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北海道札幌市で離婚問題に強い弁護士一覧

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北海道札幌市で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:
事務所名

弁護士法人ネクスパート法律事務所

住所

〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西6丁目10番地4エナスクエア大通ビル904号

最寄駅

「大通」駅から徒歩4分 「さっぽろ」駅から徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応地域

札幌市|北海道
ただいま営業中
09:00〜19:00
電話問合せ
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【あなたの味方に】離婚後の生活設計まで視野に入れたサポートを提供
弁護士の強み【慰謝料の減額交渉は着手金の返金保証あり】初回相談料5,500円(1h)◆確かな実績と信頼をベースに、上質で細やかなリーガルサポートを提供◆他士業連携で財産分与手続きもフルサポート!女性・男性弁護士どちらも在籍≪ご依頼者様の声掲載中!詳細はこちらをクリック
対応体制
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オンライン面談可
女性弁護士在籍
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離婚調停
財産分与
親権
養育費
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
別居
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

札幌手稲ポプラの丘法律事務所

住所

〒006-0022
北海道札幌市手稲区手稲本町2条4丁目8-1杉本ビル201

最寄駅

JR手稲駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

札幌市|北海道
弁護士 石垣 徹郎
定休日 土曜 日曜 祝日
2件中 1~2件を表示

北海道札幌市の離婚問題の弁護士ガイド

北海道札幌市の 離婚問題では、「旦那の隠し子認知が発覚」や「不貞慰謝料請求について相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「高額の離婚解決金を取得」や「不倫した挙句、勝手に家を出て行った配偶者から多額の慰謝料及び財産分与、養育費を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した解決事例

北海道札幌市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

旦那の隠し子認知が発覚

相談者(ID:49010)さんからの投稿
実父の死をきっかけに自分の戸籍謄本を取った際に、旦那の不貞・隠し子二人分の認知が発覚しました。
まだ旦那には私が認知の事実を知ったことを話してません。
相手の女性二人と旦那に慰謝料請求できますでしょうか?
離婚を視野に入れております。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご主人に対する慰謝料請求について
婚姻期間中にご主人の子供が誕生されたのであれば、不貞行為にあたりあmすので、慰謝料請求を行うことが可能です。
また、不貞行為は、離婚原因となりますので、離婚を求めることも可能となります。

女性らに対する慰謝料請求について
相手方の女性らが、ご主人が既婚者であることを知った上で肉体関係を持った場合には、
慰謝料請求することが可能となります。
- 回答日:2024年06月26日

不貞慰謝料請求について相談

相談者(ID:109831)さんからの投稿
現在、不貞相手と本人同士で協議中です。

不貞は2022年頃から長期継続しており、相手方は夫の元同僚で、当初から既婚・子どもありを認識していました。出産後間もない時期を含み、肉体関係を示すLINE、妊娠リスクに関するやり取り、高頻度の通話・私的連絡などがあります。

発覚後の精神的影響は大きく、現在も心療内科通院中で診断書があります。夫は不貞を全面的に認め、誓約書作成も提案しており、婚姻継続を前提に話し合い済みです。

相手方は「離婚しない事案は軽い」「既婚認識等だけでは悪質性はない」「シングルで30万円しか払えない」と主張しています。また、自身の離婚原因は不貞でこちらにも責任があると主張していますが、本件とは無関係と考えています。

LINE履歴・時系列・メール交渉履歴等の提出は可能です。

不貞行為に基づく慰謝料については、大きく離婚する場合と離婚しない場合で異なります。
離婚する場合については、100数十万円から200万円前後が相場となってきます。
離婚しない場合については、数十万円から100万円前後が相場となります。
もっとも、離婚しない場合について注意が必要です。
不貞行為は、相手方だけではなく、ご主人にも責任があります。そのため、慰謝料の2分の1については、ご主人にも責任があるとされています。
そのため、仮に慰謝料が100万円であったとしても、その2分の1がご主人の責任となりますので、ご主人の責任も考慮したうえで、慰謝料を定めることが多々あります。
今回、離婚しない場合、相手方が提示してきた慰謝料30万円は相場より若干低いであるが(ご主人の責任を考慮する)、仮に裁判をしたとしても、増額できる金額はそこまで大きくはないものと思われます。
- 回答日:2026年05月14日

不倫旦那に慰謝料を請求したいが、財産分与をすると旦那にお金を支払わなければいけない恐れがある

相談者(ID:47149)さんからの投稿
婚姻歴1年半。子供なし。持ち家無し。
お互い20代後半で、2人の口座などの共有財産はないです。

現在旦那が隠れて不倫中。一方的に性格の不一致などの理由を挙げ離婚を要求。
そのまま勝手に別居を始め、(月に2回程は帰ってくる)不倫相手のアパートで暮らし始めました。

旦那は職を転々としやすく、また酒、たばこ、趣味のバイクでかなり浪費しています。
お互い貯金の額を大体把握しており、私と彼では貯金額に差があります。(彼が100万だとすると私は500万くらい)

離婚をして財産分与をした場合、旦那が不貞行為をしていたとしてもこちらがコツコツ貯めたお金を相手に支払わなければいけないのかと思うとやるせなくなります。
かといって離婚をしない場合、離婚するよりも慰謝料が減額すると聞き、どうしたらいいのか悩んでいます。

お困りとのことでご回答させていただきます。

財産分与については、どちらかが求めた場合に行いますので、必ず行う必要があるものではありません。
もっとも、離婚成立から2年以内であれば財産分与請求を家庭裁判所に求めることが出来ますので、協議離婚する際には、離婚協議書の中に財産分与を行わない旨の条項を定める必要があります。

財産分与の対象は、婚姻期間中に取得した財産(相続や親族からの贈与等は除く)になりますので、積立NISAやご主人が知らない口座も対象となりなります。もっとも、ご主人が知らない口座をどこまで開示するかについては、ご相談者様のご判断で行っていただければと存じます。

- 回答日:2024年06月03日
ご回答ありがとうございます。
もし財産分与をするとなった場合、全ての口座を強制的に公開しなければいけないという訳ではないんですね。安心しました。

旦那の知らない口座に関しては開示するのは避けようと思います。
相談者(ID:47149)からの返信
- 返信日:2024年06月06日

不倫慰謝料減額したい

相談者(ID:45866)さんからの投稿
不倫した側で、相談があります。
私は不倫をした妻になります。夫とは150万の慰謝料で離婚しました。
不倫相手の妻から求償権を利用されて400万の慰謝料請求がくるので、あまりにも多額で払えないので減額したいです。
不倫相手と出会ったのは昨年の7月くらいで、今年の2月にお互い結婚している事を知ったので期間も短いです。
よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。
不倫相手からの妻からの請求が400万円とのことですが、相場よりも遥に高額であり、
減額の可能性は十分に認められると思われます。
また、相手方が離婚するか否かによっても金額が大きく変わります。
仮に、相手方が離婚しないのであれば、希望されている50万円に近い金額で和解することが出来る可能性があります。
相手方が離婚しない場合であっても、不倫相手の男性に求償権を行使することによって、負担部分を小さくすることも可能です。

- 回答日:2024年05月20日

別居のための住居探し

相談者(ID:23376)さんからの投稿
10年以上の不倫、言いがかりからDV。子供は大学生と高校生
受験を控えた子供のためにこの際家を購入するのもありかと思うが、タイミングが良いのかわからない。
離婚に応じてくれないからと別居する場合、家の購入は離婚に不利になりますか。

家を購入すること自体は離婚に影響はございません。
ただし、不動産の購入資金を夫婦共有財産から支出する場合、財産分与の際に、
ご主人から不動産について共有財産であるとの主張がなされる可能性があります。
その場合には、不動産について分与財産に含まれてしまいますので、ご注意いただければと思います。
- 回答日:2023年11月06日

養育費を勝手に減額された時の対応について

相談者(ID:109554)さんからの投稿

一歳の子供を育てており、元旦那から養育費を払ってもらっています。(養育費はLINEでの取り決め)
先日、来月分からは養育費を減額すると連絡があり、拒否しましたが話しにならず、これ以上は調停での話し合いにしましょう、となりました。
(減額の理由は相手の収入減少、私が働けるのに働かないため、とのことでした。
収入減少は少額であり、
私は1歳の子供を養育中であり、疾患があり通院中。医者からも働けない旨の診断書も出てます。)

ですが、その後相手から養育費減額調停の申し立てはなく、翌月、勝手に減額した金額を振り込んできました。差額を振り込むように連絡しましたが、話し合いにならず「これ以上の連絡はやめてください」と言われました。差額を回収し、今後もこれまで通りの金額を支払ってもらいたいです。


公正証書や調停などで法的手続を通じて養育費を取り決めした場合ではない場合には、相手方の方から養育費減額調停を申し立てる必要はなく、支払いを求める側から調停を申し立てる必要があります。
手続きを行うのであれば、早く行った方がよいと思われます。
- 回答日:2026年05月07日

配偶者の不倫のため慰謝料請求と離婚をしたい。

相談者(ID:110305)さんからの投稿
配偶者が不倫をしていた。
不倫していないと言い張っていて、慰謝料を払いたくない離婚もしないと自分の要望に応じてくれない。
自身が持っている写真も不倫の証拠として十分なのかが分からない状態。
自分としても今後の身の振り方などが分からなくなっているため相談したいと思っています。


離婚については、相手方が応じない場合には、離婚原因が必要となります。
不倫(不貞)についても、法律上離婚原因と定められておりますので、不倫の事実が認められれば、
離婚・慰謝料請求が可能となります。
証拠として写真を持たれているとのことですが、その写真から配偶者と不貞相手が肉体関係(性交渉)があることを推認できる必要があります。単に、二人で食事をしている、仲がよさそうというものでは、不貞の立証としては不十分になります。
まずは、お持ちの写真も弁護士に見てもらうことをお勧めいたします。
- 回答日:2026年06月04日
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