ベンナビ離婚 > 離婚問題に強い弁護士 > 面会交流に強い弁護士

面会交流に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
面会交流に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「面会交流を開始する条件」や「別居親の子どもとの関わり(養子縁組の継子)」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「婚姻関係が既に破綻していたことを理由に不貞の慰謝料請求を退けることに成功」や「不倫をした妻による婚姻費用の請求が否定され、夫にとって非常に有利な条件で離婚が成立したケース」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

面会交流が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

面会交流が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

面会交流を開始する条件

相談者(ID:01738)さんからの投稿
離婚して約1年半経ちます。
最初の親権は私(元妻)にありました。当時小学6年生と6年生のこどもがおり、校区外への引っ越しにより校区外通学していましたが、上の子が中学校入学による友達と離れたくないとの意向でこどもたちの親権を元夫へ変更しました。

養育費等の調停を申し立てられましたが調停も終わり、こどもたちを引き渡してから4ヶ月が経ち、面会交流をしようと思ったので監護親に連絡をしたところ、
元夫が用意した『誓約書(同意書?)にサインしてもらってから面会交流を開始します』との連絡がありました。
この場合は、サインしないと面会交流は開始できないのでしょうか?

こどもたちとは連絡を取り、予定を入れました。

具体的な事情が不明なため,一般的な話として聞いていただきたいですが,面会交流は,お子さんのために行うものですから,監護親といえど元夫との間の誓約書が面会交流の条件となることはないです。
但し,面会交流は,監護親の協力の下で実施するものなので,元夫が,監護親として貴女に何か誓約させたいことがあり(子の連れ去りをしないとか,父の悪口を吹き込まない,子に暴力を振るわない,などといった禁止条項),それが子の福祉の見地から必要かつ相当といえるのであれば,応じた方がよいように思います。
- 回答日:2022年06月16日
ご回答ありがとうございます。
具体的には、

①面会交流中の怪我、病気を発症した病院費等は非監護親で負担。

②学校への送り迎えができる場合は、平日の面会交流を許可する。

③朝ごはんはしっかりと食べさせてください。

とのことでした。

①の怪我に関してはもちろん私で治療費を負担するのは当然だと思いますが、病気の発症に関しては納得ができないでいます。

『病院費等』に関しても、この場合は交通費も払うという認識になりますか?
相談者(ID:01738)からの返信
- 返信日:2022年06月17日

別居親の子どもとの関わり(養子縁組の継子)

相談者(ID:04346)さんからの投稿
同居中、夫から継子(夫からしたら実子)への暴力があったので
別居後、継子を心配しています。
今まで、継子の学校に連絡し、子どもの様子を確認できていました。
年度が変わり、学校への届け出で私の名前が消えたのと、夫が根回しをして…
子どもの様子が確認できなくなりました。

養子縁組をしており共同親権なのに
夫の独断で拒否されています。
夫の主張は、継子が私が怖がっている。との事。
しかし、別居後、継子から私に他愛もないLINEが送られてきていました。
とても怖がっている人の行動とは思えません。
正当な理由がある場合、面会など拒否できるというのですが…
正当な理由とはなんでしょうか?
私は虐待や暴力をしていません。

逆に、夫を問い詰めたいのですが…
人権侵害?など…
何か夫を罪に問えますか?

反対に、学校へ子どもの様子を確認するのは
私が罪に問われるのでしょうか?

現在夫が申し立てた離婚調停&離縁調停中です。
別居原因はDVモラハラ。性格の不一致です。

こちらから面会交流調停を申し立て、お子さんの意向、状況を裁判所調査官に調査してもらう等によって確認できる余地はあるかと思います。なお、面会交流ですが、お子さんの権利として原則実施すべきで、例外として「正当な理由」があれば実施すべきではないというのが裁判所の立場ではありますが、この場合の「正当な理由」とは、面会交流時の暴力や連れ去りの可能性、子の強い拒否等、面会交流の実施により子の福祉に著しい悪影響を与える場合を指します。そのような事情がない限りは、原則論に戻って実施すべきとなるかと思います。なお、夫を罪に問うことについては、お子さんへの虐待の事実があればそれを申告して暴行ないし傷害で罪に問う余地はありますが、証拠の問題や家庭内の事情である等の観点から、捜査機関側が真面に取り扱ってくれるかは微妙かと思います(児童相談所の介入はありえます)。寧ろ、今後の面会交流を実施するには、夫の協力も必要なので、あまり角は立てないほうが総合的に考えるとベターな選択ではないかと思います。ただ、お子さんと離縁すると、全くの第三者となってしまうので、夫の同意なき限り、面会交流は法的には実施できなくなります。なお、現時点において、学校側に対し、お子さんの様子を確認しても特段罪に問われることは無いかと思いますが、それを夫やお子さんが嫌がっているのであれば、控えた方が今後の面会交流の実施につながるのではと思います。

