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面会交流に強い弁護士一覧

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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「面会交流中の金銭要求、未成年者略取の疑い」や「一刻も早く子どもに会いたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

面会交流には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚と親権」や「不倫をした相手方(夫)から慰謝料200万円を回収した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、面会交流に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

面会交流が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

面会交流が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

面会交流中の金銭要求、未成年者略取の疑い

相談者(ID:17976)さんからの投稿

面会交流中に財産分与のお金を払わないと子供は返さないと金銭の要求をされました。 警察沙汰になり保護施設の方にも警察から連絡が行きました。 子供の前で怒号を飛ばし警察もDVがある言っておられました。 事実結婚し、同居している時も凶器をもって相手の家に乗り込むことがありました。
面会交流の、やり取りでも、自分の思うように行かなければ怒り、無視するなど、精神的に追い詰めてきます。現状、メッセージや電話をしたり、声を聞くだけでも吐き気がしたり、頭痛や悪寒がし、精神的にも来ています。 金銭の要求で警察沙汰になったことが3、4回あり 子供もそれを見ています。 面会交流を、行っていますが、不安で安心して預けることが出来ません。 再婚のこともあり、 今度、面会交流調停を行うのですが、何か正当な理由で面会交流を中止にできるように進めたいのですが何かアドバイスありますか?
子供は23年10月で2再 歳 再婚相手は、面会交流には前向きですが、 まだ幼児なので精神面的に影響を受ける可能性があるので不安に思っています。

現在の形の面会交流の実施が子の福祉に反するという理由で,当面の間,直接的面会交流(直接面会する形での交流)は実施せず,こちらから写真や動画などを送るといった間接的面会交流のみを実施する,と主張してみたらどうですか。
当然,相手は反発してくるので,「この福祉に反する」ことについてどこまで説得的な資料を出せるかが重要です。

- 回答日:2023年09月21日
回答ありがとうございます。
間接的面会交流の、方向で進めたいと思います。

再度、質問で申し訳ないですが、
チャイルドシート、オムツやおしりふき、着替などは全てこちらで用意しているのですが、
チャイルドシートの固定無し、それに加えて、娘のチャイルドシートのベルトの固定無し、
あってもチャイルドシートには座らせなかったり、又は、チャイルドシートは相手方の父親の車に荷物と一緒に、一日中パチンコ屋に置き去りになっていることがあります。
貸したものが返って来なかったり、オムツ交換していなかったり、着替えや手洗いをせず、手が土で汚れたまま帰ってくる事があります。
自分の趣味を優先し、他人にお世話を任せる事もあります。
これらは、全て証拠を押えており
子の福祉に反している充分な理由になるでしょうか?
相談者(ID:17976)からの返信
- 返信日:2023年09月22日

一刻も早く子どもに会いたい

相談者(ID:28548)さんからの投稿
約2年間、子どもとの面会交流を離婚原因を作った妻から拒否され続けています。
妻の身勝手な都合で子どもに不利益を与えていいのでしょうか。
これは不法行為にあたるのではないでしょうか。
一番大切な時期に父親に接触させないのは子どもを洗脳するためだと私は感じています。
以前、私に対してモラハラをした妻は今後子どもにもするのではないか不安です。
妻の方には弁護士がついており、面会交流の実施を何度も催促してるのですが、何かしらと理由をつけて拒否され、相手弁護士も依頼者の主張だから説得できないと返答されるのみです。
どうしたらいいのでしょうか。

法的手段としては面会交流の調停申立でしょう。調停では、状況によっては調査官が同席したり、試験的な面会実施などを経て、話し合いがもたれます。また調査官が家庭の状況とかお子さんの状況などが調査されることもあります。お子さんの年齢、双方の家庭環境によって解決方法が模索され、話し合い解決ができななければ審判で裁判所が決定します。また面会の実施については第三者機関(FPICなど)の利用が考えられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月13日

慰謝料はとれますか?

