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北海道札幌市で離婚問題に強い弁護士一覧

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北海道札幌市で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

弁護士法人ネクスパート法律事務所 札幌オフィス

住所

〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西6丁目10番地4エナスクエア大通ビル904号

最寄駅

「大通」駅から徒歩4分 「さっぽろ」駅から徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応地域

札幌市|北海道
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ただいま営業中
09:00〜19:00
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【札幌市手稲区周辺からのご相談多数】札幌手稲ポプラの丘法律事務所

住所

〒006-0022
北海道札幌市手稲区手稲本町2条4丁目8-1杉本ビル201

最寄駅

JR手稲駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

札幌市|北海道
弁護士 石垣 徹郎
定休日 土曜 日曜 祝日
2件中 1~2件を表示

北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド

北海道札幌市の 離婚問題では、「離婚で話し合いが出来ない状況」や「養育費の減額について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫の不倫を理由として、相場を大幅に超えた慰謝料・財産分与を獲得した上で離婚が成立した事例」や「妻からの高額の財産分与・慰謝料請求を回避、相当額の和解金を受けた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚で話し合いが出来ない状況

相談者(ID:43901)さんからの投稿
配偶者から一方的に改善してほしい事いわれていた、やっても家事をしても雑だからやらなくていい、新婚早々に言われて、配偶者恐怖症及び帰宅恐怖症になりました。その際に性格の不意一致や出来ないなら離婚しようと度々言われてました。配偶者は令和5年6月から12月までほぼ毎日実家帰宅するようになり、令和6年1月から再度一緒に住み始めましたが、令和6年2月に配偶者の父親と一緒に暮らすようになりました。それからは少し配偶者の態度が落ち着いたのですが、靴下が臭いと言われ会社で洗えないのと言われ、洗えないと言うと配偶者から罵声や怒号言われて帰宅しないでくださいと言われ、今別居中です。離婚の手続きを進めたいのですが、5月29日に引っ越す事が決まっていて引っ越してから財産分与の話をしたいと言われ、硬直状態です。引っ越す前に離婚を正式に進めたいです。弁護士さんが間に入って頂けると幸いです。

お困りとのことでご連絡させていただきました。
奥様との早期の離婚を希望されているとのことですが、お二人の間で離婚状況について上手く協議することができない状況であれば、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
直接のご相談を希望の場合はご連絡いただければと存じます。
- 回答日:2024年05月02日

養育費の減額について

相談者(ID:46728)さんからの投稿
まず私は第三者です。
元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。
その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので再開したそうです。
しかし今仕事も安定してなく生活が厳しくなり自分の生活がままならなくなってきてます。
そのため、色々調べたところ、減額できる可能性があるのではないかと知ったそうです。
このような場合、減額は可能なのでしょうか?
元奥さんに相談したところ2人での話し合いは拒否され、調停で申し立てして第三者いれて話したいと言われてるそうです。

養育費の減額については、養育費を定めた時から現在までの間に「事情の変更」が認められる必要があります。
その一つに、収入の減少も含まれます。
詳しいご事情をご確認しないと明言は出来ませんが、養育費の減額が認められる可能性はあると思います。

まずは、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月28日

夫の不貞を容認する義父母

相談者(ID:26938)さんからの投稿
同居の義父母が夫である息子の不貞を容認し、夜送り出すことや外泊を認めることにより受ける妻であり嫁である立場の精神的苦痛について離婚時に損害や慰謝を受けることができるか教えてください。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご主人が不貞行為を働いているのであれば、ご主人に対し、慰謝料請求を行うことが可能ですが、
不貞行為を容認している義父母に対し、慰謝料請求を行うことは難しいです。
- 回答日:2024年06月17日
ありがとうございます。夫を送り出すことについて慰謝料請求は難しいのですね。義父母の問題行動について質問させて頂きます。義父母が私が生活する住居スペースの窓やドアを叩いたり、ドアノブをガチャガチャと開けようと恐怖を与えることについてはいかがでしょうか。また、廊下で死ね!はやく死ね!出ていけー!馬鹿女!などたくさんの暴言を聞こえるように叫びます。不貞をした息子ではなく、私を悪者にしようとしています。義父母の行動は罪になりますか。
相談者(ID:26938)からの返信
- 返信日:2024年06月22日

