北海道札幌市で不倫・離婚慰謝料に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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北海道札幌市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が6件見つかりました。
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【不倫慰謝料のご相談なら】ステラ綜合法律事務所

住所

〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3 フナコシヤ南1条ビル6階

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東西線西11丁目駅より徒歩3分

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平日:09:00〜23:00

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【地域密着◎】休日相談可◆駐車場完備◆離婚や男女問題でお悩みの方はお早めのご相談を!
弁護士の強み不倫慰謝料を請求された方減額免除の交渉は当事務所にお任せください◎東京で実績を重ねた北海道出身の弁護士一貫して対応相手の主張に応じる前にご相談を!【プライバシー厳守・スピード対応・地域密着】
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【別居中の事案に注力◎】葛葉法律事務所

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【既に別居をしている方/離婚を決意した方】迅速な対応と起案力で納得の解決を目指します◎
弁護士の強み【弁護士歴15年超|初回60分無料】財産分与離婚協議のご相談はお任せください◎不動産退職金の財産分与に加え、熟年離婚といった複雑な案件も徹底サポート◆豊富な実績に基づき「適正な条件」で損をしない解決を目指します!
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福岡 宏保 先生(弁護士法人水原・愛須法律事務所)

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弁護士の強み【初回60分まで相談無料【地下鉄大通駅10番出口直結】【離婚請求】【慰謝料請求】【養育費・婚姻費用請求】【調停申立書・訴状が届いたがよくわからない】各種請求対応。調停や訴状の相手方になった場合には手遅れにならないうちにご相談下さい(弁護士費用の費用対効果を含めてご説明いたします。)。
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

ステラ綜合法律事務所

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〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3 フナコシヤ南1条ビル6階

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【地域密着◎】休日相談可◆駐車場完備◆離婚や男女問題でお悩みの方はお早めのご相談を!
弁護士の強み不貞をした相手方へ損害賠償請求をしたい方,不貞をしてしまい損害賠償請求をされている方,どちらも対応可能です。
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弁護士 山部 優太(山部総合法律事務所)

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北海道恵庭市京町56₋1MY恵庭ビル3F

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【離婚で悩む方の心強い味方に】離婚・不倫のお悩みなら地元の弁護士にお任せください
弁護士の強み初回相談30分5,500円離婚すべきか迷っている調停中のご相談慰謝料請求に関するご相談まで幅広く対応しております。/財産分与養育費問題不倫慰謝料≫詳しくは写真をクリック≪
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【配偶者との交渉はお任せください!】弁護士 村田 英之(ユナイテッド・コモンズ法律事務所)

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〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西10丁目4南大通ビルアネックス4階

最寄駅

地下鉄東西線「西11丁目駅」3番出口を出て、国道230号線(石山通り)を南へ約1分。

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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弁護士 村田 英之
定休日 不定休
6件中 1~6件を表示

北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド

北海道札幌市の 離婚問題では、「慰謝料請求したいです」や「過去の不倫相手への慰謝料請求ができるかどうか。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫した挙句、勝手に家を出て行った配偶者から多額の慰謝料及び財産分与、養育費を獲得」や「夫(70代)の不貞行為について、相手女性への慰謝料請求と夫への離婚請求を行った事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

慰謝料請求したいです

相談者(ID:48487)さんからの投稿
慰謝料請求を、考えています。精神的肉体的、時間的にやられました

慰謝料請求を希望とのことですが、具体的なご相談内容をご記入いただけないと、ご回答が難しいため、
ご相談内容をご記入いただければと存じます。
- 回答日:2024年06月17日

過去の不倫相手への慰謝料請求ができるかどうか。

相談者(ID:48514)さんからの投稿
2022年の夏頃から風俗嬢と不倫をしていたことがわかりました。主人は不貞行為を認め、相手も既婚者と理解した上での関係だったと言われました。連絡手段は風俗嬢のお店のアカウントのラインで、現在は退会し、メンバーがいないと表示されています。風俗店自体は性交渉禁止のお店だったそうですが、店でも性交渉し、家にも何度か行っていたそうです。個人LINEのアカウントもあります。自宅も知ってるけど、2年前の時点で更新だから引っ越すと言っていたのと部屋番号まで覚えてないと言われます。私としては再スタートをするにも相手側に慰謝料請求をしたいと思っています。(本来なら旦那にも慰謝料請求したいのですが、家計が同じなので、意味ないかなと思います)大体2022年7月〜12月(妊娠発覚)ごろまで付き合いがあったそうです。
証拠がかなり少ないのですが、慰謝料請求などはできるのでしょうか?相手方の顔写真、個人LINEアカウント、お店でのラインのトーク画面はあります。また、相手側を見つけ出し旦那との関係を認めさせ慰謝料請求することはできるのでしょうか?泣き寝入りになるのでしょうか。

