北海道札幌市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド

北海道札幌市の 離婚問題では、「不倫慰謝料減額したい」や「不貞行為のない人の奥様からの慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫した夫に対して、慰謝料、財産分与の回収によって、離婚後の生活資金を確保」や「500万円もの不倫慰謝料の請求の減額交渉」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫慰謝料減額したい

相談者(ID:45866)さんからの投稿
不倫した側で、相談があります。
私は不倫をした妻になります。夫とは150万の慰謝料で離婚しました。
不倫相手の妻から求償権を利用されて400万の慰謝料請求がくるので、あまりにも多額で払えないので減額したいです。
不倫相手と出会ったのは昨年の7月くらいで、今年の2月にお互い結婚している事を知ったので期間も短いです。
よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。
不倫相手からの妻からの請求が400万円とのことですが、相場よりも遥に高額であり、
減額の可能性は十分に認められると思われます。
また、相手方が離婚するか否かによっても金額が大きく変わります。
仮に、相手方が離婚しないのであれば、希望されている50万円に近い金額で和解することが出来る可能性があります。
相手方が離婚しない場合であっても、不倫相手の男性に求償権を行使することによって、負担部分を小さくすることも可能です。

- 回答日:2024年05月20日

不貞行為のない人の奥様からの慰謝料請求

相談者(ID:48541)さんからの投稿
法律の専門家アシスタント
大村真珠, 法律の専門家アシスタント
こんにちは、何かお困りですか?法律の専門家がオンラインでお伺いいたします。
相談させてください。会社の同僚(既婚者男性)と個人的なスマホでやりとりをしておりました。2023年11月に私的なやりとりをはじめ、2024年1月末に相手方の奥様にやりとりを見られ、自宅に呼び出され謝罪しました。その際のやりとりは相手の男性が「会いたい」という内容でした。そのあとはやりとりしておらず、5月初旬にまた相手から連絡が来て、毎日ではありませんがやり取りをしていました。6月初旬に奥様から以前と同様の理由で呼び出され、2回目である事と離婚の話が出ているということで慰謝料を請求すると言われました。後日、文書が届き金額については私に任せるとのこと。①あくまで連絡のみ。社外で会ったことや、不貞行為とされる行為はありません。②離婚の話は、私の件にかかわらず以前より出ていたようです。③結局離婚には至っておりません。この3点からして、慰謝料の請求はできるのでしょうか?またお支払いする場合の相場などあるのでしょうか。

お困りとのことでご回答させていただきます。

既婚者である異性と連絡を取ったとしても、通常慰謝料は発生しません。
相手方の配偶者が、不快な思いをするか否かと慰謝料が発生するかは別の問題となります。
また、仮に、相談者様と男性が連絡を取り合っていたことが原因で離婚になったとしても通常慰謝料は発生しません。
単なる夫婦の決断に過ぎないものであり、相談者様が慰謝料を支払う理由にはなりません。
- 回答日:2024年06月17日

不貞相手への慰謝料請求について

相談者(ID:75665)さんからの投稿
2年ほど前に主人がクラブの女性との不貞行為が発覚しました。その際は話し合いで相手と別れ、夫婦で再構築をするとの事になり進んできました。ですが、最近になり同じ女性と関係が続いていることが発覚し、探偵事務所に調査を依頼し、ラブホテルから出てくるところを2回分証拠を押さえることができました。ホテルに入る写真はあいにく撮れていません。
子供がまだ小さいため、すぐの離婚は考えにくく、相手女性への慰謝料請求を考えています。
2回分のラブホから出る写真と2年前に主人が不貞を認めた音声データで慰謝料はどのくらい請求できるのでしょうか?
ホテルへ入る写真も撮ってからのほうがより高い金額で請求できるのでしょうか?

お困りとのことで回答させていただきます。

質問:ホテルへ入る写真も撮ってからのほうがより高い金額で請求できるのでしょうか?
回答:ホテルへ入る写真があったとしても、通常慰謝料額は増加しません。

質問:慰謝料はどのくらい請求できるのでしょうか?
回答:離婚しない前提とすれば、慰謝料の相場としては、数十万円から100万円前後となります。
   もっとも、上記相場は裁判所の基準となりますので、当事者同士が合意すれば、上記金額よりも高額になることはありません。

ご参考にしていただければ幸いです。

- 回答日:2025年10月28日

不貞慰謝料請求について

相談者(ID:37632)さんからの投稿
夫の不倫が発覚し探偵を雇い調査報告書があります。2人の行為中のボイスレコーダーもあります。示談書と通知書を作成し相手の方に直接会いに行き通知書をみてもらい示談書にサイン、割印をもらいました。
示談書へは求償権の放棄や、第三者に口外しない等記載されております。
示談場所はフードコートです。
示談交渉中の会話もボイスレコーダーにあります。
300万円の支払いに応じて下さったので
入金を待っていると相手方が弁護士を雇ったようで不貞慰謝料請求に関する交渉の連絡がきました。私はこの不倫で精神的に参ってしまい、
睡眠薬がないと夜も眠れません。
病院で診断書ももらっております。
まだ幼い子供が2人いるため今のところ離婚は考えておりません。

相手方が合意書に署名・押印しているのであれば、合意は成立しているため、原則として、相手方が承諾した金額を請求することは可能です。300万円という金額は、不当な金額とまでは評価しにくく、直ちに減額に応じる必要はないと考えられます。

相手方が支払いに応じない場合には、訴訟などの法的手続きを行う必要
があります。

作成した合意書をもって、弁護士にご相談にいかれることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月07日

旦那の不倫相手から慰謝料請求希望

相談者(ID:23086)さんからの投稿
旦那の不倫でこの度離婚が決まりました
不倫相手から慰謝料請求を希望です。
証拠になるものは初でしょうか?

不倫相手に対する慰謝料請求についてご回答させていただきます。
不倫(不貞)の証拠については、不貞相手方が認めているのであれば、証拠がなくても問題ありません。
しかし、不貞相手方が、不貞の事実を不貞された場合には、証拠に基づいて不貞の事実を証明する必要があります。
まずは、弁護士にご相談いただき、お持ちの証拠関係を確認してもらうことをお勧めいたします。
- 回答日:2023年11月06日

相手の女から慰謝料請求できるか

相談者(ID:48112)さんからの投稿
内縁関係で浮気された。相手の女と話し、2度と会わないから彼氏に言わないで欲しいと言われ一度は許したが、その後も不貞行為等あり、慰謝料を請求したい。先日女と会い話した。慰謝料請求したいならどうぞと開き直った。証拠写真等あり。女と会った時の動画もあり。ただ女の車のナンバーしかわからない。彼氏の名前、職場は知っている。

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、相手方の特定についてですが、車両ナンバーを照会することで車両の所有者、所有者の住所を調べることが可能です。

次に、慰謝料請求の可否については、不貞の事実を立証することが出来れば、慰謝料請求を行うことが可能です。
- 回答日:2024年06月12日

主人、不倫相手双方から慰謝料等の請求をしたい。

相談者(ID:40225)さんからの投稿
配偶者から結婚当初からモラハラ、DV、不倫をされている、結婚生活は21年間。
モラハラは毎日のように多数の暴言を吐かれている。
DVは、子供や私の親の前でも平気でやります。
肋骨を折られたこともあり、警察も2回呼んだことあり。
不倫は複数の相手と不貞行為を繰り返してきた。
今現在も不倫しており、その相手とは4~5年続いている、
不倫相手は主人に家庭があることを知っている。
不倫相手にも家庭があり。
不倫相手から慰謝料を取りたい。
離婚を視野に入れていて、それに伴う、慰謝料、養育費、財産分与、請求出来るものはすべて請求したい。
不倫相手からは300万以上、相談した上で1番請求出来る金額を知りたいです。
モラハラ、DV、現在の不倫相手とのLINEのやり取り、不貞行為のスクショなど証拠は あります。
どうしても不倫相手から慰謝料を取りたいです。
主人はモラハラ、DVがあるので、直接話し合っても すぐに罵られるばかりで話し合いになりません。
この件を主人に直接伝えると、逆上してくる可能性があるので、弁護士の方を通して話し合いして頂く事は可能なのでしょうか?

ご質問にあります、先に離婚届を出してから、夫や不倫相手に対して金銭請求が可能であるかという点については、
可能ではありますが、お勧めしません。

今回の件については、先に離婚をするよりも、きちんと離婚条件や慰謝料の条件を決める方が得策です。
先に離婚してしまうと、相手方らがのらりくらりする可能性があります。

弁護士が介入すれば、全て弁護士が窓口になりますので、ご主人や不倫相手との交渉は弁護士が行うことになります。
- 回答日:2024年04月01日
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