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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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西船橋総合法律事務所<「女性の離婚」と「不貞慰謝料」に注力>

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弁護士の強み初回相談無料><解決実績100件以上>/【離婚別居婚姻費用財産分与養育費慰謝料年金分割など幅広く対応します(女性の離婚熟年離婚不動産が絡む離婚に注力!)/【不貞・浮気】きっちり慰謝料を請求したい、高額な請求を減額したい方はぜひご相談ください(慰謝料を請求された方は着手金無料で対応!)
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6件中 1~6件を表示

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「離婚協議書作成について」や「夫の弁護士から住宅ローンと慰謝料を請求する通知が届きました。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚協議には様々なお悩みがありますが、実際に「財産分与で1500万円獲得!」や「【離婚協議】ご依頼から1ヶ月半で不倫した夫との協議離婚を実現した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚協議に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

離婚協議が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚協議書作成について

相談者(ID:00542)さんからの投稿
30代男性です。

離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。

1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めますか?2人の協議の中では、同居中は支払わなくていいという話になっていますが、子が請求する権利があると思うので、双方が支払う義務がありますか?その場合の割合などはあるんでしょうか?

2.同居中の生活費などは折半でという話だったのですが、家事負担の割合を考慮して欲しいと言われたのですが、折半の方向で持っていくにはどのようにしたらいいでしょうか?

3.夫婦共働き、共に正社員雇用の場合の婚姻期間中の年金分割はどのようになりますでしょうか?

回答いたします。

1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。

2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた場合でも、仮に2分の1の負担ではないと判断しても強制できません。

3 婚姻期間中の年金分割は、双方が合意すれば、分割できます。分割の割合は、双方で協議して決めます。協議で決定できない場合は、家庭裁判所の手続が必要になります。

全体としてですが、双方で約束をすることは可能ですが、約束が守られていないと判断した場合、強制できる約束は、お金の支払のみです。また、お金の支払についても原則として明確な金額の合意と支払時期が定められていなければ強制できません。
- 回答日:2022年02月06日

夫の弁護士から住宅ローンと慰謝料を請求する通知が届きました。

相談者(ID:43256)さんからの投稿
結婚6年目、子なし、住宅ローン支払い中です。夫が依頼した弁護士から離婚等請求の受任通知が届きました。内容は令和5年の11月から不貞行為を複数回行ったことによる精神的苦痛から慰謝料と離婚を請求されています。請求内容は、共同名義の戸建てを私の単独所有へ変更し、住宅ローンの残債(約3300万円)を支払うこと、婚姻中に夫が支払った学費の一部(120万円)を支払うこと、婚姻中に夫からプレゼントされたネックレス(約45万円)を夫へ分与することととありました。
住宅ローンは共同債務者として借りて、所有権は50%ずつ、支払いは夫名義の口座になっています。夫の年収は400万円ほど、私は250万円ほどです。
令和6年5月末時点で、自宅の査定額は約3130万円でした。
夫は既に430万円の慰謝料を不貞相手へ請求し、受領済みです。私自身も離婚の意思はあるのですが、今後の生活のためにもできる限り支払う金額を少なくしたいと考えています。
そのため、離婚時の財産分与や慰謝料の減額に関して相談したいです。

お困りとのことでご回答させていただきます。

まず、慰謝料請求については、すでにご主人が不貞相手から430万円を受領しているとのことですので、仮に、ご相談者様への慰謝料が認めらるとしても、少額になるものと思われます。

次に、財産分与についてですが、住宅を売却するのであれば、オーバーローン部分について、双方で折半するのが通常であり、ご相談者様が単独で負担する必要はないものと思われます。
プレゼントされたネックレスについては、通常返却しなくても良いと思われます。
ご主人がご負担された学費については、詳しくお話を伺わなければ回答が難しいですが、争うことが出来る場合もあります。

争点が多岐にわたりますので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
ご希望がございましたら、電話・オンラインでのご相談を受け付けております。
- 回答日:2024年05月31日