相談者(ID:16596)さんからの投稿
子どもたちとの面会交流を相手方が連絡を無視して、できない状況です。相手方の親に連絡をしても無視をされている状況です。それによりわたしは、胃潰瘍になったり、不眠症になったりして、仕事や私生活に支障がでています。

現在面会交流について何らかの合意書(調停調書も含めます。)を相手との間で交わしているのかいないのかによって、できることが異なってきます。面会交流についての取り決めも何もしていないのであれば、家庭裁判所に面会交流の調停を申立てるべきだと思います。離婚の際に面会交流の取り決めをしている場合には、その取り決めに基づいて相手方に内容証明等で書面で面会交流を請求しましょう。その上で相手が面会交流を拒否した場合には、慰謝料請求をできる場合もあります。調停条項に反して相手が面会交流をしない場合には、裁判所の方から履行を勧告してもらうという制度もあります。
- 回答日:2023年09月09日

元旦那との面会交流について

相談者(ID:65629)さんからの投稿
経済的DV、モラハラ、借金が嫌になり子供3人を連れて離婚しました。
子供は(12.11.2才)
養育費もいまだに一円もないため現在調停中ですが、離婚の際面会については取り決めはしてません。
上2人はワンオペだったのもあり旦那に懐いてはいなかったので面会は望んでません。こちらは拒否はしてませんがあちらは自分が来る気はなく、
長期休みの時に自分の休みを送ってきては連れてこいとのことです。車で3時間、3人連れてはなかなかきついため真ん中あたりでと提案もブチ切れでした。
元旦那は時々わたしに◯ねなど暴言メッセージを送ってはすぐ削除を繰り返しておりたまたま一番上の子が見てしまい精神的に一時おかしくなりました。
1番上は不登校もあって環境を変えて今は良くなってます。が、引っ越しをするとき中学受験も視野に入れていたのでこっちが良ければこっち方面も視野に入れていいよという言葉かけをしたら元旦那の脳内変換で私たちが戻ってくると思っていて
いつかえってくる?帰る気ないだろ、嘘つきなどの暴言を送っては削除を繰り返してます。

応じなければ面会交流調停>審判で決めることになりますが、面会交流が認められる事案かどうかは疑問符が付きます。
本来面会交流は居住地まで非監護親が迎えに来るのが前提ですし。
会わせなければそのような手続きになっていくというだけで、絶対に会わせないといけないという話でもないかと思います。

消すメッセージはできればスクリーンショットなど取っておいて証拠化しておくといいでしょうね。

とはいえ上記は、記載からだけ判断した一般論でしかありませんし、あなたがどうして合わせないといけないと考えているかも明確ではありませんから、一度弁護士に個別の事情も話しつつ相談したほうがいいように思います。

面会交流に記載した「子の福祉に十分配慮する」とは

相談者(ID:47436)さんからの投稿
約1年前に協議離婚し、公正証書で「月2回程度の交流を認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に十分配慮しながら協議して定める」としています。当方は住宅ローンありの持ち家、別れた妻・子二人は当方と同区内で賃貸マンションに居住、当方は新しい恋人ができた状況です。これまで面会交流は月2~3回定期的に実施しております。
同区内の為、お互いが目撃する可能性はありますが、どうやら、保育園の他保護者や子が当方が恋人といるところを目撃したらしく、それが元妻に伝わり、面会交流の調整を実施している際、「外を並んで歩くな」、「再婚するなら区外へ行け」、「子供に配慮出来ないなら2度と会うな」、「父親としての行動が出来ない人にあわせる必要がない」等とメッセージが来た状況です。
当方としては、恋人を子供たちに会わせる気はありません。しかしながら同区内の為、「恋人と外を並んで歩くな」に従うことはもちろん、仮に再婚に至ったとしても、こちらは持ち家なので、現実的に引っ越しは困難です。また、この状況下でも子供たちが当方に会いたいというのが前提です。

お困りとのことでご回答させていただきます。

離婚後に新たなパートナーを作ることは、面会交流を実施するうえで法的に何ら問題なく、面会交流を拒否する理由にはなりません。
相手方が面会交流を拒否してきた場合には、改めて面会交流調停を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
- 回答日:2024年06月04日

