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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「離婚届をポストに投函」や「離婚を迫られています」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚手続きには様々なお悩みがありますが、実際に「【慰謝料を大幅に減額】独身だと聞いていた相手の妻から慰謝料を請求された事例」や「【財産分与】住宅ローンの負債から解放」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚手続きに精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚手続きが得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚手続きが得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚届をポストに投函

相談者(ID:37155)さんからの投稿
夫婦ともに37歳、私は神奈川県、夫は福岡県で、現在まで別居中の状態が1年続いています。 夫婦二人とも離婚の意思ははっきりしています。離婚理由は性格の不一致です。 小学校6年生の息子が一人います。息子は妻である私が引き取ることにしました。 お互い仕事が忙しく、ほとんど会える状況にはありません。 二人とも、なるべく早く離婚の手続きをしたいと考えています。

できるだけ早く離婚するため、素人なりに考えてみました。離婚届を、私が書けるところを書き、印鑑を押して、それをレターパック等に入れてポストに投函し、夫の住所へ送る。そしてそれを受け取った夫が、あとは全て夫一人で、残りを記入し、印鑑を押し、夫の住所の地域の役所に提出するという方法を検討しています。

夫がその方法による離婚に承諾しており,親権者があなたでよいという合意があり,夫が確実に離婚届を提出してくれるのであれば,特段問題はないです。
なお,夫の住所地の市町村と本籍地が一致していない場合は,戸籍全部事項証明書が必要です。

あなたは,離婚後は,結婚前の名字に戻るということでよいですか。
現在の名字を継続使用するのであれば,離婚届と同時に,届出が必要になります。

また,夫が戸籍筆頭者であれば,あなたが親権者となって離婚しても,お子さんは夫の戸籍のままなので,それを望まない場合は,離婚後,家庭裁判所に氏の変更を求める手続をする必要があります。

離婚に伴う他の問題,具体的には,財産分与,養育費については争いないということでしょうか。
仮に,それらについて争いがある場合は,離婚後でも協議又は調停が可能ですので,念頭に置いておいた方がよいです。
- 回答日:2024年03月04日

離婚を迫られています

相談者(ID:04343)さんからの投稿
結婚して11年、昨年より突然主人から離婚を一方的に迫られています。
元々暴言が酷く子供が産まれても改心せず(面前DV)、精神的に追い詰めれているところに、先月暴力を振るわれ警察に助けてもらう事案が発生いたしました。
情もあって被害届は出さずに聴取で終えたのですが、主人から警察なんかを呼ぶお前が悪だと何故か責められ、以前にも増して暴言をかけられる事が増えました。
しまいには部外者は家から出ていけ、さもなくば生活費を削る、弁護士に依頼して追い出す方法を考えるというLINEが何日にも渡り送られてきて脅されています。
精神的にもきつく、主人の言うとおり出ていかなければ訴えられてしまうのか、ご教授ください。

同居をしており家は主人の父の名義、私の住民票は勿論この家にあります。

形式的には,自宅の所有者である夫の父から「所有権に基づく建物明渡請求」を受けることは考えられます。ただ,夫の父がそのような裁判を提起したとしても,最終的に追い出されるという結論にはならないと思います。少なくとも,あなたが夫と離婚するまでは,裁判によって追い出されるということはないでしょう。

「安全に非難したい」とのことですが,上記の「追い出される不安」とは別に,ご自身とお子さんの安全のために避難したい,ということでしょうか。ご実家などの転居先が確保できているのであれば,非難した方が安全だとは思います。その上で,婚姻費用(別居中の生活費)を請求すべきでしょう。

離婚を承諾するのであれば,財産分与や慰謝料についても検討しておくべきかと思います。別居する前に,準備を万全にした方がよいでしょう。
- 回答日:2023年01月11日
ご回答ありがとうございます。

主人の父母には家を出ていく必要はない、ここにいて息子(夫)が落ち着くまで様子をみて、それから話し合ってくれ、孫もいるし離婚しても一緒に住むのは構わない
と言われています。
(初期段階は主人が出ていく!家族とは縁を切ると一人で騒いでいたので。)
ですので出ていけと言っているのは主人だけです。