元旦那の娘の行事参加について。

相談者(ID:06730)さんからの投稿
娘が1歳のときに(2020年12月)
元旦那のモラハラに耐えられず家を出て
約11カ月間の別居・離婚調停を経て
離婚致しました。(2021年11月)
家を出てから約2年近く
娘に会いにも来なかったのに
昨年末、突然 娘との面会要請があり1度面会。
それ以来
頂いている養育費に対してのお礼のやり取りのみで
面会要請は無かったのですが、
来月の娘の保育園入園式に
しつこく出席を求められて困っております。
調停調書には、
行事の参加についての取り決めや記載は無く
こちらとしては、娘の混乱も考慮して
入園式の出席のみお断りして
日を改めて、 娘との時間を作って欲しい旨を
お願いしているのですが
こちらに無断で
保育園に入園式の詳細を問い合わせたり
LINEにて、娘のことを第一に考えていないなどと
酷い言われようで、、、
こちらの意見には耳を傾けて貰えそうになく
困っております。

調停で面会交流についての取り決めを何もしていなかったのであれば、保育園の出席自体を拒んでも、保育園入園前にお子さんを精神的に安定させたいという正当な理由があると思われるので、問題はないでしょう。ただし、相手が面会交流の調停を裁判所に申し立ててくる可能性はあります。前の調停調書に面会交流の取り決めがあれば、それによります。先の調停で、特にお祝い事や行事などへの参加についての取り決めをしていなかったのであれば、お子さんの精神的安定という理由をつけて、同じように断ればよいでしょう。
- 回答日:2023年03月18日
丁寧に詳しくご回答下さり
本当に有難うございますm(_ _)m

送られてくる心無い言葉に
何が正しいのかわからなくなってしまい
不安でいっぱいだったので、
とても安心致しました。
自信を持って対応出来そうです!

本当に有難うございましたm(_ _)m
相談者(ID:06730)からの返信
- 返信日:2023年03月20日

面会交流不履行における慰謝料請求

相談者(ID:10595)さんからの投稿
①数年前に面会交流調停にて詳細取り決め成立、
 月2回、宿泊あり、時間指定、送迎場所、代替日、
 連絡方法、子ども行事参加について、
 ほか詳細取り決めた条項あり。

②子どもの親権者および監護者は相手方

③相手方が最近になり再婚、面会があることで
 相手方は自らの家族との時間が少なくなるなど
 正当な理由なく面会交流が不履行状態。
 不履行状態から約4ヶ月経過。メール連絡しても
 返信なし。

④裁判所には履行勧告を数回してもらっているが
 不履行状態、間接強制も検討中だが
 相手方のやり方があまりにも悪質で嫌がらせに
 なっているので慰謝料請求をしたい。


確かに面会交流が実施されなかったことに対する慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求として認められることもあります。しかし、相手方の故意、過失の立証ができるかどうかの点で難しいこともあり、また、認められたとしても数10万円のことがほとんどなので、あまりお勧めはしません。むしろ、調停で面会交流について詳細に決めたのであれば、間接強制を申立てされる方がよいようにも思えます。
- 回答日:2023年08月15日

子の引き渡しの審判についての質問

相談者(ID:19215)さんからの投稿
8月末に妻の不貞行為と隠れた借金(200万円程度)を理由に離婚をしたい旨、伝えて離婚協議をしている最中でしたが、突然行き先も告げる事無く「今後は離婚調停を行いましょう」という内容のメールだけを残し子供(7歳)を連れて失踪しました。
此方からの連絡は本人や妻の身内含め反応が無い状況です。
警察に失踪届けを出しましたが「無事だが居所は教えたくないと言っている」とだけ返答が来ました。
この様な状況ですが、せめて子供にだけでも会いたいと思い、子の引き渡しの審判、を家庭裁判所に申し立てたいと考えています

