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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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5件中 1~5件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「モラハラで離婚を要求される」や「夫の浮気、友人や親の制限の末の離婚」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚を求める夫に折れず、婚姻費用を獲得し今の家に住み続けることができ離婚もしないこととなったケース 」や「自ら申し立てた離婚調停を取り下げた妻と粘り強く交渉して離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

モラハラで離婚を要求される

相談者(ID:11852)さんからの投稿
妻(年収750万)の主張
・2019年1月に入籍、2019年9月に結婚生活を開始した妻(一歳五ヶ月の子供)から精神的苦痛を受けたので離婚したい、以前に立て替えていた借金(240万)を返し、都度渡していた小遣い(60万)も返せとのこと。精神的苦痛とは、私がギャンブルで負けたときに機嫌が悪く、妻への態度が悪くなること。お金がなくなるとそれを繰り返す。

私(年収300万)の主張
・主夫(正社員)で金銭面の立場が弱い(妻の赴任地にあわせて2度、転職を繰り返す)
・月に食費と返済として5万から7万渡す
・仕事も子育てのため、定時で終わる仕事など条件が限られる
・正社員として勤務しながら、掃除、洗濯(頻度にすると半々程度)、料理を行い、子供の保育園の迎え(送りは妻)、食事、入浴を行う。土日の子供への食事は妻が行うことが多い。
・子供といる時間が長かったため、子供は妻より私に懐いている
・可能であれば子供を引き取りたい
・精神的苦痛を与えた件については反省しております。しかし、妻の鈍感さや自分勝手なやり方が私を怒らせる原因はあると考えております。

・主夫(正社員)で金銭面の立場が弱い(妻の赴任地にあわせて2度、転職を繰り返す)
・月に食費と返済として5万から7万渡す
・仕事も子育てのため、定時で終わる仕事など条件が限られる
・正社員として勤務しながら、掃除、洗濯(頻度にすると半々程度)、料理を行い、子供の保育園の迎え(送りは妻)、食事、入浴を行う。土日の子供への食事は妻が行うことが多い。
・子供といる時間が長かったため、子供は妻より私に懐いている
・可能であれば子供を引き取りたい
・精神的苦痛を与えた件については反省しております。しかし、妻の鈍感さや自分勝手なやり方が私を怒らせる原因はあると考えております。

大変でしたね。親権は難しいかもしれませんが、正当な権利を主張していきたいという話はよく分かります。
これまで大変でしたね。ご無理なされないでくださいね。

夫の浮気、友人や親の制限の末の離婚

相談者(ID:26460)さんからの投稿
離婚の相談をしたい。
まだ幼い娘(2歳)もおり悩んでおりますが、仮に離婚するとなるとどのような流れやすべきことを知りたい。
また、夫は私の妊娠中、出産後社内の者と浮気をしていたため離婚となれば慰謝料をとれるのか
ただ、今一軒家のためその家の支払い等私も責任を持つのか
娘の親権を私がとれるのか
今年何度も夫が離婚するだの、家を売るだの脅されまた、私の友人や親の関係を制限されたりしている。
ただ、私は浮気ではないが結婚前に関係のあった者と結婚後連絡のみ数回とっていたことがあり
ラインを見られたりして
それに対してお前も悪いと自分のことを棚に上げグチグチ言われている状況。
このままでは私の精神がもたないと感じ相談したいと思いました。

2年前の浮気であっても証拠があれば慰謝料が認められる可能性は十分にあります。なお、離婚に伴う離婚慰謝料になるので、不貞相手に対する請求と異なり、時効の心配もありません。
家の支払いについては契約内容により異なります。親権については母親であれば必ず撮れるというわけではないですが、子の面倒を今まで誰が見てきたか現在誰が見ているかというところが重視されるので一般的には母親が取りやすいです。
全体的な進め方を含め、まずは一度法律相談をされることをおすすめします。
- 回答日:2023年12月05日

配偶者が離婚したいと言ってきても応じたくない

相談者(ID:35516)さんからの投稿
2ヶ月の乳児と39歳の妻がいる40歳の男性です。
妻は近所に住む私の母親(父は死亡)が嫌いなようで、日常的な付き合いはありませんが、原因は妊娠中にお腹を触られた、お宮参りの際に鞄を預けたら神社での写真撮影の際に少し地面に置かれた、その後私の家に着いて勝手に台所でお茶を入れられた、とのことです。

