ベンナビ離婚 > 離婚問題に強い弁護士 > 婚姻費用に強い弁護士

婚姻費用に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
分野
婚姻費用に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

離婚問題の弁護士ガイド

離婚問題では、「婚姻費用を決める際、相手の収入が不明」や「一方的な離婚要求に対する費用請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「夫名義の資産の約半分 2,000万円の財産分与を獲得した事例」や「オーバーローンを解消、妻単独返済を実現」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した解決事例

婚姻費用が得意な離婚弁護士が回答した法律相談QA

婚姻費用を決める際、相手の収入が不明

相談者(ID:01544)さんからの投稿
調停手続き中です。婚姻費用分担調停前に相談なのですが、夫の収入が不明です。
夫は2年前、友人知人と飲食事業を起こし、スタッフとして働いています。コロナのあおりを受けバイトや他維持費を優先し2年間無給で働いていたそうです。私自身もそれを認識していますが、それまで夫の貯金から出してもらっていた毎月10万円の生活費が滞り、婚姻費用分担調停をするに至りました。無収入なので申告をしてなくて 非課税証明や源泉などもなく、その場合は賃金センサスを使って算出するのでしょうか?
どの数字を使うか、権利者が証明するとありますがわかりません。
夫は38才、大卒
私は専業主婦、大卒、3才児がひとりいます。
別居中です。

夫が飲食業を起業して,スタッフとして働いてる
とのことですが,会社は法人化しているのでしょうか。
又は個人事業主のままでしょうか。

いずれにせよ,確定申告書は出しているでしょうから
それが収入を算定する基礎となる資料です。

あとは全くの無収入で生活を続けるのはできない
でしょうから,夫名義の預金通帳の履歴をみせて
もらって,収入とおぼしき履歴があるかどうかの
確認になります。

仮に,全く収入を得ていないし,今後も売り上げが
悪くて収入を得る見込みがないというのであれば,
収入は0となると思いますが,あまりそのような
例は見たことがないですけどね。収入0なら,
生活保護を受給するレベルでしょうし。

一方的な離婚要求に対する費用請求

相談者(ID:56665)さんからの投稿
1年ほど夫からの離婚要求と家の退去要求が続いており、漸く別居を検討してます。
納得できる費用をいただけるなら、別居後の離婚も検討しています。費用とは、別居にかかる全費用及び、これまで家に入れてきた費用の返却(生活費の3分の1強は私の負担)など。
夫の収入は私の2倍程度、半年ほど前までは3倍程度ありましたが、財産を証明できるものがありません。家は夫の持ち家です。
夫の離婚したい理由は、性格、価値観の不一致、家で安らげない。私が悪かった点については反省、謝罪し、またカウンセリングも受けました。ただ、そんなこと離婚理由にならない程度だそうです。一方で私にの我慢してきたことが色々ありますが、そこは夫婦だと思い、目をつむってきました。
夫には特定の女性がいるようで、そちらを選びたたいようです。でも決定的な証拠はありません。
もう一点、夫からずっと家を出るように迫られているのですが、私が応じないから、退去命令を文書で出してきました。その内容には家を退去する期限、これまでの費用及び別居費用は出さないというようなことが記載されています。それについては効力はあるのでしょうか?

ご質問の回答をいたします。

まず、ご夫婦が一緒に稼いだ財産は基本的に夫婦間で半分ずつの持ち分となる「共同財産」です。

次に、離婚に応じるとともに、一定の金額(準備金)を夫から受け取る旨の合意が成立すれば、その金額を取得することが可能です。ただし、その準備金が適正なものであるか等の判断については、弁護士など専門家の意見を仰いだほうが良いでしょう。

また、別居や離婚に至る理由が夫による不貞行為であれば、慰謝料を請求することも可能です。どこまで主張するかなどは、具体的な手続き等については弁護士と相談することを強く推奨します。

