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面会交流に強い弁護士一覧

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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「調停離婚後のトラブル」や「国際婚姻法律及び国際個人権」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚裁判で法的に適正な財産分与を獲得」や「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

面会交流が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

面会交流が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

調停離婚後のトラブル

相談者(ID:14183)さんからの投稿
調停離婚後 3年半程経ち
元夫が新たな相手と交際トラブルにて警察署に勾留
当時スタンガンを所持していた様です。

調停にて面会交流の取り決めを行いましたが、
上記の件について警察から聞き取りの電話が来て身の危険を感じた為
今後の面会交流は一切なしにしたい。

どうすれば良いのか
逆撫でして家族に危害が向かない様にしたい

補足
婚姻関係期間にもDV、モラハラあり。
養育費は度々未払い。(月2万)
慰謝料や財産分与はなしで
離婚 面会交流 養育費の取り決めのみ調停

今回の元夫のトラブルは,お子さんに対して危害を加えたわけではないので,今後一切面会交流をしない,とするのは難しいと思いますが,しばらくの間「直接の」交流をしないということは可能かもしれません。

すでに,面会交流について調停で取り決めているということなので,ご面倒かもしれませんが,再度,面会交流調停を申し立てて,今回の元夫のトラブルを申告し,「しばらくの間は間接交流のみとしたい」旨を主張したらいかがですか。

元夫を逆なでしたくないとのことですが,元夫が面会交流にこだわる人であれば,上記の申立てをすることで元夫の感情を害することは十分に考えられます。
家族に危害が及ばないように,とのことですが,元夫から危害を加えられそうな具体的な危険が生じたら,すぐに警察に通報し,その後保護命令申立を検討すべきでしょう。
- 回答日:2023年07月12日
回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:14183)からの返信
- 返信日:2023年07月14日

国際婚姻法律及び国際個人権

相談者(ID:16519)さんからの投稿
背景:
旦那は日本人、私は中国人。国際婚姻です。2018年1月結婚。
質問:
①私は中国の親から財産を貰う、このお金は中国の親の銀行口座から私の日本の銀行口座に国際送金したら、このお金は夫婦共有財産になりますか?2024年送金する予定です。このお金は、まだ親の名義に成ってます。

②私は中国の親から不動産を貰います。今、現在中国の親が持っている不動産の名前を私の名前に変わります。この不動産は夫婦共有財産には成りますか?2024年名義変更予定です。今、現在はまだ親の名義です。
ぜひとも、教えて頂きたいです。

どうかよろしくお願い致します。


日本では、基本的には夫婦が共同生活をするにあたって築いたと見なせる財産が、離婚の際に財産分与の対象となる「共有の財産」であるということになります。逆に、それぞれが共同生活とは「別に」築いた財産は「特有財産」として、それぞれの財産ということになります。①は基本的には「あなたの特有財産」です。ただし、親から送金された金を夫婦の生活費の口座に一緒にしてしまうと、相手から夫婦の共同の財産であると主張された場合に見分けがつかなくなりますので、夫婦の生活費の口座とは分けて管理する方がよいと思います。②は売却して生活費に使ったりしなければ「あなたの特有財産」です。


- 回答日:2023年09月01日
内山様
 
 ご返事、どうも、ありがとう ございます。
 よく分かりました。

 ① 個人名前で銀行で新しい口座作ります。別管理します。
 ② 売るつもりは無いです。売ったら、金額も別管理します。

どうも、ありがとう ございます。
とても、感謝致します。
もし、きっかけ何が有ったら、ぜひとも、池袋若葉法律事務所をご利用させて頂きます。
相談者(ID:16519)からの返信
- 返信日:2023年09月07日

弁護士の対応に問題を感じている

相談者(ID:56580)さんからの投稿
現在、配偶者との間で調停を申し立てています。
私と配偶者の双方に弁護士が付いていますが、先方の弁護士の対応に少々不信感を持っています。
2ヵ月程度前に、当方からは代理人弁護士経由で裁判所に調停の申し立てを行っており、合わせて当方側の委任状も提出していますが、先方側は妻の代理人としての手続き、契約はできているようなのですが、裁判所に対しての委任状の提出がいまだに行われていません。
裁判所も、委任状が届かないので手続きが止まっている。先方へは何度も提出のお願いをしているとのことですが、なかなか提出する気配を感じられません。
これは問題ない対応なのでしょうか?
意図的にこの申し立てを不調に終わらせようとしているのでしょうか?

