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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「一方的な離婚要求に対する費用請求」や「別居の婚姻費用と大学学費と家購入について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「慰謝料3000万円を取得した後に復縁した案件」や「有名私大に通わせている子の学費をどうしても確保したい」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:56665)さんからの投稿
1年ほど夫からの離婚要求と家の退去要求が続いており、漸く別居を検討してます。
納得できる費用をいただけるなら、別居後の離婚も検討しています。費用とは、別居にかかる全費用及び、これまで家に入れてきた費用の返却(生活費の3分の1強は私の負担)など。
夫の収入は私の2倍程度、半年ほど前までは3倍程度ありましたが、財産を証明できるものがありません。家は夫の持ち家です。
夫の離婚したい理由は、性格、価値観の不一致、家で安らげない。私が悪かった点については反省、謝罪し、またカウンセリングも受けました。ただ、そんなこと離婚理由にならない程度だそうです。一方で私にの我慢してきたことが色々ありますが、そこは夫婦だと思い、目をつむってきました。
夫には特定の女性がいるようで、そちらを選びたたいようです。でも決定的な証拠はありません。
もう一点、夫からずっと家を出るように迫られているのですが、私が応じないから、退去命令を文書で出してきました。その内容には家を退去する期限、これまでの費用及び別居費用は出さないというようなことが記載されています。それについては効力はあるのでしょうか?

ご質問の回答をいたします。

まず、ご夫婦が一緒に稼いだ財産は基本的に夫婦間で半分ずつの持ち分となる「共同財産」です。

次に、離婚に応じるとともに、一定の金額(準備金)を夫から受け取る旨の合意が成立すれば、その金額を取得することが可能です。ただし、その準備金が適正なものであるか等の判断については、弁護士など専門家の意見を仰いだほうが良いでしょう。

また、別居や離婚に至る理由が夫による不貞行為であれば、慰謝料を請求することも可能です。どこまで主張するかなどは、具体的な手続き等については弁護士と相談することを強く推奨します。
相談者(ID:53078)さんからの投稿
夫の女性問題で親子仲が悪化、元々モラハラ気質の夫は子供達から無視され、高校3年生の娘は家を出たいと私に訴えるようになりました。
私は子供と夫の間を取りなしていたのですが、夫はイライラを私に対する暴言で吐き出しはじめ、我慢して一ヶ月経つころ、夫から別居を打診されました。
家は夫の借上社宅で解約すると言われました。
元々のモラハラもあり別居後私は娘と住むつもりですが、夫が娘の大学費用は負担するが生活費は支払わないと言います。
反論したら学費半額払えと言われました。
年収夫920万 私430万 です。
家計は夫管理で私は小遣い生活費以外は全て夫の口座に振り込んできました。
大学学費は年200万位です。
賃貸も高いので私がローンを組んで家購入も考えています。社会人の息子の同居も考えています。
離婚は現時点ではお互い言及していませんが、別居後離婚の可能性はあります。相手の女性から頻繁にLINEがきてましたが夫は不貞行為は否定しており証拠はありません。
別居前に婚姻費用請求したら、同居継続、別居したいなら婚姻費用支払わないと言いかねないです。娘のために別居はしたいです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

夫婦仲が悪化した原因(有責性)が影響するのは、原則、離婚をする場合の手続きや条件面においてです。

他方、婚姻費用は、夫婦が婚姻関係を継続する場合に発生するものです。また、養育費(学費を含む)は、夫婦が共同して負担する位置づけです。

以上のことから、夫が負担すべきと認められる部分を負担してもらうことは可能ですが、それが貴方が求める金額以上となりうるかは不確定的です。

一般的には、求めている程度より低額になることの方が多いため、貴方の理想の解決方法は、相手が任意に応じてくれない限り実現しない可能性が高いと言えます。

なお、婚姻費用で住居を購入すること自体は差し支えありません。しかし、前述のとおり、婚姻費用は婚姻関係にある状態に支払い義務が生じるものですから、その後離婚した場合に購入した住居についても財産分与の対象となる可能性がある点に留意が必要だと思います。

いずれにせよ、交渉事で、今後の生活を左右するリスクをはらんでいますから、当事者間で冷静に話し合って条件を調えられない限りは、弁護士に交渉を依頼された方が間違いがないと思います。

相手には相手の言い分があり、自分だけに原因があるとは思っていないケースも往々にしてあります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年10月14日
相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご記載の内容からすると、婚姻費用の請求ができる可能性が高いものと考えます。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というのは、あくまで、一般的にそのような場合が多いというものにすぎません。
ご質問のように、年収の高い方がお子さんを養育されている場合で、年収の低い方にも一定程度の収入がある場合には、年収の低い方が高い方に婚姻費用を支払うことになる場合もあります。

ご記載いただいた年収をもとにすると、婚姻費用は8万円~10万円程度になるものと思われます。

ただし、お子様が15歳以上の場合の算定表は、公立高校の学費を基礎に作成されています。
お子さんの学費が算定表の予定している学費より高い場合※、学費のうち算定表が前提とする金額を超える金額をお二人の収入に応じて負担するという修正計算が行われ、算定表の金額より婚姻費用が増える場合もあります。
※上のお嬢様は大学生とのことですので、学費が算定表の予定する金額を超えることが多いように思われます。
また、下のお嬢様が私立高校に進学される場合、学費が算定表の予定する金額を超えるとして修正計算を行うことになる場合があります。

なお、裁判所での婚姻費用を定める手続(調停・審判)では、請求がなされた時から、婚姻費用を支払うという取扱いとなることが多いです。
(たとえば、3月に婚姻費用を請求し、7月に婚姻費用が月額10万円と決まった場合には、3月から6月までの婚姻費用30万円と、7月以降の婚姻費用月額10万円を支払うとされることが多いです。)

そのため、婚姻費用のご請求は早めに着手されることをお勧めします。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年02月28日
相談者(ID:53078)さんからの投稿
夫の女性問題により家庭内付和となりました。
子供の受験期間のため話し合いは棚上げしているのですが、それを利用して夫が家庭内別居に無理矢理持ち込もうとしています。
洗濯を強引に分けて、取り込んだだけでも「触るな!」と怒鳴りつける。
「俺がいいと言うまで食事をつくるな!」
部屋から私の負担を放り出して同じ部屋で寝られないようにする、などです。
このようなやり方は家庭内別居と認められるのでしょうか。
受験が落ち着いたら別居して婚姻費用を請求しようと思いますが、これを理由に婚姻生活が破綻していたと言われたくないです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

家庭内別居自体は認める、認めないという性質のものではないのですが、不貞の後に別居状態を作り上げただけでは、不貞があった時点で婚姻関係が破綻していたことにはならないと思いますので、そのように抗弁すれば足りるものと考えます。

別居をするとしないとにかかわらず、婚姻費用(生活費)の支払義務者が婚姻費用を支払わなければその請求はできます。請求が認められるかどうかは、今後の相手の対応にもよりますが、適切な婚姻費用が支払われているかどうか次第ですので、よろしければ裁判所が公開している「婚姻費用の算定表」をウェブ上でご確認ください。そちらに裁判手続きとなったときに認められる婚姻費用の目安額が記載されています。

婚姻費用の請求、離婚の請求、慰謝料の請求などを弁護士に依頼することをご検討される際は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年11月26日
相談者(ID:03139)さんからの投稿
先月妻が突然、荷物をまとめて自宅を出て行きました。そのあと、結婚生活中に妻が出費したエアコン代とリフォーム代計200万円を支払ってくださいとLINEで伝えてきました。またLINEには婚姻費用も支払うように求めてきました。

私たち夫婦は今月でまだ結婚2年弱ですが、価値観の相違や妻のキレ易い性格から22ヶ月の婚姻生活の内、延べ18ヶ月は家庭内別居で、新婚なのに長期に渡りセックスレスでした。
妻は私をただキャッシュディスペンサーのように扱い、また彼女の仕事の愚痴を私に聞かせるのが日課となってました。そして私が彼女の主張に意見でもしようものなら、逆ギレして荷物部屋を勝手に不法占拠して閉じこもってしまい、こちらが謝るまで決して許さない性格なので、出てきて話を聞いてくれませんでした。
当初は自分に非がないと思っても彼女を怒らせてしまったことについて自体について謝罪し続けましたが、婚姻から半年くらい経つにつれ、今のままでは私がこの結婚で実現したい「笑顔の絶えない愛情溢れる家庭が作れない」と判断した、敢えて謝らない作戦にでることにしました。
ただ彼女は損得感情抜きで激昂するタイプなので、私が謝らないことについて、更に腹をたてて、一度の家庭内別居期間が数日から数週間、最終的には去年の10月から現在に至るまで家庭内別居、更には別居に至りました。

結婚する際口約束ですが、我が家の生活費は20万なので家計分担を収入や家事分担に寄って私が6割負担、妻が4割負担と決めていました。
つまり私が12万、妻が8万です。
先のリフォーム代170万も、私が6割負担なので100万負担。妻が4割負担なので70万負担のはずでした。
そして当初妻が170万をリフォーム業社に支払ったので、私が自己の負担部分の100万を妻の負担部分8万の半分の4万を25回払いで婚姻費用の内、妻の負担部分の半分に充当するという話になっておりました。
そして私は21ヶ月過ぎ、4万×21ヶ月で84万は支払済み、また一切家事をやらない月が5ヶ月近くあり、つまり8万円分一切負担していない月があったのでそのうち本来のリフォーム代を除いた4万×5ヶ月で都合私の認識では私の負担額は完済しているはずです。
なのにその事実に目を瞑り200万を支払え+自分で勝手に出て行って、こちらの婚姻費用を負担せず、自己の婚姻費用のみ請求してくる始末です。
これらを支払わないと離婚に応じてくれないそうです。
私としては妻を愛していたからこそ家庭内別居されてもいつか復縁できるのではないか?復縁したらたくさん甘えたいと願っていたからこそ我慢してきましたが、さすがにもう愛情も尽き果てました。離婚の成立と彼女の請求の取り下げ、自宅の鍵の返却を求めたいです。
なお彼女不名誉なLINEの内容を開示することになると思いますので、弁護士依頼をする際には女性の方を希望しております。

よろしくお願い申し上げます。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

私としては妻を愛していたからこそ家庭内別居されてもいつか復縁できるのではないか?復縁したらたくさん甘えたいと願っていたからこそ我慢してきましたが、さすがにもう愛情も尽き果てました。

なるほど、相当なことがありましたね。離婚の成立と彼女の請求の取り下げ、自宅の鍵の返却を求めていくべきですね。
彼女不名誉なLINEの内容を開示することになると思いますので、弁護士依頼をする際には女性の方を希望しております。
弊所でしたら、女性弁護士に来所相談することができます。ご無理なさらないでくださいね。
ご回答ありがとうございます。
その方向性で動くようにします。
相談者(ID:03139)からの返信
- 返信日:2022年10月05日
相談者(ID:22070)さんからの投稿
1年間前から別居しています。
生活費や子供と学費などを相談したく何度も何度も連絡やメールや実家にもいきましたが、音信不通。
主人の両親からは、息子のお金を盗んだ、奪った、隠し持って…と妨害を言われ思い出すたびに過換気になり怖くて仕方ありません。
主人は、弁護士をいれた様ですが、相手の弁護士から婚姻費用の調停の話が有りました。

自分の身体がボロボロです。
生きる気力もなく、楽になりたいのです。
普通の生活をしたいのです。
助けて下さい。

私は、今後の生活費や子供の学費に対してきちんと話し合いしたい。
相手の両親に対しての暴言に対して精神的苦痛の慰謝料請求したい。
調停や裁判はしたくない。
窓口になって欲しい。

お問い合わせありがとうございます。

貴方に法定離婚事由がないのであれば、訴訟で離婚が認められ可能性は低いです。調停はその前段階の手続きですが、話し合いが主体ですので、任意で離婚に応じない限り離婚は成立しません。

離婚をされたくないということであれば、婚姻関係が継続していると主張し、婚姻費用(生活費等)を支払ってもらうように交渉することが考えられます。

相手が弁護士に依頼しているということであれば、貴方も弁護士に依頼された方がいいかと思います。なお、相手側に代理人が付いているということは離婚に対してそれなりに本気度が高いと思われますので、調停は避けられないかもしれません。

弁護士に婚姻を継続するための交渉等を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月30日
相談者(ID:36863)さんからの投稿
不倫をして一方的に家を出て、生活費を支払わなくなった夫に対して、婚姻費用分担請求の申立てをしました。
夫は仕事の都合ということで初回の調停を欠席し、その代わりに書面を提出。そのなかで、住居費として2万円強の減額を要求してきました。
夫名義持ち家で住宅ローンはないので、二重負担にはなっていないのですが、私に住居費の負担がないからということです。
夫の年収は1060万円、私のパート収入が年90万円弱です。大学生の娘は私と同居しています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

婚姻費用から住居費(住宅ローン等も含む)を控除するかどうかについては、具体的な基準を示した法律の規定がないため、事案ごとに、夫婦の収入やその他の事情を勘案して判断されます。

仮に、義務者(以後、便宜上、夫とします。)の二重負担が生じていたとしても、不貞等の別居の原因が夫側にある場合、夫の収入が高額である場合など、夫が住居費を負担することについて酷でないと評価できる事情がある場合は、住居費の減額(控除)が認められないこともあります。

また、似て非なるケースですが、権利者(以後、便宜上、妻とします。)が実家に戻り居住することとなった場合などで、妻が住居費を負担していないなど実家から援助を受けている場合でも、その援助分を養育費の算定に当たって考慮する必要はないとした審判例などもあります。

調停は話し合いの手続きですので、、何が正当であるかなどと考えず、まずは、純粋なご意向をお伝えになられたらよろしいかと思います。調停が成立しなかった場合は、次段階の手続きが用意されています。

ご記載いただいた収入の差、別居に至った事情などを踏まえると、貴方が婚姻費用の減額請求に応じない(拒否されたい)ことについて、妥当な理由があるように思われますし、調停委員の方々も同様に受け止めてくださる可能性は十分あるものと思います。

弁護士を必要とされる場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年06月14日
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