原則として、家庭裁判所への家事審判の申立をする場合、裁判所からの申立書呼出状の送達が相手方にできるように、また、子の引渡しの審判が付調停とされることも多い(裁判官の命令で調停とされること)ことや、調査官による調査などが行われることもあることに備えて、実際に相手方が住んでいる「居所」(住民票を移転されて秘匿手続が取られている場合も含みます。)を記載されることが求められます。ただし、申立人において探索を尽くしたが、居所が不明であることを記載すれば、裁判所の方で職権で調査してくれることも多いです。住民票が移転されて秘匿手続が取られているような場合には、裁判所は職権で相手の住所を知ることができます。
- 回答日:2023年10月04日

強硬姿勢かつ高圧的な元妻との面会交流の折衝

相談者(ID:65317)さんからの投稿
今年5月に調停で離婚が成立しました。
調停中から養育費や婚姻費用などの要求が算定表を無視した法外な金額だったり、元妻が主張を曲げないなど、調停委員も困り果てる程の強硬姿勢が見られましたが、離婚後の面会交流等の折衝においてもこの態度が変わらず、なかなか面会交流が一度も実現していません。

・私から面会交流の日程調整を打診するも、妻側から返答なし。
・痺れを切らして私から再度投げかけるも「会わせてもらう人間が頭を下げるのが筋だ」や「金だけ払って都合のいい時だけ会うのが子供に対して優先度の低さの現れ」などと言われてしまい、日程調整ができません。

また、プレゼントを渡そうと考えているのですが「養育費以外の金銭と物資は無駄な物なので拒否」と言われる始末。

離婚調停で、面会交流が月1回と定められているのに、相手方が履行しないのであれば、調停調書の正本と履行されない旨の証拠を持って、調停を行った家庭裁判所に履行勧告の申出をしてください。履行勧告の申出をすると、家庭裁判所が履行状況を調査して、義務者に履行を勧告してくれます。ただ、履行勧告がなされても相手方が履行を拒否した場合に、強制力はありません。面会交流は直接的な強制執行はできず、間接強制(履行しないと一定額のお金を払わせる、という方法。)しかできないのですが、全ての場合に間接強制できるわけでもありません。間接強制できるかどうかも、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流の長さや子の引渡しの方法など、具体的に調停条項で決められているかが決め手になります。
- 回答日:2025年09月03日
返信いただきありがとうございます。
やはり、家庭裁判所に履行勧告を申し出る必要がありそうですね、
元妻側は私が冷静に返答するのをいいことに、かなり激しい表現で罵倒に近いことを言ってきますので、強制力の無さを置いておいても何かしらの効果がありそうな気がします。
※私が何を言ったとしても、元妻は言葉尻や過去の出来事などを出してきて、揚げ足取りなどを始めるので、建設的な会話ができません。

面会交流については、回数およびその他諸条件は元妻から提示してきたもので妥結しています。
・面会交流は月に1回
・時間は乳児の間は15〜30分、それ以降は年齢に応じて時間を延ばす等対応する
・面会時時は必ず元妻が同席する

自分で提示しておきながら、守らない意味が分かりません。
相談者(ID:65317)からの返信
- 返信日:2025年09月03日

子供達が拒絶している父親の面会交流について公正証書通り守らなければいけないのか

相談者(ID:05750)さんからの投稿
約2年前協議離婚で公正証書により週1の宿泊、面会交流を認めました。
成長と共に子供らの気持ちが父親へ薄れ、現在は会いたくないと言っています。
最初のうちは子供らも宿泊に行って居ましたが、環境が変わり父親の必要性を感じておらずここ2ヶ月は会っていません。
すると、勝手に父親が娘の卒園式に参列し養育費を止める嫌がらせをしてきました。
私への嫌がらせも1年以上LINEで言ってきます。

もう子供達2人(長男11歳長女6歳)は一生会えなくても良いと言う程です。
その背景として離婚3ヶ月経過頃から面会交流時に父親の交際相手(息子の友達の母親)が常に居るからです。福祉に配慮した上での面会は認めると言いましたが聞く耳持たずで話し合いになりません。
子供が傷付いた気持ちを考えるともう面会させなくても良いと思っており面会交流を無くしたいのですが難しいのでしょうか?
現状、週1の宿泊は約束通りできて居ないですが、こちらが不利になるのでしょうか?

大変お困りだと思いますので、お答えします。
まずはおひとりで悩む必要はありませんので、お気軽にご相談くださいね。

違反ではないと思います。面会交流なしにするには、面会交流の調停をしてルールを変更する必要がありますね。
相手が相手だけに大変でしょうから、ご無理なさらずに。
お忙しい所お返事ありがとうございます。
子供達に会わせろとかは言ってこないのですが
言われてから調停では遅いのでしょうか?
相談者(ID:05750)からの返信
- 返信日:2023年04月13日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら