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面会交流に強い弁護士一覧

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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「面会交流について、改善方法」や「面会交流を開始する条件」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「財産分与をすべきところ,財産分与をせずに離婚できた件」や「性格の不一致が理由で離婚成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
面会交流が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
面会交流が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:16006)さんからの投稿
妻と結婚し、その子供2人(小学5年と小学3年)と養子縁組しました。
子供たちは父親と面会交流を行っています。
私は面会交流に全く反対する気もないし、再婚する際子供たちには、君たちのお父さんは離れてるけどこれからも変わらずお父さんで、私は君たちの理解者になりたいと伝えています。
しかし、面会交流の希望日を相手の都合でしか受けてくれずこちらの都合は聞いてくれない、習い事なんて休ませればいい、と言う事ばかりで困っています。
泊まりでの面会では、相手が再婚しているためか、夜は父親の実家で過ごし父親と一緒に寝ることはあまりないと子供たちから聞き衝撃を受けました。
薬を飲んでることを伝えても、飲ませてくれないことも多々あるそうです。
養子縁組をしたことを相手に伝えたとたん、余計に言動が酷くなり、共通の知り合いにはこちらが何かしたかのように嘘ばかり伝えてます。(証拠のメールやLINEは残しています)
子供たちにも何か吹き込んでいるのではないかと不安です。

一度,奥様の元夫を相手に,家庭裁判所に面会交流調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。
これまでより具体的な面会交流の条件などを取り決め,禁止したい事なども条項に盛り込むためです。
家庭裁判所において,調停調書という形で取り決めた内容を書面化することに意味があります。
- 回答日:2023年08月21日
妻の元夫がどんどんエスカレートしてます。
妻を罵倒する内容のLINEも入ってきているため、精神的に少しきています。
早めに家庭裁判所へ申し立てをしたほうがいいかと考えています。
その際、どのようにやったら良いかなどアドバイスを受けたいのですが、予約をとればそちらに相談などできますか?
相談者(ID:16006)からの返信
- 返信日:2023年08月27日
相談者(ID:01738)さんからの投稿
離婚して約1年半経ちます。
最初の親権は私(元妻)にありました。当時小学6年生と6年生のこどもがおり、校区外への引っ越しにより校区外通学していましたが、上の子が中学校入学による友達と離れたくないとの意向でこどもたちの親権を元夫へ変更しました。

養育費等の調停を申し立てられましたが調停も終わり、こどもたちを引き渡してから4ヶ月が経ち、面会交流をしようと思ったので監護親に連絡をしたところ、
元夫が用意した『誓約書(同意書?)にサインしてもらってから面会交流を開始します』との連絡がありました。
この場合は、サインしないと面会交流は開始できないのでしょうか?

こどもたちとは連絡を取り、予定を入れました。

具体的な事情が不明なため,一般的な話として聞いていただきたいですが,面会交流は,お子さんのために行うものですから,監護親といえど元夫との間の誓約書が面会交流の条件となることはないです。
但し,面会交流は,監護親の協力の下で実施するものなので,元夫が,監護親として貴女に何か誓約させたいことがあり(子の連れ去りをしないとか,父の悪口を吹き込まない,子に暴力を振るわない,などといった禁止条項),それが子の福祉の見地から必要かつ相当といえるのであれば,応じた方がよいように思います。
- 回答日:2022年06月16日
ご回答ありがとうございます。
具体的には、

①面会交流中の怪我、病気を発症した病院費等は非監護親で負担。

②学校への送り迎えができる場合は、平日の面会交流を許可する。

③朝ごはんはしっかりと食べさせてください。

とのことでした。

①の怪我に関してはもちろん私で治療費を負担するのは当然だと思いますが、病気の発症に関しては納得ができないでいます。

『病院費等』に関しても、この場合は交通費も払うという認識になりますか?
相談者(ID:01738)からの返信
- 返信日:2022年06月17日
相談者(ID:02803)さんからの投稿
離婚協議書、公正証書を作るにあたって面会交流を父親だと名乗らないのを条件にしたいのですが、父親だと名乗らせたくない場合養育費を貰えないのでしょうか。

