千葉県船橋市で養育費に強い来所不要な弁護士一覧

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千葉県船橋市で養育費に強い弁護士が8件見つかりました。
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事務所名

春田法律事務所 船橋オフィス

住所

〒273-0005
千葉県船橋市本町2‐1‐34船橋スカイビル8階

最寄駅

京成本線「京成船橋」駅東口徒歩4分 JR総武線「船橋」駅南口徒歩6分 東武アーバンパークライン「船橋」駅徒歩7分

営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

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船橋市|全国
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対応体制
初回相談無料
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LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

弁護士法人M.L.T法律事務所

住所

〒275-0026
千葉県習志野市谷津1-11-4ミューズガーデン谷津

最寄駅

JR「津田沼駅」南口より徒歩約7分

営業時間

平日:10:00〜21:00

対応地域

船橋市|全国
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜21:00
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相手との離婚交渉、面倒な手続きはお任せください!直接顔を合わせずに精神的な負担を軽減します
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離婚前相談
離婚協議
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不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
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事務所名

弁護士法人レイスター法律事務所

住所

〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階

最寄駅

『中目黒駅』より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜18:00

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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【女性弁護士指名OK|女性側離婚に注力】弁護士法人レイスター法律事務所
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【女性側の離婚に注力】弁護士 堀井 孝弘
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4₋13-13吾妻ビル402
財産分与/養育費/婚姻費用/慰謝料請求/離婚調停など◆離婚・別居を決意したら早めにご相談ください。きちんと話を聞いてくれた』と評判の弁護士が、初回相談~解決まで一貫して伴走します。【事前予約で平日夜間休日オンライン面談可能】
弁護士法人HAL新小岩法律事務所
〒124-0024
東京都葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階
初回相談無料|クレジット決済可】【女性弁護士・歴10年以上の経験豊富な弁護士在籍】◆有利な条件で離婚を進めたいなら◆雑誌ananにて紹介された事務所※営業時間外のご相談は原則翌日に返信します※
事務所名

星空法律事務所

住所

〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4₋13-13吾妻ビル402

最寄駅

千葉都市モノレール1号線「県庁前駅」より徒歩3分・「葭川公園駅」より徒歩6分/京成千葉線・京成千原線「千葉中央駅」より徒歩7分/JR「本千葉駅」より徒歩9分/【千葉地方裁判所・家庭裁判所からすぐ】

営業時間

平日:10:00〜20:00

日曜:12:00〜20:00

対応地域

船橋市|全国
初回相談無料
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別居/離婚を決意した女性の味方になります
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事務所名

弁護士法人HAL新小岩法律事務所

住所

〒124-0024
東京都葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階

最寄駅

JR総武線【新小岩】駅より徒歩4分|【各主要駅からのアクセスも良好】船橋駅から約20分/津田沼駅から約25分/市川駅から約10分/本八幡から約12分

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

対応地域

船橋市|千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県
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ただいま営業中
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40~50代女性からの相談多数/婚姻期間20年以上の離婚も◎/オンライン対応
弁護士の強み初回相談無料|クレジット決済可】【女性弁護士・歴10年以上の経験豊富な弁護士在籍】◆有利な条件で離婚を進めたいなら◆雑誌ananにて紹介された事務所※営業時間外のご相談は原則翌日に返信します※
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事務所名

とげぬき法律事務所

住所

〒285-0846
千葉県佐倉市上志津1656−55開成ビル305

最寄駅

京成志津駅 徒歩1分

営業時間

平日:11:00〜19:00

対応地域

船橋市|千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
ただいま営業中
11:00〜19:00
面談予約のみ
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ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、二人三脚で最善の解決を目指します。まずはご相談ください!
弁護士の強み初回相談30分無料|オンライン可|養育費問題に注力!】◆子どもの進学に向けて適正な金額を受け取りたい」「損の無いように請求したい」などお一人お一人を丁寧にサポート≪女性のご相談者様多数|熟年離婚など複雑な離婚も対応◎≫
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所

住所

〒260-0031
千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ+plusビル3F22

最寄駅

千葉駅(西口)徒歩1分、京成千葉駅 徒歩3分

営業時間

平日:06:30〜22:00

土曜:06:30〜22:00

日曜:06:30〜22:00

祝日:06:30〜22:00

対応地域

船橋市|全国
初回相談無料
ただいま営業中
06:30〜22:00
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お客様のお声・解決事例は写真をクリック!
弁護士の強み不倫の相談料0円不倫が関わらない離婚相談は5,500円)【不倫・浮気の相談実績 累計3万件以上!返金保証制度あり|損をさせない費用体系◆書面にサインをする前に当事務所へお任せください!◆まずはご相談予約で最短即日スピード対応!【秘密厳守|女性弁護士在籍|全国20拠点以上】
対応体制
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注力案件
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事務所名

