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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「離婚の慰謝料及び財産分与」や「持ち家の財産分与について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「配偶者へ離婚の話をしたことがないところから離婚の成立までを対応!」や「住宅ローンを相手に切り替えた上で離婚できた」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

財産分与が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

財産分与が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚の慰謝料及び財産分与

相談者(ID:01723)さんからの投稿
旦那の暴力により娘が旦那を拒絶して同じ家に住めなくなったので2年前から別居してます。
今旦那はアパートで一人暮らしをしてます。
今の家は離婚する時に売却すると思いますが、私の親から遺産分けとして100万を頭金の一部として支払いました。
せめてその分だけでも支払ってもらいたいのですが、今の家のローンとかは旦那が払ってるので、文句を言って支払ってもらえないような気がします。
私と娘に対しての暴力の慰謝料も請求したいですが、診断書などの証拠はありません。
あるのは旦那の暴力によって出来た家の中にあるキズや壊れた物くらいです。
慰謝料を請求するのは無理でしょうか?

1.まず、財産分与の額と方法は、双方が合意すればどのような分割方法でも額でもできるのです。ただ、合意に至りやすい通常の方法として、双方の所有する財産をすべて洗い出して家も売却して、その半分とするのが多いというだけです。家はどちらか一方の所有にして、売却した場合に見込める額をもとにお金で清算するという方法もあります。家を売却するかしないかどちらにせよ、こちらが出資した額と相手の支払っているローンの額などを出して清算することになるとは思います。
2.娘さんの夫の暴力に対する慰謝料請求には証拠が必要です。その場合の証拠は必ずしも診断書がなくても、家の中にある傷や壊れた物の写真、録画や録音、日記などの記載などでも立証できる場合もあります。暴力の回数や日時などが類推でき、相手に有無を言わせないようなものであればよいのです。
- 回答日:2022年06月23日

持ち家の財産分与について

相談者(ID:26242)さんからの投稿
旦那が家を出る形で別居し、調停をしています。
現在持ち家である戸建てに子供と住んでいますが、財産分与で家がネックです。
オーバーローンを理由に、家は売らずこちらが退去し、その分持分分のお金を払うと言われています。
持分を理由に、8000万の戸建て1割もらうのは財産分与として正しいのでしょうか?
半分ではないのですか?

財産分与は,夫婦共有財産をトータルで考える必要があります。
具体的には,①夫名義のプラスの財産(預金,不動産評価額,車等)と②妻名義のプラスの財産を合算し,
そこから③夫名義のマイナスの財産(住宅ローン,車のローンなど家族のための借入金)と④妻名義のマイナスの財産を引いて,トータルがプラスであれば,それを2分の1ずつ分け合う,と考えます。

ご自宅についてですが,あなたの不動産の共有持分が10分の1ということでしょうか。
「持分を理由に、8000万の戸建て1割もらう」というのは,夫は,8000万円の1割,つまり800万円をあなたに財産分与として渡すという提案をしているということですか。
そうであれば,上記の計算による財産分与と比べて,あなたにとって有利な方を選べばよいと思います。

それでも協議がまとまらないようであれば,弁護士に相談し,場合によっては依頼するというのも一つの考えかと思います。
- 回答日:2024年03月04日
なるほど。家がプラスでもローン額をマイナスしてプラス部分1/2なんですね。
であれば持分が1/10で、その分をもらう方がいいのかもしれません。
家を出る場合、調停中に引越しを先にしたらまずいでしょうか。。
出る可能性が高いのであれば、賃貸が少ない地域なので早めにさがしたいです。
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年03月06日
調停前でも調停中でも引っ越しは問題ないです。
どうせ離婚したら引っ越すのですから,離婚を決意しているのであれば,別居して問題ありません。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年03月07日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年03月09日

固定資産税の支払いについて

相談者(ID:65150)さんからの投稿
旦那名義100%の戸建に、私と子供が住み続け始めました。
住宅ローンは、私達が住むので全額支払いたいと思います。
固定資産税は、本来なら私と旦那とどちらが支払いするものですか。
離婚を考えて、財産分与の観点で住宅ローンを支払いたいと思っています。固定資産税を旦那の支払いをお願いすると、支払いせず延滞をさせらせ、住んでいる家を差し押さえられないか心配です。
固定資産税も支払いした方が、離婚時、私の名義変更をして貰うのに良さそうでしょうか。

純粋に法的な納付義務があるのは所有者である夫ですが、費用分担の観点なら通常利用している側である妻側になりそうに思います。
とはいえ離婚を拒否しているのがどっちかなどといった問題もありますので、ケースバイケースだと思います。

離婚のことや財産分与のことなども関連しますし一度弁護士に相談したほうが良いと思います

離婚後の子ども名義の銀行口座にあるお金について

相談者(ID:00159)さんからの投稿
離婚した元夫が子ども名義で作った銀行口座に定期的にお金が移動されているのですが
こちらは子どもが自身で使用することは法的に問題がありますでしょうか
自身で調べていた際、名義預金や贈与税などの言葉も出てきたのですが口座が作成されていることやお金が入ってきていることを周知している場合元夫から子どもに贈与されたとみなしてよろしいのでしょうか

こんにちは。
回答させていただきます。

子ども名義の口座で、元夫が子供への贈与として意識して振り込んでいるならば、問題ないでしょう。

子どもの財産管理は、法定代理人が全面的に管理することができます。
離婚しているなら親権者はひとりなので、親が一人で決定していくことができます。

養育費などきまっていて、振り込まれたお金についての取り決めがないのに、振り込まれている場合は、子供への贈与であることを確認されることをお勧めします。なぜなら、ただ、その口座に振り込んだだけで、それは、自分のお金だと、後から引き出される恐れもあるからです。単に振り込んだだけで、贈与と決めつけるのは、危険です。
- 回答日:2021年11月06日

配偶者のモラハラ、セックスレスにより離婚したい

相談者(ID:22385)さんからの投稿
2010年に入籍し、2012年にマンションを購入しました。
マンション購入後、彼は近い会社を辞め、都内まで電車で通勤する事になり、早まったんですが、彼は私が自分と同じ時間に起きないのが気に入らない様子でした。
それで出勤時間を早め彼と同じ時間に起きるようにしたら、全身に蕁麻疹が出て、長い期間皮膚科に通いました。
それなのに彼は私が自分と同じ時間に起きたことが一切ないと言います。専業主婦の時は朝起きて朝食とお弁当を作りましたし、彼の言っている事は嘘です。
さらに、新婚時、彼が会社の人を殴る夢を見たそうですが、夢と現実が区別できず、私を殴ろうとしました。それで、私は彼の隣で寝ること怖くなりました。
配偶者の隣で寝ることすらできない孤独な日々が続き、運動を始め、講師の資格を取る事になりました。
講師として自分を成長させる為、ジムに行く時間が増えましたが、彼はそれを遊びだと思い、ジム辞めないなら出て行けと言い、離婚の原因は私にあるから財産分与は一切しないと言います。
それはあり得ないと言ったら、自分は障害があり、将来働けなくなるので、お金は渡さないと言います。


離婚の方向であれば調停申立となり、またどう進めるか、を検討する必要がありそうです。離婚の選択肢はないということであると、法的な紛争以前のもので弁護士が容喙できる場面ではないのかとは思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日
文字数制限があり、離婚を考えるようになった経緯をだいぶ割愛しています。配偶者とは絶対離婚したいです。私が家を出ていくと言ったら結婚して初めて自分悪かったと謝りながら、出ていって欲しくないと言ってきました。しかし、今までの彼の言動で深く傷ついており、夫婦関係は修復不可能です。彼が私にしてきたことは一度謝ったからって許せることではありません。
相談者(ID:22385)からの返信
- 返信日:2023年11月02日

養育費を受け取らない代わりに不動産名義変更できるか?

相談者(ID:103304)さんからの投稿
離婚の協議中で、お互い離婚すること自体は合意できています。

お互いの合意があれば財産分与の割合を調整することで養育費の受け取りをしないことができるか、その時の留意事項を質問させてください。

<状況>
・子ども:二人
・親権:私
・家の名義:配偶者
・住宅ローン:完済済み

<相談事項>
・養育費を配偶者からもらわない代わりに家の名義を私に変更することは可能でしょうか?
 不動産の査定は行っていないですが、おそらく養育費の総額の方が高額になると思われ、配偶者の方が条件は良いと思われます。
・その状態で配偶者が子どもの扶養控除を受け取ることは可能なのでしょうか?
 配偶者の年収の方が高く、扶養控除の効果が高いから配偶者が受け取って、私に渡す方が良いと言われているのですが、そもそも扶養していると言えない状態では?と思っています。
・留意すべき事項があれば教えてください。

<相談理由>
・配偶者と今後極力関わりたくない
・子どもが今と同じ生活を送れるように、そのまま住み続けたい
・不動産の半額を財産分与するだけの現金を、すぐに用意できそうにない

協議による離婚ということなので、互いに合意すればよく、財産分与や養育費についても、その他の事項についても、自由に細かく内容を決めることができます。養育費をもらわない代わりに、家の名義をあなたにすることも、もちろんできます。ただ、家の名義を変えるということは、相手方にある不動産の登記名義を、あなたに変えるので、当然、司法書士に払う代金や登記の手数料等もかかります。それをどちらが払うかも決めておいた方がよいです。養育費をもらわないことになると、お子さんが今後、高校や大学等の高額な入学金や学費等がかかることもあり、それも含めてもらわないとするのかも、きちんと決めておいた方がよいと思います。扶養控除は、原則としてお子さんと生活している方に認められるので、養育費を払っていることを証拠で出させたりするので、養育費を払っていないと通常認めません。
- 回答日:2026年01月12日

自宅の財産分与について

相談者(ID:52788)さんからの投稿
離婚調停中で、自宅の財産分与でもめています。自宅の土地も家も私の親から全額お金を借りて建てました。名義は私です。
お金の出所が複数あり証明するのが難しい状態です。

親からの貸付金であるということであれば、特有財産にならないと思われます。
その場合、財産分与では、親からの借入金を負の財産として考慮されうるということになると思われます。

一方で、親からの贈与(援助)が明確に証明できる場合はその贈与で建てた不動産も特有財産となる可能性があります。
ただし、生活費を管理している通帳から購入資金が出ていないとだけ証明したとしても、特有財産の主張が認められることは困難かと思います。

そもそもの財産分与の方針も含め、一度、専門家に相談することをお勧めします。
ありがとうございました。一度専門家に相談してみます。
相談者(ID:52788)からの返信
- 返信日:2025年03月03日
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