そのような内容の条項を父親側が受け入れるかどうかは未知数です。少し観点がずれますが、いわゆる「真実告知」はできるだけ早い年齢で行うのがよいと一般的には言われています。今後のお子さんに与える影響も考えなければなりません。
相談者(ID:14325)さんからの投稿
裁判での和解によって離婚し、5歳の娘が、非親権者である元夫と月に一度宿泊付きの面会交流を行っています。
和解条件では面会交流の実施日や受渡場所を定めた上で「定めのない事項は子の福祉に配慮して協議する」と明記していますが、元夫が一切の協議に応じません。例えば、万が一のために面会交流中に娘にGPSを持たせる提案は「そんな条件はない」と拒否されました。行き先は事前に伝えることになっているので元夫に不利益はないはずです。
また、娘が毎週末の習い事を始めたがったため、予定がない月だけでいいので面会交流中に習い事に連れて行ってもらうか、習い事終了後の受渡にしたいと提案をしたところ「面会交流中の行動に口を出すな」「習い事は面会交流の無い曜日にやれ」とのことです。
他にも、最近元夫が受渡場所近くに引っ越したとのことだったので、改めて中間地点を設定するか、交通量の多い現受渡場所から近い、交通量の少ない場所へせめて変更したいと提案したところ「決めた場所に連れてくるのが義務」とのことでした。
娘のための提案について「条件にないことは検討もしない」態度は本末転倒で、協議自体を拒む条件違反です。

現実問題として、面会交流の内容を変更ないし実施自体を禁止するには、改めて面会交流調停ないし審判を申立てることになります。元夫の言動や行動に問題があり、面会交流の実施がお子さんの負担となっており子の福祉に反するような状況であれば、面会交流の実施の条件変更や時間の短縮の余地はあるかと思います。なお、面会交流条件の変更がなされるまでは、従前の取り決めが生きているため、従前の内容で面会交流を実施する必要がありますが、それがお子さんの福祉に反しているという状況があるのであれば、お子さんの福祉のため、再度条件が定められるまで面会交流を停止することもやむを得ないかと思います。
相談者(ID:28548)さんからの投稿
約2年間、子どもとの面会交流を離婚原因を作った妻から拒否され続けています。
妻の身勝手な都合で子どもに不利益を与えていいのでしょうか。
これは不法行為にあたるのではないでしょうか。
一番大切な時期に父親に接触させないのは子どもを洗脳するためだと私は感じています。
以前、私に対してモラハラをした妻は今後子どもにもするのではないか不安です。
妻の方には弁護士がついており、面会交流の実施を何度も催促してるのですが、何かしらと理由をつけて拒否され、相手弁護士も依頼者の主張だから説得できないと返答されるのみです。
どうしたらいいのでしょうか。

法的手段としては面会交流の調停申立でしょう。調停では、状況によっては調査官が同席したり、試験的な面会実施などを経て、話し合いがもたれます。また調査官が家庭の状況とかお子さんの状況などが調査されることもあります。お子さんの年齢、双方の家庭環境によって解決方法が模索され、話し合い解決ができななければ審判で裁判所が決定します。また面会の実施については第三者機関(FPICなど)の利用が考えられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月13日
相談者(ID:54265)さんからの投稿
娘が昨年末に離婚をしました。娘には5歳になる子供がいます。離婚の際に子供の親権は娘でした。今年の1月3日に父親と子供は面会交流しました。それから、子供は娘の所に帰って来ません。少し経ってから娘の所に弁護士から連絡があり元夫が親権変更の手続きをするとの内容だったそうです。娘は「親権はいらない」と言っています。元夫の母親は私と娘とは2度と関わりたく無いと言っています。現在、私と娘は一切会うことも連絡を取ることもしていません。3月に会ったのが最後です。

娘さんは「親権は要らない」と言っているとのことですから、まずはあなたの娘さんとよく話し合って下さい。
肝心の娘さんが、娘さんの元夫がお孫さんを面会交流後、返さないまま拉致をし、そのままお孫さんの監護養育の既成事実を作って挙げ句の果てに親権の変更を求めてくるという一連の対応について憤り戦う気持ちがないというのであれば、いかんともできません。
- 回答日:2024年11月07日
相談者(ID:19002)さんからの投稿
面会の日程 時間 場所 
全て相手側の条件なので
不服申し立てしたい

大変お困りだと思いますのでお答えします。
解決の突破口はあるかと思いますのでご無理なされないでくださいね。

粘り強く交渉していくのがよいのでしょうが、面会交流の調停も検討する方がよいと思います。
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