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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?」や「旦那の浮気不倫での離婚をしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「《200万→5万に減額》既婚者と知らずに交際、慰謝料の請求を示談により減額できたケース」や「離婚交渉の代理人として相手方と交渉し、依頼者の希望通りの内容で和解及び離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02377)さんからの投稿
離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?
金遣いが荒く、愛情が尽きた為、離婚したいと思っています。
・単身赴任であった為、相手に一緒に住むか聞いても住まないと返答
・単身赴任中であるが家には行っていない
・自分宛郵便物は勝手に開封し自分に送ってこない
・自分の荷物を送るように依頼しても送ってこない
・相手に離婚を数度申し出ても返答してこない
こちらからはきちんと伝えておりますが、相手は何が目的なのか応じてきません。
離婚に向けどのように進めていけばよいかご教授ください。

話合いができない以上、協議離婚は望めません。そうしますと、調停を申し立てることになります。ただ、調停は出頭義務がありませんので、相手方が無視しますと、調停不成立で終了します。その後、どこかのタイミングで訴訟を提起することになります。
相談者(ID:46568)さんからの投稿
旦那が自分の友人と不倫浮気をしていてもしかしたら妊娠させてる事が分かりました
この件は、友達自らカミングアウトし発覚しました。詳しい詳細は語ってくれたもののそれが事実なのかも不明ですが…ある程度は教えてくれました
現在、友人が妊娠が分かりました。検査薬でのものなので確定ではないですが…疑惑があります。病院に行けって言ってもなかなか行動に移してくれなく困ってます
以前、私も不貞行為などを行った事があります。2度。その時は話し合いで関係を継続するという形になりました。

この場合、旦那や友人に慰謝料請求などはできるのか?
また、養育費を請求した場合どのくらい取れるのかも知りたいです

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、不貞行為が存在する場合には、ご主人及び不貞相手である友人に対して慰謝料請求を行うことが可能です。

次に、養育費については、双方の収入・子供の人数によって決まります。「養育費・自動計算」で検索していただければおおよその金額が分かります。

最後に、スムーズな離婚とのことですが、ご主人が離婚、離婚条件について同意してくれれば可能と思いますが、
どれが一つでも条件について合意出来ない場合には、調停などの手続きを取る必要が出てきます。

弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月27日
相談者(ID:17531)さんからの投稿
今年6月より夫が突然家を出ました。昨年の10月にも家を出たのでこれが二度目です。私の勤務中に家を出ました、離婚したいですとLINEが来ていました。この日から数日後に家で倒れてしまいしばらく放っておいてくださいと連絡しました。3ヶ月ほど経ちそろそろ今後のことを考えたいと連絡がありました。私には元々離婚の意思はありませんでしたが自分勝手に無責任に家を出た夫とやり直す気持ちは全くなくまたやり直すことは無理だと思っています。現在婚姻費用は払うが本人が手続きをしなければいけない携帯の名義変更と公共料金の変更が終われば振り込みをしますと言われました。慰謝料の支払いと年金分割払いに同意してもらえば離婚していいと思っています。
平成24年6月に結婚し子供はいません。

あなたが生活に常に介助必要な状態であるのに生活費なども支払うことなく放置したなど特別な事情がない限り、彼の行為は「悪意の遺棄」とは言えません。慰謝料についても相手から暴力を受けたとか、相手が不貞行為をしたなどの事情がない限り難しいでしょう。ただ、あなたも離婚する気持ちがあるのならば、協議による離婚は、相手と自由に内容を決められるので、年金分割や財産分与だけでなく、例えば何がしかの「解決金」を支払ってもらえるなら離婚に合意する、などという交渉をしてもよいかもしれません。
- 回答日:2023年09月28日
相談者(ID:02066)さんからの投稿
結婚17年目です。中学生と高校生の子供がいます。この度離婚に向けて動くこととなりました。
夫は、私が子育て期間にフルタイム共働きでなかったことを、半ば恨むほどに根に持っていて、「お前が専業主婦で働いていなかったから俺はずっときつくて辛かった」「世の中みんな共働きで、お前くらいだ働かないで我儘言っていたのは」と主張します。(実際は収入はあり、生活費の足しにしていました。)
離婚後の生活について、「俺に甘えるな」「苦労しろ」「夜も働け」「働いていなかった分はお前の負債だ」と怒鳴り散らされました。
モラハラの傾向が強く、身の危険を感じることもあります。
今後、一般的な換算表等に基づいた金額の主張はしたいのですが、夫の言うように過去に働いていなかった分は私の負債になるのですか。
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

 財産分与と養育費とを分けてお答えします。
 財産分与は、夫婦が共同で築いた財産の清算ですから、財産としてあるものを分けます。そこに過去の収入差が、考慮されることはありません。相談者様が、専業主婦で子育てをしていたから、夫は、安心して働けていたのですから、相談者様と夫との財産形成に対する寄与は、半々です。財産を2分の1ずつ分けます。専業主婦を甘えている、働いていなかった分を負債にすると言うことこそ、モラハラそのものだと思います。
 養育費は、双方の現在の収入を基準に、算定表で算出されます。過去の収入差は、関係ありません。また、現在の相談者様の収入が低ければ、それに応じて、養育費は高くなります。
 夫との話がまとまらなければ、調停を申し立て、法的手続きで離婚の条件を決めることになるでしょうが、夫のような、「専業主婦=甘えている、我が儘な人」という考えは、家庭裁判所にはありませんので、ご安心ください。

 
- 回答日:2022年07月20日
ありがとうございます。

離婚合意はあると考えていますが、お金については本当に「普通の話」が通じないように感じることが多く、そこの折り合いの付け方が難し位かもしれないと思っています。

叶うならば、モラハラ慰謝料も求めたい所ですが、そこで長引くのであれば、算定表に準じた養育費や別居費用のみでも良いかなと考えてしまっています。
相談者(ID:02066)からの返信
- 返信日:2022年07月22日
相談者(ID:02945)さんからの投稿
義理の母に、結婚式の費用をお祝いとして出して貰ったり、住宅購入資金の一部を出して貰ったりなどしたんですが、離婚時今まで出したお金を返すか、年金分割するなと言われています。
借りたわけじゃないお金を返す義務があるのでしょうか?

おっしゃっているとおり,「借りたわけじゃないお金」は返す義務はありません。
お金を借りる際には,「お金を返す」という合意がなければならず,そのような合意がない場合,単に金銭を交付した=贈与したと見るのが自然です。

他方で,「住宅購入資金の一部を出してもらった」ことについては,離婚における財産分与において検討する余地はあるかもしれません。

「年金分割するな」と言われても,離婚に際して分割を求めることは全く問題ありません。
財産分与の一種なので,義母に請求を禁じられるいわれはありません。
- 回答日:2022年09月20日
相談者(ID:15852)さんからの投稿
性格の不一致により離婚を申し込んだのですがむこうが一切聞く耳を持たずするつもりないの一点張りでこちらとしてもずるずるとするのはどうかと思い第三者として間に入ってもらいできる限り早い離婚の流れにしたいと思ってます。

正確の不一致だけですと離婚原因とはなり得ません。相手方に離婚の意思がないのであれば、話合いは難しいでしょう。まずは調停を申し立てることもご検討ください。
相談者(ID:00719)さんからの投稿
現在、婚姻費用分担金の請求を調停にて申し立てられております。当方給与収入1000万円強、妻は56才、専業主婦です。算定表でいくと16~18辺りかと思うのですが妻は健康、子供もおらず実家にいること、2年前までフルタイムで働いており英語も堪能であることから最低でもフルタイムの賃金センサスの同学歴、同年代の年収は得られるはずだとの主張をしたいと考えております。妻は勤続年数は専業主婦での前は20年程度あります。
この場合、権利者の収入は0なのか、賃金センサス辺りなのか、前職最後の年収なのか、パートタイム辺りなのかどの辺りがおとしどころとかんがえられますか。また審判にいった場合、機械的に算出することが多いときいており、0になってしまう事案となる可能性が高いでしょうか。

奥様の退職理由が不明ですが,さしたる理由もなく退職したのだとしたら,潜在的に前職と同水準の収入を稼げる能力があると主張しても不合理ではないと思います。
もっとも,奥様の年齢その他の条件によっては,そもそも同じ業界への再就職が困難であり,現実的に前職と同水準の収入を得られない,ということもあり得るとは思います。

仮に,上記の主張が受け入れられない(裁判所が相当と判断しなかった)場合は,賃金センサス相当の収入を主張して構わないと思います。但し,これも,奥様の退職理由,現在稼働しない理由に関わってくるでしょう。

何にしても,奥様が2年前までフルタイムで勤務していたこと,勤続20年程度というのは,かなり有利な事情ですので,パートタイマーと同水準の収入しか得られない(稼働能力がない)などということを認める必要はないでしょう。

審判移行の可能性も考慮して,奥様の潜在的稼働能力の主張は客観的証拠を付して行うべきでしょう。
- 回答日:2022年03月02日
ありがとうございました。
相談者(ID:00719)からの返信
- 返信日:2022年03月06日
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