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財産分与に強い弁護士一覧

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3件中 1~3件を表示
の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「※急ぎです!離婚後の元旦那名義ローン返済義務について」や「退職金や、年金分割も財産分与の一部になる?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「夫の不貞相手から慰謝料300万円を支払っていただいた。」や「離婚に際しての公正証書の作成」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:03211)さんからの投稿
持ち家の住宅ローンを元旦那の祖父が立て替え払いしており、立替分を支払っていく約束を元旦那と祖父でしておりました。離婚後にその支払いが滞っていることが判明し、土地・建物共に祖父名義となりました。元旦那が家の件と子供の養育費の件が別問題なら、私に祖父への借金と車のローンを半分もらってほしいと言ってきました。
このような場合、私には支払う義務があるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

>持ち家の住宅ローンを元旦那の祖父が立て替え払いしており、立替分を支払っていく約束を元旦那と祖父でしておりました。離婚後にその支払いが滞っていることが判明し、土地・建物共に祖父名義となりました。元旦那が家の件と子供の養育費の件が別問題なら、私に祖父への借金と車のローンを半分もらってほしいと言ってきました

難儀な話ですね。ただ、保証人になっていないのであれば債務者でも保証債務者でもないでしょうから、支払う義務がないように思います。弁護士を入れて協議することも必要でしょうから、相談されることをおすすめします。
相談者(ID:03130)さんからの投稿
離婚話で、年金分割はしないといわれました。
だだその場合、財産分与で調整請求できるのでしょうか?
また、まだ退職までは10年以上ある場合ですが、
退職金も財産分与にはいるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

年金分割は審判すればほとんど自動的に決まるので、年金分割はできるでしょう。
退職金も財産分与に該当します。ただ、考え方がいくつかあるので、早期に相談してください。
回答ありがとうございます。
年金分割の審判で、相手が来ない場合どうなるのでしょうか?
相談者(ID:03130)からの返信
- 返信日:2022年10月12日
相談者(ID:03122)さんからの投稿
私と主人が結婚し個人事業主から法人会社を経営しています。
社長は主人、私は役員から平社員に変わっています。(主人の希望により)
主人62才私58才です。
結婚して34年、私との間に子供は2人(男33才女30才)。
元奥様との間にも2人(男39才女38才)です。
結婚当初から主人は酒癖が悪く暴力的でした。
主人のほぼ毎日の暴言と会社の経理を1人でやって来て、結婚して16年目にうつ病と診断されました。その頃は、私自信も離婚したいなと思うようになりました。
会社が少しずつ大きくなり外注も増えてきたので自宅兼会社にリフォームしようとなり、近くのマンションに私と子供2人が引っ越し主人と別居になりました。
これは、主人が望んだことです。
マンション暮しは嫌だと。
週末のみマンションに帰ると。
リフォームが終わってからも狭いという理由と私や子供もこのままマンションで暮らしたいという希望がありずっと暮らしています。
その後今から7年前に突然離婚を主人から言われました。理由は最初は別居を理由にしていましたが、後々女性がいる事がわかり、その人と結婚したいとのことでした。
私は我が子とも相談し条件を出しました。
1、会社の経営は、5年後にして欲しい。(息子が成長できる期間を作って貰うため)
2、不倫相手とは5年後に結婚して欲しい。
3、会社の経営から手を引いて社長から退いて欲しい。ただし会長職として残っても良いが口出しはやめて欲しい
それに応じてくれればOKだと伝えたのですが、それから2ヶ月で主人とその女性が金銭的な事から別れることになり、ずるずると離婚せず現在に至っているのですが2週間前にまた、主人から離婚をすると言われて自分で探した行政書士に自分の意見や希望を書面に書いて貰ったからサインと印鑑を押してと言われたのですが、離婚は良いのですが二人で頑張って少しだけ大きくなった会社を、主人に渡し、向こうの言うまま離婚は納得できません。私達の長男に会社を譲ってと言いましたが納得してくれませんし私がどうなるのかも不安です。離婚は良いのですが会社は、33才の息子に渡して欲しいのですが、平社員になっている私や息子に権利はないのでしょうか?
どのような事を離婚によって請求出来るのでしょうか?
築30年の自宅と土地は、半分ずつの名義にして貰うことは約束して貰いました。
それ以外の個々の名義になっている通帳は、お互い干渉しないでおこうと言われました。
離婚した後、今後の事は話そうというのですが、離婚したあと、会社から出ていけと言われると思います。とても冷たい人ですし…
先生にお聞きたいのは
①会社の経営を息子にすることは離婚条件にすることは出来るのでしょうか?
できるならば、その方法をしりたいです。
②私が定年まで働くことを約束させる事はできるのでしょうか?
できるならその方法が知りたいです
③バブルが弾けたとき会社経営がうまく行かず、所得税とか払うことも困難な時に、少しでも所得税を抑えたくて私の給料を15万にしていた時期がながくありました。
なので年金も今現在の計算ではかなり少ないです。
ちなみに主人の役員報酬は下げずにおりましたので主人はかなり貰える予定です。
なんか、それも不満です。
少しでも私に貰える事はできませんか?
来週火曜日に、主人が頼んだ、行政書士さんの事務所に行くことになっております。
主人の要望を書いた書面の説明をうけるようですが、心配です

