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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「※急ぎです!離婚後の元旦那名義ローン返済義務について」や「配偶者のモラハラ、セックスレスにより離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「夫の不倫から、財産分与と婚姻費用を得て離婚した事例」や「夫からのモラルハラスメントを理由とした離婚を成立させ、財産分与を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

財産分与が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

財産分与が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

※急ぎです!離婚後の元旦那名義ローン返済義務について

相談者(ID:03211)さんからの投稿
持ち家の住宅ローンを元旦那の祖父が立て替え払いしており、立替分を支払っていく約束を元旦那と祖父でしておりました。離婚後にその支払いが滞っていることが判明し、土地・建物共に祖父名義となりました。元旦那が家の件と子供の養育費の件が別問題なら、私に祖父への借金と車のローンを半分もらってほしいと言ってきました。
このような場合、私には支払う義務があるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

>持ち家の住宅ローンを元旦那の祖父が立て替え払いしており、立替分を支払っていく約束を元旦那と祖父でしておりました。離婚後にその支払いが滞っていることが判明し、土地・建物共に祖父名義となりました。元旦那が家の件と子供の養育費の件が別問題なら、私に祖父への借金と車のローンを半分もらってほしいと言ってきました

難儀な話ですね。ただ、保証人になっていないのであれば債務者でも保証債務者でもないでしょうから、支払う義務がないように思います。弁護士を入れて協議することも必要でしょうから、相談されることをおすすめします。

配偶者のモラハラ、セックスレスにより離婚したい

相談者(ID:22385)さんからの投稿
2010年に入籍し、2012年にマンションを購入しました。
マンション購入後、彼は近い会社を辞め、都内まで電車で通勤する事になり、早まったんですが、彼は私が自分と同じ時間に起きないのが気に入らない様子でした。
それで出勤時間を早め彼と同じ時間に起きるようにしたら、全身に蕁麻疹が出て、長い期間皮膚科に通いました。
それなのに彼は私が自分と同じ時間に起きたことが一切ないと言います。専業主婦の時は朝起きて朝食とお弁当を作りましたし、彼の言っている事は嘘です。
さらに、新婚時、彼が会社の人を殴る夢を見たそうですが、夢と現実が区別できず、私を殴ろうとしました。それで、私は彼の隣で寝ること怖くなりました。
配偶者の隣で寝ることすらできない孤独な日々が続き、運動を始め、講師の資格を取る事になりました。
講師として自分を成長させる為、ジムに行く時間が増えましたが、彼はそれを遊びだと思い、ジム辞めないなら出て行けと言い、離婚の原因は私にあるから財産分与は一切しないと言います。
それはあり得ないと言ったら、自分は障害があり、将来働けなくなるので、お金は渡さないと言います。


離婚の方向であれば調停申立となり、またどう進めるか、を検討する必要がありそうです。離婚の選択肢はないということであると、法的な紛争以前のもので弁護士が容喙できる場面ではないのかとは思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日
文字数制限があり、離婚を考えるようになった経緯をだいぶ割愛しています。配偶者とは絶対離婚したいです。私が家を出ていくと言ったら結婚して初めて自分悪かったと謝りながら、出ていって欲しくないと言ってきました。しかし、今までの彼の言動で深く傷ついており、夫婦関係は修復不可能です。彼が私にしてきたことは一度謝ったからって許せることではありません。
相談者(ID:22385)からの返信
- 返信日:2023年11月02日

長期別居の財産分与について

相談者(ID:09955)さんからの投稿
長期別居しております。
離婚調停不成立になりました。
離婚裁判になった場合、
財産分与は別居時の残高額とのことですが、
例えば、7/2から別居した場合、7/2の残高が分かるものよいのでしょうか。
婚姻開始から別居するまでも長く、過去明細の取り寄せは有料で、高額になってしまうので心配です。

ご相談内容にご記載のとおり、基本的には、別居した日の財産(残高)が分かれば問題ございません。
しかし、使い込み等の問題があり、過去の取引履歴(明細)の提出も求められることはあります。取引履歴には保存期間があるので、提出できない可能性もあります。
なお、別居後の履歴についてを出すことはほとんどしません。

財産分与の内容について

相談者(ID:00193)さんからの投稿
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6
割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」
などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。

妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがすべて妻名義です。
財産分与の際はいったん夫名義の口座に資金移動してから、財産分与という形のほうが
良いのでしょうか。
そのまま妻から夫へ分与という形でもよいのでしょうか。

以上のついて専門的なお立場からのご助言を賜りたく、
どうぞよろしくお願いいたします。

回答いたします。
約束としては有効ですが、結局、何が分与の対象なのか、また、金銭以外の物がある場合、いくらと評価するのかが問題となった場合、ただちに分けることができません。
一般的には、各人の名義の財産をそのままにして、多い人から足りない人に金銭を支払うという約束をすることで解決することが多いです。
- 回答日:2022年02月03日