婚姻費用を決める際、相手の収入が不明

相談者(ID:01544)さんからの投稿
調停手続き中です。婚姻費用分担調停前に相談なのですが、夫の収入が不明です。
夫は2年前、友人知人と飲食事業を起こし、スタッフとして働いています。コロナのあおりを受けバイトや他維持費を優先し2年間無給で働いていたそうです。私自身もそれを認識していますが、それまで夫の貯金から出してもらっていた毎月10万円の生活費が滞り、婚姻費用分担調停をするに至りました。無収入なので申告をしてなくて 非課税証明や源泉などもなく、その場合は賃金センサスを使って算出するのでしょうか?
どの数字を使うか、権利者が証明するとありますがわかりません。
夫は38才、大卒
私は専業主婦、大卒、3才児がひとりいます。
別居中です。

調停の原則は話し合い解決です。収入関係の資料が乏しい場合には賃金センサスが持ち出されるケースは多いでしょう。調停委員から賃金センサスならこれこれ、ということが持ち出される可能性もあると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月30日

子供の養育のため婚姻費用をできるだけ多く貰いたい。

相談者(ID:65186)さんからの投稿
こんにちは。
娘の新生児は2ケ月目です。療養のためもあり生後1ケ月目から子供と実家で暮らす。2ケ月目に夫が来て3人で帰る予定でした。この時夫の不躾な態度や不誠実な行いがあり、娘は落胆し、夫には単独で帰って貰うことになった。現在それから約1ケ月経過しています。
妊娠中は極度の束縛生活だった。戻ったとしてこれから夫は必要な時に助けてくれるのか非常に不安になっています。別居は夫婦で相談した結果ではないので、婚姻費用は出さないなどと夫が言っています。
まずは子供をしっかり養育しないといけないので、婚姻費用をできるだけ多く貰いたいです。
婚姻費用の件が落ち着いたら、離婚について考えたいとのことです。
以上 よろしくお願いいたします。

婚姻費用自体は不本意な別居でも発生します。

とはいえ基本的には権利は調停提起時からの発生なので早めに行動を起こしたほうがいいでしょう

束縛的な相手だと当事者の話し合いで解決するのは困難だと思いますし、弁護士に依頼することも検討したほうが良いと思います。

別居解消とは?婚姻費用は離婚まで受け取れるか?

相談者(ID:69057)さんからの投稿
今は離婚調停手続き中です。
喧嘩をして夫が怒って家を出て、戻って・・の繰り返しでした。
今年の初めに喧嘩をしたときにDVを受け、別居となりました。
婚姻費用の調停をし夫側が月12万円を翌月20日までに支払うと決まりました。
別居後しばらくしてから夫とは時々交流があり、お互いの家を行き来していました。
よくケンカをしますが、7月頃から同居に向けて話し合いを始めました。
夫のアパートは8月末で解約することに決まり、同居に向けて動き出したところ、また喧嘩となり私の方から離婚を切り出しました。
夫はアパートの解約を中止し今でも同じアパートに住んでいます。

婚姻費用の調停が家庭裁判所で一旦成立した、ということは、その調停条項は、離婚するまでは、そのまま生きていますので、離婚するまで、同じ額が同じ期限で受取れます。そもそも婚姻費用の請求は、同居中であってもできるものなので、額については別居中の場合より減額されるものの、請求そのものができないわけでもないのです。ただし、相手方が、家庭裁判所に、婚姻費用の減額調停を申立てたような場合には、相手の主張や証拠次第では、減額されることもあります。
- 回答日:2025年09月12日
回答ありがとうございます。
同居することに同意しましたが、まだ相手の引越しが済んでおらず、通帳も受け取っておらず、生活費の具体的な金額や受け取る日も決まっていませんでした。
調停調書に離婚または別居解消するまでとの記載がありますが、それでも大丈夫でしょうか?
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年09月16日
調停条項そのものに、「離婚または別居解消するまで」と、あえて記載されているということは、「別居解消」とみなされる状態になったら、その調停で決まった額の取り決めは終了します。ただし、同居の状態でも、婚姻費用は相手に請求すれば受け取れますので、相手に支払いを請求はできますが、また新たに額を決めなければならないのと、相手が拒否した場合には、強制させることはできないということにはなります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月17日
回答して頂きありがとうございます。
度々質問で申し訳ありませんが、別居解消とみなされる状態とは、どんな状態でしょうか?
生活費を受け取った時?同居する事に同意した時?完全に一緒に住み始めた時?
よろしくお願いします。
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年09月17日
通常は、完全に一緒に住み始めた時になるでしょうが、それが具体的に何月何日か、については、お互いの認識が違う場合もあるでしょうから、争いになったりすることもあるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月20日

勝手に言われた婚姻費用

相談者(ID:65150)さんからの投稿
旦那の年収1010万
私    107万

中学3年生6月で15歳になります。
2人

旦那からは22万婚姻費用を振込すると連絡ありました。

旦那には、戻って来てもらいたいのが意向です。正当な婚姻費用の額ではないために、婚姻費用の申立をするのは離婚に向かう傾向だと思われますか。旦那の言う金額を貰ってやり過ごし、復縁に向かって努力する事が良いのでしょうか。
旦那は、離婚したいと言ってます。

ご経験のある弁護士さんへお尋ねしたいです。
宜しくお願いします。

法律論として婚姻費用の調停申し立てをすることと離婚原因(法律上離婚が認められるか)は関係ありません。
もっとも調停を起こすとなると相手が弁護士をつけるなどして離婚のために動き始める可能性はあります。

夫と別居中なのか、どうして夫が離婚を望んでいるのか、その原因の解決見込み、離婚したくない理由の詳細などがわからないと今後どうするべきかを考えるのは難しそうに思います。

なお、記載の収入で、15歳以上の子供2人、だと算定表情婚姻費用は22~24万円なのでそう低い額には思えません。

婚姻費用は請求できる?

相談者(ID:36026)さんからの投稿
ご担当者様
【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。
【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした。貯蓄はすべて妻の方でしており、貯蓄分を持って出られたので、私と子供達はたちまち生活に行き詰まっています。
【婚姻費用の請求】そこで生活のため、婚姻費用を請求したいです。私は年収920万円(控除前)で妻は推測650~750万円くらいかと思いますが、婚姻費用算定表(子2人15歳以上)をもとに見ると、8万円~10万円か10万円~12万円の辺りでしょうか。
【ご相談】そこで「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というHPも見ましたが、専門的なお立場から見て、私の場合、請求は可能なものでしょうか?
子供達の学費に加え、普段の生活もありますので、何とか婚姻費用を獲得したいです。
離婚の話し合いは別途必要ですが、取り急ぎ婚姻費用だけ先に進めたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

ご記載の内容からすると、婚姻費用の請求ができる可能性が高いものと考えます。

「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というのは、あくまで、一般的にそのような場合が多いというものにすぎません。
ご質問のように、年収の高い方がお子さんを養育されている場合で、年収の低い方にも一定程度の収入がある場合には、年収の低い方が高い方に婚姻費用を支払うことになる場合もあります。

ご記載いただいた年収をもとにすると、婚姻費用は8万円~10万円程度になるものと思われます。

ただし、お子様が15歳以上の場合の算定表は、公立高校の学費を基礎に作成されています。
お子さんの学費が算定表の予定している学費より高い場合※、学費のうち算定表が前提とする金額を超える金額をお二人の収入に応じて負担するという修正計算が行われ、算定表の金額より婚姻費用が増える場合もあります。
※上のお嬢様は大学生とのことですので、学費が算定表の予定する金額を超えることが多いように思われます。
また、下のお嬢様が私立高校に進学される場合、学費が算定表の予定する金額を超えるとして修正計算を行うことになる場合があります。

なお、裁判所での婚姻費用を定める手続(調停・審判)では、請求がなされた時から、婚姻費用を支払うという取扱いとなることが多いです。
(たとえば、3月に婚姻費用を請求し、7月に婚姻費用が月額10万円と決まった場合には、3月から6月までの婚姻費用30万円と、7月以降の婚姻費用月額10万円を支払うとされることが多いです。)

そのため、婚姻費用のご請求は早めに着手されることをお勧めします。

ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024年02月28日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら