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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「離婚届をポストに投函」や「失踪中の旦那と離婚したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「婚姻費用を請求された額の半額未満に抑えることができた!」や「夫が子どもの監護権を獲得し、離婚裁判でも親権が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚手続きが得意な離婚弁護士が回答した解決事例
離婚手続きが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:37155)さんからの投稿
夫婦ともに37歳、私は神奈川県、夫は福岡県で、現在まで別居中の状態が1年続いています。 夫婦二人とも離婚の意思ははっきりしています。離婚理由は性格の不一致です。 小学校6年生の息子が一人います。息子は妻である私が引き取ることにしました。 お互い仕事が忙しく、ほとんど会える状況にはありません。 二人とも、なるべく早く離婚の手続きをしたいと考えています。

できるだけ早く離婚するため、素人なりに考えてみました。離婚届を、私が書けるところを書き、印鑑を押して、それをレターパック等に入れてポストに投函し、夫の住所へ送る。そしてそれを受け取った夫が、あとは全て夫一人で、残りを記入し、印鑑を押し、夫の住所の地域の役所に提出するという方法を検討しています。

夫がその方法による離婚に承諾しており,親権者があなたでよいという合意があり,夫が確実に離婚届を提出してくれるのであれば,特段問題はないです。
なお,夫の住所地の市町村と本籍地が一致していない場合は,戸籍全部事項証明書が必要です。

あなたは,離婚後は,結婚前の名字に戻るということでよいですか。
現在の名字を継続使用するのであれば,離婚届と同時に,届出が必要になります。

また,夫が戸籍筆頭者であれば,あなたが親権者となって離婚しても,お子さんは夫の戸籍のままなので,それを望まない場合は,離婚後,家庭裁判所に氏の変更を求める手続をする必要があります。

離婚に伴う他の問題,具体的には,財産分与,養育費については争いないということでしょうか。
仮に,それらについて争いがある場合は,離婚後でも協議又は調停が可能ですので,念頭に置いておいた方がよいです。
- 回答日:2024年03月04日
相談者(ID:20332)さんからの投稿
旦那が失踪して、全く連絡がつきません。
3年前にも借金などもあったので、またあちこちで借金しているのかと思うと
すぐに離婚して、もう縁を切りたいです。

旦那と連絡がつかないので、子どもの母子手当も貰えず、子どもの学資保険も解約もできない状況です。
警察には、捜索願いも出していますが、全く見つかりません。
大変困っています。
1日も早く離婚したいです。

配偶者の行方が警察を使っても、弁護士に住民票移転の探査をしても見つからない場合には、通常の離婚調停を省いて(通常は調停を経なければ訴訟できません)、配偶者の最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に、離婚訴訟を提起することが考えられます。ただ、離婚訴訟を提起するためには、法で定められた離婚事由が必要なので、これには注意してください。配偶者の「生死が3年以上不明」ならば、これ自体が離婚事由になります。あとは、配偶者が何も言わず行方不明になったあなたのようなケースでは、生活費なども全く払われず借金のみを残したような事情を証拠などで裏付けられれば、「悪意の遺棄」として訴訟できるかもしれません。あとは、今までの彼の重ねた借金や家庭内で起こした暴言や暴力などが証拠でたくさん裏付けられれば、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」として認められる可能性もあります。あるいは7年以上生死不明状態が続いていれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして、失踪宣告が出れば、婚姻は解消しますので、再婚できるようにはなります。
- 回答日:2023年10月18日
相談者(ID:17613)さんからの投稿
娘は20歳で、1歳5ヶ月の男の子がいます。
旦那は同級生で19歳。
子供が生まれたころは、義母と同居。
昨年の12月から3人で住んでいました。

以前から酒癖は悪く、暴言もありました。
引っ越ししてから、暴力はあったみたいです。
先日も酒飲んでの暴力があり、今回は子供にも手を出したため、命の危険を感じ実家へ避難してきました。今回は複数のあざもあり、警察へ連絡しました。
彼は、子供に興味がないようで、ほとんど相手をしなかったようです。
育児は、ほとんど娘でした。
共働きなのに、家事もしなかったようです。
娘は、仕事から帰ってから夕飯の支度、お風呂や
子供の相手をしてるのに、彼はスマホや寝てるようでした。
少しでも子供の相手をしてくれたら、家事もできるのに、サポートはなかったみたいです。
家を出てからは、彼とは会っていません。
娘は、子供にも手をあげたことで離婚を決心しました。
彼の家のほうにも連絡し、彼も娘のだらしなさに嫌気があったようで、離婚すると言ってます。

もともと、できちゃった婚で両家の関係はあまりいい関係ではありません。



娘さんのお気持ちに寄り添う必要があります。娘さんがとにもかくにも離婚を望まれているのであれば、協議離婚すればいいと思います。離婚の際、親権者を指定しますので、残りの金銭問題(養育費や慰謝料)は離婚後、調停等で決着をつければいいと思います。
先月末に離婚届を提出しました。
親権は、娘が持ちました。
娘は、DVを受けていました。
相手は、19歳で働いてはいますが、収入は安定してないようです。
養育費や、慰謝料は請求できるのでしょうか?