早く離婚して子供達と笑顔で過ごしたい

相談者(ID:47064)さんからの投稿
夫44歳、私44歳 共に会社員 婚姻期間19年
子供は長女私立大学2年、次女私立高校3年
長男小学6年
夫はモラハラ、アルコール依存症、B型肝炎で病院受診中、3年前に急性膵炎で入院。アルコールを控えるように言うと暴言、隠れて飲酒。何度か
家庭内別居をするが変わらず飲酒。
私も子供達も精神的に苦痛を感じ、このまま一緒に生活するのは子供達にも悪影響となると思い別居。今別居して1年半になります。
別居後すぐ離婚調停、婚姻費用請求の調停をしました。婚姻費用は月8万円貰っていますが、長女・次女の通学定期代、次女の学費、長男の給食費・諸経費は私が支払いをしている為生活費が足りません。請求しますが無視され、話をすれば言い争いになり話になりません。離婚調停も夫の離婚はしないの一点張りで2回で終わってしまいました。子供達にかかる費用の請求をして一刻も早く離婚したいです。

お困りとのことで回答させていただきます。

離婚されて養育費になった場合には、一般的には婚姻費用よりも金額が下がります。
理由としては、婚姻費用には妻の生活費分も考慮されておりますが、離婚によって、妻の生活費を考慮する必要がなくなるため、
婚姻費用より養育費の方が金額が低くなります。
- 回答日:2024年06月01日

養育費の減額と支払期間の短縮

相談者(ID:23076)さんからの投稿
財産分与をしないで、公正証書作成してしまい、
借金を私が払いながらも最近再婚したが、元々、今の妻が公正証書の条件を納得しておらず、生活も苦しくなってきており、精神的不安定な状態で私生活に支障を来してきています。
妻は今は働いていますが、精神疾患を以前発しており、働けない状態になってしまうと私一人の収入では生活して行けません。
今更財産分与はできないことは理解してます。
養育費の減額と支払期間の短縮を求めています。
52歳で老後の生活も不安です。

養育費の減額についてですが、「事情の変更」が認められる場合には、養育費減額調整において、
養育費が減額される場合があります。
まずは、公正証書をお持ちになって、弁護士にご相談しに行かれることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年11月06日

旦那の隠し子認知が発覚

相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご主人に対する慰謝料請求について
婚姻期間中にご主人の子供が誕生されたのであれば、不貞行為にあたりあmすので、慰謝料請求を行うことが可能です。
また、不貞行為は、離婚原因となりますので、離婚を求めることも可能となります。

女性らに対する慰謝料請求について
相手方の女性らが、ご主人が既婚者であることを知った上で肉体関係を持った場合には、
慰謝料請求することが可能となります。
- 回答日:2024年06月26日

夫と離婚したいので、今後の動き方をアドバイスいただきたい。

相談者(ID:13695)さんからの投稿
相談者:妻42歳、会社員として一人暮らしをして働いていたが、結婚を機に退職し夫と住むため引越し。
現在はパートタイマーで年収約130万円。
2023.7月に子宮全摘出手術予定。
実家は自宅から2時間半の町にある。母親が一人暮らしで父親は妻が20代の時に他界。


夫:7月に44歳、会社員で年収約270万円。
結婚前は実家で暮らす(自宅から徒歩15分)
義両親とも健在。

2016.3月入籍、同年9月挙式。
子供なし。


•夫との離婚原因は以下の通りです。

義実家との不仲を夫に放置されている。
(結婚式について妻側に相談もなく内容が変更されていた、
夫の親族の通夜に妻が参列したところ義両親に無視された、
夫がコロナにかかった際、妻も濃厚接触者で自宅待機となったが、義母は夫の食事のみ用意し、夫も自分だけで食べていた)

日常的な話し合いが不可能。
(自分の意にそぐわないと怒って物にあたる)

以下の事が懸念材料です。
弁護士は利用したいけど、費用を捻出できるか。
夫に離婚の意思は伝えておりませんが、応じてくれるか。

ご主人が離婚を拒絶している場合には、離婚原因が必要となりますが、義実家と不仲との理由だけでは、離婚原因として十分とはいえません。
もっとも、離婚調停の中で、当初離婚を拒絶していた夫が離婚に応じることは多々ありますので、離婚できる可能性は十分にあると思われます。

弁護士費用については、法テラスを利用することによって分割払いにすることも可能です。
- 回答日:2023年07月04日
お忙しいところ、返答いただきありがとうございました。
法テラスの利用を検討してみます。
相談者(ID:13695)からの返信
- 返信日:2023年07月05日
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