親権に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

条件を絞り込む
分野
親権に強い弁護士が47件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

神楽坂総合法律事務所

住所

〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階

最寄駅

地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分

営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:11:00〜19:00

対応地域

全国
弁護士 寺田 弘晃(代表) / 寺東 由貴 / 小倉 勇輝
定休日 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国
弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所

〒317-0073
茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階

最寄駅

JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国
弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

最寄駅

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国
弁護士 大久保 潤
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 生田 珠恵(四谷あけぼの法律事務所)

住所

〒160-0004
東京都新宿区四谷3-3-1四谷安田ビル6階

最寄駅

東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目駅」 徒歩2分・「四ツ谷駅」 徒歩10分/都営新宿線 「曙橋駅」 徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:10:00〜17:00

対応地域

全国
弁護士 生田 珠恵
定休日 日曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」

営業時間

平日:06:00〜23:00

対応地域

全国
弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国
弁護士 田中 佑樹
定休日 土曜 日曜 祝日
47件中 41~47件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「夫のモラハラと性格の不一致のために離婚したいが、私に持病があっても親権が持てるのか知りたい。」や「離婚後の子供の住所は親権を持つ親と別は可能?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「夫が実力で連れ去った子供を、子の引渡しの保全処分により取り戻した事案」や「遠隔地の裁判対応、依頼者の希望通りの離婚成立」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

親権が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

親権が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫のモラハラと性格の不一致のために離婚したいが、私に持病があっても親権が持てるのか知りたい。

相談者(ID:16172)さんからの投稿
結婚10年になるがモラハラな夫に耐えてきた。その間こどもが2人産まれてからも悪化する一方で、性格の不一致もありケンカが絶えなかった。
私は精神的にも追い込まれ偏頭痛もひどく過呼吸になることもあり、めまいも頻繁に起きた。
半年前私が耐えられず両家も巻き込み本格的に離婚の話になったが、こども達のためにも父親と母親が必要ということになり、皆に反対され離婚できなかった。
それに夫から親権を争った場合持病がある私は不利であろうと言われた。
持病は癌であるが、寛解状態と言われており、仕事も正社員として働けている。
夫は変わるからということでだいぶ優しくなった。しかし、また元に戻りつつあると感じている。
私はこの10年の事で夫の事は許せず、嫌悪感すら感じる。こどものためとは言え、やはり一緒にいることがストレスで憂鬱であるので離婚したい。

持病があることそれ自体が親権の判断において不利になるわけではないです。
親権の問題は,「その子にとって,父母いずれが親権者として相当か」という視点から考えられるべきものであり,持病があっても,子にとって親権者となるべき存在といえるならば,親権者となるでしょう。

具体的には,⑴これまで父母どちらが主に監護(食事などの世話全般)をしてきたか,⑵その監護に不適切な点はなかったか,⑶(別居した場合)現在の監護者は誰かという視点が重要です。
あなたが,上記の点をクリアできるなら,親権は大きな問題とはならないでしょう。

それよりも,半年前に,「皆に反対され離婚できなかった」という方が問題ではないでしょうか。
離婚するとして,夫と別居した後の生活はどうされるか検討されていますか。
離婚に反対されているとすれば,ご実家に戻ることも難しいように思うのですが,その場合,あなたの収入(+養育費)で生活していけますか。
その点もクリアできるのであれば,お子さんを連れて別居に踏み切り,その後に,離婚調停を申し立てる,又は,書面で夫に離婚を求めるなどして離婚に進んで行くのがよいように思います。
- 回答日:2023年08月24日

離婚後の子供の住所は親権を持つ親と別は可能?

相談者(ID:65720)さんからの投稿
離婚することになりました。
2人の子供の親権は私です。
家は二世帯住宅の為、私が引っ越す形になります。
中3の長女が卒業まで今の家から通いたいと希望。
県外に引っ越す為、引っ越し先から現中学に通うのは難しい。
夫と義両親は中学卒業まで残り10か月、長女の世話をするのは大丈夫と言っています。
卒業後、住民票を移して一緒に暮らす予定。

法的には現住所に残ることは問題はありません。
もっとも、その間の世話を誰どうするかや費用等の負担に関してはきちんと相談し決める必要がありますし、卒業後もどうするかをきちんと決める必要があります。
どのような要素を決めるべきかは個別具体的な話になりますので、そういったことを知りたければ弁護士に面談の相談をなさるべきでしょう。
ありがとうございます。
弁護士に相談した所同じような事を言われました。
相談者(ID:65720)からの返信
- 返信日:2025年05月20日

親権、養育費の件で気になるため

相談者(ID:04482)さんからの投稿
色々あり、離婚することになりました
私は保護に入るつもりです
その為に親権と養育費の事はしっかりしときたくて相談したいとおもいました。

親権については,まず,当事者間で話し合って決めます。親権について相手方と合意できれば,離婚届の際に親権者を記載し届け出ます。もし,当事者間で親権について合意できない場合は,調停や訴訟と行った法的な手続が必要となります。
養育費の額については,双方の収入に応じて決まります。最低額が決まっている訳ではありません。なお,相手方から養育費をもらった場合,その分,生活保護費が減額されることが多いと思います。
- 回答日:2023年01月10日

