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北海道札幌市で離婚問題に強い弁護士一覧

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北海道札幌市で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士法人ネクスパート法律事務所 札幌オフィス

住所

〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西6丁目10番地4エナスクエア大通ビル904号

最寄駅

「大通」駅から徒歩4分 「さっぽろ」駅から徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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札幌市|北海道
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ただいま営業中
09:00〜19:00
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【札幌市手稲区周辺からのご相談多数】札幌手稲ポプラの丘法律事務所

住所

〒006-0022
北海道札幌市手稲区手稲本町2条4丁目8-1杉本ビル201

最寄駅

JR手稲駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

札幌市|北海道
弁護士 石垣 徹郎
定休日 土曜 日曜 祝日
2件中 1~2件を表示

北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド

北海道札幌市の 離婚問題では、「性格不一致で離婚したい」や「不貞行為のない人の奥様からの慰謝料請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「【養育費の免除】相手方の居住継続により、養育費の支払を免除した事例」や「同居しながら調停をし、財産分与を獲得して離婚」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

性格不一致で離婚したい

相談者(ID:48484)さんからの投稿
性格、価値観の違いから5年前から離婚をしたいと伝えていましたが同意してもらえず、子どもが小さいから我慢して生活してきました。が
もう限界をむかえました。
離婚したいならお前が出ていけ…と話にもなりません。
調停も申し込みしましたが、相手は行く気もなく

八方塞がりです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

相手方(一方配偶者)が離婚に応じてくれない場合には、離婚調停、離婚訴訟を申し立てる必要があります。
離婚訴訟の中では、離婚原因の有無(不貞、婚姻関係破綻等)に基づいて、離婚が認められるか判断していきます。

ご相談者様は、性格や価値観の違いから離婚を希望されるとのことですが、性格や価値観の違いは、直ちに離婚原因と評価される可能性は低いものと思われます。そのため、早期に離婚を希望される場合には、相手方に同意してもらう他ないと思われます。

このような状況を踏まえて、今後離婚を成立させていくためには、相手方と相当期間の別居を行い、婚姻関係が破綻したと評価される必要があると思われます。

詳しい助言については、その他のご事情を伺う必要がありますので、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月17日
わかりやすく説明していただきありがとうございます。とても参考になりました。
不貞、DVとかではないので、離婚裁判をしても可能性が低いのかよくわかりました。
ありがとうございます。
相談者(ID:48484)からの返信
- 返信日:2024年06月17日

不貞行為のない人の奥様からの慰謝料請求

相談者(ID:48541)さんからの投稿
法律の専門家アシスタント
大村真珠, 法律の専門家アシスタント
こんにちは、何かお困りですか?法律の専門家がオンラインでお伺いいたします。
相談させてください。会社の同僚(既婚者男性)と個人的なスマホでやりとりをしておりました。2023年11月に私的なやりとりをはじめ、2024年1月末に相手方の奥様にやりとりを見られ、自宅に呼び出され謝罪しました。その際のやりとりは相手の男性が「会いたい」という内容でした。そのあとはやりとりしておらず、5月初旬にまた相手から連絡が来て、毎日ではありませんがやり取りをしていました。6月初旬に奥様から以前と同様の理由で呼び出され、2回目である事と離婚の話が出ているということで慰謝料を請求すると言われました。後日、文書が届き金額については私に任せるとのこと。①あくまで連絡のみ。社外で会ったことや、不貞行為とされる行為はありません。②離婚の話は、私の件にかかわらず以前より出ていたようです。③結局離婚には至っておりません。この3点からして、慰謝料の請求はできるのでしょうか?またお支払いする場合の相場などあるのでしょうか。

お困りとのことでご回答させていただきます。

既婚者である異性と連絡を取ったとしても、通常慰謝料は発生しません。
相手方の配偶者が、不快な思いをするか否かと慰謝料が発生するかは別の問題となります。
また、仮に、相談者様と男性が連絡を取り合っていたことが原因で離婚になったとしても通常慰謝料は発生しません。
単なる夫婦の決断に過ぎないものであり、相談者様が慰謝料を支払う理由にはなりません。
- 回答日:2024年06月17日

離婚後の住宅ローンは妻が払う代わりに養育費は請求できますか?

相談者(ID:02913)さんからの投稿
先日、夫から離婚をして欲しいと言われました。
小学生の子どもがいるので家の売却は考えておらず住宅ローンを私が支払う代わりに家に住み続けたいと考えております。私はパート勤務ですが一定の収入があるので住宅ローンを支払うことは可能だと思います。夫から養育費を払って貰いたいのですが、夫からは家に住むのであれば養育費を払う必要はないと言われましたが本当にそうなのでしょうか?
夫は実家に帰ったので、住宅ローンを払う必要はなくなり夫が負担するのは夫が所有している車のローンと車の保険料、スマホ代、生命保険、市民税道民税、ガソリン代、タバコ代くらいだと思うので養育費を支払う能力はあると思います。
子どもに関してですが、指定難病のため3ヶ月の入院が必要のため、その治療費を私が負担しないといけません。治療費を請求したら親権はあなたになるのだからあなたが払って下さい。と言われました。
一方的に離婚をして欲しいと言われ、私が家に住み続けたいと言ったばかりに、後のことは全部私に負担がかかるのに納得がいきません。
財産分与として家に住む代わりに住宅ローンを妻が支払う場合、養育費はもらうことは出来るのでしょうか?

養育費は、住宅ローンの支払いとは関係なく支払い義務があります。養育費の金額は、お互いの年収と、子供の数、年齢で、裁判所の計算式があります。ご主人の借金や、その外の支払いは全く考慮されません。
住宅ローンは、ご主人と銀行との契約なので、貴方が支払う関係にはないです。
貴方が支払うとしたら、ご主人に家賃を支払うという関係になります。
問題になるのは
①家賃の額を幾らにするのか。住宅ローンと同額にする必要はないです。
②貴方が、その住宅に居住する期間を何時までにするのか。・・・長期間家賃支払ったとしても自宅不動庵の財産分与しない限り、所有権はご主人のままです。
③不動産の固定資産税、建物の修理費はどちらが負担するのか。
子供さんの特別な治療費は、養育費として、協議対象になります。
- 回答日:2022年09月20日
ご回答ありがとうございます。
借入先の銀行に不動産の名義変更と私の収入でローン返済が可能なのか審査をして頂いているところです。
夫に養育費の話をしても、家を売れば支払うことは出来るの一点張りで話になりません。夫自身も派遣契約社員で収入が少ないのを理由に聞き入ってもらえません。
調停で審理することも考えましたが、自分を正当化して周りが悪いと信じさせるのがうまいので審議官の人にも話を誇張して言うと思いますので無駄だと思っています。
話を聞いて頂きありがとうございました。
相談者(ID:02913)からの返信
- 返信日:2022年09月20日

3年前に会ったきりの男性の配偶者から慰謝料請求される。

相談者(ID:07681)さんからの投稿
2020年3月以来会っていない男性の奥様から、3月26日私の電話に「離婚したくないから連絡しないで下さいと。よろしくお願いします。」とメッセージがきた。翌3/27朝に奥様から会って話がしたいと連絡があり、男性とのLINEのやり取りをほぼ見ていたようで、私の年齢、職場、私が既婚者ということを話してきた。男性と初めて会ったのは2019年2月で当時は私は既婚で男性は独身。
数ヶ月間が空き2019年11月頃に突然連絡が来て会った所、実は2019年7月に結婚したと告白され、数回男性から誘われて会ってしまった(3回位)。不貞行為もあり。2020年3月以来会っていません。LINEは最近までやり取りはしていました。
奥様から念書を出されて、サインをしてしまいました。
自分がしたことは悪い事だと重々承知しております。ちなみに相手の男性は私と奥様が今こういう状況になっているのを知りません。

相手の配偶者がどのタイミングであなたの不貞行為を認識したのかはわかりませんが、最後の不貞行為から3年以上経っているのであれば、相手からの慰謝料請求の時期によっては、慰謝料請求権が時効により消滅している旨の主張ができるかもしれません。
不貞行為自体についての慰謝料請求の時効は、不貞行為があったこと及びその相手方を知った時から3年間です。
また、時効が成立していなくとも、相手からの慰謝料請求の金額が高額な場合には、減額交渉は可能です。
いずれにしても慰謝料請求がされるのはこれからということですので、相手から正式に慰謝料請求された際には、速やかにお近くの弁護士に相談することをお勧めします。
それまでは、相手に対して、慰謝料の支払い義務があることを認めるような回答をしたり、具体的な金額の話をしたりすることは避けてください。
- 回答日:2023年03月30日

旦那の不倫相手から慰謝料請求希望

相談者(ID:23086)さんからの投稿
旦那の不倫でこの度離婚が決まりました
不倫相手から慰謝料請求を希望です。
証拠になるものは初でしょうか?

