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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「未払いの婚姻費用と慰謝料を知りたい」や「子供が巣立った時の婚姻費用」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「【不倫慰謝料|減額交渉】請求額から-400万円減額した事例」や「夫名義の資産の約半分 2,000万円の財産分与を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

未払いの婚姻費用と慰謝料を知りたい

相談者(ID:08373)さんからの投稿
別居して3年になり子供の親権争いで離婚できず先月彼といる事が相手方に知られてしまい問い詰められています。夫婦仲は破綻していますが慰謝料とか発生するのでしょうか?
また、婚姻費用はもらえなくなるのでしょうか?

婚姻費用については、既に具体的にいくら支払うという合意や調停(審判も含める)が成立しているのであれば、離婚までの間は、それに基づき相手に未払い分を請求することはできます。合意や調停で決めていないのであれば、家庭裁判所に婚姻費用支払いの調停を申立てればよいと思います。あなたが別の男性と一緒に生活しているような場合には、生活費を負担してもらっていることを理由に、相手が婚姻費用の減額を請求してくることはあり得ると思います。相手が不貞行為を理由に慰謝料を請求してくることはありえますが、別居して3年になるというのであれば、既に婚姻関係は破綻していることを理由に拒めばよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年04月17日
返答ありがとうございます。
相手方に彼の事を知られてから会えていませんが堂々と会っても問題ないでしょうか?
相談者(ID:08373)からの返信
- 返信日:2023年04月17日
まだ離婚が成立しないうちに新しい男性と堂々と会うと、あなたの配偶者が「不貞行為だ、慰謝料を支払え」などと言ってきて、それへの対応に苦慮することがあるかもしれません。もちろん、婚姻関係は破綻していることからすると、言われる筋合いはないのですが。先に離婚の方をさっさと片付けた方がよいかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年04月18日
返答ありがとうございます!
離婚に向けて前に進みたいと思います!
ありがとうございました‼︎
相談者(ID:08373)からの返信
- 返信日:2023年04月19日

子供が巣立った時の婚姻費用

相談者(ID:65150)さんからの投稿
子供が中学3年生です。
6月で15歳になります。
子供が巣立ったあとの婚姻費用が気になりました。
子供が巣立ったあとは、私一人での婚姻費用を改めて婚姻費用の申立をする事になりますか

現状婚姻費用は調停などで決まっているのでしょうか。

子供がいなくなれば算定上金額は減りますが、調停などが自動で更新されるわけではないので通常は減額側が手続きを提起することになります。

とはいえ、20歳まで5年ある中で、離婚などがそれまでに成立する可能性も高そうな気がしますが、そちらはどうなのでしょう。

具体的な状況も分かりませんし、一度資料を持って弁護士に相談したほうが良いように思います。
回答ありがとうございました。
離婚については、やはり、5年以内に成立してしまうパターンが多いのでしょうか。
婚姻費用が22〜24万なので、養育費をもらうより子供達と安心して暮らしていけます。
離婚は合意の上だと思っていましたが、離婚に至る理由が多いのは、慰謝料や財産分与で早く解決に至る場合が多いのでしょうか。離婚に合意しないで離婚されるパターンを教えて下さい。
相談者(ID:65150)からの返信
- 返信日:2025年04月28日
協議離婚以外ならば、離婚訴訟で離婚が認められる場合があります。
その場合、離婚原因が必要ですが、長期間の別居は原因になりうるものです。
相手がどのような手続きを取ってくるか、現状の別居期間はわかりませんが、それによってはそれ以前に離婚が認められる余地はあると思います。
ただ、仮定に仮定で話しているので、あくまで一般論です。
【親権・DV対応の経験豊富】弁護士 高井 雅秀(電羊法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年05月01日

婚姻費用は請求できる?

相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご記載の内容からすると、婚姻費用の請求ができる可能性が高いものと考えます。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というのは、あくまで、一般的にそのような場合が多いというものにすぎません。
ご質問のように、年収の高い方がお子さんを養育されている場合で、年収の低い方にも一定程度の収入がある場合には、年収の低い方が高い方に婚姻費用を支払うことになる場合もあります。

ご記載いただいた年収をもとにすると、婚姻費用は8万円~10万円程度になるものと思われます。

ただし、お子様が15歳以上の場合の算定表は、公立高校の学費を基礎に作成されています。
お子さんの学費が算定表の予定している学費より高い場合※、学費のうち算定表が前提とする金額を超える金額をお二人の収入に応じて負担するという修正計算が行われ、算定表の金額より婚姻費用が増える場合もあります。
※上のお嬢様は大学生とのことですので、学費が算定表の予定する金額を超えることが多いように思われます。
また、下のお嬢様が私立高校に進学される場合、学費が算定表の予定する金額を超えるとして修正計算を行うことになる場合があります。

