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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「婚姻費用の住居費について」や「別居中の婚姻分担費は毎月算定表に基づき支払ってもらいたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「お子様が成人するまで夫名義の自宅に無償で住み続けることが可能な内容で協議離婚を成立させた事例」や「【財産分与】住宅ローンの負債から解放」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:36863)さんからの投稿
不倫をして一方的に家を出て、生活費を支払わなくなった夫に対して、婚姻費用分担請求の申立てをしました。
夫は仕事の都合ということで初回の調停を欠席し、その代わりに書面を提出。そのなかで、住居費として2万円強の減額を要求してきました。
夫名義持ち家で住宅ローンはないので、二重負担にはなっていないのですが、私に住居費の負担がないからということです。
夫の年収は1060万円、私のパート収入が年90万円弱です。大学生の娘は私と同居しています。

ご本人に住居費の負担がないのであれば確かに通常(算定表)より生活費がかからないとして減額の余地はあろうかと思います。
もっとも、減額するか、減額の金額は、その他の事情も勘案されるので、なんとも回答し難いです。

要求が不当だと考えるのであれば拒否し、調停で折り合いがつかなければ調停不調、審判で裁判官に判断してもらうことになります。
- 回答日:2024年06月13日
相談者(ID:39734)さんからの投稿
主人が去年末より勝手に別居を開始。原因として、些細な事から夫婦喧嘩になり、主人が私を叩いた際に右耳が千切れた(総合病院にて縫合)。その後、私が主人に謝罪を求めた所、不機嫌になり、そのまま実家→ウィークリーマンション→賃貸アパートと別居を相談なしに進めていた。
【現状】
子供2人(5歳児、4歳児)は4年前に購入した分譲地にて私が養育している状況。
(週末、主人が休みの日は子供に会いに来る)
【相談内容】
毎月の婚姻分担費を彼の匙加減で決められてしまうため、毎月の支払額を定額、恒久化してもらいたい。
【収入内訳】
主人(正規薬剤師)月平均35〜40万(手取り)
本人(期間雇用事務)月平均12〜15万(手取り)、障がい者年金9万
【別居からの主人婚姻分担費】
・1月期:24万、2月期:12万、3月期:10万
【ローン】
・家のみ(主人と本人(私)で1/2)月約10万支払

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

まず、相手が任意で法的な義務(婚費の支払等)に応じない場合は、段階的に、調停、審判、訴訟という裁判所を介した手続きをとるのが一般的です。

これらの手続きをとると、何らかの結論は得られます。そして、その結論には原則当事者は拘束されます。

例えば、婚費であれば、月20万円を支払えという結論を裁判所が出せば、それは想定していた事情に変更がない限り、婚姻期間中は、相手に支払義務を負わせられます。

悩ましいのは、貴方が、原則的に婚姻関係を維持したいという点です。

調停などの手続きを経ると、基本的にはなかなか元の鞘に収まるのは難しくなることが多いと思います。

他方、裁判官や弁護士など第三者が介在することで、冷静に交渉ができるというメリットもあります。

婚姻関係にあることを確認する調停というものもございますので、その中で、妻や子の本音に耳を傾けてもらえるよう取り組むということもできます。

いずれにせよ、態度を硬化させるか軟化させるかは各人の性格にもよりますので、こればかりはどちらが得策かは申し上げにくいです。ご家族が一番よくご存知のことと思います。

もっとも、先立つものはお金でしょうから、その条件をしっかり取り決めることを優先されるのであれば、婚費の調停を申し立てることは避けがたいものと思います。

もし、弁護士に交渉を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月27日
相談者(ID:36863)さんからの投稿
不倫をして家出中の夫から離婚を求められています。現在、生活費の送金が滞っており、先月婚姻費用分担請求の調停申立をしたところです。夫からは一方的な内容の「離婚の条件書」(夫はおそらく私にとって素晴らしい条件だと思っている)という書面を渡されていますが、これまでの経緯を思うととても納得できるものではないので、こちらの希望を書いたものを作成しました。あくまでも希望なので、金銭に関わることから子どもを傷つけたことへの謝罪等、いろいろな要求をしてあります。婚姻費用についても触れており、調停に申し立てたものより高額に設定してあります。
これから調停が始まることになりますが、いまその書類を、例えば内容証明郵便で送ってもよいのでしょうか。もし夫がそちらを受け入れるならば条件がよくなるということと、調停は時間がかかり現在の生活に不安があることで、送ってしまおうかと思ったのですが、法律的に問題はありますか?

わざわざ内容証明郵便で送る意味があるかは疑問ですが、あなたの方から離婚をするに際しての条件を回答するのは何ら問題ありません。
但しご主人がその条件を受け入れたとしても、ただ協議離婚をすることで済ませるのではなく、公正証書にするなどしておくべきです。公正証書にすることまで協力してもらえて初めてご主人が条件を受け入れたといえることを忘れないようにしてください。
- 回答日:2024年05月13日
ご回答ありがとうございます。
精神的DV、経済的DVを受けていることもあり、直接のやりとりが怖いので、内容証明郵便を使えば確実に伝えることができるのかなと考えました。
夫は公正証書にすることを渋っており、それによっては条件を下げると言っているのですが、そこは譲らずにがんばります。
ありがとうございました。
相談者(ID:36863)からの返信
- 返信日:2024年05月20日
相談者(ID:14753)さんからの投稿
2年付き合っている彼女から別れを切り出されています。
1年後に結婚することをお互いの話し合いで決めており、私は家族にその事を伝えていました。
結婚の時期だけでなく結婚後の働き方やどういった所に住むかなど、結婚後の詳しい流れを長期に渡り話し合い、少しづつ決めてきました。
しかし、「結婚する気が無くなった」、「一緒に住みたくない」などと言われ、別れを切り出されました。
私は強い結婚願望があり、現在の彼女との結婚を考えて様々な物事を進めていたため、強い精神的苦痛を受けました。

2人で結婚の約束をしていたのであれば、婚約にはあたるのですが、婚約の不当破棄を理由として慰謝料を相手方から取れるかどうかは、婚約状態であることが第三者が見ても分かるような状態だったかどうか、にかかってくるといってもよいでしょう。あなたの家族に1年後に結婚することを伝えていただけではなく、実際に家族や友人に紹介していたとか、結婚式に向けた準備(結婚式場の予約、ハネムーンの場所も決めていたとか、住居についても不動産屋さんにあたっていたとか)も進めていたとかであれば、慰謝料請求をするだけの「不当性」を主張できると思います。ただ、一般的に見て、婚約破棄を理由とする慰謝料は、それほど高い額が取れるというわけではありません。
- 回答日:2023年07月25日
相談者(ID:40161)さんからの投稿
配偶者からのDVが原因で実家に避難しています。
私はパート少しと、その前は専業主婦で、旦那は自営業をしているのでお金の管理はすべて配偶者です。
DVを受けたのは今回が初めてです
事の発端は私が配偶者家族との同居を解消したいと伝えたところ意見が合わず喧嘩になりました。
そのためお金がまったくない状態で実家にきています。子供幼児が2人いて生活費が必要なので生活費を請求したいのですが、配偶者と連絡がつかない状態です。
パートに行くにも春休み中のため子供達を預かり保育にお願いするのにもお金がかかります。
生活費を請求したいのですがどのように動きどのような手順で行動をすればいいか知識がまったくないため教えて頂きたいです。
配偶者が自営業のため給料差押えが難しいと言われてしまいました。


配偶者が生活費(婚姻費用)の支払いに応じてくれない場合には、適正婚姻費用を定める必要がありますので、
家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。
もっとも、家庭裁判所で婚姻費用が定まるには、数か月程度時間を要するのが一般的であり、即座に生活費が決まるわけではありません。

このようなケースでは、婚姻費用がもらえるまでご親族に援助してもらう、生活保護を受給するなどの対応をされている方が多いと思われます。
- 回答日:2024年04月01日
相談者(ID:33999)さんからの投稿
別居にあたって、婚姻費用がいくら請求できるのかを知りたいです。
夫の収入650万 私の収入170万。9才と6才の子どもあり。

裁判所が婚姻費用を決める場合の算定表がありますが、協議や調停など話し合いで決める場合には、算定表の額にこだわる必要もなく、現在の生活費に1か月どのくらいかかっているかを計算して、必要な額を自由に決めることができるのです。あなたの場合、夫婦ともに給与収入とするならば、算定表ならば月額10万から12万円ですが、お子さんのお稽古事や塾などの費用なども考えて、実際に請求する額を決めればよいと思います。ローンの支払が残っている家にお子さんとあなたが住み続けるということは、どちらかというと、相手が「お金がかかるので婚姻費用を安くしてほしい」というときの理由にあげてくるもので、こちらは必要な額を請求してみて、彼と話し合って折り合いを付ければよいでしょう。
- 回答日:2024年02月20日
回答して頂きありがとうございます。
夫が不倫したことで別居を考えているので、そこを盾にして最大限に請求してみます。
相談者(ID:33999)からの返信
- 返信日:2024年02月21日
相談者(ID:01544)さんからの投稿
調停手続き中です。婚姻費用分担調停前に相談なのですが、夫の収入が不明です。
夫は2年前、友人知人と飲食事業を起こし、スタッフとして働いています。コロナのあおりを受けバイトや他維持費を優先し2年間無給で働いていたそうです。私自身もそれを認識していますが、それまで夫の貯金から出してもらっていた毎月10万円の生活費が滞り、婚姻費用分担調停をするに至りました。無収入なので申告をしてなくて 非課税証明や源泉などもなく、その場合は賃金センサスを使って算出するのでしょうか?
どの数字を使うか、権利者が証明するとありますがわかりません。
夫は38才、大卒
私は専業主婦、大卒、3才児がひとりいます。
別居中です。

調停の原則は話し合い解決です。収入関係の資料が乏しい場合には賃金センサスが持ち出されるケースは多いでしょう。調停委員から賃金センサスならこれこれ、ということが持ち出される可能性もあると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月30日
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