子供が会いたいと言ってくれるてるけど相手が会わせないようにしてくる

相談者(ID:05702)さんからの投稿
4年程前に離婚してて親権は相手方が持っています。
今までは口約束しかしてないのですが、月2回で子供と会わせてもらえてました。息子は7歳です。
今回相手方が再婚する事になって再婚相手に子供を会わせるのは年1回にしてと言われたらしく、こちらに言ってきました。子供も相手を気に入ってるし理由を説明したらそれでも良いと(息子が)言ってくれたと言われました。
こちらとしては子供の意思を尊重して子供がそれがいいと言ったら従うしかないけど、まずは先に子供の意見を直接聞きたいと伝えました。(以前に息子と会ってる時に、お母さんは自分の言う事信じてくれないし何言っても聞いてくれないから何も喋りたくないと言われた事がある為。)
子供と喋ったんですが、話しは少し違いました子供は私に一杯会いたいらしく、良いと言ってしまった理由が母親が求める回答をしないと怒るし、すぐ泣くからと言ってました。

おそらく元妻と話し合いで解決することは困難でしょうから,家庭裁判所に面会交流調停を申し立てた方がよいと思います。
但し,厄介な問題は,元妻が再婚するということですね。
再婚相手がお子さんと養子縁組までするのか分かりませんが,少なくともお子さんと一緒に生活していくことになるでしょうから,「新しいお父さん」との関係を形成していかなければならない期間に「本当のお父さん」と頻繁に会うことがどのように影響するのか,という点は,調停においても問題になるように思います。

また,仮に,月に1回面会交流ができるようになったとしても,お子さんが,面会交流にいい顔をしないお母さんとの関係に苦しむことになるかもしれないですね。

いずれにしても,私は,家庭裁判所の調停手続の中で,調査官を交え,父子にとって一番良い交流方法を探っていくのが良いと思います。
- 回答日:2023年02月21日
わかりました
アドバイスありがとうございます!
面会交流調停を申し立ててみます。
相談者(ID:05702)からの返信
- 返信日:2023年02月22日

面会交流を開始する条件

相談者(ID:01738)さんからの投稿
離婚して約1年半経ちます。
最初の親権は私(元妻)にありました。当時小学6年生と6年生のこどもがおり、校区外への引っ越しにより校区外通学していましたが、上の子が中学校入学による友達と離れたくないとの意向でこどもたちの親権を元夫へ変更しました。

養育費等の調停を申し立てられましたが調停も終わり、こどもたちを引き渡してから4ヶ月が経ち、面会交流をしようと思ったので監護親に連絡をしたところ、
元夫が用意した『誓約書(同意書?)にサインしてもらってから面会交流を開始します』との連絡がありました。
この場合は、サインしないと面会交流は開始できないのでしょうか?

こどもたちとは連絡を取り、予定を入れました。

具体的な事情が不明なため,一般的な話として聞いていただきたいですが,面会交流は,お子さんのために行うものですから,監護親といえど元夫との間の誓約書が面会交流の条件となることはないです。
但し,面会交流は,監護親の協力の下で実施するものなので,元夫が,監護親として貴女に何か誓約させたいことがあり(子の連れ去りをしないとか,父の悪口を吹き込まない,子に暴力を振るわない,などといった禁止条項),それが子の福祉の見地から必要かつ相当といえるのであれば,応じた方がよいように思います。
- 回答日:2022年06月16日
ご回答ありがとうございます。
具体的には、

①面会交流中の怪我、病気を発症した病院費等は非監護親で負担。

②学校への送り迎えができる場合は、平日の面会交流を許可する。

③朝ごはんはしっかりと食べさせてください。

とのことでした。

①の怪我に関してはもちろん私で治療費を負担するのは当然だと思いますが、病気の発症に関しては納得ができないでいます。

『病院費等』に関しても、この場合は交通費も払うという認識になりますか?
相談者(ID:01738)からの返信
- 返信日:2022年06月17日
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