しかしながらこのような状況で一緒に住むのも、いつ暴力が悪化するか分からず不安なので子供の精神面も考え、どこかに避難しながら離婚の手続きをしたいと思います。
実家はないので、離婚よりも前に家を借りることになりそうです。

(全財産を置いて出ていけと昨日も言われ、財産分与なども言い分が一方的なので、第三者に仲介していただこうかなとも考えています。)
相談者(ID:04343)からの返信
- 返信日:2023年01月12日

失踪中の旦那と離婚したい

相談者(ID:20332)さんからの投稿
旦那が失踪して、全く連絡がつきません。
3年前にも借金などもあったので、またあちこちで借金しているのかと思うと
すぐに離婚して、もう縁を切りたいです。

旦那と連絡がつかないので、子どもの母子手当も貰えず、子どもの学資保険も解約もできない状況です。
警察には、捜索願いも出していますが、全く見つかりません。
大変困っています。
1日も早く離婚したいです。

配偶者の行方が警察を使っても、弁護士に住民票移転の探査をしても見つからない場合には、通常の離婚調停を省いて(通常は調停を経なければ訴訟できません)、配偶者の最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に、離婚訴訟を提起することが考えられます。ただ、離婚訴訟を提起するためには、法で定められた離婚事由が必要なので、これには注意してください。配偶者の「生死が3年以上不明」ならば、これ自体が離婚事由になります。あとは、配偶者が何も言わず行方不明になったあなたのようなケースでは、生活費なども全く払われず借金のみを残したような事情を証拠などで裏付けられれば、「悪意の遺棄」として訴訟できるかもしれません。あとは、今までの彼の重ねた借金や家庭内で起こした暴言や暴力などが証拠でたくさん裏付けられれば、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」として認められる可能性もあります。あるいは7年以上生死不明状態が続いていれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして、失踪宣告が出れば、婚姻は解消しますので、再婚できるようにはなります。
- 回答日:2023年10月18日

配偶者からのDV、離婚したい。

相談者(ID:17613)さんからの投稿
娘は20歳で、1歳5ヶ月の男の子がいます。
旦那は同級生で19歳。
子供が生まれたころは、義母と同居。
昨年の12月から3人で住んでいました。

以前から酒癖は悪く、暴言もありました。
引っ越ししてから、暴力はあったみたいです。
先日も酒飲んでの暴力があり、今回は子供にも手を出したため、命の危険を感じ実家へ避難してきました。今回は複数のあざもあり、警察へ連絡しました。
彼は、子供に興味がないようで、ほとんど相手をしなかったようです。
育児は、ほとんど娘でした。
共働きなのに、家事もしなかったようです。
娘は、仕事から帰ってから夕飯の支度、お風呂や
子供の相手をしてるのに、彼はスマホや寝てるようでした。
少しでも子供の相手をしてくれたら、家事もできるのに、サポートはなかったみたいです。
家を出てからは、彼とは会っていません。
娘は、子供にも手をあげたことで離婚を決心しました。
彼の家のほうにも連絡し、彼も娘のだらしなさに嫌気があったようで、離婚すると言ってます。

もともと、できちゃった婚で両家の関係はあまりいい関係ではありません。



娘さんのお気持ちに寄り添う必要があります。娘さんがとにもかくにも離婚を望まれているのであれば、協議離婚すればいいと思います。離婚の際、親権者を指定しますので、残りの金銭問題(養育費や慰謝料)は離婚後、調停等で決着をつければいいと思います。
先月末に離婚届を提出しました。
親権は、娘が持ちました。
娘は、DVを受けていました。
相手は、19歳で働いてはいますが、収入は安定してないようです。
養育費や、慰謝料は請求できるのでしょうか?