相談者(ID:17613)からの返信
- 返信日:2023年10月08日
相談者(ID:07649)さんからの投稿
15年前(当時30代前半)に離婚したと思って生活しており、新しいパートナーと再婚しようと手続きした所、まだ戸籍上婚姻状態だと発覚。(当時離婚届は元妻が提出した認識。)
新しいパートナーと子供を授かるも実質事実婚状態。

元妻の居住地も全く不明の場合、自分の居住地(離婚時と県が異なる)の弁護士に依頼するべきか、全国展開している弁護士事務所にお願いするべきなのか知りたい。

また、色々な離婚手法があるが、どれが現状良いのか知りたい。

どの弁護士を選ぶべきなのかは選ぶ方の自由なので、ご自分で選んでいただくほかないのですが、弁護士は遠方の事件でも受任することはできます。ただし、協議や調停、裁判などのために遠方に出張する場合には、出張料や日当などを別途請求することがほとんどです。相手の居住地の探索などは役所との書面のやり取りでできる場合がほとんどなので、郵送料や役所の手数料などの実費代だけで済むことも多いです。日本では必ず調停をしてからしか離婚訴訟はできませんので、協議か調停と言うことになるでしょうが、遠方の相手と協議ができる状況にあるかで決めることになると思います。弁護士により対応は異なるかもしれませんので、複数の弁護士にあたられることをお勧めします。
- 回答日:2023年04月01日
相談者(ID:29930)さんからの投稿
離婚が決まったので、来週離婚届を出す予定です。

離婚後に県外の実家に帰る予定なのですが、来週離婚届を出してから数週間はやることが色々あるのでまだ旦那の実家にいる予定です。

離婚届を提出しても、お子さんは通常夫の氏のままになってしまいますので、あなたとお子さんの氏が違うという不便な状態になります。裁判所に子の氏の変更の許可の申立てをすればあなたと子の氏を一致させることができますが、その申立は子の住居の所在する市町村を管轄とする家庭裁判所になります。1日も早く氏を一致させたいと思うのであれば、現住所の管轄の裁判所に申し立てるのもよいですが、問題は転居やお子さんの転校先などの準備で忙しくて、家庭裁判所に申し立てする準備ができるかどうかです(お子さんの方の戸籍謄本と当方の戸籍謄本など準備する書類がいるので)。ゆっくり移転先に落ち着いてから、というのであれば移転先を管轄する家庭裁判所でもよいでしょう。
- 回答日:2024年01月09日
相談者(ID:53152)さんからの投稿
長男の高専1年生です。親を離婚させたいです。母親との価値観が合わなく、さらに父親と母親とのけんかが頻繁に起こっているためです。離婚となるとお金は払わないといけないのでしょうか。私自身は父親側につきたいのですが、弟が母親側につくかもしれません。弟は小6です。

あなたの気持ちは分かりますが、離婚するかどうかは、当の親御さん本人同士が決めることなので、親御さんたちにその気持ちがない限り強制するわけにもいきません。まずは、あなたの気持ちを父親か母親のどちらか、あるいは2人に率直に話してみて、生活態度を改善してもらうことではないでしょうか。離婚するとなると、財産分与をどうするか、養育費をどうするかなど生活そのものに関わる問題に直面するため、学校の授業料なども払えなくなることもあり得ます。
- 回答日:2024年11月18日
相談者(ID:20332)さんからの投稿
旦那が失踪して、全く連絡がつきません。
3年前にも借金などもあったので、またあちこちで借金しているのかと思うと
すぐに離婚して、もう縁を切りたいです。

旦那と連絡がつかないので、子どもの母子手当も貰えず、子どもの学資保険も解約もできない状況です。
警察には、捜索願いも出していますが、全く見つかりません。
大変困っています。
1日も早く離婚したいです。

お問い合わせありがとうございます。

失踪してからどれくらい経過しているか分かりませんが、3年以上が経過しているのであれば、離婚訴訟を提起して離婚する方法が考えられます。

また、失踪から3年が経過していなくても、悪意の遺棄など、その他の法定離婚事由(裁判で離婚が認められる原因)に該当する可能性もあります。

いずれにせよ、住民票の異動がなく、完全に居所の確認のしようがないのであれば、弁護士に離婚訴訟を依頼されることをお勧めいたします。

もし、依頼されることを少しでもお考えでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。無料相談で承ることが可能でございます。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月18日
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