不倫相手に対する慰謝料請求についてご回答させていただきます。
不倫(不貞)の証拠については、不貞相手方が認めているのであれば、証拠がなくても問題ありません。
しかし、不貞相手方が、不貞の事実を不貞された場合には、証拠に基づいて不貞の事実を証明する必要があります。
まずは、弁護士にご相談いただき、お持ちの証拠関係を確認してもらうことをお勧めいたします。
- 回答日:2023年11月06日

私の母は15年間不倫をしてました

相談者(ID:40883)さんからの投稿
・私(兄、私、中1になる妹の三兄妹)
・父(当事者)
・父と母結婚して27年目

私の母は15年前から不倫をしています。今回のことかに気がついたのかというと、私の妹が今年3月上旬 お家の布団に誰か知らない男の人がいたと、父に相談したことで気が付きました。

夜勤の父はおかしいと思い、母の動きを注視してみました。私が結婚して実家を出たことにより母の不倫をしやすい環境となっていました。そしてよくはないのですが、父は母の携帯のラインを少し確認してみると不倫相手のYさん人と濃密な連絡を取っていることを発見しました。

妹には落ち着いてから話そうと父は思っていたのですが、それよりも前に妹は母は誰かと不倫関係であるということに気づいてしまいました。母の携帯電話でゲームをすることもあり、そこで不倫相手とのツーショット写真を見てしまい、家族が崩壊するかもしれないと恐怖から妹はずっと父にはバレないように、言わないようとにしていたそうです。

父は、母の行動を注視しつつ過ごしていたのですが、今回それがバレてしまったらしく母の不倫を訴える覚悟が決まり今回相談させていただきました。

お困りとのことですので、ご回答させていただきます。

①慰謝料請求について
 母の不貞行為を立証することができれば、父は母に対し慰謝料を請求することが可能です。
 母自身が不貞行為を認めれば客観的な証拠は不要ですが、母が不貞行為を否定した場合には、客観的な証拠が必要となります。
 妹さんの発言も証拠になりますが、年齢を考えて、証言をさせるかどうか検討する必要があります。

②離婚について
 離婚についても、上記不貞と同様に、不貞の証拠があれば認めれます。

③慰謝料の金額
 離婚に伴う慰謝料の相場としては、150万円~200万円程度となります。

④妹さんの親権
 妹さんの親権については、既に中学校1年生とのことですので、ご本人の意向が強く反映されます。
 そのため、妹さんが父の方に付いていきたいとの意向を示せば、親権は父になる可能性は高いです。
- 回答日:2024年04月03日

夫の退職金を分けてもらうことは可能か

相談者(ID:26938)さんからの投稿
夫の不貞から家庭内別居中です。もうすぐ夫は退職しますが、離婚していなくても夫の退職金を婚姻期間の半分を受け取ることは可能でしょうか。夫は浪費家で、外で飲み歩いたり水商売の女性と付き合ったりしてきました。私が結婚時に持参した貯金やパート収入の貯金を無断で使い、返すと言い続けたにもかかわらず、家族のための生活費に使ったと最近になり強気で返さない意思を示しました。私は夫が無断で使い果たしたため、わずかな貯金しかなく老後が不安です。離婚も視野に入れていますが、経済的不安が大きいです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

財産分与はあくまで離婚時に行うものであり、別居中に請求することはできません。
そのため、別居中にご主人が退職されたとしても、ご主人に対し、退職金の一部を求めることは出来ないです。
- 回答日:2024年06月26日
ありがとうございます。今までの夫の行動から、退職金は夫が自分のものとして分けることを期待できません。婚姻費用を細々もらうよりは離婚した方が退職金や年金分割を考えると経済的に生きていきやすいでしょうか。
夫は浪費癖があるため貯金は少ないと思います。ローンはありませんが同居の夫の親が建て名義も夫ではありません。退職金の分割のみで生活していけるか不安です。
相談者(ID:26938)からの返信
- 返信日:2024年06月27日
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