西船橋総合法律事務所

住所

〒273-0032
千葉県船橋市葛飾町2丁目384-6第2小森ビル402

最寄駅

JR・東京メトロ東西線・東葉高速鉄道 西船橋駅(南口):徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

船橋市|千葉県・東京都・埼玉県・茨城県
弁護士 高田 雄佑
定休日 土曜 日曜 祝日
8件中 1~8件を表示

千葉県船橋市の離婚問題の弁護士ガイド

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「【離婚/親権】児童相談所に子供が一時保護されてしまった事例」や「過大な養育費の請求を減額させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な千葉県船橋市の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な千葉県船橋市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費の減額調停への対応について

相談者(ID:79761)さんからの投稿
私は昨年離婚し、1年後に再婚しました。
元夫は、2ヶ月前に私の再婚を偶発的に知ったようで、養育費減額調停をおこしてしました。
離婚時に元夫とは公正証書で養育費を取り決め、一年ほどは滞りなく支払われていましたが、元夫の自己破産手続きを理由に3万ほど減額を交渉され、それに応じました。(自己破産中のみ3万円の減額に応じるという合意書も作成してます)
元夫は経営者で、自己破産手続き中も一定の収入があり、あちらは30万ほどの家賃の家に住み続けています。
その後合意書通りの減額した金額が3ヶ月ほど振り込まれましたが、今月分から事前の連絡もなくさらに8万減額された金額が振り込まれ(算定表よりも低い金額だと思われます)、同時期に減額調停の通知が届きました。
私は再婚はしましたが、子供は夫とは養子縁組していません。
明らかに再婚を理由に一方的に減額して振り込みをしてきたようです。調停で決定される前に勝手に減額することは可能なのでしょうか?
どのように対応するべきかご教示いただきたいです。

元夫による一方的な養育費の減額は、法的には認められません。
すなわち、離婚時に公正証書などで養育費の取り決めをした場合、その合意には法的な効果が生じます。そのため、当事者の一方が一方的にその内容を変更したり、取り消したりすることはできません。したがって、元夫が調停での決定を待たずに養育費を減額して振り込むことは、原則として認められません。

ただ、養育費の金額については、最終的には元夫から申し立てられた減額調停の結果次第となります。
具体的には、一度決まった養育費でも、合意時には予測できなかった事情の変更が生じ、その合意内容を維持することが実情に合わなくなった場合には、増額や減額の請求が認められます。元夫から申し立てられた減額調停では、この「事情の変更」があったかどうかが争点になるものと思われます。
一般論としては、以下の①、②のような事情が「事情の変更」として考慮される可能性があります。
①権利者(あなた)の再婚
あなたが再婚したという事実は、お子様が再婚相手と養子縁組をしていない場合でも、養育費の額を見直す事情として考慮される可能性があります。過去の裁判例には、権利者の再婚などを理由に、義務者が負担する養育費を減額したケースが存在します。
②義務者(元夫)の事情
元夫自身の再婚、再婚相手との間に子が生まれること、あるいは収入が著しく減少することなども、養育費の減額が認められる典型的な「事情の変更」とされています。ただし、事情の変更があったからといって必ず減額されるわけではなく、義務者に十分な資力がある場合などには、減額が認められないこともあります。

調停では、あなたの再婚が減額の事情として考慮される可能性はありますが、一方で、元夫の現在の収入や生活状況を具体的に示し、支払い能力が十分にあることを主張することが極めて重要です。これまでの合意経緯も踏まえ、安易な減額に応じるべきではない旨を冷静に主張していくことが求められます。

ただ、個々の事案における具体的な事情により主張・立証するべき事実は変わってきますので、実際の調停の対応については、弁護士まで相談されるのが宜しいかと思います。
詳しくご説明いただき、誠にありがとうございました。
元夫による一方的な減額が法的に認められない点や、調停では「事情の変更」が中心となることなど、非常に分かりやすく理解することができました。

また、私の再婚がどのように考慮され得るのか、
一方で元夫の収入状況や生活実態を丁寧に主張していく必要がある点など、今後の調停に向けて意識すべきポイントを明確に整理していただき、大変参考になりました。

いただいたアドバイスを踏まえ、これまでの経緯と元夫の現状をきちんと示しながら、安易な減額に応じないよう、冷静に対応してまいります。

親身で具体的なご回答を本当にありがとうございました。
相談者(ID:79761)からの返信
- 返信日:2025年11月18日
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