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の離婚問題の弁護士ガイド
の離婚問題では、「婚姻費用分担請求の調停への準備」や「高額の婚姻費用を請求する際の、常識の限界を教えてください。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「夫から精神的なDVを受けていた事案で慰謝料100万円を獲得」や「離婚を求める夫に折れず、婚姻費用を獲得し今の家に住み続けることができ離婚もしないこととなったケース 」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した解決事例
婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:05184)さんからの投稿
子供が幼児3人居て、奥さんに連れていかれて別居中で婚姻費用分担請求の申立てをされています。今度初めての調停です。
自営業赤字申告で住民税非課税なので、
前回の確定申告と非課税証明を取って持っていこうと思いますが、3月なのでこれから確定申告書を作るところですがまだ申告していない資料も作って持っていくべきでしょうか。
相場よりも高く要求されていますが、何かこちらで気を付けるべき事はありますでしょうか。
初めての事で分からないので教えていただけけたら助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

調停委員はまず、あなたに対して相手の主張する金額を払えるかどうかをきいてくると思いますので、はっきりとこんな額はとても支払うことはできないことを告げましょう。調停委員は金額の点で合意できないと見なせば、さっさと調停を打ち切り、算定表に基づいた金額で審判が下ります。前回の確定申告書や非課税証明の写しを出すとともに、今年の確定申告の見通しも資料があるなら持っていって伝えればよいでしょう。
- 回答日:2023年02月22日
お手数頂き、本当にありがとうございます。
そのようにさせて頂きます。
これから逆に離婚の調停を申し立てようか
どうしようかと考えています。
相談者(ID:05184)からの返信
- 返信日:2023年02月22日
相談者(ID:31750)さんからの投稿
婚姻費用の審判中。夫は自営で、確定申告書が信用できないことは裁判官も理解してくれています。真実の収入は明らかになっていませんが(判明しているだけでも)それなりの金額です。次回わたしから具体的な金額を主張したいと思っていますが、どうせなら従来の記録を超える金額を主張してみたく(夫があまりに悪質なので今なら希望が通るかもしれないと思って。)なお、場合によっては即時抗告しますので、高額婚姻費用が得意な弁護士先生がいらしたら(その勢いで離婚まで)ぜひ、お願いしたいです。

東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。

婚姻費用についてですが、一般論としては月100万円程度が上限だ等というようなことを言われることはあります。
ただ、高額案件の場合、担当する裁判官によって判断方法等含め(算定表ではなく従前の生活レベルから決めるようなやり方もあります)諸々幅があるため一概には言えないということにはなります。

当職が直近で対応した案件では、子無しで月百数十万円というような判断が裁判官からされたケースもあります。

婚姻費用に限らず、高額所得者案件の場合は通常の離婚と異なる対応が必要となることが多く、その種の案件に精通した弁護士に相談することをオススメします。
- 回答日:2024年02月01日
清水先生
ご回答ありがとうございます。一度ご相談にお伺いしたく、追ってご連絡いたします。
まずは御礼まで。ご多用の折、丁寧に答えてくださいましてありがとうございました。
相談者(ID:31750)からの返信
- 返信日:2024年02月07日
相談者(ID:03139)さんからの投稿
先月妻が突然、荷物をまとめて自宅を出て行きました。そのあと、結婚生活中に妻が出費したエアコン代とリフォーム代計200万円を支払ってくださいとLINEで伝えてきました。またLINEには婚姻費用も支払うように求めてきました。

私たち夫婦は今月でまだ結婚2年弱ですが、価値観の相違や妻のキレ易い性格から22ヶ月の婚姻生活の内、延べ18ヶ月は家庭内別居で、新婚なのに長期に渡りセックスレスでした。
妻は私をただキャッシュディスペンサーのように扱い、また彼女の仕事の愚痴を私に聞かせるのが日課となってました。そして私が彼女の主張に意見でもしようものなら、逆ギレして荷物部屋を勝手に不法占拠して閉じこもってしまい、こちらが謝るまで決して許さない性格なので、出てきて話を聞いてくれませんでした。
当初は自分に非がないと思っても彼女を怒らせてしまったことについて自体について謝罪し続けましたが、婚姻から半年くらい経つにつれ、今のままでは私がこの結婚で実現したい「笑顔の絶えない愛情溢れる家庭が作れない」と判断した、敢えて謝らない作戦にでることにしました。
ただ彼女は損得感情抜きで激昂するタイプなので、私が謝らないことについて、更に腹をたてて、一度の家庭内別居期間が数日から数週間、最終的には去年の10月から現在に至るまで家庭内別居、更には別居に至りました。