離婚後のお金について

相談者(ID:03797)さんからの投稿
今現在は妻の方が弁護士を入れているんだと思います。日常会話で喧嘩になり、離婚をすると一方的に言われました。その時に精神的にしんどくなる言葉も言われました。それでも今後の話しをしようと提案したのですが、うまく取り合ってもらえません。家も追い出されて、携帯電話も解約されました。車の名義は私なので離婚するなら名義は変えて欲しいと頼んだところ勝手に持っていったら窃盗罪やとも言われました。妻は妊娠中なんですが慰謝料と養育費とか細かい事は弁護士に相談してから連絡すると言われました。
私から離婚をするとは言っておらず、私が離婚をしむけたと言って聞きません。
私の方が不利な状態でお金も払わないといけないのでしょうか。

あなたは離婚したくないのですね。そうだとすると離婚には応じないと言い続けてはいかがでしょうか。協議や調停などであなたが合意しない限りは彼女には裁判上の離婚事由はなく、離婚できないと思われます。ただし、相手の方が収入が低い場合には、相手は離婚成立までの間の婚姻費用の請求はしてくる可能性はあります。
慰謝料はあなたに彼女を肉体的、精神的に傷つけたという事情がない限り相手は請求できません。むしろ彼女の言動によって精神的に傷ついているのであれば専門の医師(精神科、心療内科など)の診察を受けて診断書をとったり、彼女の言動を証拠にとっておいたりすると、いざ離婚というときに、こちら側から相手に慰謝料請求できる可能性はあります。
- 回答日:2022年12月01日
内山先生ありがとうございます。婚姻費用の調停をすると言われました。内山先生のおっしゃる通り、離婚になるまで払わないといけなくなると思います。弁護士さんに相談したら妊娠中、と言う事もあり、僕は不利やと言われました。
相談者(ID:03797)からの返信
- 返信日:2022年12月04日

同居しながら離婚の話を進めることは可能でしょうか?

相談者(ID:02585)さんからの投稿
夫の過去のDVやモラハラ、子供の人格を否定するような言動に愛想が尽き果て、離婚を決意しています。
何度も夫婦間で話し合いをしようと試みましたが、
いつも私に背を向け
話を最後まで聞かない
私の言うことは一切信じない
話し合いを嫌がる
など、まともに話ができません。

夫にも離婚の意思はあるようですので、その後の財産分与や養育費の話し合いを全て弁護士の方に仲介に入っていただこうと思っています。

本来なら私が子供を連れて実家に帰り、別居の状態で離婚協議に入るのが普通かと思います。

しかし、今家族で住んでいる家は私(妻)の父名義の家です。お気持ち程度の家賃を払って住まわせてもらっています。


離婚後も私と子供たちはそこに住むことになりますので夫に出ていって欲しいです。

しかし「離婚について話し合いたいからあなたが出ていって」と私が伝えても夫は出ていかないでしょう。

そこで、夫と離婚のその時まで同居しながら離婚の話を進めることは可能でしょうか?
それとも、まずは別居するところから弁護士の方から申し添えしていただくことは可能でしょうか?


とにかく、私の話は聞かない人ですし、私も夫の強い物言いによって涙が止まらなくなりパニックを起こしてしまいます。
できるだけ、夫と話したくないのです。

支離滅裂ですが、どうかご助言ください。よろしくお願い致します。


弁護士が介入する場合、中立的な立場で介入することは稀です。いずれかの代理人として介入することになります。かりにあなたの代理人として旦那さんに話しかけても反応に変わりはないと思います。
無理に話をする必要はないと思います。場合によっては、同居したまま調停を申し立ててもいいかもしれません。
ご回答ありがとうございます。

>>かりにあなたの代理人として旦那さんに話しかけても反応に変わりはないと思います。

夫は私の話は聞かない、信じない人ですが第三者の話だとちゃんと聞くのです。

なので離婚を切り出した後の話は全て弁護士さんにお願いしようと思っておりました。

養育費や財産分与の取り決めの他に、
別居のする、しないについても弁護士さんに代理をお願いすることは可能でしょうか?
相談者(ID:02585)からの返信
- 返信日:2022年08月29日