お困りとのことでご回答させていただきます。

2年前の不貞行為であれば、消滅時効にかかっておりませんので、請求することは可能です。
相手方に対して慰謝料請求をするためには、相手方の特定(相手方氏名、相手方の住所)が必要となりますが、個人LINEのアカウントのみから相手方を特定するのは難しいです。もっとも、相手方の氏名・住んでいたマンションがが分かれば、部屋番号が分からなくても、弁護士に依頼することによって、住所を探し出すことが出来る場合があります。

不貞の証拠ですが、ご主人が認めていることが一つの証拠になりますが、何らかの客観的証拠を求められる場合もありますので、
現在の情報のみで、慰謝料請求が直ちに認められるかは判断が難しいところとなります。

弁護士が介入しなければならない手続きがございますので、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月17日
ご返答ありがとうございます。
相手方の特定はLINEアカウントのみですと難しいのですね。。2年前に気づかなかったことを悔やみます。
相談者(ID:48514)からの返信
- 返信日:2024年06月17日

旦那の隠し子認知が発覚

相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご主人に対する慰謝料請求について
婚姻期間中にご主人の子供が誕生されたのであれば、不貞行為にあたりあmすので、慰謝料請求を行うことが可能です。
また、不貞行為は、離婚原因となりますので、離婚を求めることも可能となります。

女性らに対する慰謝料請求について
相手方の女性らが、ご主人が既婚者であることを知った上で肉体関係を持った場合には、
慰謝料請求することが可能となります。
- 回答日:2024年06月26日

離婚後の慰謝料請求、金銭トラブルについて

相談者(ID:03164)さんからの投稿
 約1年前に私の不倫が原因で和解金30万を支払い離婚が成立しました。婚姻期間は1年9ヶ月で、不貞行為があったのは2回です。不倫に至るまで元配偶者とは結婚後1度も夫婦生活がなく、こちらから何度もお金を貸していることもありました。離婚後も同居しており、虚偽の理由で金銭を要求され50万以上貸してしまっています。
 先日元配偶者が会社の売り上げ金を持ち逃げし自殺未遂をし、保護されました。現在は実家で暮らしているのですが、自身の多額の借金返済のあてにしようと私に対し慰謝料請求に動いている可能性があると元配偶者の会社から指摘されました。

和解金を既に支払っている状態で慰謝料を更に請求される可能性はあるのでしょうか?また私が離婚後に貸している合計100万ほど返してもらう事は可能でしょうか?

①和解金の外に、慰謝料請求をされる可能性ですが、和解金は、和解金を支払えば、それ以上の請求はしないとの趣旨です。通常は、和解契約書・示談書に、精算条項という項目を作って、この書面で約束した以外の請求はしないと記載します。これ以上の請求はしないとの趣旨で30万円を支払ったのかどうか、示談書は作成されたのかどうか。
②離婚後に貸した100万円ですが、返す約束でお金を渡したのであれば、法律上は返還請求ができます。問題は、現実の問題として、返して貰えるかですが、相手の状況・支払い能力から、返還は無理ではと思います。
- 回答日:2022年10月06日

不倫慰謝料減額したい

相談者(ID:45866)さんからの投稿
不倫した側で、相談があります。
私は不倫をした妻になります。夫とは150万の慰謝料で離婚しました。
不倫相手の妻から求償権を利用されて400万の慰謝料請求がくるので、あまりにも多額で払えないので減額したいです。
不倫相手と出会ったのは昨年の7月くらいで、今年の2月にお互い結婚している事を知ったので期間も短いです。
よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。
不倫相手からの妻からの請求が400万円とのことですが、相場よりも遥に高額であり、
減額の可能性は十分に認められると思われます。
また、相手方が離婚するか否かによっても金額が大きく変わります。
仮に、相手方が離婚しないのであれば、希望されている50万円に近い金額で和解することが出来る可能性があります。
相手方が離婚しない場合であっても、不倫相手の男性に求償権を行使することによって、負担部分を小さくすることも可能です。