離婚後の親権について

相談者(ID:30547)さんからの投稿
現在離婚にはお互い合意していて、親権で揉めていて前に進まないので、監護権の調停を申し立てようと思っています。
今までの養育は産後、育休、時短勤務で働き私がしてきました。
去年11月くらいに離婚の話が出てから家庭内別居→別居に至ります。
別居といっても夫婦は別居ですが、子供は数日〜1週間交代で自宅とギリ実家(旦那の実家)を行き来している生活です。
保育園の送迎はお互い自分の番のみです。
旦那は監護実績を作っていると思います。
実際に子供は仕事なので休みの日以外は主に義母に養育されてます。義母も働いてます。
お互いの両親と実家は市内にあり、
義理実家には旦那の妹、義父母、祖父がいます。
私の実家も行きますが母だけです。
旦那が前に弁護士をつけていると言っていましたが受任通知等は届いておらず、裁判する気もないと。
いつまで経っても離婚できる気がしません。
親権を得るために私にできることはありますか。
ちなみに1月に義理実家に行って私の番になっても帰してくれず3週間ほど連れ去られた過去があります。これは調停で旦那が不利になりますか。

監護者指定の申立てを行うことは良いのですが、現在のお子様の状況はあまり良いとはいえません。
速やかにお近くの弁護士に相談された方が良いです。

決まったはずの親権問題

相談者(ID:62036)さんからの投稿
夫は仕事を理由に2人の子供達の面倒はほぼ見ず、酒、タバコ、ゴルフ、飲み会など自由に過ごし、近所の人とも交流がない人です。生活費も月5万円で、フルタイムで働くと税金取られたと怒るので満足な生活ができません。
2024年1月、私の実家で親戚交えてお酒や食事を楽しんだ後、夫が義妹へのセクハラ行為目撃。
それをきっかけに何度も話合いをしましたが、酷くなる暴言が子供達まできたので、離婚を決意しました。
9月、離婚と親権について合意、その他は調停で話合いする旨を公正役場でサインと押印をしました。
夫は義両親に話し、義両親は私と私の両親に対し文句を計4回言ってきました。介入しない様説得も、現在もこちらの様子を伺っています。普段はケンカの仲裁もしない人達です。
2回目の調停で親権を譲るようと言われましたが、決定事項なので相当の理由がないと覆すことはできないと調停員さんは話したそうです。
3回目の調停で、私の不倫を疑っている、探偵を雇って調べると言ってきました。事実無根なので否定しました。気分は最悪です。
2月28日、子供達は私と一緒に春休みに引っ越しと転校すると再確認済。

公正証書で合意しているので、その時に合意したという事実は覆せません。
なので、調停委員も相当な理由がないと覆せないという説明をしている、というところになるのだと思います。
もっとも、離婚届けを出していない現状、それが法的に確実になっている状態ではないので、覆る可能性は理論上0ではないでしょう。
これらはあくまで一般論ですので、具体的事情により状況は変わりますから、一度弁護士に相談したほうがいいように思います。

夫のモラハラと性格の不一致のために離婚したいが、私に持病があっても親権が持てるのか知りたい。

相談者(ID:16172)さんからの投稿
結婚10年になるがモラハラな夫に耐えてきた。その間こどもが2人産まれてからも悪化する一方で、性格の不一致もありケンカが絶えなかった。
私は精神的にも追い込まれ偏頭痛もひどく過呼吸になることもあり、めまいも頻繁に起きた。
半年前私が耐えられず両家も巻き込み本格的に離婚の話になったが、こども達のためにも父親と母親が必要ということになり、皆に反対され離婚できなかった。
それに夫から親権を争った場合持病がある私は不利であろうと言われた。
持病は癌であるが、寛解状態と言われており、仕事も正社員として働けている。
夫は変わるからということでだいぶ優しくなった。しかし、また元に戻りつつあると感じている。
私はこの10年の事で夫の事は許せず、嫌悪感すら感じる。こどものためとは言え、やはり一緒にいることがストレスで憂鬱であるので離婚したい。

親権者の指定に当たって重要なのは、お子さんらを実際に監護養育してきたのは誰かという点です。持病の有無は関係ありません。

妻と離婚し子供の親権を取りたい

相談者(ID:65707)さんからの投稿
2才の子供がいます。
妻が育児や家事をやらなくなり仕事も行かなくなったので今後子供の将来を考え離婚の決意になりました。
妻は出産後に産後鬱もひどく精神的不安定な事が現在でもあります。
半年前に私が会社から給料未払いにあい
退職しました。
退職してから半年間家事や育児等9割以上私がやり、妻はめんどくさいからと子供の入浴や家事をやらなくなり仕事も体調が悪いからと行かなくなりました。
①育児や家事を全くやらなくなり、精神疾患がある
②妻が結婚と同時に自己破産をしていたと最近知りました。
③私は今月中には仕事が決まります。
④私が実家で子供を養育する体制として
祖母や母が実家におり、従兄弟や親戚、近所の方もおり監護できます。
⑤保育園も近所にあり話もしていきます。
⑥祖母や母も妻は育児ができないと認識しており協力してくれるようになっています。
⑦保育園の送迎を毎日行き家事等も私がやってきたと証言や証拠も用意できます。
子供の将来と幸せを1番に考え
子供のために自分の人生をかけてやっていきたいと本気で思っています。

このような相手だと、協議で離婚するよりも、家庭裁判所に離婚調停を申し立てた方がよいと思われますが、相手は親権を争ってくるでしょうから、父親側が親権を取るためには、訴訟も見据えて積極的に調停段階であっても、妻の精神疾患の実態、妻が監護を果たしてこなかった実態、自身が積極的にこれまで行ってきた養育、監護の実態、監護補助者(実家の母や祖母等)の監護補助体制、保育園等でのこれまでの自身の保育士の方々との連絡、行事等での取り組み方等、あなたがここに挙げられているようなことを、いかに客観的証拠と共に、裁判所に主張、提示できるかによると思います。
- 回答日:2025年05月24日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら