必要はありません。同様に、慰謝料についても減額する必要はありません。

法的問題点が多岐にわたりますので、弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月12日
調停を起こされたからにはやはり養育費0は基本的には妥当なのですかね?
それは汲み取ったとして、慰謝料は払って貰いたいのでそれは訴えていこうと思います。
1人で悩み、怖かったのですがご丁寧に返信してくださり少し一安心致しました。
ありがとうございます。弁護士さんに相談にいこうと思います。
相談者(ID:48092)からの返信
- 返信日:2024年06月12日

離婚後の養育費未払いと請求可能性の相談

相談者(ID:109542)さんからの投稿
妻は2011年頃に前夫と離婚。当時、子どもは2歳で、離婚理由は前夫が働かなくなったこと。その後約10年間連絡はなかったが、前夫の父親死亡により相続が発生し、経済状況が改善したとみられる。子どもが14〜15歳頃の約1年間、月10万円の養育費支払いがあったが、その後、前夫が一方的に支払いを停止し、理由説明もなく現在まで支払い・連絡ともにない。子どもは現在17歳である。過去に一定期間支払い実績があるものの、正式な取り決め書面の有無は不明。今後の養育費請求および未払い分の回収可能性について法的整理をしたい。

今後の養育費については、養育費調停手続きを家庭裁判所に申し立てを行い、養育費額を定めてもらう必要があります。
過去の養育費の支払いについてですが、基本的な取り決めがない場合には、遡って支払いを認められないのが一般的となります。
もっとも、取り決めがない場合でも、過去の支払実績などを加味して認定されるケースもございます。
弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026年05月07日

毎月の決まった額の養育費の請求

相談者(ID:41757)さんからの投稿
去年の11月に離婚しました。
大学2年の長男と高校2年の長女がいます。
離婚時、協議離婚同意書に署名するよう言われ署名しています。
その時に提示された養育費は初めの1ヶ月支払われたのみで、どんどん減らされ全くもらえない状況になっています。
家がお寺で長男が資格をとらないことになり、長男に関しては仏飯を使うことはできないと、ほとんど勘当状態です。

ご回答させていただきます。

離婚後に元夫が適切に養育費を支払ってくれない場合には、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申し立てる必要があります。
家庭裁判所で養育費が決まった後、養育費の支払いを怠った場合には、給与などを差押することが可能です。

ご自身で調停を申し立てることは可能ですが、手続きがご不明などの場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月10日
ありがとうございます。
弁護士の方にお願いするのが一番だと思うのですが、それにかかる費用が心配です。
どの位になるでしょうか?
相談者(ID:41757)からの返信
- 返信日:2024年05月10日
弁護士費用については、法律事務所次第となってしまいますので、
どの位というものをお示しすることは難しいです。
もっとも、収入が一定金額以下である場合には、法テラスという制度を利用することが可能です。
この場合には、法テラスが弁護士費用を定めるのですが、この費用を月々分割払いすることが可能です。
法テラスが定める弁護士費用が、最も安い弁護士費用の一つといえます。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月13日
とても参考になりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:41757)からの返信
- 返信日:2024年05月14日
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