ベンナビ離婚 > 離婚問題に強い弁護士 > 財産分与に強い弁護士

財産分与に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
財産分与に強い弁護士が3件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【大阪で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(大阪)

住所

〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス)

最寄駅

地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

全国
初回相談無料
ただいま営業中
09:30〜21:00
電話問合せ
電話番号を表示

◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!

弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム財産分与でお悩みの方を一括サポート♦「少しでも多くの財産がほしい」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【東京で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所

住所

〒106-0032
東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階(東京オフィス)

最寄駅

東京メトロ南北線[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分 東京メトロ日比谷線[神谷町駅]4a出口より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

全国
初回相談無料
ただいま営業中
09:30〜21:00
電話問合せ
電話番号を表示

◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!

弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム財産分与でお悩みの方を一括サポート♦「少しでも多くの財産がほしい」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【メール問合せ24時間受付中】ベリーベスト法律事務所

住所

〒106-0032
東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階(東京オフィス)

最寄駅

東京メトロ南北線[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分 東京メトロ日比谷線[神谷町駅]4a出口より徒歩8分

営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国
初回相談無料
ただいま営業中
00:00〜24:00
当事務所はメール問合せを受け付けております。
24時間受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!

弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム財産分与でお悩みの方を一括サポート♦「少しでも多くの財産がほしい」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
3件中 1~3件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「固定資産税の支払いについて」や「双方に有責の場合の慰謝料、株式の財産分与について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「【財産分与】配偶者が行方不明になったが、配偶者が所有する全ての財産分与を受け離婚できたケース」や「離婚時の財産分与で1000万円を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

財産分与が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

財産分与が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

固定資産税の支払いについて

相談者(ID:65150)さんからの投稿
旦那名義100%の戸建に、私と子供が住み続け始めました。
住宅ローンは、私達が住むので全額支払いたいと思います。
固定資産税は、本来なら私と旦那とどちらが支払いするものですか。
離婚を考えて、財産分与の観点で住宅ローンを支払いたいと思っています。固定資産税を旦那の支払いをお願いすると、支払いせず延滞をさせらせ、住んでいる家を差し押さえられないか心配です。
固定資産税も支払いした方が、離婚時、私の名義変更をして貰うのに良さそうでしょうか。

純粋に法的な納付義務があるのは所有者である夫ですが、費用分担の観点なら通常利用している側である妻側になりそうに思います。
とはいえ離婚を拒否しているのがどっちかなどといった問題もありますので、ケースバイケースだと思います。

離婚のことや財産分与のことなども関連しますし一度弁護士に相談したほうが良いと思います

双方に有責の場合の慰謝料、株式の財産分与について

相談者(ID:66048)さんからの投稿
妻のDVや暴言から離婚を検討してます。
妻は機嫌が悪くなると、まるで発作のように暴れます。耐えかねて家を出ようにも、今度は体を押さえつけられ、外出が許可されません。深夜まで及ぶことも多いため、妻の隙をみて近くの実家に避難することがほとんどです。
反省して別居解消をしては繰り返すを結婚当初から2年半続けてます。頻度は月1回程度です。今後も改善がみられないと判断し、離婚を意思を固めたのですが、妻からは拒否されています。
一方で、私も一度不倫(一夜のみの関係)が妻に発覚しており、双方が有責であるという認識です。
さらに、財産分与ですが、婚姻前に取得した株式を売却し再投資するなどして、婚姻前から現在までで資産が数千万円増えています。
労働収入はほぼすべて生活費に充てて残っていないというのが実態ですが、
株の売却益を給与口座へ入金し、生活費の一部に充てるなどしてお金の動きが複雑になっております。
婚姻前に取得した株式を元手に得た資産は特有財産という認識ですが、どの程度お金の動きを証明する必要があるのでしょうか?

