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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「婚姻費用は請求できる?」や「婚姻費用を決める際、相手の収入が不明」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚裁判で法的に適正な財産分与を獲得」や「高額の離婚解決金を取得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご記載の内容からすると、婚姻費用の請求ができる可能性が高いものと考えます。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というのは、あくまで、一般的にそのような場合が多いというものにすぎません。
ご質問のように、年収の高い方がお子さんを養育されている場合で、年収の低い方にも一定程度の収入がある場合には、年収の低い方が高い方に婚姻費用を支払うことになる場合もあります。

ご記載いただいた年収をもとにすると、婚姻費用は8万円~10万円程度になるものと思われます。

ただし、お子様が15歳以上の場合の算定表は、公立高校の学費を基礎に作成されています。
お子さんの学費が算定表の予定している学費より高い場合※、学費のうち算定表が前提とする金額を超える金額をお二人の収入に応じて負担するという修正計算が行われ、算定表の金額より婚姻費用が増える場合もあります。
※上のお嬢様は大学生とのことですので、学費が算定表の予定する金額を超えることが多いように思われます。
また、下のお嬢様が私立高校に進学される場合、学費が算定表の予定する金額を超えるとして修正計算を行うことになる場合があります。

なお、裁判所での婚姻費用を定める手続(調停・審判)では、請求がなされた時から、婚姻費用を支払うという取扱いとなることが多いです。
(たとえば、3月に婚姻費用を請求し、7月に婚姻費用が月額10万円と決まった場合には、3月から6月までの婚姻費用30万円と、7月以降の婚姻費用月額10万円を支払うとされることが多いです。)

そのため、婚姻費用のご請求は早めに着手されることをお勧めします。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年02月28日
相談者(ID:01544)さんからの投稿
調停手続き中です。婚姻費用分担調停前に相談なのですが、夫の収入が不明です。
夫は2年前、友人知人と飲食事業を起こし、スタッフとして働いています。コロナのあおりを受けバイトや他維持費を優先し2年間無給で働いていたそうです。私自身もそれを認識していますが、それまで夫の貯金から出してもらっていた毎月10万円の生活費が滞り、婚姻費用分担調停をするに至りました。無収入なので申告をしてなくて 非課税証明や源泉などもなく、その場合は賃金センサスを使って算出するのでしょうか?
どの数字を使うか、権利者が証明するとありますがわかりません。
夫は38才、大卒
私は専業主婦、大卒、3才児がひとりいます。
別居中です。

夫が飲食業を起業して,スタッフとして働いてる
とのことですが,会社は法人化しているのでしょうか。
又は個人事業主のままでしょうか。

いずれにせよ,確定申告書は出しているでしょうから
それが収入を算定する基礎となる資料です。

あとは全くの無収入で生活を続けるのはできない
でしょうから,夫名義の預金通帳の履歴をみせて
もらって,収入とおぼしき履歴があるかどうかの
確認になります。

仮に,全く収入を得ていないし,今後も売り上げが
悪くて収入を得る見込みがないというのであれば,
収入は0となると思いますが,あまりそのような
例は見たことがないですけどね。収入0なら,
生活保護を受給するレベルでしょうし。
相談者(ID:05184)さんからの投稿
子供が幼児3人居て、奥さんに連れていかれて別居中で婚姻費用分担請求の申立てをされています。今度初めての調停です。
自営業赤字申告で住民税非課税なので、
前回の確定申告と非課税証明を取って持っていこうと思いますが、3月なのでこれから確定申告書を作るところですがまだ申告していない資料も作って持っていくべきでしょうか。
相場よりも高く要求されていますが、何かこちらで気を付けるべき事はありますでしょうか。
初めての事で分からないので教えていただけけたら助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

調停委員はまず、あなたに対して相手の主張する金額を払えるかどうかをきいてくると思いますので、はっきりとこんな額はとても支払うことはできないことを告げましょう。調停委員は金額の点で合意できないと見なせば、さっさと調停を打ち切り、算定表に基づいた金額で審判が下ります。前回の確定申告書や非課税証明の写しを出すとともに、今年の確定申告の見通しも資料があるなら持っていって伝えればよいでしょう。
- 回答日:2023年02月22日
お手数頂き、本当にありがとうございます。
そのようにさせて頂きます。
これから逆に離婚の調停を申し立てようか
どうしようかと考えています。
相談者(ID:05184)からの返信
- 返信日:2023年02月22日
相談者(ID:51992)さんからの投稿
結婚して一年。子供が1人います。
妻からの暴力と浮気が原因で離婚調停となりましたが不成立に終わりました。離婚訴訟を起こす予定です。
婚姻費用ですが、離婚理由(暴力浮気)に加え妻が子供を連れて勝手に実家に戻って帰ってきません。一軒家を購入し、ローンを払っています。
そのため、一般的な婚姻費用でなく減額して支払っていましたが相手より婚姻費用調停を起こされました。2回目の調停で調停委員と裁判官が参加し、今回の金額に応じないと審判に移行し婚姻費用がさらに増額されると言われ、結局渋々要求された金額を払うことになりました。
こちらが被害者なのに脅迫された気分です。

婚姻費用の調停から審判になれば、当然に金額が増えるということではないと思います。裁判所は通常、両者の収入から算定表を用いて金額を決めるので、あなたが実際に支払っていた金額が、算定表で出た金額よりも低かったのであれば、裁判所から言われた金額が高く感じるのだと思います。調停の段階で、こちらが住宅ローンを支払っていることなどから、その金額では苦しい事情などがあるのであれば、積極的に証拠をたくさん出して自分で主張していかなければ、調停委員が相手を説得してくれることは、まずありません。調停委員が審判の話も出してきているということは、もう調停も何回かやっているのだと思います。証拠もたくさん出した上での話ならば、調停での金額の方がましなのかもしれません。
- 回答日:2024年10月09日
相談者(ID:02623)さんからの投稿
主人は生活費を自分が決めた額しか渡しません。買い物をしたら全てのレシート提出。許可なくては買い物できません。つい最近暴力を振るわれ本気で離婚、別居について考えています。通帳の預金、給料明細を全く主人がみせてくれません。DV相談で納税証明書をもらってくれば婚姻費用を計算できると言われたのでもらってきましたが調べても出し方がわかりません。
教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。 

詳細な計算式よりも、裁判所が発表している算定表をご覧になってください。縦軸がご主人の年収、横軸が相談者の年収でその交わるレンジがおおよその婚姻費用となります。参考にしてみてください。
相談者(ID:56665)さんからの投稿
1年ほど夫からの離婚要求と家の退去要求が続いており、漸く別居を検討してます。
納得できる費用をいただけるなら、別居後の離婚も検討しています。費用とは、別居にかかる全費用及び、これまで家に入れてきた費用の返却(生活費の3分の1強は私の負担)など。
夫の収入は私の2倍程度、半年ほど前までは3倍程度ありましたが、財産を証明できるものがありません。家は夫の持ち家です。
夫の離婚したい理由は、性格、価値観の不一致、家で安らげない。私が悪かった点については反省、謝罪し、またカウンセリングも受けました。ただ、そんなこと離婚理由にならない程度だそうです。一方で私にの我慢してきたことが色々ありますが、そこは夫婦だと思い、目をつむってきました。
夫には特定の女性がいるようで、そちらを選びたたいようです。でも決定的な証拠はありません。
もう一点、夫からずっと家を出るように迫られているのですが、私が応じないから、退去命令を文書で出してきました。その内容には家を退去する期限、これまでの費用及び別居費用は出さないというようなことが記載されています。それについては効力はあるのでしょうか?

ご質問の回答をいたします。

まず、ご夫婦が一緒に稼いだ財産は基本的に夫婦間で半分ずつの持ち分となる「共同財産」です。

次に、離婚に応じるとともに、一定の金額(準備金)を夫から受け取る旨の合意が成立すれば、その金額を取得することが可能です。ただし、その準備金が適正なものであるか等の判断については、弁護士など専門家の意見を仰いだほうが良いでしょう。

また、別居や離婚に至る理由が夫による不貞行為であれば、慰謝料を請求することも可能です。どこまで主張するかなどは、具体的な手続き等については弁護士と相談することを強く推奨します。
相談者(ID:53078)さんからの投稿
夫の女性問題により家庭内付和となりました。
子供の受験期間のため話し合いは棚上げしているのですが、それを利用して夫が家庭内別居に無理矢理持ち込もうとしています。
洗濯を強引に分けて、取り込んだだけでも「触るな!」と怒鳴りつける。
「俺がいいと言うまで食事をつくるな!」
部屋から私の負担を放り出して同じ部屋で寝られないようにする、などです。
このようなやり方は家庭内別居と認められるのでしょうか。
受験が落ち着いたら別居して婚姻費用を請求しようと思いますが、これを理由に婚姻生活が破綻していたと言われたくないです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

家庭内別居自体は認める、認めないという性質のものではないのですが、不貞の後に別居状態を作り上げただけでは、不貞があった時点で婚姻関係が破綻していたことにはならないと思いますので、そのように抗弁すれば足りるものと考えます。

別居をするとしないとにかかわらず、婚姻費用(生活費)の支払義務者が婚姻費用を支払わなければその請求はできます。請求が認められるかどうかは、今後の相手の対応にもよりますが、適切な婚姻費用が支払われているかどうか次第ですので、よろしければ裁判所が公開している「婚姻費用の算定表」をウェブ上でご確認ください。そちらに裁判手続きとなったときに認められる婚姻費用の目安額が記載されています。

婚姻費用の請求、離婚の請求、慰謝料の請求などを弁護士に依頼することをご検討される際は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年11月26日
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