家の評価額について知りたい

相談者(ID:10388)さんからの投稿
20年近く前に建てた家があり、売る予定はないですが固定資産税の金額ではとても売れないとおもいます。
この場合、建物の評価額はどうなりますか?
土地は別です。

固定資産税評価額ではなくて、建物自体を売却する場合の予想額を知りたいということであれば、一番簡単な方法は、近くの物件を扱っている不動産屋さんに査定してもらうのが早いと思います。ただ、建物の築年数が20年にもなるような場合ですと、木造建築か鉄筋コンクリート造りかでもかなり違いがあると思います。建築物には値段がつかないような場合も多いかもしれません。
- 回答日:2023年05月13日
ご回答ありがとうございます。
値段がつかない場合は、財産分与としての財産にはあたらない、分ける費用はない、という解釈でいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:10388)からの返信
- 返信日:2023年05月19日
値段がつかない場合には財産分与の対象財産にならないわけではありません。なぜなら価値がなくとも住まいとしてほしいということも考えられるからです。話し合いなので、どのような分け方をしても相手が納得すればそれでよいのです。不動産の価額を調べる目的は、対象財産のそれぞれがいくらかを出して、その2分の1がどのくらいになるのかを数字で相手に示して納得させるために行うのです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月20日

離婚時の夫婦間自宅売買における贈与税・不動産取得税について

相談者(ID:68337)さんからの投稿
離婚にあたり、夫が妻の自宅持ち分を買い取り、財産分与として金銭のやり取りが発生するケースについてアドバイスをください。
離婚時の財産分与として、自宅を譲り受ける場合、基本的には贈与税・不動産取得税はかからないと聞きました。しかし、夫婦間でも売買契約書を作成しないと後で税務署から調査が入り、贈与を疑われて申告漏れが指摘されることがある、という情報も目にしました。(売買契約書を作成しない場合も所有権移転登記は行います)
例えば、夫が、妻の持ち分である1/2の自宅持ち分を購入時の価格で買い取った場合(妻に譲渡損益なし、かつ買取金額は3000万円以下です。)、夫側に贈与税・不動産取得税はかかるのでしょうか?もしくは、財産分与として譲り受ける場合は税金はかからないのであれば、それを証明する書面はどのような形で残しておくのがよいでしょうか?(不動産売買契約書や、財産分与として自宅を贈与したことがわかる公正証書必要かなど)
アドバイスをいただけますと幸いです。


ご質問の点にお答え致します。

基本的には財産分与による不動産譲渡時は、贈与税や不動産取得税はかからないとされています。
ただし、それには夫婦の財産の「清算」として行われたと評価できることが必要とされております。

ご質問の例で、購入時の価格で買い取ったとしたときに、時価が購入時価格より大幅に高騰している場合は、差額の利益提供があるとして、それが「清算」ではなく「贈与」にあたると評価されてしまうと、贈与税や不動産取得税が課されるおそれはあるかと思われます。

財産分与による譲渡であることの証明としては、財産分与として不動産持分譲渡することの合意書を作成し、財産分与に基づく譲渡として登記手続を行う必要があります。合意書は公正証書とする必要まではないかと思います。

なお、実際の税務上の処理については、税理士の方が精通しておりますので、
詳細は、税理士にご相談しておくのが宜しいかと思います。

以上ご参照下さいませ。

財産分与と特有財産について

相談者(ID:06096)さんからの投稿
自宅を購入前に土地代として現金で相手の父親に1000万お金を通帳にいれてもらい、(特有財産にあたる?)それで土地を購入しました。その時点で特有財産にあたるそのお金はなくなり、その後自宅購入のために2人名義で3500万ローンを組み、自宅を購入しました。その間はずっと相手が通帳を管理しており、全て購入したあとの残金は500万でした。そこから結果的に一年半くらいで、相手のギャンブル等の使いこみで、190万まで減ったところで私が通帳を管理することになりました。
現在離婚調停中で、このような経緯がある場合、そもそも土地購入に特有財産はもうないわけで、家を土地と自宅セットで売りに出し、売れた場合、相手方土地代を返してというのですが、意見は普通通るものなのでしょうか?
私は財産分与を放棄する予定ですが、売れた金額を全て相手に渡しても、法律的に例えば財産分与だけ、裁判にした場合とか、まだ私が足りない分を払わなくてはいけないことになりますか?

夫の父が支出した1000万円を,夫に対する贈与と考えると,その1000万円は現金・預金としては「もうない」ですが,当該金員は土地購入に充てたわけですから,自宅の敷地として残存していると考えられます。
そのため,敷地部分は,夫の特有財産と考えられるのではないでしょうか。

自宅土地建物を売却した場合,売却代金から残ローンを控除した残金につき,土地と建物の価格を比較して,土地の価格に相当する部分は夫の特有財産と評価できるのではないかと思います。
逆に言えば,夫の特有財産として返還すべきは上記に尽きるのであって,1000万円を返還する必要はないということです。

- 回答日:2023年03月06日
ありがとうございます。とても参考になりました。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月07日
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