- 回答日:2024年05月20日

不貞関係にあった女性から慰謝料を取りたい

相談者(ID:22300)さんからの投稿
不貞関係を認めた女性に慰謝料を請求したが、金銭的に月2万しか払えないと言われた。こちらとしては一括返済して欲しいと思っているが叶えられそうにない為、連帯保証人をつけた上で公正証書を作成したいと訴えた。暫く返事を待っていると弁護士をつけたので今後は弁護士に連絡して下さいと言われた。弁護士から受任通知が届き、不貞関係にあった根拠、事実を、また慰謝料額の根拠を書面にて回答して下さいとの内容が届いた。
こちらが持っている証拠は本人達がホテルに行ったと認めた音声、またその女性宅に出入りしている写真、動画のみ

お問い合わせありがとうございます。
上記の証拠であれば、不貞行為の証拠として十分であると考えられますが、証拠を直に見ているわけではないので、何とも言えません。
また、相手方の言い訳が合理的に成り立つ可能性も含めて検討する必要があるので、より確実にするのであれば、お近くの弁護士に相談に行かれた方が良いと思います。
また、受任通知の対応ですが、なぜ根拠が必要なのか問えば良いと思います。相手方本人が認めているのであれば、あえて弁護士に見せる必要がないからです。
慰謝料額の根拠を法律の専門家ではない方に聞いてくるのは、正直よく分かりません。具体的な事実を挙げて深く傷ついたからという回答で良いのではないでしょうか。

配偶者の不倫による家族関係悪化、慰謝料請求し関係修復希望

相談者(ID:44189)さんからの投稿
配偶者が不倫している。2年ほど前から関係があったとみられる。
出勤と偽って不倫相手と会っている。また、友だちと会うと言い、休みの日でさえ会っていた。月に数回は会っていて相当向こうに時間を割いている。熱の入れようが凄く、子どもの行事よりも不倫相手を優先するくらいである。
私にはもう何の感情もない様で、哀れみからか高価な物を買ってくれていたが、全て不倫による罪悪感からであったのは明らか。
毎日不倫相手と連絡を取り合っており、その際子どもが声を掛けるだけで不機嫌になる。
不倫相手と会うようになってから人が変わってしまい、子どもに暴力を振るうようにもなり、私にも暴言を吐くようになった。以前の優しい人柄に戻って欲しい。子どもの事を鑑みて欲しい。家族を大切にして欲しい。
探偵に依頼し不倫相手は分かっている。名前も住む所も職場も。部屋番号までは分かっておらず、職場も在籍しているか確認は出来ていない。
デート中手を繋ぐ、抱き合う、キスをするまでの証拠写真は入手済み。
ホテルの出入りやラブホの出入り写真はなし。

お困りとのことでご連絡させていただきます。
不貞相手への慰謝料請求をご希望とのことですが、不貞慰謝料請求を行うためには、
①相手方の特定
②不貞の事実の立証
が必要となります。

①相手方の特定ですが、部屋番号まで分からない場合であっても、弁護士の権限によって相手方の住民票を取得することができる場合があります。仮に、部屋番号が分からない場合でも、職場に書面を通知することが可能です。
②不貞の事実の立証ですが、本来であれば、ホテルに入室しているなどの事実があれば万全ですが、抱き合う、キスしている写真でも十分に戦うことが可能です。

ご主人との関係改善については、法律上の問題を超えて、家庭の問題となってきますので、ご主人がどのような態度を示されるかということに関わってきます。

慰謝料請求については、相手方とトラブルが生じる可能性がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 
- 回答日:2024年05月02日
ありがとうございます。
希望が持てました。
色々な弁護士さんにご相談させていただいて今後自分が優位に話をすすめられるようにしていきたいなと思います。
相談者(ID:44189)からの返信
- 返信日:2024年05月09日
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