抽象的な話だけだと何が起きているかわからないですし、現地の弁護士さんが一番ご存じでしょうから依頼している弁護士さんにどうするべきか相談するべきでしょう。

意図的に不調にしても、そのまま先に進んでしまうだけですし、不調にしたいなら不参加して調停には応じませんで終わりですから、こんな回りくどいことする必要性がまるでないです。不調になった場合の対応は今ご依頼の弁護士に確認したほうがいいでしょう。

元旦那の娘の行事参加について。

相談者(ID:06730)さんからの投稿
娘が1歳のときに(2020年12月)
元旦那のモラハラに耐えられず家を出て
約11カ月間の別居・離婚調停を経て
離婚致しました。(2021年11月)
家を出てから約2年近く
娘に会いにも来なかったのに
昨年末、突然 娘との面会要請があり1度面会。
それ以来
頂いている養育費に対してのお礼のやり取りのみで
面会要請は無かったのですが、
来月の娘の保育園入園式に
しつこく出席を求められて困っております。
調停調書には、
行事の参加についての取り決めや記載は無く
こちらとしては、娘の混乱も考慮して
入園式の出席のみお断りして
日を改めて、 娘との時間を作って欲しい旨を
お願いしているのですが
こちらに無断で
保育園に入園式の詳細を問い合わせたり
LINEにて、娘のことを第一に考えていないなどと
酷い言われようで、、、
こちらの意見には耳を傾けて貰えそうになく
困っております。

調停で面会交流についての取り決めを何もしていなかったのであれば、保育園の出席自体を拒んでも、保育園入園前にお子さんを精神的に安定させたいという正当な理由があると思われるので、問題はないでしょう。ただし、相手が面会交流の調停を裁判所に申し立ててくる可能性はあります。前の調停調書に面会交流の取り決めがあれば、それによります。先の調停で、特にお祝い事や行事などへの参加についての取り決めをしていなかったのであれば、お子さんの精神的安定という理由をつけて、同じように断ればよいでしょう。
- 回答日:2023年03月18日
丁寧に詳しくご回答下さり
本当に有難うございますm(_ _)m

送られてくる心無い言葉に
何が正しいのかわからなくなってしまい
不安でいっぱいだったので、
とても安心致しました。
自信を持って対応出来そうです!

本当に有難うございましたm(_ _)m
相談者(ID:06730)からの返信
- 返信日:2023年03月20日

父子の面会交流時の費用負担について。

相談者(ID:02206)さんからの投稿
はじめまして。
長期間、養育費や慰謝料などで揉めていましたが
公正証書でいくつか取り決めをし
4月に離婚が成立しました。
取り決めの中に月一の面会交流があり、
今回そのことで悩んでいます。

質問は、

・面会交流中の
子供にかかる費用(食事やプレゼント)は
同伴者(私)も負担し折半するのが
普通なのかどうか。

・面会交流時の費用負担や内容について合意出来ない場合
その問題が解消するまで
面会を延期することは認められるか。

以上 2件です。
よろしくお願い致します。

  ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 まず、面会交流中の費用負担について、実務上は特段定められているものではなく、正解というものはありません。もっとも、少なくともプレゼントや子供の分の食事については、相手方負担にするというものが多いのではないかと思料いたします
 そして、費用負担の内容等について合意できなかったとしても、公正証書に面会交流の時期等が定められているのであれば、それに従って対応していくことが望ましいといえます。
 弊事務所は、多数の離婚等事件について、扱っておりますので、もしご不明点等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:012-915-464
- 回答日:2022年07月26日

子供との面会交流したい

相談者(ID:19002)さんからの投稿
面会の日程 時間 場所 
全て相手側の条件なので
不服申し立てしたい

大変お困りだと思いますのでお答えします。
解決の突破口はあるかと思いますのでご無理なされないでくださいね。

粘り強く交渉していくのがよいのでしょうが、面会交流の調停も検討する方がよいと思います。

元旦那と金輪際関わりたくないです。

相談者(ID:40510)さんからの投稿
現在、面会、親権の調停中です。
面会の際、元旦那と接触したくない、連絡もとりたくない、元旦那のみで行ってほしいのですが毎回再婚相手も一緒に面会しています。
調停では話のらちがあかないので相談させていただきました。

面会交流権はあくまで元旦那に認められた権利であり、再婚相手に認められた権利ではありません。
そのため、面会交流の際に、再婚相手を連れてこないことを求めることは妥当です。
仮に、相手方こちらの要求に応じず、それでも再婚相手を連れてくるのであれば、面会交流自体を拒否することも十分考えられるといえます。
- 回答日:2024年04月02日
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