相談者(ID:17613)からの返信
- 返信日:2023年10月08日

親権問題について教えてください。

相談者(ID:87087)さんからの投稿
質問させていただきます。
現在、
子ども2歳を連れて別居中で2年経過しています。
同居中の育児は主に母親の私が担当しており、旦那はほとんどやっていなかった状態です。

私は別居後、
何度も離婚してほしいことを伝えているのですが、
親権を渡さないと離婚しないと言われています。
そこで、離婚を成立させるために、
離婚届に記入する際、
一旦親権は父親にして(嫌ですが…)、
離婚が成立した後、子の引渡し審判などで親権を母親にすることは可能でしょうか?

はっきり申し上げると、離婚届を出す際に(協議離婚の段階で)、相手に親権を渡してしまってから、自分の方に親権を戻すことは、非常に困難です。「子の引渡しの審判」は、相手にお子さんを引き渡してしまっている(相手が子らを監護している)状態が前提なので、通常、「監護者指定の審判」と一緒に申立てることが多いのですが、あくまで「監護者」(誰の下で育てるのか)を決めるだけで、親権の取り戻しを争うわけではないのです。「親権者変更の審判」を、離婚後に申立てることは、確かに可能ですが、一度親権を取った人に、お子さんが継続的に監護されている状態が続けば続くほど、家庭裁判所は、「その状態を維持するのが子らにとってよく、親権者の変更はすべきでない。」との考えになるからです。親権者変更が認められるのは、子らへの暴力、ネグレクトなどが証拠などで裏付けられたような、ごく稀な場合なので、協議離婚であっても、親権は相手に渡さない方がよいと思います。協議で納得しなければ、離婚調停を申立て、親権はご自分の方にした方がよいです。特にお子さんと一緒に現在あなたが2年も生活しているのであれば、あなたの方が断然有利です。
- 回答日:2025年12月17日

配偶者からのDV、離婚したい。

相談者(ID:17613)さんからの投稿
娘は20歳で、1歳5ヶ月の男の子がいます。
旦那は同級生で19歳。
子供が生まれたころは、義母と同居。
昨年の12月から3人で住んでいました。

以前から酒癖は悪く、暴言もありました。
引っ越ししてから、暴力はあったみたいです。
先日も酒飲んでの暴力があり、今回は子供にも手を出したため、命の危険を感じ実家へ避難してきました。今回は複数のあざもあり、警察へ連絡しました。
彼は、子供に興味がないようで、ほとんど相手をしなかったようです。
育児は、ほとんど娘でした。
共働きなのに、家事もしなかったようです。
娘は、仕事から帰ってから夕飯の支度、お風呂や
子供の相手をしてるのに、彼はスマホや寝てるようでした。
少しでも子供の相手をしてくれたら、家事もできるのに、サポートはなかったみたいです。
家を出てからは、彼とは会っていません。
娘は、子供にも手をあげたことで離婚を決心しました。
彼の家のほうにも連絡し、彼も娘のだらしなさに嫌気があったようで、離婚すると言ってます。

もともと、できちゃった婚で両家の関係はあまりいい関係ではありません。



まずは,娘さんの夫に対して,子の親権者を娘さんにする前提での離婚を求めるべきでしょう。

養育費や慰謝料は,離婚後に求めた方がスムーズではないかと思います。
離婚と同時に養育費や慰謝料を求めると,おそらく揉めます。
また,養育費はともかく,19歳の夫に慰謝料を求めても,相手には支払う能力もないでしょう。
そのため,まず離婚を先にして,児童扶養手当などをもらう手続をした方が経済的にも助かると思います。
その後,養育費を取り決めてなるべく支払ってもらう,というのがよいように思います。
- 回答日:2023年09月19日

弁護士先生による離婚後の名前の改姓問題。

相談者(ID:48058)さんからの投稿
相手に性交の自白が有ったので私の名前を使わせたく無い。名前を汚されたく無い。もし無視して改姓しなければ使用料は取れるものなのか?

お困りとのことでご回答させていただきます。

相手方(元配偶者)が姓の変更を承諾しなければ、相手方に姓の変更を強制させる手段はありません。
また、姓の使用料というものは通常観念できないため、請求することは難しいです。
- 回答日:2024年06月11日
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