どうかアドバイスをお願いします


大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

確かに不安感はあるかと思いますし、内容的は相当不満なのではないでしょうか。
確かに離婚した後の取り決めをどうするかという問題は重要ですが、こちらサイドの方が本来交渉が有利な気がしますが、その有利なポジションを十分使っていない気もします。
相談者(ID:65856)さんからの投稿
結婚30年
妻の不貞行為が発覚
不定行為の回数5回(日数では15日)
期間役5ヶ月
相手に婚姻関係を隠して不貞行為に及ぶ
相手は20代アルバイト勤務
妻に夫婦関係再構築の意思がない事確認済


>慰謝料は不貞行為者とその相手に請求できるか?
不貞慰謝料の場合は共同不法行為になるので、相手と妻どちらにも請求できます。もっとも相手に請求できるのは、相手が婚姻の事実を知っていた場合のみです。
>妻が相手請求分を肩代わり可能か
慰謝料と財産分与は別物なので、厳密に言えば独立の債権ですが、交渉次第では慰謝料の代わりに減額させることは可能でしょう。
あとは慰謝料は慰謝料、財産分与は財産分与で算定して、相殺することで清算するなども考えられます。
相談者(ID:02100)さんからの投稿
夫は自営業で不動産業を経営しております。家賃収入が1億円程ありますが、借り入れも億単位であります。所有している物件は、返済中のものばかりです。会社名義、夫名義の物件、両方あります。私的には、物件よりも現金での財産分与を希望しています。法人は、結婚後に立ち上げたものです。そもそも、こういったケースでの財産分与は可能なのでしょうか。

会社名義の物件を夫の財産と実質的に同一視できるかどうかがポイントとなります。物件が稼働し、収益を上げているのであれば、夫にとってはその方がいいので、現金の分与に応じてくれる可能性はあると思います。
相談者(ID:10388)さんからの投稿
20年近く前に建てた家があり、売る予定はないですが固定資産税の金額ではとても売れないとおもいます。
この場合、建物の評価額はどうなりますか?
土地は別です。

固定資産税評価額ではなくて、建物自体を売却する場合の予想額を知りたいということであれば、一番簡単な方法は、近くの物件を扱っている不動産屋さんに査定してもらうのが早いと思います。ただ、建物の築年数が20年にもなるような場合ですと、木造建築か鉄筋コンクリート造りかでもかなり違いがあると思います。建築物には値段がつかないような場合も多いかもしれません。
- 回答日:2023年05月13日
ご回答ありがとうございます。
値段がつかない場合は、財産分与としての財産にはあたらない、分ける費用はない、という解釈でいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:10388)からの返信
- 返信日:2023年05月19日
値段がつかない場合には財産分与の対象財産にならないわけではありません。なぜなら価値がなくとも住まいとしてほしいということも考えられるからです。話し合いなので、どのような分け方をしても相手が納得すればそれでよいのです。不動産の価額を調べる目的は、対象財産のそれぞれがいくらかを出して、その2分の1がどのくらいになるのかを数字で相手に示して納得させるために行うのです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月20日
相談者(ID:28515)さんからの投稿
当方、会社経営者です。現在、離婚調停中です。妻と結婚したのは18年前のことなので特定財産を証明する資料に乏しいです。
結婚期間18年の給与収入から生活費等を差し引いた表を作成し、実現可能な貯蓄額を算出することで、共有財産を決めることは可能でしょうか。

双方で合意できればそれで処理可能です。現在の財産と固有財産の状況が不明ですが、財産分与について合意できなければ離婚全体の合意もできない、として調停不調~訴訟移行となり、訴訟は裁判所がどう認定するのか、という進行でしょう。その進展を踏まえて時間と費用とを勘案して、ということになると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月22日
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