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北海道札幌市で面会交流に強い弁護士一覧

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北海道札幌市で面会交流に強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:

【北海道で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(札幌)

住所 北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階
最寄駅 地下鉄「大通」駅地下歩行空間11番出口より徒歩3分
営業時間

平日:09:30〜21:00

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日曜:09:30〜18:00

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春田法律事務所 札幌オフィス

住所 北海道札幌市北区北6条西4丁目2-7J1札幌北口ビル6階
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たかさき・渡部法律事務所

住所 北海道札幌市中央区大通西10丁目4-133南大通ビル新館7階
最寄駅 西11丁目駅から徒歩1分
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 三上 直子(星六花法律事務所)

住所 北海道札幌市中央区南1条西10丁目4-167南一条法務税務センター6階
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桶谷法律事務所

住所 北海道札幌市中央区北1条西10丁目1-15UD札幌北一条ビル6F
最寄駅 地下鉄東西線「西11丁目駅」4番出口から徒歩5分
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【メール相談歓迎】弁護士 川原 千紘

住所 北海道札幌市中央区南1条西5丁目19-1郵政福祉札幌第1ビル5階
最寄駅 札幌市営地下鉄南北線「大通駅」徒歩3分、札幌市電山鼻線「西4丁目駅」徒歩3分、札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩4分
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お金やお子さまのことで後悔しないためにも、離婚を決意したら弁護士までご相談ください。
弁護士の強み累計300件以上対応初回面談30分0相談者の声に耳を傾け、目指すべきゴールを一緒になって探していきます財産分与離婚調停慰謝料請求養育費親権など離婚問題に幅広く対応しています【オンライン面談可
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6件中 1~6件を表示
北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド
北海道札幌市の離婚問題では、「面会交流に記載した「子の福祉に十分配慮する」とは」や「元旦那と金輪際関わりたくないです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「【慰謝料500万円→50万円の減額に成功】会社の上司と2年間不倫の末、不貞慰謝料請求された事例」や「離婚に際して、一円も財産は渡さないと主張してきた夫から半分以上の財産を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
面会交流が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例
面会交流が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:47436)さんからの投稿
約1年前に協議離婚し、公正証書で「月2回程度の交流を認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に十分配慮しながら協議して定める」としています。当方は住宅ローンありの持ち家、別れた妻・子二人は当方と同区内で賃貸マンションに居住、当方は新しい恋人ができた状況です。これまで面会交流は月2~3回定期的に実施しております。
同区内の為、お互いが目撃する可能性はありますが、どうやら、保育園の他保護者や子が当方が恋人といるところを目撃したらしく、それが元妻に伝わり、面会交流の調整を実施している際、「外を並んで歩くな」、「再婚するなら区外へ行け」、「子供に配慮出来ないなら2度と会うな」、「父親としての行動が出来ない人にあわせる必要がない」等とメッセージが来た状況です。
当方としては、恋人を子供たちに会わせる気はありません。しかしながら同区内の為、「恋人と外を並んで歩くな」に従うことはもちろん、仮に再婚に至ったとしても、こちらは持ち家なので、現実的に引っ越しは困難です。また、この状況下でも子供たちが当方に会いたいというのが前提です。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に新たなパートナーを作ることは、面会交流を実施するうえで法的に何ら問題なく、面会交流を拒否する理由にはなりません。
相手方が面会交流を拒否してきた場合には、改めて面会交流調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 回答日:2024年06月04日
相談者(ID:40510)さんからの投稿
現在、面会、親権の調停中です。
面会の際、元旦那と接触したくない、連絡もとりたくない、元旦那のみで行ってほしいのですが毎回再婚相手も一緒に面会しています。
調停では話のらちがあかないので相談させていただきました。

面会交流権はあくまで元旦那に認められた権利であり、再婚相手に認められた権利ではありません。
そのため、面会交流の際に、再婚相手を連れてこないことを求めることは妥当です。
仮に、相手方こちらの要求に応じず、それでも再婚相手を連れてくるのであれば、面会交流自体を拒否することも十分考えられるといえます。
- 回答日:2024年04月02日
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