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群馬県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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群馬県で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が6件見つかりました。
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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】弁護士法人ネクスパート法律事務所

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所大宮オフィス

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埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目335-1レインボー大宮ビル305

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弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

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弁護士 工藤 佑一
定休日 土曜 日曜 祝日
6件中 1~6件を表示

群馬県の離婚問題の弁護士ガイド

群馬県の離婚問題では、「妻の不倫問題、慰謝料請求、社会的制裁をしたい。まずは証拠集めしたい。」や「ダブル不倫発覚時の対応と慰謝料請求額」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「慰謝料300万円と別居中の婚姻費用について算定表の上限に加え、長男の大学の学費半額相当分を獲得」や「1000万円以上の解決金を獲得!」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な群馬県の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な群馬県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻の不倫問題、慰謝料請求、社会的制裁をしたい。まずは証拠集めしたい。

相談者(ID:36885)さんからの投稿
妻が不倫をしているようなので相手と妻に対して慰謝料請求社会的制裁をしたい。

1年前ほどからパートに行き出し、数ヶ月経つと妻の様子が変わってきた。髪型服装メイクが変わり、携帯もトイレや風呂場にまで持ち込むようになった。

その頃からセックスを何かにつけて拒むようになってきた、会話も減ってきて常に携帯電話離さない見ているようになった。

去年の年末にパート中の妻の携帯の GPSを確認した所会社近くのラブホに止まっていたため追求してしまったが結果いつも会社では GPがずれるとの事でうやむやになってしまい事あるごとに喧嘩、疑うようになってしまった。


不貞の証拠収集方法としてメジャーなものは、ご認識のとおり、探偵業者の利用になります。
ただ、探偵業者に費やした費用を慰謝料に上乗せ出来るわけではないので、注意が必要です。
一般に慰謝料は(獲得できたとしても)100〜200の間に収まることが多いので、費用を抑える必要があります。

そのほか、配偶者と不貞相手とのLINEのやり取りであるとか、ラブホテル・不貞相手宅に停められた車(ナンバー)の写真等から、不貞の事実を立証することも多いです。
これらの証拠は、探偵業者を利用することなく、ご自身で収集される方も多い印象です。

GPSの位置情報も証拠となることが多いですが、お持ちのものについて、職場とラブホテルが近接しているというのは、やや気がかりです。
また、それだけですと、不貞相手を特定することが出来ないので、同人への責任追及が出来ません。

ところで、法的権利としては、相手方本人に対する金銭請求(慰謝料請求)が基本となります。
残念ながら、必ずしも不貞に社会的制裁が課されるとは限りません。

また、必ずしも不貞を行った配偶者が親権を剥奪されるというわけでもありません。
- 回答日:2024年03月03日

ダブル不倫発覚時の対応と慰謝料請求額

相談者(ID:23110)さんからの投稿
旦那の不倫に気付いたので、何点かの証拠を抑えてから、旦那に不倫している事を問い詰めて、相手女性とも話をしました。

旦那の言い分は、
反省している。相手から近いうちに離婚するから相談にのってほしいと言われ会った。
のちに離婚が成立したと言われた。
会ううちに不貞な関係に発展し、不貞行為を行った。
相手女性の言い分は、
シングルマザーである。県外に住んでいる。
旦那の方から頻繁に連絡がきていて、夫婦関係で悩んでいるから相談に乗ってほしいと言われ会った。結婚したいと言われている。
酔っ払って正常な判断ができない時にラブホテルに行ったが、不貞行為はない。
その後も会っているけど不貞行為はない。

私の持っている証拠と旦那の証言は一致しているところが多々ありますが(日付や時間など)

個人で慰謝料請求をしましたが、何かと理由をつけて先延ばしにされ困っていたところ、相手女性が実は既婚者である事を偶然知りました。

こちらは再構築するか検討中です。この場合、慰謝料は相手の旦那さんからうちの旦那に請求がくると思いますが、私から相手女性に請求したとしても相殺でしょうか?

不倫の慰謝料については、離婚をする場合としない場合で差がつくことが多いです。
一般的には
離婚をしない場合は100万円前後
離婚をする場合は150万円〜200万円程度
と言われますが、個別の事案によっても異なります。

ダブル不倫の場合でも金額に大きく差は生じませんが、
ご懸念のとおり、相手方の夫に知れてしまうと、こちらの夫が訴えられて、家計としてはプラスマイナス0ということもあります。
ただ、これは法的な相殺とは異なり、あくまで結果的にそうなることもあるというだけです。
最悪のパターンとして、相手方夫婦が離婚して相手方妻が無資力であると、こちらだけが慰謝料を取り逃してしまうこともあり得ます。
家計で見ればマイナスということになります。

以上より、ダブル不倫の場合の交渉・法的措置は慎重に行う必要がありますので、弁護士へのご相談・ご依頼をオススメします。
- 回答日:2023年11月19日

旦那突然出て行き別居

相談者(ID:43220)さんからの投稿
旦那が出て行って離婚したいと言ってきた。
女の影あり。
夫婦仲よくない。
過去にDV浮気あり。

まずは当面の生活費を確保することを考えることがよろしいかと存じます。
現時点で夫側からの生活費の支払が保証されていれば結構ですが、
この点に不安があるようであれば、婚姻費用の分担調停の申立を検討されるのがよろしいでしょう。

生活の安定を少しでも図った上で、今後、離婚するかを検討されるのが良いです。
離婚にあたっての検討事項は多岐に渡りますので、経験のある弁護士への直接相談をオススメします。
- 回答日:2024年04月23日

合意書の破棄について

相談者(ID:39814)さんからの投稿
離婚をするのが決まっていた相手と交際していたところ離婚が破綻となり
その状態で交際していたのが相手にバレてしまった。
職場に相手の奥さんが突然現れて話し合いになり合意書に署名を求められ、冷静な判断ができないまま慰謝料に関して、合意書に署名してしまいましたが内容について破棄してやり直したい。

一度、成立した合意を破棄することは容易ではありませんが、これを取消・無効とする法理もあります。
これについては、合意書を作成した際の具体的な事情が重要になってきます。
このあたりは、実際にお話をうかがってみないと何とも言えないところですので、弁護士への直接相談をオススメします。
- 回答日:2024年04月10日

不倫相手に慰謝料請求したいです。夫は自白後も謝罪なし、離婚後は不倫相手と一緒になりたいようです。

相談者(ID:24705)さんからの投稿
相手女性が私の地元の知り合い(シングルマザー、子年長)であり支店は違うのですが夫の同僚だと分かり5月末から毎日連絡を取るように。10月5日に仕事の研修で初めて2人は会い、その翌週夫は女に会いに行き宿泊。その10日後に2人で連休を作り女宅に連泊して毎日恋人のように過ごしていました。

探偵に5日間依頼してトータル4連泊の証拠が撮れましたが夫の自白では7連泊で、5〜6回の不貞を認めました。(録音有)

東北↔︎関東で距離があるので頻繁に接触はしていないのですが、子供も生まれたばかりで今が1番幸せだと思っていた時に夫婦関係をぶち壊され相手が許せません。

正直なところ離婚はしたいです。ですが、子供が3人(4歳2歳0歳)いて現在産前産後の休職中と言うこともあり現在収入がないので即離婚は現実的に難しいので子供がある程度大きくなった頃(2〜3年後)に離婚したいと思っています。

夫は早く離婚して相手女性と一緒になりたいと言いました。今離婚したら私も子供も捨てられて、夫の思い通りになり相手女性と楽しい時間を過ごす事になるなんて絶対に納得がいきません。

西村法律事務所と申します。
一般的に不貞の慰謝料は離婚をするかどうかで大きく異なると言われています。
離婚をする場合→150万円〜200万円
離婚をしない場合→100万円前後

もっとも、以上については目安であり、個別の事情や交渉により実際に得られる金額はこれと異なることもよくあります。

弁護士費用については自由化されており、事務所によって異なって参ります。
弊所でも直接腰を据えてお話を聞いた上でご案内しておりますが、以下、交渉の場合の目安の金額です。
着手金:22万円
報酬金:取れた金額の17.6%

なお、離婚について、不貞をした配偶者は「有責配偶者」と言われ、基本的には離婚の請求が認められないこととされています。
離婚をするかしないかの主導権は相談者様にあることとなろうと思われます。
- 回答日:2023年11月21日

妻の不倫の解決方法と今後の不倫の予防方法。

相談者(ID:33958)さんからの投稿
結婚14年目の私の妻が、約5年前に職場の男性と約1年間に渡り不倫をしていました。
先日妻に問い質した所、不倫の事実を認めました。
更に私の希望として、相手男性からの誠意ある謝罪があって当然という旨を相手男性本人に伝えたところ、是非会って話がしたいと申し出を受けている状況です。
私は、個人で相手男性に直接会って謝罪を受け、話し合いのもと示談書や誓約書を交わしてもよろしいのでょうか。
それともこの時点で弁護士の先生に委ねた方がよろしいのでしょうか。

お困りのことと存じます。
「謝罪」ということに関して言えば、法的にそれを実現することは困難なので、相手方が任意に謝罪を申し出ているようであれば、受けることも価値があることです。
今のところ、相手方も一応の反省はしているのではないかと思います。

ただ、あまり話し合いに時間を掛け過ぎてしまうと、相手方の反省も冷めてしまい、本題の賠償金の話が進まなくなってしまうことも懸念されます。

面談に当たっては、先んじて具体的な賠償額を提示できるように、予め弁護士に相談をしておくことも有用と存じます。
また、場合によっては、予め示談書の書式を用意してから、面談に臨むこともあり得ます。
弊所では、面談相談の上、示談書案の作成のご依頼も承っております。
- 回答日:2024年02月08日

慰謝料請求、離婚協議

相談者(ID:27629)さんからの投稿
旦那が職場不倫をしていて、その不倫相手から求償権放棄プラス慰謝料を頂いて旦那の希望もあり再構築を目指そうと考えていました。
ただ、再構築を目指す最中、身体の関係の証拠はないものの、SNSを使って、卑猥な内容のやり取りを不特定多数としていることがわかりました。
そのため、旦那と失望し、再構築をしていくことが難しいと判断しました。
不倫相手だけから、既に慰謝料はもらっている場合でも、1年以内であれば、旦那から再度不貞関係等を理由に慰謝料もらって離婚することはできますか。

お困りのことと存じます。

一般的には、不貞相手から慰謝料をもらっているからといって、離婚が出来なくなる、離婚慰謝料が全くもらえなくなるわけではありません。
ご安心ください。
ただ、不貞相手からもらった慰謝料の分、夫からもらう慰謝料が減額されるということはあり得ます。

この点については個別の事情によってくるところも多く、また、離婚となると決める事項も多くなってきます。
そのため、離婚問題に精通した弁護士に相談されることをオススメします。
- 回答日:2023年12月14日
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