離婚の慰謝料については、離婚にどれがどの程度影響しているか(先後、重大さ等)や、そもそも証拠が十分あるのかなどの内容で左右されますので、どれくらいが適切かはお話からでは判断できません。

特有財産に関しては、お互いの名義のものは共有財産と推定されますので、基本完全にお金の動きが負える必要があり、そう簡単に立証できるものではないです。

具体的な話は弁護士に資料を持って行って相談しないと判断ができないと思います。

キチンと財産分与をしたいです。

相談者(ID:28892)さんからの投稿
離婚して5年、財産分与をキチンとせず離婚。何か文章を交わした訳では無いですが、口約束的な感じで何かしらは約束した様な感じです。元旦那と私の名義の一軒家に私と子供と住んでます。ローンは元旦那が、家の税金は私が支払ってます。ローンは残ってるかどうか不明です。養育費はもらってません。この度、持ち家を売る予定で、私達が出て行く事に。売れた分は全て旦那がもらうと言われました。
あと、下の子が専門学校に受かり、生まれた時から掛けてもらっていた学資保険も奨学金があるからと
渡さないと言われました(上の子の時はもらいました)、私としては家の持分、学資保険ともらいたいですが、請求できますか?請求しましたが、色々言われ旦那が怖くて話が先に進みません。宜しくお願い致します

「財産分与」については,家庭裁判所に財産分与についての判断を求めることができる期間は「離婚の時から2年」(民法768条2項)です。お二人の間で協議,合意して財産分与をする分には良いのですが,家庭裁判所に判断をゆだねることはすでにできないということになります。

しかし,質問内容によると,ご自宅が「元旦那と私の名義」ということなので,ご自宅の売却については,財産分与としてではなくとも,売却代金(残ローンがあればその支払後の残金)を共有持分割合に基づいて分割することは可能かと思います。もっとも,あなたの共有持分が少ない場合,2分の1より取り分が減ってしまいますが。

学資保険については,夫婦の収入から保険料が支払われるのが通常ですので,本来は,財産分与の対象財産ですが,(おそらく契約名義人である)元夫が「渡さない」と言っている以上,分割請求は難しいように思います。
- 回答日:2023年12月26日
ご回答ありがとうございます。
共有持分は土地と家で持分は違いますが、その分を売れたら欲しいと伝えましたが、離婚してから、私が持ち家の家賃を払っていないと
ローンを元旦那が払っているからと言われ、売れても全て元旦那がもらうと言われました。それでも請求は出来ますか?ただ元旦那が怖いので私が伝えてもなんだかんだ言ってきて絶対引きません。もし、弁護士さんにお願いする場合、いくらくらいかかりますか?宜しくお願い致します。

相談者(ID:28892)からの返信
- 返信日:2023年12月27日
売買の仲介業者に,「持分割合に基づいてそれぞれに代金を支払ってほしい。」とお願いしておいたらどうでしょうか。

離婚に際して,元夫は,あなたに出て行けとも賃料相当額を支払えとも言っていないのですよね?そうであれば,元夫は,離婚後もあなたに無償で自宅に居住してよいという承諾を与えていたといえます(黙示の使用貸借などと言ってもいいでしょう)。
したがって,離婚後に元夫がローンを支払い,あなたが賃料相当額を支払っていないとしても,売却代金を元夫が全て取得する理由はないと思われます。
「弁護士さんにお願いする」とのことですが,何を依頼するのかによります。自宅売却代金を持分に応じた割合でもらいたい,というのは,まずは,上記のとおり,仲介業者に頼むべきことだと思います。それでも揉めるようならご相談ください。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月28日
返信ありがとうございます。
分かりました。
持分は割合分は請求出来るとの事ですので、元夫が売買業者を手配してますが、私の持分があるので、勝手には売れないと思うので、もし売却出来た場合は売買業者にその様に伝えてみます。それでももめるようであれば、またご相談させて頂きます。色々とありがとうございました。
相談者(ID:28892)からの返信
- 返信日:2024年01月05日

自己破産する元旦那から財産分与と養育費をとれるのか

相談者(ID:56894)さんからの投稿
離婚後調停して取り決めをしました。養育費、面会、財産分与。その後財産分与でこちらに払うものが支払われず、養育費も滞納、挙句には自己破産するとかで今後お金は払わないと言ってきました。

結論
1 養育費について
⑴ 過去の未払養育費については、破産手続終了後、請求することは可能です。
⑵ ただし、相手方のご収入等によっては、将来分の養育費は減額となることがあり得ます。

2 財産分与について
未払の財産分与は、免責が許可されると請求できなくなります。
  ただし、破産に至った事情や、破産申立て後の事情によっては、免責が許可されないことがあり、その場合には請求ができます。
 また、相手方が、裁判所に提出する債権者名簿にご相談者様に対する財産分与の請求権を記載しなかった場合は、請求をすることができます。

3 ただし、相手方の経済状態によっては、請求できたとしても回収ができないこともあります。
 


説明

1 前提―破産・免責の手続について
法的には、破産の手続(破産した人の資産および負債を調査し、資産を換価したうえで債権者に配当する手続)と、免責の手続(破産手続を経た人について、債務を免れることを許可するか審理する手続)は別の手続です。

破産の手続を経た場合でも、法律が定める免責不許可事由がある場合には、免責が許可されないことがあります。

※免責不許可事由としては、
①破産手続の開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したりしたこと
➁浪費、賭博等により著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
などの破産に至る事情についてのものと、

③破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をした、
④不正の手段により、破産管財人等の職務を妨害した
といった、破産申立て後の事情に基づくものがあります。


また、法律上、非免責債権(免責が許可されても免責されない債権)が定められています。


2 養育費について

債務整理を開始する場合、通常、債務者は、全ての債権者に対し一律に支払を停止します。

相手方が債務整理を開始した場合、他の債権と同様、過去の未払養育費についても支払が停止されます。
(もし、相手方が債務整理を開始した後過去の養育費を取り立ててしまうと、後に破産手続が開始された後、相手方による養育費の弁済が否認され、取り立てた養育費を相手方の破産管財人にわたすことになることがあります(管財人に渡した養育費は、全ての債権者に平等に分配されてしまいます。)


しかし、養育費の請求権は、法律上、非免責債権とされています。
そのため、免責が許可されたとしても、相手方は、未払養育費の債務を免れることができません。
そのため、破産・免責の手続が終了すれば、相手方に対し、過去の未払養育費の支払を請求することが可能です。

ただし、養育費については、失業等による収入の減少、再婚して扶養家族が増えた等の事情の変更がある場合、減額を請求することができることになっています。
ご質問の内容からは相手方が破産しようとするに至った事情はわかりませんが、場合によっては、相手方が、養育費の減額を請求してくることがあり、この場合には、将来の養育費については減額されてしまうことがあり得ます。


3 財産分与について
一方、財産分与の請求権については、相手方について免責が許可された場合、請求することができなくなります。

免責が許可されなければ請求はできます。

裁判所は、免責を認めるか否かの審理に当たり債権者から意見を聴くことになっていますので、裁判所に書面を提出するなどして、免責を許可しないよう求めることはできます。(もっとも、裁判所は法律の定める免責不許可事由がない場合免責を許可しなければならないことになっているうえ、免責不許可事由があっても裁判所は裁量により免責を許可できることになっているので、免責不許可となる場合はあまりないといわざるを得ません。)

また、相手方が裁判所に提出する債権者名簿に記載しなかった請求権については、免責が認められないことになっています。
そのため、万一、財産分与請求権について債権者名簿に記載がされなかった場合には、財産分与について免責がなされないことになります。


4 免責されない場合の取立について
もっとも、免責されない債権(養育費や、債権者名簿に記載されなかった財産分与の請求権)については、相手方が任意に支払わない場合、債権者側(ご相談者様側)で、差し押さえられる相手方の財産を見つけて、強制執行の手続を行う必要があります。

そのため、相手方が破産せざるを得ないようなめぼしい財産がない場合で、
・無職である、個人事業主である等により定期的に収入が入ってくるわけではない場合や、
・生活保護等の差押えができない収入しかない場合
等には、法律上請求はできるものの、取立てができず、結局債権の回収ができない場合はあり得ます。


ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2024年11月29日

財産分与、調査嘱託について

相談者(ID:12909)さんからの投稿
財産分与で相手と争っています。
相手が預金残高を提示してきましたが、納得できません。退職金の入金履歴と残高のみを見せてきました。退職金はローンの支払い、ネット回線、生活費等にすべて使ってしまったと主張しています。納得できません。

調査嘱託の採否については裁判所の判断となり、また採用された場合でも金融機関によっては履歴の開示がされない場合もありますが、多額の退職金の所在が不明ということであれば取引履歴の開示は十分ありうるところかと思います。
- 回答日:2023年12月11日

財産分与の適切な額について

相談者(ID:34799)さんからの投稿
3年半前から別居しています。
出て行ったのは私です。
先日、主人から仮の離婚協議書が届いたのですが、財産分与の額に納得が行きません。
少な過ぎます。
主人は医師で、大体の年収も把握しています。
金額の根拠を示す様に言いましたが、1ヶ月が経過しようとしてますが、返事がありません。
どうすれば良いかと悩んでいます。

一般論となり恐縮ですが、以下回答いたします。

相手方に財産隠匿の可能性がある場合、離婚協議ではなく、裁判所での離婚調停や離婚訴訟によって、相手方に対して財産開示を求め、適切な分与額で財産分与を行うことがベターな選択かと思います。そうすると、まずは離婚調停を申立てた方がよいかと思います。
なお、離婚するまで相手方には婚姻費用(生活費)分担義務もありますので、仮に相手方から婚姻費用の支払がなされていないまたは改定算定表よりも少ない婚姻費用を受け取っている場合には、婚姻費用分担調停も併せて申し立てるとよいかと思います。

以上、ご参考まで。
ありがとうございます。
参考に致します。
相談者(ID:34799)からの返信
- 返信日:2024年02月15日

離婚後の、財産分与の査定額について、マンションの売却について

相談者(ID:66310)さんからの投稿
20年前に結婚しマンションを4000万円(頭金350万円)で購入、4年前に妻が別居を強行し、今年3月に離婚、私は大学と高校の息子たちと父子3人で暮らしてます。元妻が財産分与の交渉を求めてます。いまマンション査定が高騰して7000万円くらいなので財産分与とか関係なく売却して住み替えてローン残債2000万円を解消して学費など捻出したいのですが、ある弁護士は財産分与の前にマンション売却すると横領罪になるから止めた方が良いと言い、別の弁護士は住所も連絡先も勤務先も相手が知ってるので売却しても問題ないと言います。どちらが正しいですか?また財産分与は別居時基準と聞き当時の査定額は5500万円なのでそれを基準に頭金(特有財産)を差し引く計算で良いのかと思ったら、ある弁護士は不動産は離婚時基準と言う人もいて混乱します。正確なところを教えてください。また元妻は不貞行為と同居義務違反もおかしており今は男(慰謝料受領済)と同棲してるのでので可能な限り財産分与も年金分割もしたくありません。

年金分割、財産分与自体は拒否ができませんから、時効が来るのを祈るぐらいしかないと思います。

財産の種類については基準は別居時ですが、価額は離婚時というのが一般的な判断です。

売却で横領罪なるというのはさすがに聞いたことはありません。売却したことで財産隠匿で問題なることはありますが……

他には養育費などはもらっているのでしょうか?

気になる点もありますし、一度弁護士に面談相談したほうが良いようにも思います。
ありがとうございます。参考になりました。
リアルの弁護士さん2名の見解が異なっていたので、困っていました。
相談者(ID:66310)からの返信
- 返信日:2025年06月05日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら