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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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5件中 1~5件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「別居中 妻が離婚を認めてくれない」や「高齢両親の別居離婚についてのご相談」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「夫と同じ職場の不倫相手との交渉により、慰謝料200万円を獲得」や「自ら申し立てた離婚調停を取り下げた妻と粘り強く交渉して離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

別居中 妻が離婚を認めてくれない

相談者(ID:01416)さんからの投稿
妻との離婚を考え半年前から同意の上で別居しております。(離婚したい理由は夫婦間の愛情やお互いへの興味が全くなくなってしまったこと、長年のセックスレス、子供への愛情の欠如、などから自分の人生はこのままで良いのかと悩み始めたからです)
ただ、妻からは離婚の意思は無いと言われ、
子供のために週2日は元の家に顔を出している状態です(寝泊まりはしていません)。
また、妻に別居先を知られたく無いため住民票も移していない状態にあります。
自分としては、出来るだけ早く離婚したいのですが
拒否され続ければ長期化は免れないのでしょうか?
相手に大きな問題があるわけではないのでどう進めて良いのか悩んでいます。

初めましてCSP法律会計事務所の弁護士の池田と申します。

ご質問内容を拝見しました。奥様が離婚に同意されない理由があろうかと存じます。この理由が解消できれば早期解決の可能性が高まります。

今後の進行方針でお悩みの際は当事務所の無料相談をご検討ください。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022年05月18日
ご回答ありがとうございます。
妻が離婚に応じない理由は、子供のことと
離婚を決める決定的な理由が無いためとの事でした。
例えば、好きな人が出来たとかあれば離婚は考えると以前言っておりました。
相談者(ID:01416)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

高齢両親の別居離婚についてのご相談

相談者(ID:65019)さんからの投稿

父親88歳別居 母親87歳高齢で母は自分の旧姓と本籍地に戻りたいとの要望で離婚させたいのですが父親の住所は生存確認も含め戸籍謄本附票で確認しましたが 最近携帯が現在使われていないになり所在が不明になり手紙を出して確認するしかないと思いますが 父親とは絶縁関係で母親にもケンカて暴力もあり私一人息子と母に定収入をいれず私が小学生の時から家に戻らないことがほとんどで足掛け40年以上は連絡もないし所在がわからなく10年以上前に父親が生活保護の申請かで 連絡が来ましたがこちらでは面倒みませんと断りました。その後父親みずから別居していきました。とにかく私が母親を生活や経済的にも支えてきて今は高齢で特別障害者です。足腰が悪く高次脳機能障害で人との会話もし辛く耳も聞き取りづらく体力も無いので大体寝て過ごしてます。 何の音沙汰もなく困り果てています。
母親の存命の内に希望を叶えたくまた私も父親の姓と本籍地から抜けて 母親の姓を名乗り母の本籍地に移動します。今母親の親戚方は皆亡くなりましたので母と私で母方の先祖を継がなければなりません。とにかく早く離婚させたいのですが
どうすれば良いでしょうか。

高次脳機能障害ということになると、その程度によっては、そもそも離婚という法律行為の判断をするにあたって、真意に基づいた十分な判断能力の下で行われた意思決定かどうかが問題となります。したがって、まずは判断能力の程度をみるためにも、家庭裁判所に成年後見人(あるいは保佐人、補助人)の選任を申立てることが望ましいと思います。確かに、十分探索を尽くしても相手方の所在不明な場合に、離婚訴訟を申立てることもでき、公示送達という方法をとって、判決を得ることも制度としてはあります。しかし、そもそも当事者の判断能力の点に疑問があると、後から、相手方に離婚無効確認の訴えなどで、離婚の効果を争われる可能性もあります。
- 回答日:2025年05月24日

配偶者から子供と私にモラハラ虐待があり、親権と養育費を主張されている。

相談者(ID:35333)さんからの投稿
の弁護士から離婚に関する条件の文書が送付されており、その内容について返信などのご相談。
また内容については離婚とそれに伴う親権と養育費が欲しいことが書かれている。
しかし、妻はこれまで児童相談所にもらった一時保護決定通知書や保護観察期間中に子供を連れ去って勝手に住所を変更するなど児相から逃げつつ、今も子供を虐待している恐れがあり、親権を渡すのは納得できない。(虐待時の音声データあり)また私自身も妻からモラハラを受けてきており、それによる精神病を患ったので、そういった点で対抗したいと考えている。

あなたの難しい状況を伺いました。離婚における親権、養育費、慰謝料の問題は複雑で、あなたの希望に沿うような解決を目指すには法的なアプローチが不可欠です。

まず、親権については通常、子どもの最善の利益が考慮されます。もし、あなたが所有している証拠が妻が子供を虐待していることを示しているなら、それを法廷に提出し、あなたが子供の親権を持つ方が良いと主張することができます。また、あなた自身が妻からモラルハラスメントを受けて精神的健康が悪化した証拠も、これに追加できます。このような主張は通常、離婚訴訟の一環として行われます。

次に養育費についてですが、その額は各ケースごとにいろいろな要素が考慮されて決定されます。これには、子供の必要な生活費、双方の親の収入や生活状況などが含まれます。

最後に慰謝料について、これは相手の責任があることを明確に証明する必要があります。妻から受けたモラルハラスメントに関して証拠を集め、それがあなたの精神的苦痛を引き起こしたことを示すことで、慰謝料請求の可能性が見込めます。

これらの事項はすべて弁護士の助けを借りて、適切に法廷で主張する必要があります。私の回答が最終的な解決策でなく、あくまで一般的な情報を提供していますので、具体的な法的アドバイスについては専門の法律家にご相談ください。

離婚したいが前に進まない。

相談者(ID:65931)さんからの投稿
結婚して3年になります。1歳になる娘が一人。今年2月には新居も建てました。
ところが妻が1月末ぐらいからマッチングアプリをして複数の男性とやり取りしていたのを確認しました。追求したのですが開き直る始末です。離婚をしたい、と伝えたところ実家に帰りました。先日荷物と家具等を取りに来たようです。離婚届けは妻が持っていますが、未だ提出されず妻側からは色んな事を要求して来ます。こちらの要求に応じてもらえず。家も売りに出す事にしました。おそらく妻側の親が言わせてるのかもしれません。いわゆる毒親で何でも口出す親です。以前も親の事で離婚になりかけた事もありました。

出さない理由は相手しかわからないので第三者である弁護士にはわかりません。

子どもと会うのは面会交流の話になりますが、話し合いでまとまらないなら調停を提起するしかないと思います。

具体的にどのような対応をするかは状況次第ですので、具体的なアドバイスが欲しいならば個別で弁護士に相談されることをお勧めします。

不貞行為の証拠になりますか?

相談者(ID:02601)さんからの投稿
旦那から離婚届を渡されています。
性格の不一致で、離婚を迫られてる感があり、色々旦那の周りを調べていました。すると、まだ開封されてない、旦那のクレジット明細証から、何度も利用しているラブホテルの利用歴を見つけました。
いつも郵便物を捨てずに放置しているので、私が定期的に捨てて片付けてたのですが、これって不貞行為の証拠になりますか?

ラブホテルという場所柄からしますと、事に及ぶことはほぼ確実といえますので、不貞行為の証拠になり得ます。ただ、実際の裁判では、平気でそのような事には及んでいないと否認されますので、ご注意ください。

別居中 妻が離婚を認めてくれない

相談者(ID:01416)さんからの投稿
妻との離婚を考え半年前から同意の上で別居しております。(離婚したい理由は夫婦間の愛情やお互いへの興味が全くなくなってしまったこと、長年のセックスレス、子供への愛情の欠如、などから自分の人生はこのままで良いのかと悩み始めたからです)
ただ、妻からは離婚の意思は無いと言われ、
子供のために週2日は元の家に顔を出している状態です(寝泊まりはしていません)。
また、妻に別居先を知られたく無いため住民票も移していない状態にあります。
自分としては、出来るだけ早く離婚したいのですが
拒否され続ければ長期化は免れないのでしょうか?
相手に大きな問題があるわけではないのでどう進めて良いのか悩んでいます。

協議での離婚も調停での離婚も、結局は話し合いですので、相手に不貞行為などの事情がない限り、相手が離婚に応じてくれなければ、長期化は免れないと思います。相手が応じるような条件を出すなどの方法もありますが、それも相手次第です。裁判所は通常3年から5年の別居状態がなければ離婚を認めてくれません。別居地に住民票を移していないとのことですので、別居開始日と別居継続が分かるような証拠(引越し業者の領収書とか、写真など)を取り揃えておくことをお勧めします。
- 回答日:2022年05月18日

相手側の弁護士と話し合い時の子どもを預ける費用について

相談者(ID:02223)さんからの投稿
昨年に結婚し、出産をし、現在育休中です。
近々夫と離婚することに決まりました。
離婚理由は夫のマザコンとネグレクトです。

夫との話し合いで養育費等を決めようとおもっていたのですが
夫が弁護士を立てたらしく「これからの話し合いは弁護士にお願いした」と言っていました。
なのでこれから調停ではなく弁護士と協議していくことになります。

現在私は実家に帰っており、父母どちらもパートをしています。
弁護士と話し合いをするとなると、父母どちらかに仕事を早退してもらって子どもを見てもらうしかありません。
この時、子どもを見るために休みをとった時給分のお金を夫側に請求することはできるのでしょうか。

 ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご相談事項につきまして、確かにお気持ちは分かりますが、仮にご両親がお仕事を休んだとしても、その分の請求をすることはできません。
 なお、相手方に弁護士が就いたということですが、一般的には、その弁護士が所属している事務所に行き話し合いをするというよりは、例えば書面がご自宅に届いたり、電話にて話し合いが行われるものであるため、実際にご両親にお仕事を休んでいただくことは現実的にほとんど生じないものと思料いたします(調停を起こされた場合は、ご両親に預ける必要性は生じてきます)。
 弊事務所は、多数の離婚等事件を扱っておりますので、ぜひ一度下記フリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464

書面や電話のやりとりだけで済ませられそうです。
ありがとうございました。
相談者(ID:02223)からの返信
- 返信日:2022年11月08日
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