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住所

〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-1-5関電不動産梅田新道ビル2階(大阪オフィス)

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離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「別居解消とは?婚姻費用は離婚まで受け取れるか?」や「婚姻費用の出し方がわかりません。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「妻に拒否され続けていた離婚を交渉のみで成立させた事例」や「婚約破棄の慰謝料を請求されたが、請求を退けることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

別居解消とは?婚姻費用は離婚まで受け取れるか?

相談者(ID:69057)さんからの投稿
今は離婚調停手続き中です。
喧嘩をして夫が怒って家を出て、戻って・・の繰り返しでした。
今年の初めに喧嘩をしたときにDVを受け、別居となりました。
婚姻費用の調停をし夫側が月12万円を翌月20日までに支払うと決まりました。
別居後しばらくしてから夫とは時々交流があり、お互いの家を行き来していました。
よくケンカをしますが、7月頃から同居に向けて話し合いを始めました。
夫のアパートは8月末で解約することに決まり、同居に向けて動き出したところ、また喧嘩となり私の方から離婚を切り出しました。
夫はアパートの解約を中止し今でも同じアパートに住んでいます。

婚姻費用の調停が家庭裁判所で一旦成立した、ということは、その調停条項は、離婚するまでは、そのまま生きていますので、離婚するまで、同じ額が同じ期限で受取れます。そもそも婚姻費用の請求は、同居中であってもできるものなので、額については別居中の場合より減額されるものの、請求そのものができないわけでもないのです。ただし、相手方が、家庭裁判所に、婚姻費用の減額調停を申立てたような場合には、相手の主張や証拠次第では、減額されることもあります。
- 回答日:2025年09月12日
回答ありがとうございます。
同居することに同意しましたが、まだ相手の引越しが済んでおらず、通帳も受け取っておらず、生活費の具体的な金額や受け取る日も決まっていませんでした。
調停調書に離婚または別居解消するまでとの記載がありますが、それでも大丈夫でしょうか?
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年09月16日
調停条項そのものに、「離婚または別居解消するまで」と、あえて記載されているということは、「別居解消」とみなされる状態になったら、その調停で決まった額の取り決めは終了します。ただし、同居の状態でも、婚姻費用は相手に請求すれば受け取れますので、相手に支払いを請求はできますが、また新たに額を決めなければならないのと、相手が拒否した場合には、強制させることはできないということにはなります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月17日
回答して頂きありがとうございます。
度々質問で申し訳ありませんが、別居解消とみなされる状態とは、どんな状態でしょうか?
生活費を受け取った時?同居する事に同意した時?完全に一緒に住み始めた時?
よろしくお願いします。
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年09月17日
通常は、完全に一緒に住み始めた時になるでしょうが、それが具体的に何月何日か、については、お互いの認識が違う場合もあるでしょうから、争いになったりすることもあるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月20日

婚姻費用の出し方がわかりません。

相談者(ID:02623)さんからの投稿
主人は生活費を自分が決めた額しか渡しません。買い物をしたら全てのレシート提出。許可なくては買い物できません。つい最近暴力を振るわれ本気で離婚、別居について考えています。通帳の預金、給料明細を全く主人がみせてくれません。DV相談で納税証明書をもらってくれば婚姻費用を計算できると言われたのでもらってきましたが調べても出し方がわかりません。
教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。 

詳細な計算式よりも、裁判所が発表している算定表をご覧になってください。縦軸がご主人の年収、横軸が相談者の年収でその交わるレンジがおおよその婚姻費用となります。参考にしてみてください。

株で、売却損が出た時の 婚費の収入の考え方

相談者(ID:03159)さんからの投稿
3月から婚費を要求されており、5月に私の所有する会社の株が整理銘柄になり、その時点で株を売却し、売却損が発生しました。(約480万円の損) 配当も普段は 約100万円くらいあるのですが、損益通算されて、ぜろになります。私の収入は 厚生年金(約200万円/年間)と財形年金(約30万円)になりますが、一般的に考えて、私の収入はどう考えれば良いのでしょうか ? 相手の収入は 働いていて、年金と合わせて、約230~240万円です。普段だと、私の方が多いが、今年は 売却損が出た為、収入が ほぼ同じくらいになつた。