夫と離婚したいので、今後の動き方をアドバイスいただきたい。

相談者(ID:13695)さんからの投稿
相談者:妻42歳、会社員として一人暮らしをして働いていたが、結婚を機に退職し夫と住むため引越し。
現在はパートタイマーで年収約130万円。
2023.7月に子宮全摘出手術予定。
実家は自宅から2時間半の町にある。母親が一人暮らしで父親は妻が20代の時に他界。


夫:7月に44歳、会社員で年収約270万円。
結婚前は実家で暮らす(自宅から徒歩15分)
義両親とも健在。

2016.3月入籍、同年9月挙式。
子供なし。


•夫との離婚原因は以下の通りです。

義実家との不仲を夫に放置されている。
(結婚式について妻側に相談もなく内容が変更されていた、
夫の親族の通夜に妻が参列したところ義両親に無視された、
夫がコロナにかかった際、妻も濃厚接触者で自宅待機となったが、義母は夫の食事のみ用意し、夫も自分だけで食べていた)

日常的な話し合いが不可能。
(自分の意にそぐわないと怒って物にあたる)

以下の事が懸念材料です。
弁護士は利用したいけど、費用を捻出できるか。
夫に離婚の意思は伝えておりませんが、応じてくれるか。

ご主人が離婚を拒絶している場合には、離婚原因が必要となりますが、義実家と不仲との理由だけでは、離婚原因として十分とはいえません。
もっとも、離婚調停の中で、当初離婚を拒絶していた夫が離婚に応じることは多々ありますので、離婚できる可能性は十分にあると思われます。

弁護士費用については、法テラスを利用することによって分割払いにすることも可能です。
- 回答日:2023年07月04日
お忙しいところ、返答いただきありがとうございました。
法テラスの利用を検討してみます。
相談者(ID:13695)からの返信
- 返信日:2023年07月05日

夫との離婚問題について

相談者(ID:66061)さんからの投稿
現在妊娠中ですが、夫の言動に理解できないことが多く、離婚になる覚悟で話をしました。
すると、離婚でいいが、養育費は払わないし払うくらいなら死ぬと言われました。
その後、離婚するなら生きている意味がないから死ぬ。などとだんだんエスカレートしており、話し合いができません。

離婚して本当に死なれても困りますし、死ぬと言っているから離婚しない、ともできず、どうしてよいかわかりません。

死ぬといって相手を支配することもDVの一つです。本気だろうと、脅しのために嘘で言ってようとです。

DV対応に関しては、個人で対応するのは極めて難しいです。弁護士に依頼することを考えたほうがいいでしょう。

相手側の弁護士と話し合い時の子どもを預ける費用について

相談者(ID:02223)さんからの投稿
昨年に結婚し、出産をし、現在育休中です。
近々夫と離婚することに決まりました。
離婚理由は夫のマザコンとネグレクトです。

夫との話し合いで養育費等を決めようとおもっていたのですが
夫が弁護士を立てたらしく「これからの話し合いは弁護士にお願いした」と言っていました。
なのでこれから調停ではなく弁護士と協議していくことになります。

現在私は実家に帰っており、父母どちらもパートをしています。
弁護士と話し合いをするとなると、父母どちらかに仕事を早退してもらって子どもを見てもらうしかありません。
この時、子どもを見るために休みをとった時給分のお金を夫側に請求することはできるのでしょうか。

 ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 ご相談事項につきまして、確かにお気持ちは分かりますが、仮にご両親がお仕事を休んだとしても、その分の請求をすることはできません。
 なお、相手方に弁護士が就いたということですが、一般的には、その弁護士が所属している事務所に行き話し合いをするというよりは、例えば書面がご自宅に届いたり、電話にて話し合いが行われるものであるため、実際にご両親にお仕事を休んでいただくことは現実的にほとんど生じないものと思料いたします(調停を起こされた場合は、ご両親に預ける必要性は生じてきます)。
 弊事務所は、多数の離婚等事件を扱っておりますので、ぜひ一度下記フリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100ー0006 
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:0120ー915ー464
- 回答日:2022年07月27日

書面や電話のやりとりだけで済ませられそうです。
ありがとうございました。
相談者(ID:02223)からの返信
- 返信日:2022年11月08日
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