結婚する際口約束ですが、我が家の生活費は20万なので家計分担を収入や家事分担に寄って私が6割負担、妻が4割負担と決めていました。
つまり私が12万、妻が8万です。
先のリフォーム代170万も、私が6割負担なので100万負担。妻が4割負担なので70万負担のはずでした。
そして当初妻が170万をリフォーム業社に支払ったので、私が自己の負担部分の100万を妻の負担部分8万の半分の4万を25回払いで婚姻費用の内、妻の負担部分の半分に充当するという話になっておりました。
そして私は21ヶ月過ぎ、4万×21ヶ月で84万は支払済み、また一切家事をやらない月が5ヶ月近くあり、つまり8万円分一切負担していない月があったのでそのうち本来のリフォーム代を除いた4万×5ヶ月で都合私の認識では私の負担額は完済しているはずです。
なのにその事実に目を瞑り200万を支払え+自分で勝手に出て行って、こちらの婚姻費用を負担せず、自己の婚姻費用のみ請求してくる始末です。
これらを支払わないと離婚に応じてくれないそうです。
私としては妻を愛していたからこそ家庭内別居されてもいつか復縁できるのではないか?復縁したらたくさん甘えたいと願っていたからこそ我慢してきましたが、さすがにもう愛情も尽き果てました。離婚の成立と彼女の請求の取り下げ、自宅の鍵の返却を求めたいです。
なお彼女不名誉なLINEの内容を開示することになると思いますので、弁護士依頼をする際には女性の方を希望しております。

よろしくお願い申し上げます。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。

私としては妻を愛していたからこそ家庭内別居されてもいつか復縁できるのではないか?復縁したらたくさん甘えたいと願っていたからこそ我慢してきましたが、さすがにもう愛情も尽き果てました。

なるほど、相当なことがありましたね。離婚の成立と彼女の請求の取り下げ、自宅の鍵の返却を求めていくべきですね。
彼女不名誉なLINEの内容を開示することになると思いますので、弁護士依頼をする際には女性の方を希望しております。
弊所でしたら、女性弁護士に来所相談することができます。ご無理なさらないでくださいね。
ご回答ありがとうございます。
その方向性で動くようにします。
相談者(ID:03139)からの返信
- 返信日:2022年10月05日
相談者(ID:04461)さんからの投稿
・年収増減あるので、婚姻費用確定に悩んでいます。子供の歯の矯正費用など後から必要な料金はどうしたら良いのか…。
・婚姻費用を遡って請求できるなら、どのような流れになるのでしょうか?

年収の増減があるようであれば、数年分の平均値をとるといった方法もあります。お子さんの歯の矯正費用は婚姻費用には含まれません。特別出費ということになります。
婚姻費用は請求をした月の分から請求できます。遡って請求することはできません。ですから、早めの請求をされるべきです。
子供に関わる事は、養育費にあてはまらないでしょうか?

矯正は高額な費用を要し,100万円を超えるような場合もあることから,これを一方の親のみに負担させるのではなく,適切に分担すべき必要性が高いことが多いのではないでしょうか。

学費と同様に、歯列矯正に要する年間額から養育費で既に考慮されている医療費を控除した上で、両親の収入割合に応じた非監護親の負担額を算出されますよね。
相談者(ID:04461)からの返信
- 返信日:2023年01月07日
相談者(ID:08373)さんからの投稿
別居して3年になり子供の親権争いで離婚できず先月彼といる事が相手方に知られてしまい問い詰められています。夫婦仲は破綻していますが慰謝料とか発生するのでしょうか?
また、婚姻費用はもらえなくなるのでしょうか?

婚姻費用については、既に具体的にいくら支払うという合意や調停(審判も含める)が成立しているのであれば、離婚までの間は、それに基づき相手に未払い分を請求することはできます。合意や調停で決めていないのであれば、家庭裁判所に婚姻費用支払いの調停を申立てればよいと思います。あなたが別の男性と一緒に生活しているような場合には、生活費を負担してもらっていることを理由に、相手が婚姻費用の減額を請求してくることはあり得ると思います。相手が不貞行為を理由に慰謝料を請求してくることはありえますが、別居して3年になるというのであれば、既に婚姻関係は破綻していることを理由に拒めばよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年04月17日
返答ありがとうございます。
相手方に彼の事を知られてから会えていませんが堂々と会っても問題ないでしょうか?
相談者(ID:08373)からの返信
- 返信日:2023年04月17日
まだ離婚が成立しないうちに新しい男性と堂々と会うと、あなたの配偶者が「不貞行為だ、慰謝料を支払え」などと言ってきて、それへの対応に苦慮することがあるかもしれません。もちろん、婚姻関係は破綻していることからすると、言われる筋合いはないのですが。先に離婚の方をさっさと片付けた方がよいかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年04月18日
返答ありがとうございます!
離婚に向けて前に進みたいと思います!
ありがとうございました‼︎
相談者(ID:08373)からの返信
- 返信日:2023年04月19日
相談者(ID:03159)さんからの投稿
3月から婚費を要求されており、5月に私の所有する会社の株が整理銘柄になり、その時点で株を売却し、売却損が発生しました。(約480万円の損) 配当も普段は 約100万円くらいあるのですが、損益通算されて、ぜろになります。私の収入は 厚生年金(約200万円/年間)と財形年金(約30万円)になりますが、一般的に考えて、私の収入はどう考えれば良いのでしょうか ? 相手の収入は 働いていて、年金と合わせて、約230~240万円です。普段だと、私の方が多いが、今年は 売却損が出た為、収入が ほぼ同じくらいになつた。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

婚姻費用の性質にもよりますが、株式による利益はどこまで婚姻費用に含まれるか争いがあります。
例えば、「株式配当金は婚姻費用分担基礎収入にならないとした家裁審判紹介」の続きで、その抗告審である平成30年7月12日大阪高裁決定(判時2407号27頁)を紹介しますと、

○大阪高裁決定は、
①相手方の特有財産からの収入であっても、これが双方の婚姻中の生活費の原資となっているのであれば、婚姻費用分担額の算定に当たって基礎とすべき収入とみるべきである、
②年金収入は、職業費を必要としておらず、職業費の割合は、給与収入(総収入)の2割程度であるから、上記年金収入を給与収入に換算した額は、上記年金額を0・8で除した160万円となる
として、原審の認定を覆し、婚姻費用月額を原審認定8万5000円を月額13万円として、原審判を変更しています。
有難うございました。
相談者(ID:03159)からの返信
- 返信日:2022年10月07日
相談者(ID:40161)さんからの投稿
配偶者からのDVが原因で実家に避難しています。
私はパート少しと、その前は専業主婦で、旦那は自営業をしているのでお金の管理はすべて配偶者です。
DVを受けたのは今回が初めてです
事の発端は私が配偶者家族との同居を解消したいと伝えたところ意見が合わず喧嘩になりました。
そのためお金がまったくない状態で実家にきています。子供幼児が2人いて生活費が必要なので生活費を請求したいのですが、配偶者と連絡がつかない状態です。
パートに行くにも春休み中のため子供達を預かり保育にお願いするのにもお金がかかります。
生活費を請求したいのですがどのように動きどのような手順で行動をすればいいか知識がまったくないため教えて頂きたいです。
配偶者が自営業のため給料差押えが難しいと言われてしまいました。


配偶者が生活費(婚姻費用)の支払いに応じてくれない場合には、適正婚姻費用を定める必要がありますので、
家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。
もっとも、家庭裁判所で婚姻費用が定まるには、数か月程度時間を要するのが一般的であり、即座に生活費が決まるわけではありません。

このようなケースでは、婚姻費用がもらえるまでご親族に援助してもらう、生活保護を受給するなどの対応をされている方が多いと思われます。
- 回答日:2024年04月01日
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