大変お困りだと思いますので、おこたえいたします。
感情論もあるかと思いますので、色々とお辛いことだと思います。ご無理なされないでくださいね。

婚姻費用の性質にもよりますが、株式による利益はどこまで婚姻費用に含まれるか争いがあります。
例えば、「株式配当金は婚姻費用分担基礎収入にならないとした家裁審判紹介」の続きで、その抗告審である平成30年7月12日大阪高裁決定(判時2407号27頁)を紹介しますと、

○大阪高裁決定は、
①相手方の特有財産からの収入であっても、これが双方の婚姻中の生活費の原資となっているのであれば、婚姻費用分担額の算定に当たって基礎とすべき収入とみるべきである、
②年金収入は、職業費を必要としておらず、職業費の割合は、給与収入(総収入)の2割程度であるから、上記年金収入を給与収入に換算した額は、上記年金額を0・8で除した160万円となる
として、原審の認定を覆し、婚姻費用月額を原審認定8万5000円を月額13万円として、原審判を変更しています。
有難うございました。
相談者(ID:03159)からの返信
- 返信日:2022年10月07日

別居中の婚姻費用分の負担について

相談者(ID:71630)さんからの投稿
離婚調停途中です。
私個人名義の持ち家を出て、実家にて別居中。相手と子供が持ち家に住んでいる状態なのですが、必要以上の支払いを要望してきています。
現状支払っているのが
住宅ローン、ガス代、電気代、子供の校納金と学童費、車ローン、車保険でトータル10万を超えています。
ネットシミュレーションで婚姻費用を計算したところ8万1000円。
これだけ支払っているにもかかわらず食費等、他の費用も負担を求めてきています。
また無断で自宅庭の樹木伐採や雑草撤去を業者に依頼しているようで、その費用も請求される可能性があります。

ご相談の件ですが、住宅ローンの一部、電気代等については、婚姻費用の支払いとして認められることがあります。
また、婚姻費用の相当額については、ネットシュミレーションが正しいかどうかはわかりませんが、仮に婚姻費用が月額8万1000円だとすると必要以上にお支払いしている可能性があります。

必要額以上のお支払いをしない方法論としては、裁判所で調停又は審判にて婚姻費用の適正額を決めていただくか、相当額を見極めその額について任意でお支払いするかの2つの方法があると思います。

上記とは別に、樹木の伐採や雑草の撤去に関しては、家族の一員として維持管理を行っただけと見うることができれば、その行為自体は問題にもならないと思われますが、一方で費用請求の可能性は否定はできないと思います。

ただし、一概にいうことが難しい部分もありますので、一度、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。

婚姻費について揉めています

相談者(ID:32196)さんからの投稿
はじめまして。
婚姻費につて相談させてください。
家族は子供は男二人(10歳と14歳)
旦那から婚姻費用として
食費代3万 アパート代3万
(子供が中学校へ通う為にその中学校の指定学区内にアパートを借りている6万)
月にこれだけだと
これについて算定額に当てはめたど、これだけのいってん張りです。
(夫:源泉に記載されてる支払額6,850,000 私:源泉に記載されてる支払額3,850,000)
旦那は調停だの裁判だの言っていて、私は裁判費用を負担するつもりないのですが、
婚姻費をきちんと出してもらう、調停・裁判の費用を出したくないのですがどうしたらよいでしょうか
離婚はするつもりですが、すぐにとは思ってません

算定表というのは、実は裁判所が決める場合に使う表なので、協議や調停など話し合いならば、相手と合意できれば自由に額を決められるのです。ただ、相手としては、最低限支払わなければならない算定表の額に収めたいと思ってはいるでしょう。相手に合意させるためには、何か相手を説得する条件がないと難しいかもしれません。婚姻費用の調停も、それほど申立の費用が掛かるわけでもありませんし、額も希望の額を、どうしてその額になるのかなど説明して要求すれば、調停委員が相手を説得してくれたりもします。頑固な相手には、むしろ調停の方が早かったりもします。
- 回答日:2024年01月23日
弁護士 内山様
ありがとうございます
旦那は月に6万のいってん張りでそれで納得しないなら調停でも弁護士を雇うと言ってます。
相手が弁護士を雇ったら相手の言い分である6万になってしまう可能性が大きいですよね?
こちらも対等にするなら弁護士をやとった方がいのかも知れませんが、そのようなお金がなくて。。。
相談者(ID:32196)からの返信
- 返信日:2024年01月24日
相手に弁護士がついても、6万円では足りないことを調停委員によく説明すれば、調停委員がもう少し上の額でうまくまとめてくれることもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年01月25日
弁護士 内山様
ご回答いただきありがとうございます。
弁護士さんが付いても調停委員さんに理解してもらう事が大事なんですね!
弁護するプロよりうまく説明できる自信はないですが。。。
説明できるよう努力します‼
相談者(ID:32196)からの返信
- 返信日:2024年01月30日

勝手に言われた婚姻費用

相談者(ID:65150)さんからの投稿
旦那の年収1010万
私    107万

中学3年生6月で15歳になります。
2人

旦那からは22万婚姻費用を振込すると連絡ありました。

旦那には、戻って来てもらいたいのが意向です。正当な婚姻費用の額ではないために、婚姻費用の申立をするのは離婚に向かう傾向だと思われますか。旦那の言う金額を貰ってやり過ごし、復縁に向かって努力する事が良いのでしょうか。
旦那は、離婚したいと言ってます。

ご経験のある弁護士さんへお尋ねしたいです。
宜しくお願いします。

旦那様のご収入   給与収入 年1010万円
ご相談者様のご収入 給与収入 年107万円
15歳のお子様2人

の場合、裁判所が用いる算定表に当てはめると、婚姻費用は22万円~24万円ほどとなります。(裁判所が用いる計算方法により厳密に計算すると23万5000円ほどとなります。)

お子様が私立の中学校に通っており学費がかかっている等のご事情がある場合、その分担についても話し合う必要があるので婚姻費用分担調停の申立てをするのも意味を持ちうるのですが、そうでなければ、ご相談の事案では、婚姻費用分担調停の申立てをしても金額があまり増えないおそれがあります。

(もっとも、ご記入いただいた「年収」が旦那様の事業所得(売上から経費を引いた後の金額)であれば婚姻費用は月額30万円程になるため旦那様のご提案は「正当な婚姻費用の額」ではなく、調停を申し立てることにより婚姻費用が増えることも期待できることになります。)

そもそも婚姻費用分担調停をすることによりどの程度の金額をもらえることが見込めるか、これを踏まえ旦那様との婚姻関係をどうされるのか弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2025年04月25日

別居中の妻との婚姻費用について

相談者(ID:109040)さんからの投稿
私には現在別居中の妻と2人の子供がいます。別居して以来私は婚姻費用として家賃9万5千円とカーリース費用2万5千円、計12万円を払っていました。この3月まで妻と子供たちは京都に住んでいたのですが、4月より滋賀県に引っ越していきました。1月に引っ越してからの婚姻費用について話し合ったのですが、妻から「カーリースは解約する。家賃も変わるけど今までと同じ12万円は振り込んで欲しい」と言われ合意しました。私はカーリース代がなくなるという認識で12万円に合意しました。しかしその後、「やはり引っ越してからもしばらくは車を使う」ということで「解約は一旦保留にする」と言われました。では当初の12万円の振り込みから2万5千円を引いた9万5千円の振り込みにしてほしいというと拒否されました。このままでは計14万5千円の支払いになってしまい、こちらの生活が成り立たなくなると言うと「支払うために副業でも何でもしろ」というニュアンスの返事でした。この金額を払わないと「子供にも会わせない」と言われております。私には上記の金額を支払う義務があるのでしょうか?また子供の件についてはどう対処すればよろしいでしょうか?

お困りとのことで回答させていただきます。
まず、婚姻費用については、双方の収入額、子供の人数等を踏まえて、客観的に算定することになります。
「婚姻費用 計算」とインターネットで調べていただければ、自動計算サイトが出てきますので、そこで算定することをお勧めします。
そのサイトで出てきた金額が適正婚姻費用となりますので、その金額を上回る金額を支払う必要はありません。

次に、お子様との面会ですが、あくまで婚姻費用とは別の話になりますので、相手方がお子様との面会を認めてくれないのであれば、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てて、その中で面会について協議する形となります。
- 回答日:2026年04月14日
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