離婚手続きの流れ

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離婚手続きの流れ

離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚がありますが、図で表すと下のようになります。

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離婚の方法には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つがあります。

「協議離婚」は夫婦間で条件面での合意があり、市区町村役場に提出した離婚届が受理されれば成立するもので、国内の離婚の大部分を占めています。 手続きが簡単で高額な費用もかからず速やかに離婚が成立する反面、慰謝料などの話し合いが済んでいなくても手続きが先行してしまう、合意を得ないままに離婚届を提出してしまう、といった問題が起こる危険性もあります。

話し合いによる合意が得られない場合、「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」のいずれかの方法をとることになります。なお、夫婦が離婚の合意に達しない場合にも、調停前置主義(※)により、すぐに裁判をすることはできません。

※調停前置主義
「訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。」(家事審判法18条1項)という規定により、家事調停の対象事件については、裁判を起こす前に家事調停の申立を行わなければなりません。

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