私は2週間に1度子を母に会わせたいですか、妻は年一と考えており、すり合わせて、私は月一、妻は月ニから平行線になっています。

このことが原因で離婚話に発展した際に、離婚に応じるつもりは全くありませんが、離婚裁判における婚姻を継続しがたい重大な事由になりえますでしょうか。

ご記載の内容のみでは、婚姻を継続しがたい重大な事由には当たらないでしょう。

気持ちが他人にいってしまった妻と離婚を考えています。

相談者(ID:65438)さんからの投稿
私の仕事の関係で妻と子供とは3年前から離れて暮らしています。月に2回ほど帰っていますが子供も思春期で難しい時期であったため妻も不満がたまり普段から私に対してモラハラ的な暴言が多々あり、お互いの気持ちは離れていました。3年前に妻が勤め先の男性(単身赴任)と酔った勢いでお互いに好きだとLINEを送りあったのを子供が見て、その時はふざけて送ったと。謝罪も受けた為、許していました。
が、先週子供がLINEを見た時にその男性と『大好き』『この気持ちはこれからも変わらない』等のやり取りが残っていました。
妻は不貞はしていないが、心の拠り所が欲しかったからと謝罪してきましたが、寂しかったからこうなったと言い訳ばかりしている様に感じます。特定の男性と数年に渡り気持ちが継続していたのかと怒りと悲しみが込み上げて来ました。またその男性がペットを飼っており、仕事の都合で面倒見れない時は妻が預かっており、これから先も預かると言い切っています。
気持ちが離れており、かつこれからもペットも預かると言う妻にうんざりしています。

離婚に関しては、ほかの事情と組み合わせれば認められる場合もありますし、また、調停を起こせば合意というコアたちで離婚できる場合もあります。

一方相手の男性に対しては不貞がないならば法的責任を問うことは困難ですし、下手に言いふらすなどすると名誉毀損等でこちらが責任を問われる可能性も高く、お勧めしません。

婚姻中の退職金確約について。

相談者(ID:18434)さんからの投稿
子供が社会人になる数年後に離婚を考えています。
現在夫は単身赴任中で夫婦仲は単身赴任する前から冷え切っています。
お金遣いが荒く今まで借金を繰り返してきました。
退職金を使い込まれないか心配です。
現時点での婚姻期間の退職金を計算してもらい妻が受け取れる金額を確約する事は可能なのでしょうか?可能であれば、婚姻中でも公正証書を作り退職金受け取りと共に妻の口座に振り込んでもらえるようにしたい。現在夫は50代半ばです。
退職は60歳の予定で、退職する前に離婚を考えています。

将来離婚した場合には、という前提で、退職金として将来出ることが決まっている額のうち相当の額を支払う旨の合意書を、予め協議して作っておくことは、「相手が同意すれば」可能ではあります。ただ、通常離婚時の財産分与は、「離婚時に存在する」夫婦共同財産と見なせる財産について行うものですから、自分に不利となる事項に相手が同意するかどうかは分かりません。
- 回答日:2023年10月10日
内山先生

 お忙しい中のご回答ありがとうございます。
夫次第かと思いますが、少しでも可能性がある事が分かり今後できるのであれば上手く交渉できるのであれば考えてみたいと思います。
     
相談者(ID:18434)からの返信
- 返信日:2023年10月11日

離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について

相談者(ID:01454)さんからの投稿
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。

 はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
 離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
 したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
 ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
 どうぞよろしくお願いいたします。

〒 100ー0002
 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464
- 回答日:2022年05月23日

配偶者からのモラルハラスメント、暴力行為に対しての適切な慰謝料の金額

相談者(ID:15246)さんからの投稿
配偶者より家計管理を一任されておりましたが、
いただいている給料と私のパート代だけで
ギリギリ、最近は長男の私立高進学、私大進学などもあり貯金はありません。
以前から喧嘩はあり、私が離婚を拒んでいましたが、「殴られたら別れたいって思うかもしれないけど」と言った発言に対し、「じゃあ別れたいから」と言って殴りました。
その時は診断書は取りましたが、殴られたのはその前にも何回かあります。
うち2回ほどはこちらもやり返しましたが…
モラハラされていると気づいたのもここ数年です。
なので暴言などの記録はここ最近のしか取れていません(携帯のメモ機能です)

子供は配偶者が家にいることに苦痛を感じ、次男は不眠や吐き気などの不調も訴えております。

配偶者は原因を作ったのは私だと考え、
暴力に対しての慰謝料は払うが、
モラハラに関しては認めず、言い返した私の発言を暴言と記録して慰謝料取るならこちらもそれで取ると言っています。養育費などはほぼ決まっています。
慰謝料がどれだけ取れるか知りたいです。

大変お困りだと思いますので御回答いたします。
まずはご無理なされないでくださいね。

結局攻め方にもよりますが、100万円から200万円はトータルで解決金としていくことがあります。
解決金というのが重要になりますが、生活費がいくらもらえているのか今後の交渉の方法にもよります。

ご参考までに。
お忙しい中、ご返答ありがとうございます。
そして、温かいお言葉も心に染みました。
ありがとうございます。
100万は多いと言われてしまいましたが、
極端な金額ではないと知り、強気に出たいと思います。
相談者(ID:15246)からの返信
- 返信日:2023年08月03日
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