なお、裁判所での婚姻費用を定める手続(調停・審判)では、請求がなされた時から、婚姻費用を支払うという取扱いとなることが多いです。
(たとえば、3月に婚姻費用を請求し、7月に婚姻費用が月額10万円と決まった場合には、3月から6月までの婚姻費用30万円と、7月以降の婚姻費用月額10万円を支払うとされることが多いです。)

そのため、婚姻費用のご請求は早めに着手されることをお勧めします。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年02月28日

配偶者からのDV.配偶者母との同居が原因で別居状態

相談者(ID:40161)さんからの投稿
配偶者からのDVが原因で実家に避難しています。
私はパート少しと、その前は専業主婦で、旦那は自営業をしているのでお金の管理はすべて配偶者です。
DVを受けたのは今回が初めてです
事の発端は私が配偶者家族との同居を解消したいと伝えたところ意見が合わず喧嘩になりました。
そのためお金がまったくない状態で実家にきています。子供幼児が2人いて生活費が必要なので生活費を請求したいのですが、配偶者と連絡がつかない状態です。
パートに行くにも春休み中のため子供達を預かり保育にお願いするのにもお金がかかります。
生活費を請求したいのですがどのように動きどのような手順で行動をすればいいか知識がまったくないため教えて頂きたいです。
配偶者が自営業のため給料差押えが難しいと言われてしまいました。


まず、どのくらい月々かかるかを計算してみて、あなたの収入を証明できるものや相手方の確定申告書の写しなど、収入が分かるようなものを揃えて、彼の住所地を管轄する家庭裁判所に、婚姻費用分担の調停を申立てるのがよいと思います(婚姻費用とは、離婚までの生活費のことです)。調停委員は彼を説得してくれますし、彼が拒んだり、出席しなかったとしても、裁判所が審判(判決のようなもの)を出してくれますので、その後彼が支払わなかったとしても、強制執行できます。なお、裁判所が決める場合には算定表というものを使いますが、調停の申立においては、この額にこだわる必要もありません。婚姻費用を確保できたら、離婚の
準備にかかり、別途離婚調停を申立てて、養育費や財産分与を請求すればよいでしょう。
- 回答日:2024年03月30日

金銭を支払わないと離婚しないと言われています。

相談者(ID:03139)さんからの投稿
先月妻が突然、荷物をまとめて自宅を出て行きました。そのあと、結婚生活中に妻が出費したエアコン代とリフォーム代計200万円を支払ってくださいとLINEで伝えてきました。またLINEには婚姻費用も支払うように求めてきました。

私たち夫婦は今月でまだ結婚2年弱ですが、価値観の相違や妻のキレ易い性格から22ヶ月の婚姻生活の内、延べ18ヶ月は家庭内別居で、新婚なのに長期に渡りセックスレスでした。
妻は私をただキャッシュディスペンサーのように扱い、また彼女の仕事の愚痴を私に聞かせるのが日課となってました。そして私が彼女の主張に意見でもしようものなら、逆ギレして荷物部屋を勝手に不法占拠して閉じこもってしまい、こちらが謝るまで決して許さない性格なので、出てきて話を聞いてくれませんでした。
当初は自分に非がないと思っても彼女を怒らせてしまったことについて自体について謝罪し続けましたが、婚姻から半年くらい経つにつれ、今のままでは私がこの結婚で実現したい「笑顔の絶えない愛情溢れる家庭が作れない」と判断した、敢えて謝らない作戦にでることにしました。
ただ彼女は損得感情抜きで激昂するタイプなので、私が謝らないことについて、更に腹をたてて、一度の家庭内別居期間が数日から数週間、最終的には去年の10月から現在に至るまで家庭内別居、更には別居に至りました。

結婚する際口約束ですが、我が家の生活費は20万なので家計分担を収入や家事分担に寄って私が6割負担、妻が4割負担と決めていました。
つまり私が12万、妻が8万です。
先のリフォーム代170万も、私が6割負担なので100万負担。妻が4割負担なので70万負担のはずでした。
そして当初妻が170万をリフォーム業社に支払ったので、私が自己の負担部分の100万を妻の負担部分8万の半分の4万を25回払いで婚姻費用の内、妻の負担部分の半分に充当するという話になっておりました。
そして私は21ヶ月過ぎ、4万×21ヶ月で84万は支払済み、また一切家事をやらない月が5ヶ月近くあり、つまり8万円分一切負担していない月があったのでそのうち本来のリフォーム代を除いた4万×5ヶ月で都合私の認識では私の負担額は完済しているはずです。
なのにその事実に目を瞑り200万を支払え+自分で勝手に出て行って、こちらの婚姻費用を負担せず、自己の婚姻費用のみ請求してくる始末です。
これらを支払わないと離婚に応じてくれないそうです。
私としては妻を愛していたからこそ家庭内別居されてもいつか復縁できるのではないか?復縁したらたくさん甘えたいと願っていたからこそ我慢してきましたが、さすがにもう愛情も尽き果てました。離婚の成立と彼女の請求の取り下げ、自宅の鍵の返却を求めたいです。
なお彼女不名誉なLINEの内容を開示することになると思いますので、弁護士依頼をする際には女性の方を希望しております。

よろしくお願い申し上げます。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

私としては妻を愛していたからこそ家庭内別居されてもいつか復縁できるのではないか?復縁したらたくさん甘えたいと願っていたからこそ我慢してきましたが、さすがにもう愛情も尽き果てました。

なるほど、相当なことがありましたね。離婚の成立と彼女の請求の取り下げ、自宅の鍵の返却を求めていくべきですね。
彼女不名誉なLINEの内容を開示することになると思いますので、弁護士依頼をする際には女性の方を希望しております。
弊所でしたら、女性弁護士に来所相談することができます。ご無理なさらないでくださいね。
ご回答ありがとうございます。
その方向性で動くようにします。
相談者(ID:03139)からの返信
- 返信日:2022年10月05日

別居中の婚姻費用分の負担について

相談者(ID:71630)さんからの投稿
離婚調停途中です。
私個人名義の持ち家を出て、実家にて別居中。相手と子供が持ち家に住んでいる状態なのですが、必要以上の支払いを要望してきています。
現状支払っているのが
住宅ローン、ガス代、電気代、子供の校納金と学童費、車ローン、車保険でトータル10万を超えています。
ネットシミュレーションで婚姻費用を計算したところ8万1000円。
これだけ支払っているにもかかわらず食費等、他の費用も負担を求めてきています。
また無断で自宅庭の樹木伐採や雑草撤去を業者に依頼しているようで、その費用も請求される可能性があります。

ご相談の件ですが、住宅ローンの一部、電気代等については、婚姻費用の支払いとして認められることがあります。
また、婚姻費用の相当額については、ネットシュミレーションが正しいかどうかはわかりませんが、仮に婚姻費用が月額8万1000円だとすると必要以上にお支払いしている可能性があります。

必要額以上のお支払いをしない方法論としては、裁判所で調停又は審判にて婚姻費用の適正額を決めていただくか、相当額を見極めその額について任意でお支払いするかの2つの方法があると思います。

上記とは別に、樹木の伐採や雑草の撤去に関しては、家族の一員として維持管理を行っただけと見うることができれば、その行為自体は問題にもならないと思われますが、一方で費用請求の可能性は否定はできないと思います。

ただし、一概にいうことが難しい部分もありますので、一度、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。

婚姻費用分担請求の調停への準備

相談者(ID:05184)さんからの投稿
子供が幼児3人居て、奥さんに連れていかれて別居中で婚姻費用分担請求の申立てをされています。今度初めての調停です。
自営業赤字申告で住民税非課税なので、
前回の確定申告と非課税証明を取って持っていこうと思いますが、3月なのでこれから確定申告書を作るところですがまだ申告していない資料も作って持っていくべきでしょうか。
相場よりも高く要求されていますが、何かこちらで気を付けるべき事はありますでしょうか。
初めての事で分からないので教えていただけけたら助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

調停委員はまず、あなたに対して相手の主張する金額を払えるかどうかをきいてくると思いますので、はっきりとこんな額はとても支払うことはできないことを告げましょう。調停委員は金額の点で合意できないと見なせば、さっさと調停を打ち切り、算定表に基づいた金額で審判が下ります。前回の確定申告書や非課税証明の写しを出すとともに、今年の確定申告の見通しも資料があるなら持っていって伝えればよいでしょう。
- 回答日:2023年02月22日
お手数頂き、本当にありがとうございます。
そのようにさせて頂きます。
これから逆に離婚の調停を申し立てようか
どうしようかと考えています。
相談者(ID:05184)からの返信
- 返信日:2023年02月22日
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